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令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)に係る企画提案の募集について

千葉県の入札公告「令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/22です。

12日前に公告
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県による令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業(ニホンジカ・県中部区域)の委託

令和8年度・業務委託・企画提案型プロポーザル

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:ニホンジカの捕獲業務(わな猟)を市原市及び長生郡長南町で実施
  • 入札方式:企画提案型プロポーザル(指名競争入札に準ずる)
  • 納入期限:令和9年1月15日まで(委託期間)
  • 納入場所:千葉県市原市一部、長生郡長南町(ユニットI3~I7、C1~C3)
  • 入札期限:令和8年5月12日(応募期限)、開札日は記載なし
  • 問い合わせ先:千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策班、電話番号 記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格 記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:本店・支店・営業所の所在地に関する要件 記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体の可否 記載なし
  • その他の重要条件:認定鳥獣捕獲等事業者(わな・ニホンジカ)の認定を有していること、暴力団排除要件、地方自治法施行令第167条の4非該当、宗教・政治活動団体でないこと、守秘義務の遵守

【参考:推測情報】

  • 本案件は鳥獣捕獲業務に係る役務提供であり、建設工事や物品調達ではないため、参加資格は「役務」区分と推測される。
公告全文を表示
令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)に係る企画提案の募集について ここから本文です。 ホーム > 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年4月23日 ページ番号:849478 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)に係る企画提案の募集について 1.委託業務名 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域) 2.事業の委託方法 本事業は、企画提案を募り選考を経て1法人を決定し、業務を委託します。 3.応募方法 次の(1)~(7)までの条件を満たすものとします。 (1)募集開始の日から選考完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれてないこと。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の2による認定鳥獣捕獲等事業者の認定(わな・ニホンジカ)を受けていること。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である現職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 (5)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 (6)特定の公職者(候補者を含む。)又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (7)守秘義務を遵守できること。 4.事業の委託期間 契約締結の日から令和9年1月15日 5.委託料の上限 16,804,000円(消費税及び地方消費税を含む。) 6.応募方法 (1)提出物:企画提案書一式※「募集要項」参照 (2)提出部数(紙媒体の場合):11部※「募集要項」参照 (3)提出先:千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策班 担当宛て ※「募集要項」参照 (4)応募方法:原則として電子メール。紙媒体の場合は持参又は郵送(ファックスによる応募は不可) (5)応募期限:令和8年5月12日 7.募集要項・仕様書等 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)企画提案(プロポーザル)募集要項(PDF:1,077.5KB) 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ・県中部区域)(PDF:715.8KB) 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)仕様書(PDF:1,090.4KB) 様式1~4(ZIP:64.5KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)仕様書1.件名令和8年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託(ニホンジカ・県中部区域)2.委託期間契約の日から令和9年1月15日まで3.業務目的第二種特定鳥獣管理計画(ニホンジカ)の目標であるニホンジカ地域個体群の適正規模への抑制及び安定的維持を目指して、「令和8年度千葉県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ・県中部区域)」(以下、実施計画)に基づき、ニホンジカの捕獲を行うことを目的とする。 4.捕獲目標数ニホンジカ 110頭なお、捕獲目標数を達成したとしても、引き続き、6(3)②で規定するわなの設置数、6(3)③で規定する実施日数は必ず実施し、さらなる捕獲を行うこと。 5.捕獲の考え方本業務委託は、ニホンジカの生息域の拡大防止を目的に事業を実施する。 それを念頭に置き、捕獲目標数の達成のための事業実施体制を構築するとともに、ニホンジカに関する専門的な知識を有した捕獲従事者が捕獲業務に当たること。 6.業務内容(1)業務の実施場所千葉県市原市の一部、千葉県長生郡長南町(図1の赤枠内)※市原市(ユニットI3~I7)、長南町(ユニットC1~C3)。 なお、分布拡大防止を図る上で特に重要だと考えられる地域に、わなを重点的に設置するための重点区域を設定(図1に斜線で示した範囲)。 (2)業務計画書の作成実施計画に基づき、県と協議の上、捕獲開始前までに業務計画書を作成し提出する。 業務計画書には下記の項目を含めること。 ○業務の概要○業務の実施位置及び方法○業務において使用する機材及び許可番号等○申請及び協議計画○安全管理計画○緊急時の連絡体制○工程計画○捕獲個体の処理方法○従事者名簿(捕獲従事者(※1)、事業従事者(※2)を含む。 )(※1)捕獲従事者:事業において、わなの設置、止めさしなど捕獲の作業に従事する者。 (※2)事業従事者:事業において、運転、連絡、わなの運搬・見回り、給餌、捕獲個体の搬出等、鳥獣の捕獲に付随する作業及びデータ入力や契約事務等、捕獲以外の作業を行う者。 図1 業務の実施範囲(3)ニホンジカの捕獲作業実施計画で定められた内容に基づき、以下により関係法令を遵守し本業務を実施する。 ① 捕獲方法わな猟② わなの設置箇所数100箇所程度にわなを設置する(くくりわなの場合は1箇所あたり複数基を設置する想定)。 ただし、効果的な捕獲の実施、または、当該捕獲目標の達成のために指定以上のわなの設置は妨げない。 なお、市原市の重点区域内に70~80箇所程度、その他の地域に20~30箇所程度、わなを設置することを想定しているが、受託者と県が協議の上、決定することとする。 ③ 実施日数7月から12月上旬の間で80日程度(わなの稼働日数。ただし、箱わなは餌付けも含めた期間。)※必ずしも80日間連続で実施する必要はない。 ④ わなの設置わなの設置にあたっては、直近の捕獲・目撃情報を踏まえ、事前に関係市町や関係者と調整を図った上で、土地所有者等の了解を得て行う。 また、わなの設置候補地が決定次第、県に報告する(わな設置前に県に報告し、承諾を得ること)。 わな本体に標識を設置するとともに、設置箇所周辺の樹木等に注意標識を設置する。 わな本体に設置する標識は金属製またはプラスチック製とし、1字の大きさを縦1センチメートル以上、横1センチメートル以上で、以下の事項を記載する。 ○指定管理鳥獣捕獲等事業に基づく捕獲である旨○事業管理責任者の住所及び氏名○事業管理責任者の電話番号○事業実施者○事業の実施期間○捕獲しようとする鳥獣の種類使用するわなについては、受託者が用意すること。 わなの設置日等、表1に定める項目を記録し、記録結果をMicrosoft Excelファイルにとりまとめる。 また、県が別途実施する自動撮影カメラ調査の結果を参考に臨機応変に設置場所を変更する。 ⑤ わなの見回りわなを設置している期間は、原則1日1回以上見回る、若しくは、同等の捕獲確認措置を行う(同等の捕獲確認措置を実施する場合でも、原則として2日に1回以上見回ることとする)。 見回りは、原則として複数人で行い、積極的にわなの設置箇所周辺のニホンジカの生息状況確認に努め、捕獲目標数達成のために適宜わなの設置場所や設置箇所数・基数の変更を行うこと。 表1に定める項目を記録し、記録結果をMicrosoft Excelファイルにとりまとめる(表1については、基本的な記録項目を示したものであり、県と受託者が協議した上で記録項目を決定する)。 ⑥ 止めさし捕獲された個体は安全かつ適切な方法で止めさしを行うこととし、原則として複数人で実施する。 銃器による止めさしを想定し、実施体制を整える。 ただし、安全かつ確実に止めさしすることが可能であれば、銃器以外の方法により止めさしを行ってもよい。 なお、止めさしで銃器を使用する場合において、必要に応じて事前に関係機関に通知する。 また、血抜きする場合等については、事前に土地所有者等の了解をとる。 ⑦ 捕獲個体の確認及び処分捕獲個体の右半身に油性のスプレー等で捕獲個体番号をマーキングし、尾の切断前と切断後の写真をそれぞれ撮影する。 撮影の際には、捕獲従事者本人も尾の切断前後の写真に写りこむよう撮影することとし、日付を印字できるカメラを使用する。 日付が印字できない場合は、捕獲日・捕獲者氏名・個体番号を記載したホワイトボードや黒板等と一緒に撮影する。 また、(4)で規定する項目を計測・記録した上で、焼却や埋設等により適切に処分する。 具体的な処分方法については、事前に県及び各市等の関係機関と協議し決定する(市町によっては焼却できない場合がある)。 埋設する必要がある場合は、事前に想定される埋設場所の土地所有者等に了解をとる。 なお、解体加工施設へ持ち込む場合は、無償譲渡とする。 切断した捕獲個体の尾は保管しておき、県の確認を受けた後、適切に処分する。 ⑧ 錯誤捕獲への対応対象種以外の動物が錯誤捕獲される可能性があるため、対応について事前に県及び関係市町と協議した上で、捕獲許可を取得して適切に対応する。 錯誤捕獲された個体についても、6(3)⑦と同様の確認措置をとるが、切断した尾の提出は不要とする。 ただし、イノシシが錯誤捕獲された場合は、県が策定した『野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置マニュアル』に則り、必要な防疫措置を講じた上で対応する(最新の対応レベルを確認すること)。 また、イノシシの尾は切断せずにマーキングし、マーキング前後の写真を撮影する。 ⑨ わなの撤去捕獲作業が終了次第、設置したわなを全て撤去する。 ⑩ 作業日報の作成・従事者の写真撮影わな設置からわな撤去までの作業状況について、別添の様式1により作業日報を作成する。 なお、様式1に記載する事項が網羅されていれば、様式の体裁は問わない。 また、従事した人数、従事者が写真で確認できるよう、業務に従事した際には、従事者の集合写真を撮影する。 撮影の際には、日付を印字できるカメラを使用する。 日付が印字できない場合は、捕獲従事日・捕獲従事場所・従事人数を記載したホワイトボードや黒板等と一緒に撮影する。 ⑪ その他わなの設置及び見回りの際には、県が貸与する腕章を着用するとともに、捕獲従事者証を携帯する。 また、業務上、連絡用無線機を使用する際には、デジタル簡易無線を使用する。 また、わなの設置場所及びその周辺で銃による有害鳥獣捕獲が実施される場合には、状況に応じ設置しているわなの一部もしくは全部を県の了解を得て、必要期間解除すること。 (4)捕獲個体のモニタリング調査捕獲したニホンジカは、捕獲個体記録票(様式2)を個体ごとに作成し、記録結果を表2によりMicrosoft Excelファイルにとりまとめる。 同様に、錯誤捕獲された個体について、表3によりMicrosoft Excelファイルにとりまとめる。 (5)業務打ち合わせ業務の実施にあたって、3回程度、自然保護課にて県と打合わせを行う。 業務開始時(6月)に1回、捕獲作業終了後(12月中旬頃)に1回実施する。 さらに、6(3)③で規定する実施日数の前半が経過した時点で、捕獲目標の達成が困難であると見込まれた時は、捕獲数を増やすための方策について県と打合せを行い、必要に応じてわなの設置場所や捕獲方法等を見直すこと。 (6)報告書作成業務内容をとりまとめ、報告書を作成する。 なお、1~2ページの概要版を作成し報告書に盛り込むこと。 (7)捕獲報告月ごとに捕獲の結果を取りまとめ、翌月5日までに表4により県に報告する。 7.安全対策捕獲を実施する上では、地元住民や捕獲従事者等の安全確保を最優先事項とする。 (1)地域への周知必要に応じ関係者や関係機関、地元住民に対し、事前に事業内容を周知する。 表1 わなの記録項目(設置箇所単位)※わなの移設に伴い、メッシュ番号が変わる際はわな番号を新しく振り、別の行に記載する。 わな番号 わな種 市町村名 メッシュ ユニット 設置基数 設置開始 設置終了 捕獲頭数 空はじき数 捕獲個体番号 備考1 くくりわな A市 ○○ ×× 2 7月1日 9月10日 3 2 A-1、A-5、A-71-2 くくりわな A市 □□ △△ 3 9月11日 10月31日 0 0 わな番号1を移設2 箱わな A市 ○○ ×× 1 7月1日 10月31日 1 A-2表2 捕獲個体の記録項目(設置箇所単位)※ 齢区分は幼獣か成獣の2区分。 ニホンジカは、後足長が30cm未満の個体を幼獣、30cm以上の個体を成獣とする。 ※ 体重及び頭胴長並びに後足長実測値を記載すること。 オスの場合尖の数泌乳の有無胎児の有無ユニット 性別 齢区分体重(kg)捕獲個体番号わな番号 捕獲年月日 住所(大字まで) メッシュ 処分方法 備考頭胴長(cm)後足長(cm)止め刺し方法メスの場合表3 錯誤捕獲の記録項目捕獲個体番号 わな番号 捕獲年月日 市町村 大字 メッシュ ユニット 獣種 頭数 性別 捕獲許可の有無 捕獲後の処置 備考表4 捕獲実績の報告利活用計 うち食肉 うちペット うち自家 その他(頭) (頭) (頭) (頭) (頭) (頭)フード(頭) 消費(頭) (頭)対象鳥獣名放置利活用捕獲実績の報告(平成 年 月分)受託者名 捕獲月捕獲個体処理頭数及び内訳委託した際の捕獲目標捕獲頭数 埋設 焼却 地域捕獲実績の報告(令和 年 月分)様式1作業日報(記入者名)1.作業日時2.作業場所3.天候4.作業内容(捕獲従事者)氏名 作業内容5.作業内容(事業従事者)氏名 作業内容6.連絡・特記事項様式2ニホンジカ捕獲個体記録票捕獲場所市町村名・字名ユニット名メッシュ番号わな番号捕獲個体番号捕獲者氏名1.捕獲年月日 令和 年 月 日2.性 別 オ ス ・ メ ス3.齢 区 分 幼 獣 ・ 成 獣※ 後足長が30cm以上を成獣とする4.体 重 kg5.頭 胴 長 cm 実測値を記入6.後 足 長 cm7.止めさし方法8.処 分 方 法9.オスの場合角の形状10.メスの場合① 泌乳の有無: 有 ・ 無② 胎児の有無: 有 ・ 無 有の場合、胎児数 個体※全ての捕獲個体について、捕獲番号をペイントして撮影した写真2枚(尾の切断前と切断後)を添付してください。 また、切断した尾については、県が確認しますので保管をお願いします。 角なし 1尖 2尖 3尖 4尖

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