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次世代教育ネットワーク整備業務委託(既設部分変更)

長野県長野市の入札公告「次世代教育ネットワーク整備業務委託(既設部分変更)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
長野県長野市
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
次世代教育ネットワーク整備業務委託(既設部分変更) 1長野市公告第 189号業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。 令和8年5月7日長野市長 荻原 健司1 入札対象業務委託(1) 件名 次世代教育ネットワーク整備業務委託(既設部分変更)(2) 場所 長野市大字長野東之門町 他(3) 業務概要 令和8年度に整備する次世代教育ネットワークの既設教育ネットワーク部分について、SINET回線へ接続できるように学校既設機器及びデータセンタ設置機器の設定変更等を行うもの(4) 委託期間 契約日から令和9年3月31日まで2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。 (2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA級の者であること。 イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。 又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が登載されていること。 (3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。 3 入札参加資格の確認(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書は、全てA4サイズとし、1部提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(2) 申請書は、長野市ホームページからダウンロードすること。 (3) 申請書等の提出方法2申請書等は、次により持参又は郵送すること。 ア 申請受付 令和8年5月19日(火)から令和8年5月20日(水)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。 ただし、5月20日は午後4時までとする。 ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※ 受付期間内に契約課に到達すること。 (4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年5月22日(金)付けで申請者宛てにFAX送信する。 (5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。 (1) 期間 令和8年5月7日(木)から令和8年5月29日(金)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。 (2) 質問の受付期間令和8年5月7日(木)から令和8年5月13日(水)までとする。 ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。 送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間令和8年5月8日(金)から令和8年5月15日(金)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。 6 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。 (1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は3持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。 郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。 ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 次世代教育ネットワーク整備業務委託(既設部分変更)」ウ 「場所 長野市大字長野東之門町 他」エ 「開札日 令和8年6月1日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年5月29日(金)とする。 (3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。 ア 提出期間 令和8年5月28日(木)から令和8年5月29日(金)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。 ただし、5月29日は、午後4時までとする。 (4) 入札回数は、次のとおりとする。 ア 1回とする。 ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。 イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。 ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。 (5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。 ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。 ア 開札日時 令和8年6月1日(月) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎5階 会議室 151(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。 7 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)8 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除410 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。 11 前払金の適用無12 部分払金の適用無13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。 (2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。 この様式、宛先以外での入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する日付は、令和8年5月22日から令和8年5月29日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。 14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。 15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。 16 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 ※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通) ⾧野市次世代教育ネットワーク整備業務委託仕様書1. 件名次世代教育ネットワーク整備業務委(既設部分変更)2. 概要⾧野市教育ネットワークについては、GIGAスクール構想以前のパソコン教室でのネットワーク利用から、GIGAスクール構想以降の児童生徒 1 人 1 台端末の利用にともない、ネットワークに接続する端末が劇的に増加し、これに耐えられるようにネットワーク整備を行ってきたところであるが、文部科学省は令和5年12月、学校で必要とする帯域として当面の推奨帯域を示し、令和6年4月には当面の推奨帯域を満たすためのネットワーク整備計画の作成が、GIGAスクール構想第2期の補助要件となった。 当面の推奨帯域を満たすためには、本市が当初予定していた整備方針よりも高い水準でのネットワーク整備が必要であり、今後のネットワークをどのような形式で整備すべきか改めての検討が必要となった。 これを契機とし、有識者を交え本市の次世代ネットワークを検討し、・センター集約型・センターと学校間は帯域確保型回線・センターからインターネットはSINETを利用するとして決定し、この構成に基づき本仕様を作成しネットワークの構築を行うこととした。 ネットワークの構築は別契約で実施するものとし、新たに敷設するネットワークに接続するための既設スイッチ等の設定変更を本業務委託内で実施する。 3. 業務期間及び契約方法業務期間:契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで契約方法:業務委託。 契約書については、⾧野市の業務委託契約書第10号様式を利用。 4. 業務委託内容(1) スケジュール(予定) 令和8年(2026年)5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月回線敷設(期限) ▲契約 ▲現地調査設計物品調達機器設定試験(2) 委託内容ア ネットワーク設計新たに敷設する回線へ接続するためのネットワークの設計(物理構成設計、論理構成設計、配線構成設計、IPアドレス設計、ルーティング設計、情報セキュリティ設計等)を行う。 イ 機器の調達・設置基本的には既設機器を利用するものとするが、必要な場合、アで設計した仕様書に基づきネットワーク機器等を調達し、必要な再設定(設置を含む)及び調整を行うこと。 ウ ネットワークの設定調整及び試験作業調達したネットワーク機器及び別で調達されるネットワーク回線を用いて、ネットワークを構築し、通信試験を実施すること。 なお、新に調達されるネットワークとの接続については、情報の交換を密に行い、学校事務に影響が無いよう細心の注意を払って実施すること。 エ 運用サポート調達したネットワーク機器及び回線の保守を行うこと。 オ 成果物等の納品以下の生活物を電子データで納品すること・業務計画書・ネットワーク構成図(システム構成図、機器設置系統図含む)・工程表・納入機器一覧・ネットワーク機器の設定一覧(IPアドレス、パスワード、configファイル等)・運用指示書、対応マニュアル・試験成績書・施工写真・機器の取扱説明書、付属品・機器の保証書・業務完了報告書(3) 設定変更対象施設学校、データセンタ(市内)及び指定する施設。 学校については指定校のみ設定変更。 施設名 施設数設定変更対象校備考⾧野市立小学校 52校 52校⾧野市立中学校 21校 21校⾧野市立高等学校1校 1校高校は中学のネットワークに相乗りできるよう設定すること教育支援センター 8施設 ―市立図書館 2 ―教育センター 1 ―理科教育センター 1 ―教育委員会 1 ―給食センター 3 ―共同調理場 1 ― 学校併設を除く施設数教育IT 1 ―センター設備 1 15. システム構成(1) 現行ネットワーク構成学習系(児童生徒端末用)ネットワーク構成(黒線)校務系(校務用端末用)ネットワーク構成(赤線)※ DC:データセンター※ 通信速度は、学校と接続しているISP回線の速度。 上流はPPPoE、IPoE回線以外は集約されている。 PPPoE、IPoE回線はベストエフォート回線センター集約回線 ローカルブレイクアウト回線帯域確保型回線 閉域網(VPN)回線帯域確保型専用回線 PPPoE,IPoE回線100Mbps/校 1Gbps/校 1Gbps/校 1Gbps/校16校 4校 4校 50校16校 58校インターネットfirewall閉域網ベストエフォート(VPN)学習利用校数帯域回線種別専用線 専用線 ベストエフォートデータセンタ基地局内集約DCからのインターネット接続は、事実上の帯域保証回線「SINET(10Gbps×2)、INC(1Gbps×2)、CTC(1Gbps)」、ベストエフォート回線「ビジネスぷらら(1Gbps)」へバランスを考慮し振分校務利用校数(2) 変更後システム構成ア 構成図学習・校務系ネットワーク構成(回線統合を行う)帯域確保型専用線回線の敷設を基本とするが、非対応エリアについては、下図の青線部分の方式のいずれかでネットワーク(以下、「新規回線」と言う。)の構築が行われるため、既設機器(赤枠部分)について設定を行う。 センター集約回線敷設対象外エリア 敷設対象エリア 帯域確保型専用回線1Gbps/校 1Gbps/校 1Gbps/校学校毎の回線種別については、新規回線の構築事業者によるため不定専用線1Gbps集約拠点2専用線10Gbps(2重化)集約拠点1SINET回線firewallSINET拠点既設DC専用線10Gbps×2既設L2閉域網ベストエフォート(VPN)既設L21Gbps閉域網ベストエフォート(フレッツVPN)1Gbps回線種別利用校数帯域市役所DC(行政NW)イ 学校設置既設機器設定仕様・学校のL2スイッチから、新規回線へ接続できるように設定を行うこと・校内のネットワーク機器については、児童生徒数及び教職員数(教職員は校務用、指導用のそれぞれの端末を保有)を考慮し、ボトルネックが発生しない設計とすること・校内ネットワークは、校務系/学習系/行政系/災害系のネットワークが存在し、それぞれのセグメント内の機器がNAT/NAPT 等を利用することなく、SINET 拠点既設DC(以下、「既設DC」と言う。)まで接続できるように設定を行うこと・各ネットワークセグメントについては、別に指示する IP アドレスの払い出し範囲で端末が利用できるようにDHCP等の設定をおこなうことウ データセンタ設置既設機器設定仕様・新規回線から既設DCを経由して、ネットワーク系統に応じてSINET又は市役所DCへ接続できるように設定を行うこと・校務系/学習系/災害系ネットワークについてはSINETへ接続を行うこと・行政系ネットワークについては、市役所DCへ接続をおこなうこと・校務系/学習系については、firewallで適切な通信制御を行うこと・災害系については、firewallでの通信制御は行わないこと・校務系/学習系ネットワーク内端末については、既設 DC 内のサーバーが利用できるようにすること。 なお、端末の IP アドレスでアクセス元の学校を判定しているため、この様な仕組みに対応すること。 エ 運用サポート導入機器及び回線のオンサイト保守を実施すること。 また、メーカー保証期間内の機器については、故障対応等について窓口として代行手配及び回復確認を行うこと。 6. 個人情報の取扱い及び守秘義務(1) 個人情報取扱基準受注者は、本業務を実施するにあたり知りえた個人情報については、遺漏がないよう万全な対策をとって取り扱う事にする。 本業務の実施の際には、「⾧野市セキュリティポリシー」、「⾧野市個人情報保護条例」及び「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を遵守し、本業務について知りえた情報については、本業務の目的以外には使用しないこととする。 契約締結時には、別紙の「個人情報取扱特記事項」についても取り交わしを行うものとし、本業務終了後も守秘義務を負うものとする。 (2) 取扱情報の報告受注者は、本業務を実施するにあたり知りえた個人情報について、個人情報の種類ごとに、保管場所、保管方法、保管期限、保管方法等を定め、⾧野市教育委員会に報告を行わなければならない。 (3) 個人情報の取扱方法受注者は、取扱う個人情報について、データの紛失、破壊、改ざん並びに漏洩等を防止するために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。 (4) 従業員等の教育・監督受注者は、本業務委託に従事する従業員等が個人データを取り扱うにあたり、当該データの安全管理が適正に行われるように、従業員等に対し教育・監督を行わなければならない。 (5) 監査受注者は、年に1度個人情報の取扱状況について、⾧野市教育委員会の監査を受けるものとする。 7. 再委託の禁止(1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (2) 前項の「主たる部分」とは、本業務にあたる人員の採用管理、人材配置、人事評価、人材開発、モチベーション管理、労務管理を言う。 (3) 受注者は、前項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、⾧野市教育委員会の承諾を得なければならない。 ただし、受注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。 8. ⾧野市公契約基本条例に関する事項(1) 受注者は、⾧野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。 (2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、⾧野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 (3) ⾧野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「⾧野市公契約等基本条例の手引き」に例示するもの)2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。 この場合、業務の一部を下請け者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。 9. 仕様書の疑義等本仕様書の内容について、不明確な点や不足している事項等の疑義が生じた場合には、教育委員会担当者に質問し明確化すること。 受託者の一方的な解釈によって判断してはならない。 1(別紙)個 人 情 報 等 取 扱 特 記 事 項(個人情報等の保護に係る受注者の責務)第1 受注者は、履行に当たって、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他関係法令等を遵守し、個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (秘密保持)第2 受注者は、第4第1項により再委託を行う場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (利用目的以外の目的のための利用の禁止)第3 受注者は、この契約による業務を行うため、個人情報等を取り扱う場合には、本契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第4 受注者は、個人情報等の適正な安全管理が図られていることを発注者が確認し、発注者が承諾した場合を除き、個人情報等の取扱いを伴う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 前項において、受注者は、再委託先に対しその履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 再委託を受けた者がさらに再委託を行う場合も同様とする。 (個人情報等の複写及び複製の禁止)第5 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うため発注者から引き渡された個人情報等を、複写及び複製してはならない。 (個人情報等の安全管理)第6 受注者は、発注者から引き渡された個人情報等及び受注者が契約履行のために作成したそれらの記憶媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。 2 受注者は、前項の個人情報等の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。 3 受注者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事務所内から個人情報等を持ち出してはならない。 2(事故発生時における報告義務)第7 受注者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報等の改ざん、滅失、損傷、漏えい等があった場合には、発注者に、直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 (個人情報等が掲載された資料等の返却義務又は廃棄義務)第8 受注者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体が必要でなくなった場合には、発注者の指示により、速やかに当該個人情報等の返却又は復元若しくは判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体を廃棄しなければならない。 2 受注者は、前項の消去又は廃棄した結果について、発注者に報告しなければならない。 3 第4第1項により再委託先がある場合には、再委託先の個人情報等の消去又は廃棄について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。 (報告及び検査)第9 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受注者に対し、個人情報等の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。 2 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、作業の管理体制及び実施体制や個人情報等の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。 (疑義についての協議)第10 この特記事項の各項目で規定する個人情報等の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 別紙情報セキュリティ要件(責任者、作業内容、作業者及び作業場所の特定)第1 受注者は、この契約による委託業務に係る責任者、作業内容、作業者及び作業場所をあらかじめ特定し、発注者に対して通知しなければならない。 この内容を変更する場合についても同様とする。 (提供されるサービスレベルの保証)第2 受注者は、通信の速度及び安定性、並びにシステムの信頼性の確保等の品質を維持するため、発注者が必要とする場合は、サービスレベルを保証する内容を提示しなければならない。 (アクセスを許可する情報資産の種類と範囲、アクセス方法)第3 受注者は、この契約に関わる情報資産の種類を定義し、種類ごとのアクセス許可及びアクセス時の情報セキュリティ要求事項、並びにアクセス方法の監視及び管理を行わなければならない。 (従業員に対する教育の実施)第4 受注者は、情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、従業員に対し教育を行わなければならない。 なお、発注者が必要とする場合は、その教育の内容及び実施状況を提示しなければならない。 (提供された情報資産の目的外利用及び受注者以外の者への提供の禁止)第5 受注者は、この契約による委託業務を行うため発注者から提供された情報資産について、本契約業務以外に利用し、又は受注者以外の第三者に提供してはならない。 2 前項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 (情報資産の持出し及び複写又は複製の禁止)第6 受注者は、この契約に係る情報資産の持出し及び用紙、記録媒体等への複写又は複製をしてはならない。 2 前項において、受注者は、この契約に係る情報資産の持出し及び用紙、記録媒体等への複写又は複製をする場合は、その目的、情報資産の内容及び情報セキュリティ対策が十分に取られていることを発注者に示し、その承認を得なければならない。 (情報資産の持込み)第7 受注者は、情報資産を持ち込む場合は、情報セキュリティ対策が十分に取られていることを発注者に示し、その承認を得なければならない。 (安全管理義務)第8 受注者は、この契約に係る情報資産を自ら管理する場合は、紛失、損傷及び焼失等の事故が生じないよう安全かつ適切な管理体制を整備し、管理しなければならない。 2 受注者は、発注者から情報資産の提供を受けた場合は、受領証を作成し、提出しなければならない。 (委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄又は消去等)第9 受注者は、この契約による委託業務を行うため、取り扱う情報資産が必要でなくなった場合には、速やかに返還、廃棄又は消去しなければならない。 なお、発注者は必要に応じて情報資産の返還、廃棄又は消去を指示するものとする。 2 前項において、受注者は、情報資産を廃棄又は消去したことを証明する書類を発注者に対し提出しなければならない。 3 前2項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 (業務上知り得た情報の守秘義務)第10 受注者は、この契約による委託業務に関して知り得た情報の内容を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後についても同様とする。 2 前項は、受注者の従業員であって転勤等によりこの契約による委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者についても適用される。 (再委託に関する制限事項の遵守)第11 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、情報の取扱いを伴う委託業務を自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 発注者は、例外的に再委託を承諾する場合には、再委託事業者における情報セキュリティ対策が十分取られており、受注者と同等の水準であることを確認しなければならない。 3 受注者は、前項の承諾を受けて再委託(再委託事業者が更に再委託を行う場合を含む)を行う場合には、この情報セキュリティ要件第3、同第4、同第5、同第6、同第7、同第8、同第9、同第10の規定が再委託事業者等にも適用されることを当該再委託事業者等へ説明し、遵守させなければならない。 (委託業務の定期報告及び緊急時報告義務)第12 発注者及び受注者は、定期報告及び緊急時報告の手順を定め、委託業務の状況を適切かつ速やかに確認できるよう体制を整備しなければならない。 緊急時の職員への連絡先は、あらかじめ相互に通知しなければならない。 (発注者による監査、検査)第13 受注者が実施する情報システムの運用、保守、サービス提供等の状況を確認するため、発注者による監査、検査を行うことができるものとする。 (発注者による情報セキュリティインシデント発生時の公表)第14 発注者は、委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合、当該情報セキュリティインシデントの公表を予め受注者と協議の上、必要に応じて行うものとする。 公表にあたり、受注者は発注者に対する協力に努めなければならない。 (損害賠償)第15 発注者は、情報セキュリティインシデントが発生し、それによる損害の賠償を第三者から請求されたときには、当該情報セキュリティインシデントが受注者(第11の規定による再委託事業者を含む)によりこの情報セキュリティ要件が遵守されなかったことによるものである場合には、受注者(第11の規定による再委託事業者を含む)に対して、発注者が負う損害賠償の額と同等の額を請求することができる。 2 前項において、受注者が損害賠償の責任を負う場合とは、受注者の従業員(転勤等により委託業務に従事しなくなった者、及び退職等により受注者の従業員でなくなった者を含む)であって委託業務に従事した者の行為に基づく場合を含むものとする。

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