「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
東京都江東区の入札公告「「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江東区です。 公告日は2026/04/30です。
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「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
1「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託プロポーザル実施要領1. 本業務の目的・趣旨区内の地域公共交通は都営バスを基軸としており、区内で交通空白地域は一部点在するものの、まとまった地域としては存在しない。
一方、令和5年度に実施した区民アンケートでは、高齢者や子育て世帯等の移動支援が必要な区民(以下「移動制約者」という。)から、外出する際の交通手段に不便を感じる理由として、「バス停が遠い・便数が少ない」などが上位となっている。
そのため、都営バス路線網を補完する区域内(ラストワンマイル)の移動手段として、移動制約者を対象とした新たな交通システムである「AIデマンド交通」の有効性を検証するため、導入効果が高いと想定される南砂地域において令和9年度に実証運行を実施する。
2. 業務概要(1) 業務名 「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託(2) 業務内容 別紙「仕様書」のとおりなお、仕様書の内容は現時点での予定であり、今後、実際の契約にあたり、本プロポーザルでの提案内容やその後の協議により内容を変更する可能性がある。
(3) 委託上限額①令和8年度9,887,000円(消費税及び地方消費税含む)②令和9年度8,580,000円(消費税及び地方消費税含む)※令和9年度仕様書分契約は、令和8年度仕様書分契約の履行状況が良好な場合に限り、同委託の相手方と「7(3)価格提案書」を上限額とし、締結する。
(4) 契約期間委託期間 契約確定日の翌日から令和10年3月31日運行期間 令和9年5月から令和10年3月31日(予定)3. 参加資格企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
2(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。
(3) 法人税・法人事業税・消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)又はその構成員の統制下にある法人ではないこと。
(5) 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(27 江総経第 3281 号)による指名停止を受けていないこと。
4. スケジュール(1) 実施要領の公表期間令和8年5月1日(金)~令和8年6月1日(月)(2) 質問受付期間令和8年5月1日(金)~令和8年5月20日(水)正午(3) 質問回答期限令和8年5月25日(月)(4) 参加表明書の提出期限令和8年6月1日(月)午後5時必着(5) 企画提案書等の提出期限令和8年6月1日(月)午後5時必着(6) 第1次審査令和8年6月12日(金)(7) 第1次審査結果通知令和8年6月12日(金)(8) 第2次審査令和8年6月22日(月)(9) 最終選定結果通知令和8年6月23日(火)5. 参加手続(1) 実施要領の公表ア 公募期間 :令和8年5月1日(金)~令和8年6月1日(月)イ 公募方法 :区ホームページにて公表3(2) 質疑・回答ア 質問受付期間 :公募開始~令和8年5月20日(水)正午必着イ 質問方法 :持参・郵便・FAX又は電子メールにより、下記「13」に記載の担当部署まで提出すること。
※郵送の場合は送付記録が残る方法で郵送すること※質問書は、区が別途指定する様式により作成・提出すること※電子メールで質問書を送付する場合の件名は、以下のとおりとする【質問書】「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託プロポーザルに係る質問についてウ 回答期限 :令和8年5月25日(月)エ 回答方法 :質問への回答は区ホームページに掲示する。
質問者に対する個別の回答は行わない。
(3) 応募書類の提出① 参加表明書ア 提出期限 :令和8年6月1日(月)午後5時必着※提出期限後に到着した書類は無効とする。
イ 提出方法 :持参(平日の午前9時~午後5時)又は郵送※郵送の場合は送付記録が残る方法で郵送すること※提出先は下記「13」に記載の担当部署まで※提出期限内に限り、提出した書類の変更及び再提出を可とする。
② 企画提案書等ア 提出期限 :令和8年6月1日(月)午後5時必着※提出期限後に到着した書類は無効とする。
イ 提出方法 :持参(平日の午前9時~午後5時)又は郵送※郵送の場合は送付記録が残る方法で郵送すること※提出先は下記「13」に記載の担当部署まで6. 提出書類(1) 参加表明書 1部(2) 会社概要(任意様式) 1部※ 自社作成済みのものでも可とする。
(3) 企画提案書(任意様式) 正本1部 副本10部4(4) 価格提案書(見積書) 2部※ 価格提案書(見積書)の様式は任意とし、消費税を含む金額を記載するとともに、積算内訳を明記すること。
※ 価格提案書は2か年合計金額、令和8年度分金額、令和9年度分金額を分けて記載すること。
※ 見積金額については、総額のみを示す「一式見積」での記載は認めず、提案内容に基づき、人件費、業務内容ごとの経費等、内訳が分かる形で記載すること。
※ 用紙サイズはA4判、用紙の向きは自由、文字列の方向は横とする。
※ 宛先は「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託事業者選定員会委員長とすること。
(5) 法人税・法人事業税・消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書 1部※ 発行日から3ヶ月以内のものとする。
(6) 調査書(様式1) 2部※ 他自治体での同様の業務実績について、最大10件まで記載すること。
なお、提出書類は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。
ただし、公文書開示請求があった場合は、開示対象になることもある。
7. 企画提案書等作成における留意事項(1) 書類の提出時期については、「4.スケジュール」のとおりとする。
(2) 企画提案書及び価格提案書については、1者につき1案とする。
(3) 用紙サイズはA4判、用紙の向きは自由、文字列の方向は横とし、片面15枚以内(表紙を除く)とすること。
(4) 真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推できるような事項を記載しないこと。
(5) 企画提案書等において使用する言語及び通貨は、商標及び固有名称を除き、日本語及び日本国通貨に限るものとし、使用する通貨は「円」とすること。
(6) 副本には、事業者名が特定できる表現及びロゴマークなどを記載しないこと。
もしくは、当該箇所にマスキングをすること。
(7) 企画提案書の詳細について企画提案書の記載事項は、次に掲げる項目ごとに分けて記載すること。
江東区は、その価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候6補者として選定する。
ウ ア、イに関わらず、総合点が6割未満の場合は、候補者として選定しない。
(6) その他次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。
ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合ウ 価格提案書の金額が委託上限額を超える場合エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合オ 評価に関わる委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合カ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合9. 選定結果の通知第2次審査の結果は、令和8年6月23日(火)までに第2次審査の参加者に電子メールにより通知する。
10. 契約手続(1) 第2次審査の結果、選定された候補者と江東区との間で委託内容、経費等について再度調整を行い、令和8年度委託契約を締結する。
(2) 選定された候補者が特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届(任意様式)を提出すること。
なお、この場合、次順位者を候補者とする。
11. 選定結果の公表選定された候補者との契約締結後、速やかに下記項目について区ホームページにて公表するとともに、担当課において閲覧に供するものとする。
【公表事項】(1) 候補者の名称、総合点及び選定理由(2) (1)以外の参加者の名称及び総合点ア (1)以外の参加者の名称は、ABC表記とし、総合点は点数順で表記する。
イ 参加者が2者の場合、次点者の得点は公表しない。
712. その他(1) 参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。
(2) すべての提出書類について、提出期限を超過した後の差替、訂正、再提出をすることはできない。
ただし、江東区から指示があった場合を除く。
(3) 提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負担とする。
(4) 参加表明書を提出した後、江東区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。
(5) 提出書類の作成のために江東区から資料を受領した場合、その資料について、江東区の許可なく公表及び使用することはできない。
(6) 電子メールや郵便等の事故について、江東区はいかなる責任も負わない。
(7) プロポーザルの参加にあたり、プロポーザル参加者に生じた損害等について、江東区はいかなる責任も負わない。
(8) 本業務における令和9年度予算額については、令和9年第1回区議会定例会における令和9年度当初予算が可決された場合において有効とするため、中止または変更となることがある。
13. 担当江東区土木部地域交通課交通係 野呂、橋本、望戸電 話:03-3647-4784F A X:03-3647-9287メール:kotsu-k@city.koto.lg.jp郵送先:〒135-8383 江東区東陽4-11-28以上
令和8年度「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託 仕様書令和8年5月江東区11 業務名称「江東区AIデマンド交通実証運行」システム導入業務委託2 事業実施目的令和9年度に南砂地域において、高齢者や子育て世帯等の移動支援が必要な区民を対象に、都営バス路線網を補完する区域内(ラストワンマイル)の移動手段として、AIデマンド交通による実証運行を実施するため、令和8年度に車両の予約を行う専用アプリなどのシステム構築及び運行準備を行う。
3 委託期間契約確定日の翌日から令和9年3月31日4 運行概要運行概要については、表のとおりとする。
【運行概要】項目 内容⑴ 実施体制 運行主体:江東区システム事業者:プロポーザル方式で決定運行事業者:区内タクシー事業者⑵ 事業認可申請 道路運送法第21条許可⑶ 運行期間 令和9年5月(予定)~令和10年3月⑷ 運行日時 毎日、年末年始(12/29~1/3)は運休7時30分~19時00分⑸ 運行形態 デマンド交通(予約型乗合運行)※AI配車システムを導入⑹ 予約方法 アプリによる受付(24時間対応)コールセンター開設時間(7時00分~19時00分)当日分の予約は(7時00分~18時00分)2⑺ 乗降スポット 25箇所程度⑻ 車両 台数:1台車種:ワゴン車両を想定⑼ 利用対象者 利用対象者は、高齢者や子育て世帯等を基本とし、区域外の方も利用可能とする。
・高齢者(65歳以上)・子育て世帯(妊婦、小学生以下の子ども及び同乗する保護者等※)・障害者等(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介助者1名)※ 保護者等とは、親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者及び中学生の子ども⑽ 運賃 ① 高齢者、子育て世帯の保護者等、障害者等:300円② 小学生:150円③ 未就学児:無料④ ①~③に該当しない方:500円⑾ 周知・PR及び利用促進チラシ、HP、SNS等による広報説明会の開催、高齢者を対象としたスマホ教室3【運行区域図】南砂三丁目バス停葛西橋バス停東砂六丁目バス停SUNAMOトピレックプラザ江東区役所南砂出張所江東高齢者医療センター東陽町駅南砂町駅運行区域東砂六~八丁目南砂一~七丁目新砂一~三丁目の一部(面積2.72k㎡)東砂児童館南砂児童館南砂子ども家庭支援センター45 事業範囲本業務は、本区が別途契約する「「江東区AIデマンド交通実証運行」運行業務」により選定された委託会社(以下、「運行事業者」という。)が用意する車両を用いて、運行事業者のドライバーが運行するために必要な、システム構築及び運行準備を行うものとする。
江東区及び各事業者の業務範囲は以下のとおりとする。
令和8年度 江東区システム事業者【本仕様書】運行事業者⑴システムの構築 〇⑵プロジェクトマネジメント 〇⑶周知用チラシの作成 〇⑷車両貼付用マグネット制作等 〇⑸使用する端末の用意 〇⑹コールセンター準備 〇⑺操作研修・説明会支援 〇道路運送法第21条申請 〇乗降スポットの設置 〇周知・PR・説明会 〇6 業務内容業務内容は次のとおりとする。
⑴ システム構築・利用者予約に基づき、AIによる効率的な自動配車・ルート生成を行うこと。
詳細は、「7 システム要件」のとおりとする。
システム構築にあたっては、江東区と綿密に協議し、利用者に配慮した設計とすること。
5⑵ プロジェクトマネジメント① 進捗管理、定例会議、議事録作成・契約後から運行開始までの間、江東区と随時打合せを行い、事業進捗に係る相談・支援を行うこと。
② 運行事業者の体制構築支援・運行事業者の運行に関する準備等に関し、相談・支援を行うこと。
③ 地域合意形成支援・江東区地域公共交通推進協議会(地域公共交通会議)、地域住民や運行事業者、関係各所(運輸支局等)への説明・協議を行うにあたり、委託業務範囲に係る資料の準備や説明事項の整理に関し、相談・支援を行うこと。
⑶ 周知用チラシの作成・区民向け周知用チラシ(利用方法や乗降スポットを示す)を作成(31,000部想定)すること。
なお、チラシの配布作業は、本業務に含まない。
⑷ 車両貼付用マグネット制作等・車両貼付用として区民に分かりやすい方法によるマグネット(1台分)を制作すること。
・乗降スポット路面シートのデザインを作成すること。
・乗降スポット置き型柱のデザインを作成すること。
(乗降スポットは、江東区が別途設置工事を発注する。)・路面シート及び置き型柱のデザインについては、別途江東区が発注する工事業者へ提供する必要があるため、工事期間を考慮し、江東区が別途指示する期日までに作成すること。
⑸ 使用する端末の用意・管理者、ドライバー、コールセンターが配車予約システムをWEBやアプリで利用するための端末(PC、タブレット等)を用意し、故障時の対応も6含め、その使用に必要な環境を準備すること。
・車載端末等がサーバーと通信するための通信回線を用意すること。
なお、通信回線は、通信量による速度制限などにより、運行に支障が出ないよう配慮すること。
⑹ コールセンター準備・電話による配車予約を受け付けるためのコールセンター等の受付拠点を設置すること。
・コールセンターの運用については、令和9年度仕様書を参照すること。
⑺ 操作研修・説明会支援・操作マニュアル等の研修資料を作成すること。
・江東区・運行事業者向けの操作研修会(実技研修)を実施すること。
・研修は原則対面とし、必要に応じ、オンライン研修、動画配信による研修手法も可能とする。
・受講者が実際に端末を操作できる内容とすること。
・住民説明会(令和8年度は3回想定)の資料作成・説明支援をすること。
7 システム要件運行に必要なシステム要件は次のとおりであり、令和9年度に実施するデータ分析に対応可能とすること。
⑴ 予約・配車・運行管理・スマホアプリ・電話予約等に対応すること。
・予約方法について、電話・アプリ以外で予約を可能とする場合は、予約方法について提案すること。
(例:WEBからの予約等)・即時予約・事前予約の双方に対応すること。
・予約情報をリアルタイムで車両へ配信すること。
・乗車希望時刻・乗車人数・乗降場所を指定可能とすること。
・相乗り最適化ロジックを搭載すること。
7・運行日時の設定変更が可能なこと。
・乗降スポット追加や休止の設定変更が可能なこと。
・通行不可道路・通行不可時間の設定変更が可能なこと。
・上記の設定変更が、無料かつ迅速に対応可能なこと。
・キャッシュレス決済に対応することとし、キャッシュレス決済の仕様について、提案すること。
⑵ 利用者アプリ・予約の確定、予約状況の確認、キャンセル、乗降スポットの案内及び車両位置情報の確認ができること。
・乗車人数、乗車希望時間を任意に指定することができること。
・利用者が指定した現在地、目的地を踏まえ、システムが乗降スポットを確定し、利用者アプリ上でも確認できること。
・iOSとAndroid双方に対応すること。
⑶ ドライバーアプリ・ドライバーアプリは乗務員に対するナビゲーション機能を有すること(利用者の乗降スポット及び運行ルートの表示など)。
・予約発生時に適切にドライバーに通知する機能を有すること。
・運行に必要な利用者に関する情報(利用者メモ、乗降スポットメモなど)を共有する機能を有していること。
・利用者が乗車及び降車した情報を、システムサーバーへ送信及びシステムサーバーにて保管する機能を有していること。
・インターネット回線のトラブル等でシステムサーバーと通信ができない場合でも、受信のみの予約データをもとに運行が継続できること。
⑷ 管理者WEB・指定のURLにアクセスすることで利用可能とすること。
・運行車両の予約状況・位置情報を確認できること。
・利用者情報を登録、修正、削除できること。
8・利用者の予約状況を把握できること。
また、予約情報を登録、修正、削除できること。
・異常発生時に新規の予約受付停止ができること。
・利用実績(日別・時間別等)を随時確認できること。
・利用実績(予約ごとの明細の乗降履歴・日別・時間帯別等)を無料で出力することが、管理者権限で制約なく実施できること。
8 その他の提案・本業務費用内での、地域性に即した独自の提案がある場合は、記載すること。
9 情報セキュリティ要件・委託業務の実施にあたり、江東区情報セキュリティ遵守特記事項書を遵守するとともに、下に示す情報セキュリティ対策を実施すること。
・情報セキュリティインシデント発生時の対処方法を策定し、迅速に対応する体制を整えること。
・再委託時の管理体制を維持・強化すること。
・バックアップデータの安全な保管場所とアクセス制限を明確にすること。
・定期的なバックアップを実施すること。
・定期的なセキュリティ機能の試験や情報システムの脆弱性の有無、必要なチェック機能の欠如等の確認等を実施し、その結果を本区に報告すること。
・契約終了時はデータを返還し廃棄すること。
10 成果物⑴ 業務報告書(委託業務にて作成した資料、議事録等)⑵ システム⑶ 利用者アプリマニュアル⑷ ドライバーアプリマニュアル⑸ 管理者WEBマニュアル9⑹ 保守・運用体制図⑺ 区民向け周知用チラシ(約31,000部)⑻ 車両貼付用マグネットシート(1台分)⑼ 運行準備にて作成したデザインデータ(標識、路面シート、車両貼付用マグネットシート等)⑽ その他本区が必要と判断したもの11 支払方法受託者(システム事業者)は令和8年度業務完了、検査の後、請求書を提出し、委託者(江東区)は請求書を受理した日から起算して30日以内に代金を支払うこととする。
12 協定書の締結「江東区AIデマンド交通実証運行」にあたり、令和8年度に、江東区、システム事業者、運行事業者の三者で運行協定書を締結する。
13 その他⑴ 受託者は、本業務を円滑に遂行するため、本区担当者と連絡調整を密にし、必要に応じて適宜打合せを行うこと。
⑵ 業務遂行中に受託者が第三者に損害を与えた場合には、速やかに本区へ連絡すること。
また、その場合の損害賠償責任は受託者が負うこと。
⑶ 本業務により知り得た内容、結果及び個人情報等を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
また、業務履行後も同様とする。
⑷ 受託者は、本業務の全部を第三者に委託してはならない。
業務の一部を委託する場合には、再委託予定先の会社概要、再委託の業務内容及び業務管理体制等を記載した書面を本区に提出し、承認を得ること。
1014 協議本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、江東区との協議により定めるものとする。
15 担当江東区土木部地域交通課交通係 野呂、橋本、望戸電話:03-3647-4784FAX:03-3647-9287メール:kotsu-k@city.koto.lg.jp郵送先:〒135-8383 江東区東陽4-11-28
令和9年度「江東区AIデマンド交通実証運行」システム運用業務委託 仕様書令和8年5月江東区11 業務名称「江東区AIデマンド交通実証運行」システム運用業務委託2 事業実施目的南砂地域において、高齢者や子育て世帯等の移動支援が必要な区民を対象に、都営バス路線網を補完する区域内(ラストワンマイル)の移動手段として、AIデマンド交通による実証運行を実施するため、車両の予約を行う専用アプリなどのシステム運用、及び電話による予約受付を行うコールセンター運営を実施する。
3 委託期間委託期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日運行期間 令和9年5月から令和10年3月31日(予定)4 運行概要運行概要については、表のとおりとする。
【運行概要】項目 内容⑴ 実施体制 運行主体:江東区システム事業者:プロポーザル方式で決定運行事業者:区内タクシー事業者⑵ 事業認可申請 道路運送法第21条許可⑶ 運行期間 令和9年5月(予定)~令和10年3月⑷ 運行日時 毎日、年末年始(12/29~1/3)は運休7時30分~19時00分⑸ 運行形態 デマンド交通(予約型乗合運行)※AI配車システムを導入⑹ 予約方法 アプリによる受付(24時間対応)コールセンター開設時間(7時00分~19時00分)2当日分の予約は(7時00分~18時00分)⑺ 乗降スポット 25箇所程度⑻ 車両 台数:1台車種:ワゴン車両を想定⑼ 利用対象者 利用対象者は、高齢者や子育て世帯等を基本とし、区域外の方も利用可能とする。
・高齢者(65歳以上)・子育て世帯(妊婦、小学生以下の子ども及び同乗する保護者等※)・障害者等(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介助者1名)※ 保護者等とは、親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者及び中学生の子ども⑽ 運賃 ① 高齢者、子育て世帯の保護者等、障害者等:300円② 小学生:150円③ 未就学児:無料④ ①~③に該当しない方:500円⑾ 周知・PR及び利用促進チラシ、HP、SNS等による広報説明会の開催、高齢者を対象としたスマホ教室3【運行区域図】南砂三丁目バス停葛西橋バス停東砂六丁目バス停SUNAMOトピレックプラザ江東区役所南砂出張所江東高齢者医療センター東陽町駅南砂町駅運行区域東砂六~八丁目南砂一~七丁目新砂一~三丁目の一部(面積2.72k㎡)東砂児童館南砂児童館南砂子ども家庭支援センター45 事業範囲本業務は、本区が別途契約する「「江東区AIデマンド交通実証運行」運行業務」により選定された委託会社(以下、「運行事業者」という。)が用意する車両を用いて、運行事業者のドライバーが運行するにあたり、システム運用等の支援を行うものとする。
江東区及び各事業者の業務範囲は以下のとおりとする。
令和9年度 江東区システム事業者【本仕様書】運行事業者運行車両の用意 〇車両の運行 〇運賃収受、清算 〇⑴システム運用 〇⑵プロジェクトマネジメント 〇⑶コールセンター運営・予約受付・配車指示・問い合わせ対応〇問い合わせ対応(実証運行全般)〇乗降スポットの追加設置 〇周知・PR 〇事業評価・検証 〇6 業務内容業務内容は次のとおりとする。
⑴ システム運用・令和8年度に構築したシステムの運用に必要となるアプリ、サーバ及び5車載端末の保守、管理を行うこと。
・システム障害や機器の故障が発生した場合は、運行に支障のないよう速やかに復旧の措置を講じること。
・江東区、運行事業者からの電話または電子メール等による問合せ、緊急時の対応など、システムの利用に係る業務全般を円滑かつ迅速に行うことができる体制を構築すること。
・システムの不具合に対する改修は無償で対応すること。
なお、不具合以外の理由でシステム改修が必要な場合は、江東区と協議するものとする。
・デマンド交通利用者に対して、AIデマンド交通実証運行後の「移動手段の改善」及び「満足度」等についてアンケートを実施すること。
なお、アンケート質問については、発注者と協議するものとする。
⑵ プロジェクトマネジメント① 進捗管理、定例会議、議事録作成・事業進捗に係る相談・支援を行うとともにデータ分析等(利用者層、利用時間、曜日、相乗り回数、リピート率、利用ルートなど)伴走支援を行うこと。
② 運行事業者の体制構築支援・運行事業者に対し、相談・支援を行うこと。
③ 地域合意形成支援・江東区地域公共交通推進協議会(地域公共交通会議)、地域住民や運行事業者、関係各所(運輸支局等)への説明・協議を行うにあたり、委託業務範囲に係る資料の準備や説明事項の整理に関し、相談・支援を行うこと。
④ その他・利用及び運行状況に応じて、データ分析等の報告や運行内容の変更等について、発注者からの求めに応じ適切に対応すること。
6⑶ コールセンター運営業務・電話による配車予約を受け付けるためのコールセンター等を運営し、当該受付拠点において利用者からの配車予約の入力(代理入力)を行うこと。
・電話受付時間は、原則7時00分から19時00分までとし、当日配車分は原則7時00分から18時00分までとする。
・コールセンターは、オペレーターを配置し、電話予約の受付時間は、常に電話での受付ができる体制を維持すること。
・オペレーターは、利用予約受付、配車指示及び利用者からの問い合わせ等に対応すること。
・オペレーターは、運転者から交通事情などにより送迎時間に大幅な遅延が見込まれる旨の連絡を受けた場合は、速やかに利用者へ電話連絡をする等の適切な対応を行うこと。
・オペレーターは、予約受付の際には、利用者から氏名、利用日時、乗降場所、及び人数等必要な情報を適切に確認し、予約を受け付けること。
・オペレーターは、予約人数が乗車定員に達するなどして、予約が受け付けられない場合は、別の時間帯や他の交通手段の利用などを案内すること。
・オペレーターは、予約の内容がシステムを通じて車載端末に情報提供されている状況を確認するとともに、車両の現在地、配車状況等について確認し、予定どおりの運行が行われていない場合には、運転者に連絡し適切に対処すること。
・オペレーターは、利用者に寄り添った丁寧な対応を心がけること。
・オペレーターは、他業務との兼務を可能とする。
⑷ 操作研修・説明会支援・住民説明会(令和9年度は2回想定)の資料作成・説明支援をすること。
・受講者が実際に端末を操作できる内容とすること。
77 その他の提案本業務費用内で、地域性に即した独自の提案がある場合は、記載すること。
8 情報セキュリティ要件・委託業務の実施にあたり、江東区情報セキュリティ遵守特記事項書を遵守するとともに、下に示す情報セキュリティ対策を実施すること。
・情報セキュリティインシデント発生時の対処方法を策定し、迅速に対応する体制を整えること。
・再委託時の管理体制を維持・強化すること。
・バックアップデータの安全な保管場所とアクセス制限を明確にすること。
・定期的なバックアップを実施すること。
・定期的なセキュリティ機能の試験や情報システムの脆弱性の有無、必要なチェック機能の欠如等の確認等を実施し、その結果を江東区に報告すること。
・契約終了時はデータを返還し廃棄すること。
9 支払方法本業務に係る支払い時期及び方法は、協定書により別途定める。
10 その他⑴ 受託者は、本業務を円滑に遂行するため、本区担当者と連絡調整を密にし、必要に応じて適宜打合せを行うこと。
⑵ 業務遂行中に受託者が第三者に損害を与えた場合には、速やかに江東区へ連絡すること。
また、その場合の損害賠償責任は受託者が負うこと。
⑶ 本業務により知り得た内容、結果及び個人情報等を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
また、業務履行後も同様とする。
⑷ 受託者は、本業務の全部を第三者に委託してはならない。
業務の一部8を委託する場合には、再委託予定先の会社概要、再委託の業務内容及び業務管理体制等を記載した書面を江東区に提出し、承認を得ること。
⑸ 本業務は、令和9年度予算の議決を前提としているため、変更または中止となる場合がある。
11 協議本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、江東区との協議により定めるものとする。
12 担当江東区土木部地域交通課交通係 野呂、橋本、望戸電話:03-3647-4784FAX:03-3647-9287メール:kotsu-k@city.koto.lg.jp郵送先:〒135-8383 江東区東陽4-11-28