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沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)

沖縄県の入札公告「沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/06/10です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8) 第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(4) 工 事 内 容電気工事 一式(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで令和8年6月11日工 事 名 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)工 事 場 所 宜野湾市工 種 電気工事議会議決※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等リサイクル法※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期又は中止する場合がある。 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 (9) 適用する労務単価 令和8年5月※本工事の予定価格は左記に示す労務単価・資材単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事ではない。 (ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)ゼロ債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事である。 (ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)発注者指定型 ※本工事は、ICT活用工事(○○工)の対象工事である。 施工者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、ICT活用工事(○○工)を実施するものとする。 (10)本工事に係る設計業務等の 受 託 者有限会社 ティ・エムエンジニア(11)そ の 他 週休2日促進工事※本工事は、週休2日の取組を推進するための促進工事である。 詳細は、特記仕様書参照のこと。 ○建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事※本工事は、建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の試行対象であり、実施については、受注者における希望型とする。 詳細は、特記仕様書及び沖縄県建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領による。 難工事指定試行工事※本工事は、施工実績をその後の工事発注での総合評価において、「難工事施工実績」として加点評価するための試行工事である。 詳細は、特記仕様書及び総合評価方式の運用等を参照のこと。 発注者指定型 ※本工事は、BIM/CIM適用工事の対象工事である。 受注者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、BIM/CIM適用工事を実施するものとする。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 右表のうち、○印を付した要件を満たすことを要する。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至業 種 電気工事業 (1)の業種において(2)の等級を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。 また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める(4)の許可を受けた者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 等 級 A等級建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度令和7・8年度対 象 工 事 沖縄県、国又は県内市町村が発注した電気工事備 考 共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。 ア 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」 という。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 イ 経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。 経常JVでの施工実績が ない場合は、代表者の施工実績を対象とする。 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 原則として、上記1-(10)に表示する設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。 以下同じ。 )又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。 ア 資本関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合 (ア)子会社等と親会社等の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生 法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合は除く。 (ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 許 可 区 分 特定建設業 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (11)施工実績対 象 期 間平成28年4月1日 左記の期間内に下記の対象工事を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。 令和8年7月7日- 2 -(ア)(イ)(ア)(イ)自 至以下の工事を落札した者は、本工事の落札者となることはできない。 3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等(水) イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ウ 配置予定技術者にあっては、入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 エ 配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。 (13)そ の 他 の 条 件○ 地域要件沖縄県内 左記の(ア)に示す地域内に、建設業の許可を受けた(イ)に示す事業所が存在すること。 (12)配置予定技術者資 格 区 分1級電気工事施工管理技士の資格を有するもの左記の要件を満たす監理技術者を当該工事に配置できること。 備 考 ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(イ)のいずれかを満たす者をいう。 (ア) 技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係る ものとするものに限る。))の資格を有する者。 (イ) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者経営事項審査評定値 入札日前現在で左記の(ア)に示す工種の経営事項審査における直近の総合評定値が、(イ)に示す点数以上にあること。 赤土等流出防止対策施工実績対 象 期 間 左記の期間内に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した赤土等流出防止対策の施工実績を有すること。 備 考 施工実績の取扱いは、2-(11)備考に準ずる。 主たる営業所期 間 令和8年7月8日(14) 取 抜 け 案 件・なし 本工事は、紙入札方式の案件である。 配 布 方 法沖縄県ホームページからダウンロードhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1032420/index.html問い合せ先 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課 電話: 098-866-2077場 所沖縄県庁11階 第5会議室日 時令和8年7月8日 10:00入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。 (2) 再度の入札の回数は、2回とする。 ただし、初回の入札において無効の入札をした者、 最低制限価格未満の価格をもって入札をした者は参加を認めない。 工事費内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式自由)を提出すること。 (2) 工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、細目に相当する項目に 対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。 (3) 提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。 なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。 ※入札金額の内訳は、別添「重要なお知らせ(入札内訳に関する注意点)」及び「「労務費に関する基準」の運用方針」(令和7年12月国土交通省)を参考に記入すること。 右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。 - 3 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(水) まで(予定)(金)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班電話:098-866-2077(8) 入札参加資格の確認(火)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 通 知 日令和8年7月8日 17:00※書面で通知する。 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の工事を落札したことにより、配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html令和8年7月8日 10:15 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 提 出 期 限 令和8年7月10日 17:00提 出 先提出部数1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、全入札参加者に通知する。 ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 提 出 方 法 原則、持参 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和8年7月14日 (予定)- 4 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金電話:098-866-2077(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 火災保険等の要否納付の要否○ 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号)※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。 以下により納付の必要あり。 (沖縄県財務規則第100条)沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 ※事前に電話連絡すること。 (県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 )【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html 入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。 ただし、次のア、イに掲げる担保の提出があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとし、ウ、エの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 有価証券等 イ 金融機関の入札保証 ウ 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券 エ 金融機関又は保証事業会社との間で締結した契約保証の予約に係る証書※1 入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額、金融機関の入札保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。 ※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額 に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ※3 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証 事業会社をいう。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア~エのいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 入札保証金(現金の場合)提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階(1) 本工事に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 要有価証券等 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び建設工事請負契約書第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 落札者決定後、CORINS等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、電子入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建設工事請負契約約款(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-16】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html- 5 -(6) 支払条件(7) 請負代金の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2077FAX:メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (月)(水)7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時までイ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374提 出 方 法 電送(FAX又はメール)又は持参 ※電送で提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2264前 金 払各会計年度出来高予定額の40%以内(債務負担行為工事等における契約締結年度での支払予定は無し)中間前金払 「平成14年12月24日土企第1862号通知」に基づく部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2077 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。 提 出 期 間令和8年6月29日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までhttps://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/index.html期間回答日~ 令和8年7月8日提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、「沖縄県建設工事における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領(※)」に基づき、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-37】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県HPに掲載する。 問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班問い合せ先- 6 - 令和 年 月 日質 問 書 沖 縄 県 知 事 殿 住 所 商 号 代表者名 印 工事名:沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)№質問事項 委 任 状 私は、を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任致します。 記1 工 事 名 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)2 代理人使用印鑑令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称氏 名 印印 沖縄県知事沖縄県知事かい 殿 第4号様式 入 札 書(工事)入 札 金 額億千百拾万千百拾円工事の目的沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)工事の場所宜野湾市工 期 着工 契約締結日の翌日完成 令和9年3月10日まで入札保証金額 免除 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及びご指示の事項を承認して入札いたします。 令和 年 月 日くじ番号住 所入札人 氏 名 印沖縄県知事殿 3号様式(単)3号様式JV別紙1様式1様式2提出一覧表(単)提出一覧表(JV)第3号様式(1)-② (単体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,2,工事名,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8),3,工事場所,宜野湾市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める特定建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に、電気工事業のA等級して登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,同種工事の施工実績を有すること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,3,沖縄県内に、建設業法に基づく主たる営業所が存在すること。 ,該当する。 ,4,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,6,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,同条の規定に該当しない。 ,7,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 ,8,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,受けていない。 ,9,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,該当する。 ,10,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,他の入札参加者との間に資本関係、人的関係等はない。 ,11,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 ,設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。 ,12,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,排除要請は受けていない。 ,13,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),14,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。 ,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。 ,←記載漏れ注意,←適宜、書き換える,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,第3号様式(2)-② (共同企業体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,○○建設・△△建設・□□建設,特定建設工事共同企業体,代表者,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,令和4年 月 日,2,工事名,○○○工事,3,工事場所,○○市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,(1) ,特定JVの構成員に必要な資格に関する事項,特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率,会社名,%,%, 3JVの場合,%,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,全構成員ともに同条の規定に該当しない。 ,2,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,全構成員ともに該当する。 ,3,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,全構成員ともに受けていない。 ,4,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,全構成員ともに該当する。 ,5,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,全構成員ともに他の入札者との間に資本関係、人的関係等はない。 ,6,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 ,全構成員ともに設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。 ,7,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,全構成員ともに排除要請は受けていない。 ,(2) ,特定JVの代表構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和3・4年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,<同一工種・同種工事>の施工実績を有すること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,3,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。 ,該当する。 ,4,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,6,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),7,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,(3) ,特定JVの代表構成員以外の構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和○・○年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。 ,該当する。 ,3,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,4,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,5,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。 ,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。 ,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,(別紙1)表紙,(用紙A4),資格確認資料表紙,住 所,会社名,代表者,担当者,連絡先,工事名,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8),←(発注者)工事名を入力,提出年月日,令和 年 月 日( ),書類目次,(※記載例),□,建設業の許可について(通知)の写し・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,入札参加適格合格通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,有効な経営事項審査結果通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,様式1(同一工種・同種工事の施工実績)・・・・・・・・・・・・,P○,←(発注者)不要な箇所(同一工種又は同種工事)を削除する。 ,□,コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等・・・・・・,P○,□,様式2(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,○級技術検定(○級○○施工管理技士)合格証明書の写し・・・・・,P○,□,監理技術者資格証の写し(表裏)・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,監理技術者講習修了書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,主任技術者資格確認書類(主任技術者を配置する場合)・・・・・・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,□,有効な健康保険被保険者等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,出資状況等確認資料(設計業務の受託者等と関連がある場合)・・・,P○,□,建設業許可申請書(様式第1号)の写し・・・・・・・・・・・・・,P○,□,建設業許可申請書別表の写し(営業所の所在確認のため)・・・・・,P○,□,経営事項審査結果通知書の写し(総合評定値の要件を設定した場合)・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,合計 ○○ 枚,↓適宜書き換える,様式1,同種工事の施工実績,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,備考,1 記載する工事をCORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。 , 記載する工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料等の写しを添付すること。 ,2 工事概要は、公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,3 契約金額は、契約金額総額を記すものとする。 共同企業体の場合は、出資比率で按分した金額を( )書きで記すこと。 ,←現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の従事役職を記入,←例1)本工事に着手する前の○月○日に工期が完了するため本工事に従事可能 例2)現在、現場代理人(担当技術者)なので変更を行い本工事着手日までに従事可能,←適宜書き換える,様式2,配置予定技術者の資格等,会 社 名,技 術 者 名,生 年 月 日,住 所,最 終 学 歴,電 話 番 号,法令による免許,○級○○施工管理技士,番号,0000000000号,(公告に明示された資格のみ),取得,平成00年00月00日,取得年及び登録,監理技術者資格者,交付番号,第00000000号,番号を記載する,初回交付,平成00年00月00日,こと,交付,平成00年00月00日,監理技術者講習修了,修了証番号,第00000000号,終了年月日,平成00年00月00日,申請時における他工事の従事状況等,工事名,発注機関,工期,年 月 日 ~ 年 月 日,従事役職,本工事と重複する場合の対応措置,,CORINS登録の有無, 有(CORINS登録番号) ・ 無,重複申請の有無,重複工事名,提出日・提出先,注1),公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,2), 「申請時における他工事の従事状況等」のうち「重複する場合の対応措置」の欄は、本工事に配置予定技術者を専任で配置できることが分かるように記入すること。 また、それが確認できる資料を添付すること。 ,3),「重複申請の有無」の欄は、本工事の入札参加資格確認申請時点で、入札手続開始中の他の工事に重複して申請している場合又は重複申請しようとする場合に記入すること。 ,4),配置予定技術者を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(裏表)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 ,5),有効な健康保険被保険者証等の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。 ,6),配置予定技術者を複数申請する場合は、技術者毎に各々記入すること。 ,(事後審査型一般競争入札) 提出様式等一覧〔単体発注〕,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,様式,証明資料,備 考,(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(1)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写),営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(2) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。 ,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。 ,(事後審査型)一般競争入札 提出様式等一覧〔JV発注〕,入札前提出資料,区 分,提出様式,証明資料,備 考,(1) JV発注に提出を要する資料,特定建設工事共同企業体資格審査申請書,(様式第1号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。 ,特定建設工事共同企業体協定書,(様式第2号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。 ,委任状(電子入札),沖縄県電子入札運用基準に基づく様式で提出。 ,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,提出様式,証明資料,備 考,(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(2)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写) ,営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(3) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。 ,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。 , 建設工事請負契約書(案)1 工 事 名 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)2 工事場所 宜野湾市3 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで4 請負代金額 ¥-うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥-)5 契約保証金 ¥-6 特約事項 なし上記の工事において、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 8年 月 日発 注 者 住 所職 ・ 氏 名沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕受 注 者沖縄県知事住 所商号又は名称氏 名1(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。 3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 2(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)3第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請請負人としてはならない。 ⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)43 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項第2号の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その5結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担にお6いて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)7第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 ⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。 ⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。 ⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第 18 条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書8において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 以下「入札時積算数量書」という。 )に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。 2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。 4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。 5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第 25 条に定めるところにより当該変更を行うものとする。 この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。 (設計図書の変更)第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合9においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 (請負代金額の変更方法等)第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場10合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 (臨機の措置)第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ11ては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損額の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 ⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 12(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (中間検査)第32条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 133 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第 35 条 受注者は、請負代金額が 150 万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (中間前金払)第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前条第3項の規定を準用する。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払14金を含む。)」と読み替えるものとする。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。次条第1項を除き、以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金(中間前払金を除く。以下この項において同じ。)をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、前払金の 100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 2 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中4回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が15整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 前払金額部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× ─ -10 請負代金額7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 前払金額部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1 -請負代金額第40条 ~第42条 削除(第三者による代理受領)第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)16第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決22定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (賠償金等の徴収)第 61 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 23別紙仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発注者 印受注者 印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ]24(裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。 現 場 説 明 書工事名称 : 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課- 1 -1.工事名称 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)2.工事場所 宜野湾市3.工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで※共通費の算定にかかる工期Tは8ヶ月として予定価格を算出している。 電気改修:T=84.入札条件 別紙「公告」のとおり5.工事概要 図面記載のとおり6.工事範囲 本工事設計図書(本書を含む。)に示す工事の施工一切7.関連工事8.施工条件9.質問回答 現場説明事項及び設計図面に対する質問回答は下記によりすべて文書で行う。 質問書の提出部数は1部とし、電送(FAX又はメール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp))又は持参により提出すること。 なお、質問がない場合は提出を要しない。 (1) 提出期間 別紙「公告」のとおり(2) 提 出 先 別紙「公告」のとおり(3) 担 当 者 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 嘉数(4) 様 式 別紙1のとおり(5) 回答方法 別紙「公告」のとおり10.提出書類等(1) 別紙2に記載する書類は遅滞なく提出すること。 (2) 完成図書は別紙3による。 11.現場代理人及び主任技術者等(契約書第10条関係)契約書第 10 条に基づき行う現場代理人及び主任技術者等の通知は、別紙2の現場代理人等通知書により行う。 なお、 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体作業時は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場常駐させること。 - 2 -12.官公署への手続き(1) 本工事に必要な官公署及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続きは、遅滞なく行い、かつ、これらの手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。 (2) 資材の搬出入についての手続きは、所轄警察署及び道路管理者等と十分調整のうえ、受注業者が行うこととし、実施に当たっては関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。 13.支給材料及び貸与品(契約書第15条関係)(1) 支給する工事材料及び貸与する建設機械器具は以下のとおりとし、引渡場所及び時期については、監督員の指示による。 品 名 数 量 品 質 規格・性能(2) 支給材料及び貸与品は、工事の完成、設計変更等によって不用となった時は、監督員の指示により、速やかに返還しなければならない。 14.工事用水・工事用電力等当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは受注者で行い、かつ、その設置に要する費用・使用料金等は受注者の負担とする。 15.総合仮設計画図総合施工計画書に記載する総合仮設計画図は、施設側と調整を図ったうえで作成すること。 16.搬入時の経路周辺への配慮工事により搬入を行う際は、隣接施設(土地、家屋、工作物及び道路等)を汚染、損壊しないように十分な予防措置を取ること。 汚染、損壊した場合は、原状回復すること。 17.埋設物等工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋蔵物や埋設物を発見した場合は、速やかに監督員に報告し、指示に従うこと。 18.各種掲示板(1) 工事用看板の規格・寸法は別紙4による。 (2) 安全表示板、交通標示板を現場内外の必要な箇所に設置する。 19.工程管理等(1) 工程会議は、現場着手前は月1回、現場着手後は隔週または週1回開催すること。 - 3 -(2) 安全衛生対策協議会を設置し、毎月1回以上の会議を行うこと。 ※労働者数が50名未満の場合でも安全衛生懇談会を実施する等して、労働災害を未然に防ぐこと。 (3) 工事の受注者は議事録を作成すること。 20.安全管理等(1) 受注者は、施設利用者、施設関係者、通行人、近隣住民に対する安全対策を徹底すること。 21.入札時積算数量書活用方式の適用(1) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 (2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。 ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。 (3) 受注者からの請求による(2)の確認は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 (4) (3)の確認の結果、入札時積算数量書の訂正に関する協議は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 (5) 発注者は、自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行い、(4)に準じて受注者と入札時積算数量書の訂正に関する協議を行うものとする。 (6) (4)又は(5)の入札時積算数量書に記載された積算数量の訂正は、契約書、設計図書及び数量基準(沖縄県土木建築部建築工事積算基準第5(3)に定める「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」をいう。 )に定めるところによるものとする。 22.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(ただし、商号または名称、住所及び工事名を記載するこ- 4 -と。)でなければならない。 なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。 ※入札金額の内訳は、別添「重要なお知らせ(入札内訳に関する注意点)」及び「「労務費に関する基準」の運用方針」(令和7年12月国土交通省)を参考に記入すること。 (3) 工事費内訳書は、21.(3)の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 23.着工会議について本工事の着工会議は下記のとおり予定している。 日程等確認のため、落札後、速やかに8.(3)の担当者と連絡をとること。 (1) 日 程:契約日の締結日の翌日から10日以内(2) 場 所:契約後に通知する(3) 着手書類:現場説明書、着手関係書類【営繕工事】※着手関係書類様式は、技術・建設業課HPにて入手可能。 (https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/jigyou/kouji-doboku-eizen.html)24.地域外からの労働者確保に対する積算方法等の適用(1) 本工事は、地域外からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する工事である。 なお、以下の地域外から労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。 (変更対象項目)共通仮設費:準備費(借上費)、宿舎費(宿泊費、労働者送迎費)現場管理費:労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用)(2) 受注者は、契約締結後に地域外からの労働者の確保に係る経費が必要になった場合において、「変更対象項目に対する実施計画書(様式1)」及び、地域内からの労働者が確保できないとする関係団体等からの証明書(監督員が指示する場合。)を事前に監督員に提出し、該当工種の現場が着手するまでに監督員との協議を終了していなければならない。 (3) 変更対象項目について労働者確保の実態を反映して契約変更する場合は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び、金額がわかる数量及び単価の根拠が記載された見積書等の資料(以下、「根拠資料」という。)を監督員に提出し、妥当性が確認された費用について契約変更の対象とする。 なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。 (4) 受注者は、「変更対象項目に対する実績報告書(様式2)」及び「根拠資料」を監督員が指定する期日までに、毎月提出しなければならない。 (5) 共通仮設費の積み上げ分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)及び「根拠資料」において確認された費用について契約変更の対象とし、現場管理費の労務管理費分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び「根拠資料」において確認された費用の変更計- 5 -上額から当初計上額を差し引いた費用をもって契約変更の対象とする。 なお、労務管理費用については現場管理費率に含まれていることから、協議に際しては、重複計上がないよう留意することとする。 (6) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 25.その他(1) 公共建築工事積算基準、労務単価及び資材単価等は令和8年5月時点の単価等を採用している。 (2) 本工事は週休2日促進工事の対象外である。 ただし、受注者が取組み希望する場合は、週休2日促進工事と同等の取組みを行い、完全週休2日又は月単位の週休2日の達成が見込める場合は、協議の上、週休2日促進工事と同等の補正を行なう。 詳細は別紙5のとおりである。 (3) 本工事は快適トイレ試行工事の対象であり、詳細は別紙6のとおりである。 (4) 工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。 (5) 本工事により発生する建設廃棄物は、原則、再資源化するものとし、「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再生資源化等及び再資源活用工事実施要領について」に基づき、建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として、沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)の認定を受けた施設とする。 (6) やむを得ない事情により、再資源化が困難な場合は発注者と受注者で協議を行うこととし、協議の結果最終処分を行う場合において、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので適正に処理すること。 なお、最終処分を行う場合は設計変更として取り扱うものとする。 (7) 特例監理技術者本工事は建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。 なお、特例監理技術者を置く場合には、監理技術者補佐を本工事に専任で置かなければならない。 特例監理技術者が兼任できる工事現場数は2とする。 (8) 施設管理者等との調整について・各棟において催事開催時は、利用者へ配慮し作業の制限を行うことがあるため、指定管理者と調整を行うこと。 なお、令和6年度の催事実績は以下のとおり。 ・本件は契約書第34条に示す部分使用を行う可能性のある工事である。 (9) 債務負担行為に係る契約の前金払の特則について(建設工事請負契約書第41条関係)請負者は、契約会計年度の前払金の額に翌年度の前払金を加えた額を初年度に前払金として請求することができる。 ※ ただし、契約年度支払予定額は請負代金額の約20%の見込みである。 - 6 -別紙1質 問 書工事名称:沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)提出期限:別紙「公告」のとおり提 出 先:沖縄県MICE推進課 代表メール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp)住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話 番 号FAX番号番号 質 問 内 容(備考)1.質問ごとに番号を付けてください。 2.質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。 - 7 -別紙2契約後速やかに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 工事関係提出書類 営繕第1号様式2 着手届 第3号様式3 工程表 第4号様式 約款第3条(15日以内に提出)4 現場代理人等通知書 第5号様式 約款第10条(契約後速やかに提出)5 経歴書 第5号様式(2) 現場代理人等通知書に添付6 実務経験証明書 第5号様式(4) 必要な場合に提出7 主任技術者又は監理技術者の資格者証(写) -8 建設業退職金共済制度の掛金収納書 第6号様式 特記仕様書、工事500万以上9 建設労災補償共済等確認願 第7号様式 特記仕様書10 火災保険・組み立て保険等 - 特記仕様書11 受注時工事カルテ受領書(写) - 特記仕様書(工事500万以上)12 通知書 第11条様式 建設リサイクル法第11条13 再生資源利用計画書 様式1・イ 特記仕様書14 再生資源利用促進計画書 様式2・ロ 特記仕様書15 請負代金内訳書 営繕第2号様式 約款第3条16 電気保安技術者通知書 営繕第8号様式 必要な場合に提出17 建設工事下請通知書 第9号様式 契約書第7条随時提出する書類(工事打合せ簿を鑑に必要書類を添付する。 )書 類 名 称 備 考1 実施工程表 標準仕様書1.2.12 建設工事下請通知書 契約書第7条3 施工体制台帳 建設業法、標準仕様書1.1.54 施工体系図 建設業法、標準仕様書1.1.55 使用材料の品質証明資料 標準仕様書1.4.26 総合施工計画書、施工計画書 標準仕様書1.2.27 施工図 標準仕様書1.2.38 材料確認書 第14号様式、標準仕様書1.4.49 一工程の施工の報告 標準仕様書1.6.4その他設計図書に定めのある書類- 8 -毎月5日までに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 定期報告書(毎月分) 営繕第3号様式2 工事履行報告書 第11号様式3 工事工程表(実施) 営繕第4号様式4 工事状況報告 営繕第5号様式5 工事写真 営繕第6号様式完成時に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 完成通知書 第43号様式2 県産建設資材使用状況報告書(総括) 参考様式13 ゆいくる材利用状況報告書 様式174 ゆいくる材利用状況報告書(別紙) 参考様式25 再生資源利用実施書 様式16 再生資源利用促進実施書 様式2検査合格後に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 請求書2 引渡書 第44号様式- 9 -別紙3完成図書案書類 規格 部数 備考1 工事関係書類 A4 1 契約書関係、官公庁提出書類、施工体制台帳、施工体系図、下請通知書、技能士通知書等2 工事打合せ簿(1) 使用材料の品質証明資料(2) 施工計画書(3) 工事材料搬入報告書(4) 試験結果報告書(5) 一工程の施工の報告(6) 設計変更に関する協議(7) その他協議・報告関係A4 1 (1)~(7)の項目ごとに目次を作成すること。 3 定期報告書 A4 14 施工承認図 A1 1 A4サイズに折って提出5 工事写真 - 1 A4サイズに整理して提出7 工事写真電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。 工種ごとにフォルダを分ける。 8 完成図 A3 2 A4版観音製本9 完成図電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。 ファイル形式は P21 形式とオリジナルデータ形式とし、フォルダを分ける。 10 保全に関する資料 A4 211 保証書 A4 1 クリヤホルダーに収納12 工事カルテ受領書(写) A4 113 鍵等引渡書 - 1 鍵は3本1組とし、鍵札(アクリル製)をつけて鍵箱に、また予備品工具類は予備品箱及び工具箱にそれぞれ整理し、目録、キープランとともに提出する。 14 工事完成書類目録 A4 1- 10 -別紙4(仕様)大きさ:縦1000×横1400(mm)程度背景色:ホワイト文 字:丸ゴシック体、グレー色、300ポイント程度額 縁:四方アルミ、グレー色○○事業工 事 名 称場 所工 期請 負 額主 な 工 事 内 容施 工 者設 計監 理発 注 者工 事 担 当:○○改修工事:○○市:令和○年○月○日から令和○年○月○日まで:×,×××,000円::(株)○○建設TEL 098-△△△-△△△△:◇◇設計TEL 098-□□□-□□□□:□□設計TEL 099-□□□-□□□□:沖縄県知事 玉城 康裕:沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課TEL 098-866-2077- 11 -別紙51.本工事は週休2日促進工事の対象外である。 ただし、受注者が取組み希望する場合は、週休2日促進工事と同等の取組みを行い、完全週休2日又は月単位の週休2日の達成が見込める場合は、協議の上、週休2日促進工事と同等の補正を行なう。 2.週休2日の考え方は以下のとおりである。 ⑴ 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督員に工事打合せ簿等で報告し、希望する取組を行うものとする。 なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。 ①対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。 監督員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。 また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 4.監督員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。 - 12 -5.2⑴①の達成が見込める場合は、請負代金額において、補正係数1.02による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び補正係数1.01 による現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行ない増額変更する。 一方、2⑴①は未達で、2⑴②の達成が見込める場合は、請負代金額において、補正係数1.02による労務費の補正のみを行い増額変更する。 増額変更の後、取組みが未達成の場合は、速やかに請負代金額のうち、増額した労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。 - 13 -別添 共通費積上工事内訳 (2)種目科目中科目1細目別内訳別紙明細共通仮設費(積上) 明細,34,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,情報システム費 ,沖縄県CALSシステム利用 ,電改共,(見積り・刊行物等),1 ,式,計,工事種別内訳,2,名称,数 量,単位,金 額,備 考,電気設備工事 ,WP,1 ,式,計,電気設備工事 種目別内訳,3,名称,数 量,単位,金 額,備 考,沖縄コンベンションセンター,WP,高圧ケーブル改修工事,1 ,式,沖縄コンベンションセンター,WP,仮設高圧ケーブル工事,1 ,式,沖縄コンベンションセンター,WP,照明設備改修工事,1 ,式,計,電気設備工事 科目別内訳,4,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事,名称,数 量,単位,金 額,備 考,構内配電線路 ,022,1 ,式,発生材処理 ,021,1 ,式,計,電気設備工事 科目別内訳,5,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,名称,数 量,単位,金 額,備 考,仮設高圧ケーブル工事,WP,1 ,式,発生材処理 ,021,1 ,式,計,電気設備工事 科目別内訳,6,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,名称,数 量,単位,金 額,備 考,電灯設備 ,001,1 ,式,構内配電線路 ,022,1 ,式,発生材処理 ,021,1 ,式,計,電気設備工事 中科目別内訳,7,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,構内配電線路 ,"高圧ケーブル,PAS 更新",001,1 ,式,計,発生材処理 ,001,1 ,式,計,電気設備工事 中科目別内訳,8,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,仮設高圧ケーブル工事,WP,1 ,式,計,発生材処理 ,001,1 ,式,計,電気設備工事 中科目別内訳,9,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,電灯設備 ,展示棟照明更新 ,002,1 ,式,電灯設備 ,屋外トイレ照明更新,002,1 ,式,計,構内配電線路 ,外灯照明更新 ,002,1 ,式,計,発生材処理 ,001,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,10,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事,構内配電線路,"高圧ケーブル,PAS 更新",名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,高圧引込用負荷 ,耐重塩じん仕様 モールドコーン口出線 ,電改,E0-536130 R0804本島_週休補正無 ※標準,開閉器(PAS) ,VT内蔵・LA内蔵 方向性 鋼製 ,1,400A ,台,ケーブル ,電改,別紙 00-1318,1 ,式,撤去 ,電改,別紙 00-1323,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,11,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事,発生材処理,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,建設発生土運搬 ,ダンプトラック 2t積級 ,電改,B0-132623 R0804本島_週休補正無 標準,人力積込 土砂 DID区間有り ,2,10.5㎞以下 ,m3,積み込み ,電改,B0-432219 R0804那覇_週休補正無 補市,2,m3,産業廃棄物処理費,電処,別紙 00-1324,1 ,式,再資源化費 ,電率,別紙 00-1325,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,12,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,仮設高圧ケーブル工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,仮設コンクリート柱(建 ,電改,別紙 00-1333,柱車) ,1 ,式,支線 ,電改,別紙 00-1334,1 ,式,仮設電線管 ,電改,別紙 00-1335,1 ,式,仮設高圧ケーブル,電改,別紙 00-1328,1 ,式,はつり工事 ,電改,別紙 00-1329,1 ,式,撤去 ,電改,別紙 00-1330,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,13,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,発生材処理,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,建設発生土運搬 ,ダンプトラック 2t積級 ,電改,B0-132623 R0804本島_週休補正無 標準,人力積込 土砂 DID区間有り ,6,10.5㎞以下 ,m3,積み込み ,電改,B0-432219 R0804那覇_週休補正無 補市,6,m3,産業廃棄物処理費,電処,別紙 00-1340,1 ,式,再資源化費 ,電率,別紙 00-1341,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,14,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,電灯設備,展示棟照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,LED照明器具A ,LSS10 -2 -15 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,1,個,LED照明器具B ,LSS9 -4 -48 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,3,個,LED照明器具C ,LSS9MP/RP -4 -22 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,2,個,LED照明器具D ,LSS1 -2 -15 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,49,個,LED照明器具E ,LSS1 -4 -23 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,79,個,LED照明器具F ,LSS1 -4 -23 LN ,電改,代価表 0016,ガード付 ,8,個,LED照明器具G ,LEDベースライト 直付け型 反,電改,代価表 0017,射笠付 ,115,器具光束:2450lm ,個,LED照明器具H ,LEDベースライト 直付け型 反,電改,代価表 0018,射笠付 ,44,器具光束:5090lm ,個,LED照明器具I ,LEDベースライト 直付け型 反,電改,代価表 0019,射笠付 防雨・防湿・耐塩形 ,9,個,LED照明器具J ,LEDベースライト 直付け型 片,電改,代価表 0020,反射笠付 ,25,個,LED照明器具K ,LRS6 -4 -30 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,63,個,LED照明器具L ,LEDベースライト 埋込形 ,電改,代価表 0021,1,個,LED照明器具N ,LRS20CG1A -4 -41 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,11,個,LED照明器具O ,LED ベースダウンライト ,電改,代価表 0023,電球色 埋込穴:φ125 ,13,個,LED照明器具P ,LED ベースダウンライト ,電改,代価表 0024,昼白色 埋込穴:φ125 ,91,個,電気設備工事 細目別内訳,15,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,電灯設備,展示棟照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,LED照明器具Q ,LRS1 - -13 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,14,個,LED照明器具S ,身障者便所手洗い用LED照明 ,電改,代価表 0025,1,個,LED照明器具T ,LEDブラケット 直付け型 ,電改,代価表 0026,16,個,LED照明器具U ,LBF3MP/RP -2 -06 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,5,個,LED照明器具V ,LBF3MP/RP -4 -20 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,22,個,LED照明器具W ,LED10畳 シーリング ,電改,代価表 0027,1,個,LED照明器具X ,LEDブラケット 直付け型 ,電改,代価表 0028,LEDランプ共 ,8,個,非常用 ,K0-LRS11 -D10 - ,電改,E0-532452 R0804本島_週休補正無 ※標準,LED照明器具ア ,39,個,ケーブル ,電改,別紙 00-0675,1 ,式,電線管 ,電改,別紙 00-0677,1 ,式,撤去 ,電改,別紙 00-0689,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,16,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,電灯設備,屋外トイレ照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,LED照明器具M ,LEDベースライト 埋込形 ,電改,代価表 0022,防雨・防湿形 ,4,個,LED照明器具R ,LRS1RP - -13 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,10,個,LED照明器具U ,LBF3MP/RP -2 -06 LN ,電改,E0-532469 R0804本島_週休補正無 ※標準,8,個,撤去 ,電改,別紙 00-1339,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,17,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,構内配電線路,外灯照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,LED照明器具a ,LST1 -60 LJ ,電改,E0-532460 R0804本島_週休補正無 ※標準, (屋外灯) ,61,灯,LED照明器具a※ ,LST1 -60 LJ ,電改,代価表 0029,(屋外灯) ,ポール 共 ,2,灯,LED照明器具a※ ,LST1 -60 LJ ,電改,代価表 0030,※(屋外灯) ,ポール 基礎共 ,1,灯,LED照明器具b ,LEDポールライト ,電改,代価表 0031,1,灯,LED照明器具d ,LST4 -60 LN ,電改,E0-532460 R0804本島_週休補正無 ※標準,(屋外灯) ,3,灯,LED照明器具e ,LED電球 壁面・床取付形・ブラ ,電改,代価表 0032,ケット ,14,灯,LED照明器具f ,LEDブラケット 直付け型 ,電改,代価表 0033,8,灯,LED照明器具g ,LEDアプローチライト ,電改,代価表 0034,8,灯,LED照明器具h ,LED屋外用照明 シーリング ,電改,代価表 0035,1,灯,LED照明器具ⅰ ,LEDスポットライト ,電改,代価表 0036,4,灯,撤去 ,電改,別紙 00-1336,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,18,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,発生材処理,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,建設発生土運搬 ,ダンプトラック 2t積級 ,電改,B0-132623 R0804本島_週休補正無 標準,人力積込 土砂 DID区間有り ,3,10.5㎞以下 ,m3,積み込み ,電改,B0-432219 R0804那覇_週休補正無 補市,3,m3,産業廃棄物処理費,電処,別紙 00-1342,1 ,式,計,電気設備工事 別紙明細,19,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事,構内配電線路,"高圧ケーブル,PAS 更新",名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,ケーブル ,別紙 00-1318,1 ,式,6kV EM-CET(EE) ,200mm2 FEP内(PF・CD) ,E0-432648 R0804本島_週休補正無 標準,ケーブル ,135,m,6kV EM-CET(EE) ,200mm2 ピット・天井 ,E0-432648 R0804本島_週休補正無 標準,ケーブル ,6,m,6kV EM-CEケーブル , 60mm2- 3C ピット・天井 ,E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準,39,m,6kV EM-CEケーブル , 60mm2- 3C ラック ,E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準,498,m,6kV EM-CETケーブル , 60mm2 管内 ,E0-432638 R0804本島_週休補正無 標準,22,m,6kV EM-CEケーブル , 38mm2- 3C ピット・天井 ,E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準,20,m,6kV EM-CEケーブル , 38mm2- 3C ラック ,E0-432636 R0804本島_週休補正無 標準,243,m,端末処理 ,200mm2 屋内 ,E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準,6kV EM-CET ,1,か所,端末処理 ,200mm2 屋外耐塩 ,E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準,6kV EM-CET ,1,か所,端末処理 , 60mm2 屋内 ,E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準,6kV EM-CET ,4,か所,端末処理 , 38mm2 屋内 ,E0-432714 R0804本島_週休補正無 標準,6kV EM-CET ,2,か所,計,電気設備工事 別紙明細,20,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事,構内配電線路,"高圧ケーブル,PAS 更新",名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,撤去 ,別紙 00-1323,1 ,式,高圧引込用負荷 ,代価表 0001,開閉器(PAS) ,1,撤去 ,台,6kV CVTケーブル ,200mm2 FEP内(PF・CD) ,代価表 0002,撤去 ,135,m,6kV CVTケーブル ,200mm2 ピット・天井 ,代価表 0003,撤去 ,6,m,6kV CVTケーブル ,60mm2 ピット・天井 ,代価表 0005,撤去 ,39,m,6kV CVTケーブル ,60mm2 ラック ,代価表 0004,撤去 ,498,m,6kV CVTケーブル ,60mm2 管内 ,代価表 0006,撤去 ,22,m,6kV CVTケーブル ,38mm2 ピット・天井 ,代価表 0008,撤去 ,20,m,6kV CVTケーブル ,38mm2 ラック ,代価表 0007,撤去 ,243,m,計,電気設備工事 別紙明細,21,沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル改修工事,発生材処理,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,産業廃棄物処理費,別紙 00-1324,1 ,式,産業廃棄物処理費,被覆銅線 ナゲット処理 ,産廃(ナ) 1,3341,kg,産業廃棄物処理費,金属くず 処理 ,産廃(金) 1,30,kg,計,再資源化費 ,別紙 00-1325,1 ,式,再資源化費 ,銅くず 被覆銅線導体 ,再生(銅) 1,1984,kg,計,電気設備工事 別紙明細,22,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,仮設高圧ケーブル工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,仮設コンクリート柱(建 ,別紙 00-1333,柱車) ,1 ,式,仮設構内柱 ,"コンクリート製,12m ",代価表 0009,2,本,建柱車 ,代価表 0010,1,日,計,支線 ,別紙 00-1334,1 ,式,支線 ,38~45mm² ,代価表 0011,2,箇所,計,仮設電線管 ,別紙 00-1335,1 ,式,波付硬質合成 ,(125) ,E0-431151 R0804本島_週休補正無 標準,樹脂管(FEP) ,147,m,計,電気設備工事 別紙明細,23,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,仮設高圧ケーブル工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,仮設高圧ケーブル,別紙 00-1328,1 ,式,6kV EM-CETケーブル ,200mm2 FEP内(PF・CD) ,E0-432638 R0804本島_週休補正無 標準,147,m,6kV EM-CETケーブル ,200mm2 ピット・天井 ,E0-432638 R0804本島_週休補正無 標準,13,m,メッセンジャーワイヤー ,6kV EM-CET200mm2ケーブル吊 ,代価表 0012,18m ,1,径間,計,はつり工事 ,別紙 00-1329,1 ,式,機械はつり(ダイヤモ,100~150mm 150mm ,E0-436442 R0804本島_週休補正無 標準,ンドカッターによる ,1,配管用貫通口) ,か所,計,電気設備工事 別紙明細,24,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,仮設高圧ケーブル工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,撤去 ,別紙 00-1330,1 ,式,仮設電線管 ,"コンクリート製,12m ",代価表 0013,撤去 ,2,本,建柱車 ,代価表 0010,1,日,支線 ,38~45mm² ,代価表 0014,撤去 ,2,箇所,波付硬質合成 ,(125) 再使用しない ,E0-471133 R0804本島_週休補正無 ※標準,樹脂管(FEP)撤去 ,147,(PF管、CD管)撤去 28,m,参考準用,6kV CVTケーブル ,200mm2 FEP内(PF・CD) ,代価表 0002,撤去 ,147,m,6kV CVTケーブル ,200mm2 ピット・天井 ,代価表 0003,撤去 ,13,m,メッセンジャーワイヤー ,6kV EM-CET200mm2ケーブル吊 ,代価表 0015,撤去 ,1,径間,計,電気設備工事 別紙明細,25,沖縄コンベンションセンター仮設高圧ケーブル工事,発生材処理,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,産業廃棄物処理費,別紙 00-1340,1 ,式,産業廃棄物処理費,被覆銅線 ナゲット処理 ,産廃(ナ) 1,1406,kg,産業廃棄物処理費,コンクリート殻 処理 ,産廃(コ) 1,900,kg,産業廃棄物処理費,廃プラスチック類 処理 ,産廃(プ) 1,221,kg,計,再資源化費 ,別紙 00-1341,1 ,式,再資源化費 ,銅くず 被覆銅線導体 ,再生(銅) 1,986,kg,計,電気設備工事 別紙明細,26,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,電灯設備,展示棟照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,ケーブル ,別紙 00-0675,1 ,式,EM-EEFケーブル ,2.0㎜- 3C 管内 ,E0-432611 R0804本島_週休補正無 参考,20,m,計,電線管 ,別紙 00-0677,1 ,式,硬質ビニル電線管 , (22) 露出 ,E0-431135 R0804本島_週休補正無 参考,(VE) ,20,m,計,電気設備工事 別紙明細,27,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,電灯設備,展示棟照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,撤去 ,別紙 00-0689,1 ,式,蛍光灯器具 ,埋込形 FL 40W ×2 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去A ,再使用しない ,14,個,蛍光灯器具 ,埋込形 FL 40W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去B ,再使用しない ,196,個,蛍光灯器具 ,埋込形 FL 20W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去C ,再使用しない ,1,個,蛍光灯器具 ,露出形 FL 40W ×2 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去D ,再使用しない ,53,個,蛍光灯器具 ,露出形 FL 40W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去E ,再使用しない ,110,個,蛍光灯器具 ,露出形 FL 20W ×2 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去F ,再使用しない ,1,個,蛍光灯器具 ,露出形 FL 40W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去G ,再使用しない ,51,露出形 FL 40W ×1,ブラケット型 ,個,再使用しない 参考準用,蛍光灯器具 ,露出形 FL 20W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去H ,再使用しない ,20,露出形 FL 20W ×1,ブラケット型 ,個,再使用しない 参考準用,白熱灯器具 ,埋込灯 再使用しない ,E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去I ,118,個,白熱灯器具 ,露出丸形 再使用しない ,E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去J ,8,ブラケットライト 再使用しない,個,参考準用,白熱灯器具 ,シーリングライト 再使用しない ,E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去K ,1,個,非常用白熱灯器具,"埋込形 JE9~30W,I40W ",E0-471215 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去L ,再使用しない ,39,個,計,電気設備工事 別紙明細,28,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,電灯設備,屋外トイレ照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,撤去 ,別紙 00-1339,1 ,式,蛍光灯器具 ,埋込形 FL 40W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去B ,再使用しない ,4,個,蛍光灯器具 ,埋込形 FL 20W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去C ,再使用しない ,1,個,蛍光灯器具 ,露出形 FL 20W ×1 ,E0-471170 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去H ,再使用しない ,8,露出形 FL 20W ×1,ブラケット型 ,個,再使用しない 参考準用,白熱灯器具 ,埋込灯 再使用しない ,E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準,撤去I ,10,個,計,電気設備工事 別紙明細,29,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,構内配電線路,外灯照明更新,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,撤去 ,別紙 00-1336,1 ,式,外灯撤去A ,直付 400W以下 ,E0-471114 R0804本島_週休補正無 ※標準,HID灯器具のみ ,再使用しない ,61,撤去 ,灯,外灯撤去A※ ,300W 再使用しない ,E0-471212 R0804本島_週休補正無 ※標準,HID灯器具 ,2,(ポールライト)撤去 ,灯,外灯撤去A※※ ,300W 再使用しない ,E0-471212 R0804本島_週休補正無 ※標準,HID灯器具 , ※基礎別途計上 ,1,(ポールライト)撤去 ,灯,外灯撤去B ,1灯形 再使用しない ,E0-471213 R0804本島_週休補正無 ※標準,灯器具のみ ,8,ガーデンライト撤去 ,灯,外灯撤去C ,外灯(据置型) ,E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準,白熱灯器具 ,18,ブラケットライト 再使用しな,撤去 ,灯,参考準用,外灯撤去D ,ブラケットライト 再使用しない ,E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準,白熱灯器具 ,12,撤去 ,灯,外灯撤去E ,天井灯 ,E0-471115 R0804本島_週休補正無 ※標準,白熱灯器具 ,1,ブラケットライト 再使用しな,撤去 ,灯,参考準用,基礎部躯体 ,2階以下 ,B0-339128 R0804本島_週休補正無 ※参考,とりこわし ,1階柱1本当たり面積 15m2未満 ,0,※外灯基礎撤去とりこわし ,㎡,とりこわし機械 ,排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3 ,B0-038172 R0804本島_週休補正無 参考,運搬 ,1,"(ベースマシン,バックホウ)",往復,計,電気設備工事 別紙明細,30,沖縄コンベンションセンター照明設備改修工事,発生材処理,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,産業廃棄物処理費,別紙 00-1342,1 ,式,産業廃棄物処理費,コンクリート殻 処理 ,産廃(コ) 1,648,kg,産業廃棄物処理費,金属くず 処理 ,産廃(金) 1,2999,kg,産業廃棄物処理費,廃プラスチック類 処理 ,産廃(プ) 1,3,kg,産業廃棄物処理費,水銀ランプ 処理 ,産廃(水銀灯) 1,129,kg,産業廃棄物処理費,蛍光ランプ 処理 ,産廃(蛍光灯) 1,7,kg,産業廃棄物処理費,白熱電球処理 ,産廃(白熱灯) 1,7,kg,計, 数量公開の説明書1 数量公開とは営繕工事等における数量公開とは、設計金額のもととなる工事費内訳書(種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳書及び別紙明細書)から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)について、公開、提供するものである。 2 提供する電子データについて数量公開にあたり提供する電子データは次のとおりとする。 ①「数量公開の説明書」PDF形式 ※本紙②「数量書」Microsoft Excel 形式3 数量書の取扱いについて数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書(図面及び仕様書等)ではない。 ただし、入札時積算数量書活用方式適用工事にかかる数量については、建設工事請負契約約款第 18条の2に基づき、協議の対象とする。 4 数量書について(1)数量書の範囲数量書は、設計金額のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。 また、設計金額のもととなる工事費内訳書において、数量を一式としている項目の根拠となる数量を記載した別紙明細書及び共通仮設費や現場管理費の算定の際に必要に応じ積み上げられる項目数量を記載した共通費明細書についても、同様の扱いとする。 ただし、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した別紙明細書及び共通費別紙明細書については除くものとする。 (2)数量書の構成数量書の構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。 ◇建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)」◇設備工事「公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)」(3)数量書の数量数量書における数量については、次の基準に基づき算出している。 ◇建築工事「公共建築数量積算基準」◇設備工事「公共建築設備数量積算基準」(4)数量書の共通費明細書当該工事の内容により必要に応じて、共通仮設費明細書等を公表・提供することとしているが、共通費の積算については、「沖縄県土木建築部建築工事積算基準」に基づき各費用を算定している。 5 数量書に対する質問について(1) 数量書に対する質問は、現場説明書に対する質問とは区別すること。 質問がある場合は、入札公告の「6.質問及び回答」に従い質問書を提出すること。 なお、数量そのものの差違等に係わる質問については、差違の根拠となる数量を算出した過程を示す数量算出書等の根拠資料等も併せて提出するものとする。 (2)(1)の質問に対する回答は、入札公告の「6.質問及び回答」に従い閲覧に供する。 (有)ティ・エムエンジニア代表取締役 松堂 貴司工事年度縮 尺図面名称図面番号名 称代表者氏名所 在 地設 計 者S=NO SCALE(A-1)・S=NO SCALE(A-3)工事名称工事場所摘 要発注機関審 査 課長 (副参事) (設備事業監) 班長 主幹 担当者表 紙沖縄県文化観光スポーツ部MICE 推進課沖縄県文化観光スポーツ部MICE 推進課宜野湾市真志喜4-3-1令和8年度令和8年度沖縄県宜野湾市宇地泊三丁目13番18号沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8)沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事設計業務(R8)E-000E-17E-18E-19E-20E-21図 面 名 称 縮 尺NO SCALE(A-3)NO SCALE(A-1)図面番号NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)図 面 目 録NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)図面目録電 気NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)E-00特記仕様書(電気)-1特記仕様書(電気)-2特記仕様書(電気)-3E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10E-11E-12E-13E-14E-15E-16E-01-1E-01-2E-01-3全体配置図・案内図NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)既設展示棟 単線結線図(参考)既設劇場棟 地階 単線結線図(参考)既設劇場棟 2階 単線結線図(参考)S=1/500 (A-1)S=1/1000(A-3)E-22E-23E-24E-25S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)構内外灯設備図(撤去)S=1/500 (A-1)S=1/1000(A-3)S=1/500 (A-1)S=1/1000(A-3)構内外灯設備図(更新)屋外トイレ照明設備図(撤去・更新)S=1/120 (A-3)S=1/60 (A-1)展示棟照明設備図(撤去)展示棟照明設備図(更新)受水槽室照明設備図(撤去・更新)S=1/200 (A-1)S=1/400 (A-3)S=1/60 (A-1)S=1/120 (A-3)展示場棟共同構内照明設備図(撤去)展示場棟共同構内照明設備図(更新)NO SCALE(A-1)NO SCALE(A-3)照明器具姿図(2)照明器具姿図(1)配置図(仮設高圧ケーブル)S=1/1000(A-3)S=1/500 (A-1)S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)劇場棟3階平面図(高圧ケーブル更新)劇場棟2階平面図(高圧ケーブル更新)S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)劇場棟中2階平面図(高圧ケーブル更新)劇場棟1階平面図(高圧ケーブル更新)劇場棟地階平面図(高圧ケーブル更新)S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)S=1/200 (A-3)S=1/100 (A-1)展示棟電気室(高圧ケーブル更新)共同構全体平面図(高圧ケーブル更新)S=1/400 (A-3)S=1/200 (A-1)S=1/200 (A-3)S=1/100 (A-1)既設 気中開閉器収納盤(PAS更新)S=1/60 (A-3)S=1/30 (A-1)S=1/1000(A-3)S=1/500 (A-1)構内全体平面配線図沖縄県宜野湾市宇地泊三丁目13番18号工事年度縮 尺図面名称図面番号代表取締役 松堂 貴司名 称代表者氏名所 在 地設 計 者(有)ティ・エムエンジニア工事名称工事場所摘 要発注機関審 査宜野湾市真志喜4-3-1沖縄県文化観光スポーツ部MICE 推進課設 計 製 図 管理建築士S=NO SCALE(A-1)・S=NO SCALE(A-3)令和8年度 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事設計業務(R8)図面目録E-00(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について改定版 ア1 工事概要(1) :(2) : ア(3)イウ イ(3)(注:延べ面積は建築基準法による表記)(4) 工事科目(○印を付けたものを適用する)(4)ア(14) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知イウエ(5)(6) 県産資材の優先使用(7) 下請業者の県内企業優先活用(8) 不発弾等発見時の処理について(9) ダンプトラック等による過積載等の防止について2 本工事の設計時期 ア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。 本工事の設計書は、 時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。 ウ3 電気設備工事仕様 エ(1) 標準仕様書等ア オイカ(2) 特記仕様アイ キ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 (10) 不正軽油の使用の禁止等についてウ ア4 その他(1) 公共事業労務費調査に対する協力 イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 ア (11) 設計図書における資材等の取扱いについてアイ イウウエ(12) ガイドライン等の遵守について 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。 設計変更等については、契約書18条から26条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意 契約する場合の取扱いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。 本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。 なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。 また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 なお、これについては、下請業者へも周知すること。 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 NO SCALE概要 図面番号工事名称 沖縄コンベンションセンター高圧ケーブル及び照明設備改修工事(R8) 工事年度 令和8年度工事場所建築工事特記仕様書【電気設備工事編】 沖縄県土木建築部 準用 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 令和8年1月 電熱設備 電灯設備 ○ ○ 発電設備(m2) 消防法施行令別表第一展示場棟 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。

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沖縄県の工事の入札公告

案件名公告日
南大東VOR/DME局舎外1か所引込開閉器盤リセットブレーカ設置工事2026/06/07
宮里大南線(宮里区間)道路改良工事(その3) 発注資料2026/06/04
理学部第Ⅰ期改修工事関係産業廃棄物及び石綿含有廃棄物等処分2026/06/03
平安名埼鉄塔改良改修工事2026/06/01
石垣税務署 照明器具改修工事2026/05/28
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