「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託」に係る企画提案の募集について
千葉県の入札公告「「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託」に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/09です。
25日前に公告
- 発注機関
- 千葉県
- 所在地
- 千葉県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託の入札
千葉県による企画提案型業務委託(プロポーザル方式)
【入札の概要】
- ・発注者:千葉県
- ・仕様:成田空港周辺9市町(成田市、富里市、山武市、香取市、栄町、神崎町、多古町、芝山町、横芝光町)におけるまちづくり推進業務委託
- ・入札方式:企画提案型(プロポーザル方式)
- ・納入期限:令和9年3月19日まで(委託期間)
- ・納入場所:成田空港周辺9市町
- ・入札期限:令和8年5月11日 午後5時(応募期限)、開札は実施せず
- ・問い合わせ先:千葉県 県土整備部 都市整備局 都市計画課 まちづくり支援室 043-223-3170
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A等級(千葉県物品等入札参加資格者名簿)
- ・資格制度:千葉県物品等入札参加資格者名簿
- ・施工実績:平成28年4月1日以降に「都市計画を伴うまちづくりの検討」と「交通量推計等を伴う道路ネットワークの検討」の両方の業務完了実績
- ・共同企業体:可(全構成員が(1)~(5)要件を満たすこと)
- ・その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4該当者でないこと、会社更生法等の手続きをしていないこと、入札参加資格停止を受けていないこと
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「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託」に係る企画提案の募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託」に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年4月10日 ページ番号:847475 「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託」に係る企画提案の募集について 1 業務の概要 (1)業務名 成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託 (2)委託期間 契約締結の日から令和9年3月19日(金曜日)まで (3)委託料の上限額 54,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) (4)実施方法 企業提案を募り、選考を経て1事業者を決定し、業務を委託する。 (5)委託内容 「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託プロポーザル仕様書」PDFに記載のとおり 2 応募資格 次の全ての要件を満たす者であること。 ただし、共同企業体で参加する場合は、以下の(1)から(5)の要件はすべての構成員が、(6)の要件はいずれかの構成員が満たすこと。 なお、1者又は共同企業体の構成員として複数の参加は認めないものとし、出資比率に関する要件は付さない。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしている団体でないこと。 (3)千葉県物品等入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、委託においてAの等級に格付けされている者であること。 (4)募集開始の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (5)募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (6)平成28年4月1日以降に以下(1)、(2)に示す同種業務の両方の業務完了実績を有すること。 (1)全国における「都市計画を伴うまちづくり」の検討に関する業務 (2)全国における「交通量推計等を伴う道路ネットワーク」の検討に関する業務 3 応募方法 募集要項(PDF)(PDF:170.3KB)及び仕様書(PDF)(PDF:426.5KB)を十分確認の上、以下のとおり提出すること。 (1)応募期限 令和8年5月11日(月曜日)午後5時(必着) (2)応募方法 ・電子メール(PDF 形式) 本件の企画提案書の提出について、電子メールで上記期間までに提出することとし、メールを送信した後、必ず電話にて到着確認を行うこと。 ※千葉県のメールソフトの受信容量が 7.2MB のため、容量を超えるファイルを提出する場合は、分割して送付する等の対応をとること。 (3)応募書類 応募書類一覧 様式名 PDFファイル Wordファイル 第1号様式 プロポーザル参加申込書(PDF:39.2KB) プロポーザル参加申込書(ワード:32.1KB) 第2号様式 法人等概要書(PDF:26KB) 法人等概要書(ワード:30.3KB) 第3号様式 企画提案書(PDF:54.8KB) 企画提案書(ワード:30.8KB) 第4号様式 業務実績調書【企業】(PDF:47KB) 業務実績調書【企業】(ワード:34.6KB) 第5号様式 業務実績調書【業務責任者】(PDF:52.9KB) 業務実績調書【業務責任者】(ワード:35.2KB) 第6号様式 業務実績調書【業務担当者】(PDF:53KB) 業務実績調書【業務担当者】(ワード:34.6KB) 第7号様式 業務委託見積書(PDF:42.6KB) 業務委託見積書(ワード:30.9KB) 第8号様式 誓約書(PDF:35.2KB) 誓約書(ワード:29.7KB) (任意様式)覚書等(※共同企業体での応募の場合のみ提出) 4 質問の受付 本件に関する質問はメールにより、(第9号様式)質問書(ワード:31KB)を用いて提出することとし、メールを送信した後、必ず電話にて到着確認を行うこと。 メールの送付に当たり件名は「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託についての質問」とし、会社名、連絡先を必ず記載すること。 ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 (2)受付期限:令和8年4月10日(金曜日)から令和8年4月17日(金曜日)午後5時まで (3)回答方法:質問に対する回答は、千葉県ホームページに公表する。 ※なお、質問内容によっては、回答しないことがある。 (4)回答日:令和8年4月22日(水曜日)(予定) (5)質問先:「問合せ先・提出先」のとおり。 5 問い合わせ先・提出先 千葉県 県土整備部 都市整備局 都市計画課 まちづくり支援室 担当 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 電話 :043-223-3170 FAX :043-223-7844 E-mail :tokei3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。 6その他 (第10号様式)プロポーザル参加辞退届(ワード:29.9KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
1成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託プロポーザル仕様書第1条(総則)この仕様書は、千葉県が実施する「成田空港周辺地域におけるまちづくり推進業務委託」(以下「本業務」という)の履行に適用する。
2 本業務実施に当たっての一般的事項、および本仕様書に記載のない事項については、「測 量、地質・土質調査、土木設計各業務等共通仕様書」を適用する。
3 本業務の対象は成田空港周辺9市町(成田市、富里市、山武市、香取市、栄町、神崎町、多古町、芝山町、横芝光町)(以下「空港周辺地域」という)とする。
第2条(履行期間)履行期間は、契約締結日の翌日から令和9年3月19日までとする。
第3条(目的)成田空港では、第3滑走路の新設を含む「成田空港第2の開港プロジェクト」が本格化しており、年間発着枠が50万回まで拡大し、旅客数・貨物取扱量、空港内外の従業員数の増加が期待されている。
これらを踏まえ、県及び成田国際空港株式会社(以下「空港会社」という。)は、令和7 年4月に空港周辺地域のビジョンやゾーニング案の策定、成田空港周辺の地域づくりに関する実施プランに掲げる国際的な産業拠点形成を中心とし、地域交通ネットワークの構築など広域的な調整が必要な取組を加速化するための新たな組織として、「NRT エリアデザインセンター」(以下「NADC」という。)を設立し、空港と周辺地域が一体となって発展していくための未来への道筋として、SORATO NRT エアポートシティ構想(以下「エアポートシティ構想」という。)を策定した。
また、県では、エアポートシティ構想と整合を図りつつ、本年夏頃を目途として「広域都 市計画マスタープラン」の策定を進めているところである。
エアポートシティ構想の実現に向け、県と空港周辺市町が一貫した考えの下で、まちづくりを進めるに当たっては、県の広域都市計画マスタープランと市町の都市計画をつなぐ、土地利用や道路ネットワークに関する都市計画の方針が重要となる。
本業務では、都市計画の課題整理のほか、開発動向の把握などの調査検討を行い、空港周辺地域における土地利用や道路ネットワークに関する都市計画の方針作成を行う。
また、エアポートシティ構想の実現に向けて、官民が連携したまちづくりを進めることが重 要であり、規制緩和や税制優遇などの支援が可能となる都市再生緊急整備地域などの活 用方策について調査・検討を行うことを目的とする。
2第4条(管理技術者)管理技術者は、業務全体を統括し、企画・設計、品質・工程管理、高度な技術的判断、発 注者や関係者等との協議・調整、担当技術者の管理・指導等を行い、以下のア又はイに示す資格及び業務実績を有すること。
ア 技術士(総合技術監理部門又は建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士 法による登録を行っていること。
または、RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資 格を有し「登録証書」の交付を受けていること。
それを証明できる登録証書(写)等の書 類を発注者に提出すること。
イ 直近10年間(平成28年4月1日以降)において、以下①、②の両方の業務実績を有 すること。
① 全国における「都市計画を伴うまちづくり」の検討に関する業務② 全国における「交通量推計等を伴う道路ネットワーク」の検討に関する業務また、それらを証明できる一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス」業務カルテ又は契約書及び特記仕様書並びに業務を担当したことを証明できる書類(写し)を発注者に提出すること。
第5条(照査技術者及び照査)照査技術者は、途中成果品及び最終成果品の品質検査・照査を行い、前条(管理技術者)のア又はイを満たすこと。
それを証明できる書類(写)を発注者に提出すること。
2 照査技術者は、照査計画を作成し、業務の節目毎に自ら照査を実施し、その結果を照 査報告書として取りまとめ、管理技術者を経由して、速やかに調査職員に提出するものとする。
第6条(担当技術者)担当技術者は、管理技術者の管理・指導のもと、要請に対する指示等を円滑かつ適切に処理すること。
第7条(打合せ等)受注者は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。
第8条(成果品に対する責任の範囲)受注者は、本業務終了後であっても、成果品に瑕疵が発見された場合には、速やかに発 注 者の指示に基づき、成果品の訂正をしなければならない。
これを要する費用は、すべて受注者の負担とする。
第9条(成果品の管理及び帰属)成果品の管理および帰属は、すべて発注者とする。
なお、納期内であっても業務完了したものについては、提出を求める場合がある。
3第10条(検査)受注者は、業務完了時に発注者の検査を受けること。
2 検査において訂正を指示された箇所は、直ちに訂正し再提出すること。
なお、これに要 す る費用は全て受注者の負担とする。
第11条(守秘義務)受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
また、常に中立を保持しなければならない。
第12条(業務内容)受託者は、千葉県との協議のもと、本業務を円滑かつ的確に実施する。
業務内容は、次 に記載するとおりである。
1.計画準備・・・1式業務の目的を把握した上で、設計図書に示す業務内容を確認し、共通仕様書第 1112 条第 2項に示す事項について業務計画書を作成する。
また、貸与資料等及び設計図書に示す事項と照合し、追加で収集を要する項目を抽出し た上で、本業務の実施に必要となる資料を収集・整理する。
2.業務全体計画の検討・・・1式本業務における検討体制及び全体スケジュールの企画・管理を行う。
3.都市計画の方針作成及び官民連携まちづくりの検討・・・1式【都市計画の方針作成】本方針は、空港周辺地域にかかる広域的な計画や市町単位の計画に位置付けられた都 市 像及び県・市町・民間事業者の開発構想や開発計画を踏まえ、計画や構想間の相互関係や空港周辺地域の行政界を超えた一体性・連続性の確保などに留意し、個別の都 市 計 画(用 途地域、道路等)まで落とし込むため必要なものである。
本業務では、空港周辺地域における開発動向や導入が見込まれる地域公共交通、新交通等の情報を収集・整理、将来見込まれる土地利用や道路ネットワークの検討を行った上で土地利用計画図や道路ネットワーク図を作成し、個別の都市計画(用途地域、道路等)の展開や方針について整理した都市計画の方針を作成するものである。
なお、同時期に県で発注を予定している「成田空港周辺地域における地域公共交通ネ ッ トワーク検討業務委託」などの関連業務と連携しながら業務を円滑に遂行すること。
4(1)情報収集・整理①空港周辺地域における国、県、市町、空港会社等の情報収集・整理国や県、市町、空港会社における総合計画等の広域的な計画や開発構想・都市計画区域マスタープランや市町都市計画マスタープラン、都市計画道路や主要幹線道路、補助幹線道路等な どの資料を収集し整理する。
②エアポートシティ構想の実現に向けた情報収集・整理エアポートシティ構想に位置付けられたゾーン及び地域公共交通ネットワークを実現するために必要な情報(土地利用規制や空港周辺地域における開発動向・需要、導入が見込まれる地域公共交通、新交通モード、自動物流道路を含む物流など)を収集し整理する。
なお、調査手法については、構想実現するために最も効果的な手法を検討・提案し、調査職員と協議し実施すること。
(2)課題の抽出・整理上記(1)で調査した情報を整理し、エアポートシティ構想を実現するに当たっての土 地利用や道路ネットワークに関する都市計画上の課題及び都市再生緊急整備地域等の官民連 携のまちづくりを進めるに当たっての課題を整理する。
(3)将来都市構造(土地利用)の検討上記(1)(2)などを踏まえ、今後、空港周辺地域で見込まれる産業拠点形成や大規模開発などを整理・予測し、エアポートシティ構想の実行期(~2030年)、展開期(~2050 年)、定着・持続期(最終形)の各段階における土地利用を検討する。
なお、整理・予測にあたっては、構想実現するために最も効果的な手法を検討・提案し調査職員と協議し実施すること。
(4)将来都市構造(道路ネットワーク)の検討現況の道路ネットワークをもとに、上記(1)(2)などを踏まえ、将来交通量の予測やヒト・モノの移動を推計するシミュレーションなどを実施し、道路ネットワーク案を検討する。
なお、整理・予測にあたっては、(3)の検討と相互に連携するとともに、構想実現するために最も効果的な手法を検討・提案し調査職員と協議し実施すること。
(5)土地利用計画図の作成上記で検討した将来都市構造(土地利用及び道路ネットワーク)を基に、構想の実行期、展開期、定着・持続期の各段階における土地利用計画図を作成する。
5(6)道路ネットワーク図の作成上記で検討した将来都市構造(土地利用及び道路ネットワーク)を基に、構想の実行期、展開期、定着・持続期の各段階における道路ネットワーク図を作成する。
なお、関連業務で整理した地域公共交通ネットワークの検討結果などを踏まえ、道路幅 員と道路規格も同時に検討すること。
また、作成した道路ネットワーク案を整備するに当たり、現状の道路規格から概算築造費用を算出も行う。
(7)都市計画の方針作成構想のロードマップに合わせた都市計画の方針(空港周辺地域における都市計画の今後の展望)を策定する。
個別の都市計画(用途地域、道路等)の展開や方針について表などを活用し分かりやすく整理する。
(8)都市計画図(素案)の作成都市計画の方針において、構想の実行期に都市計画決定が必要と整理した道路や土地利 用について、都市計画図(素案)を作成する。
作成に当たって道路を優先するものとし、幅員、規格等の情報を基に、地形、建物等も考慮した線形を検討すること。
作成する図面は、1/10,000をベースに作成すること。
【官民連携まちづくりの検討】官民連携のまちづくり推進に向け、規制緩和や税制特例、財政支援など民間活力の誘導に資する「都市再生緊急整備地域」や「国家戦略特区」、「地域未来交付金」、「地域産 業構造転換インフラ整備推進交付金」など制度の活用方策を調査・検討する。
また、都市再生特別措置法に基づく「都市再生緊急整備地域(特定地域も含む)」については、制度活用にあたり必要な要件等の整理、申請資料等の作成を行う。
(1)情報収集・整理都市再生緊急整備地域など官民連携のまちづくり推進に資する国や県の制度を整理し、各制度の適用可能性や施策効果などを整理する。
また、「【都市計画の方針作成】(1)情報収集・整理」の結果や都市再生緊急整備地域(特 定地域も含む)の指定基準などを踏まえ、都市開発の気運のある地域の情報を収集し整理する。
(2)課題の抽出・整理上記(1)の内容を踏まえ、都市再生緊急整備地域等の官民連携のまちづくりを進めるに当たっての課題を整理する。
6(3)都市再生緊急整備地域等の制度活用に向けた調査、検討県からの情報及び上記調査の結果から、都市再生特別措置法に規定する都市開発事業な どを検討し都市再生緊急整備地域(特定地域も含む)の区域を抽出する。
なお、区域については、概ね10 年を見据え指定可能な区域以外に、将来的に指定可能なエリアも検討し整理すること。
併せて、都市再生緊急整備地域制度の活用にあたり必要な要件(将来の想定も含む)等の整理や資料(エリア素案、地域整備方針素案など)の作成を行うこと。
4.関係機関協議・・・1式本業務の実施に当たり、県が下記の関係者との協議を行う際には、受注者は資料作成等の必要な支援及び必要に応じて同席し、協議記録の作成等を行うものとする。
(1) 県関係課等との協議本業務の実施に当たっては、県の関係課及び関連業務委託受注者との協議を実施し、エ アポートシティ構想を実現するために必要な情報共有、関連業務委託との調整、本業務に必要な情報を得るものとする。
打合せは計5回を予定しており、必要に応じて開催するものとする。
(2) 関係外部機関等との連携本業務の実施に当たっては、情報提供と調整を行うため、業務の進捗状況に応じて関係外部機関との打合せを実施する。
関係外部機関は国や空港会社(5回)、NADC(5回)、関係市町(5回)の計15回実施することを想定している。
5.打合せ協議・・・1式打合せは、業務着手時及び成果品納品時・中間打合せを含めて5回を予定しており、業 務着手時および成果品納品時の打合せには管理技術者が立ち会うものとする。
また、後日内 容が確認できるように打合せ記録簿をその都度作成し、1週間以内に提出すること。
6.照査・・・1式照査技術者は、千葉県設計業務等共通仕様書第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき照査を実施し、管理技術者に提出するものとする7.報告書作成・・・1式業務の内容や結果をとりまとめる。
報告書の作成に当たっては、本業務の流れ、分 析・ 解 析や検討の内容および結果など、図表等を用いてわかりやすく作成する。
提出する成果品は以下のとおり。
1 報告書 1部(A4判簡易製本)72 報告書の電子データ(Word、Excel、PDF 等) 2枚(CD‐R)3 その他参考資料等 1式成果品の納入場所は、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課とする。
成果品については古紙配合率 70%の再生紙を使用し、原則として両面印刷するとともに、再生紙使用マークを表示すること。
使用アプリケーションについては、ワープロはMicrosoft社製Word、表計算ソフトはMicrosoft社製Excel を使用すること。
その他、特 定のアプリケーションに依存するデータのファイル形式については、千葉県と協議の上決定すること。
打合せ記録簿以外の電子データについては、オリジナルデータのほか、PDF形式のファイルも作成し、提出すること。
なお、スキャニングによるPDF化は認めない。
第13条(受注者の責務及び遵守事項)本業務を円滑かつ的確に遂行するため、受注者は、以下に挙げる事項を全て遵守しなければならない。
1 適正な技術者及び要員の選任・配置受注者は、本業務を円滑かつ的確に遂行し完遂するために、第4条から第6条に記載す る管理技術者、照査技術者、担当技術者を選任して配置すること。
なお、選任した各技術者については、それぞれに示す資格・経歴等を記載した経歴書を作成すること。
加えて、経歴書に記載した経歴等については、それを証明する書類(写)を添付の上、発注者に届け出るとともに、選任した技術者の妥当性・適任性について承認を得ること。
また、管理技術者、照査技術者、担当技術者の兼任は不可とする。
2 再委託(外部委託)の禁止本業務においては、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務(以下「補助的業務」)を除き、再委託(外部委託)は認めない。
また、補助的業務であっても再委託(外部委託)を行う場合は、あらかじめ書面による受注者の承諾を得なければならない。
なお、補助的業務とは、以下を示す内容を含まない業務とする。
(1)総合的企画(2)業務遂行管理(3)技術的な検討・提案・判断(4)とりまとめ(報告書作成)第14条(個人情報等の保護)受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報等の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を守らなければならない。
8別 記個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
9(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの10態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注 1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする(例:仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報を取り扱う事務を委託しない場合には、「個人情報等」の「等」の記述を削除する)。