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万国津梁館外部手摺修繕(R8)

沖縄県の入札公告「万国津梁館外部手摺修繕(R8)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/06/17です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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万国津梁館外部手摺修繕(R8) 委 任 状 私は、を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任致します。 記1 工 事 名 万国津梁館外部手摺修繕(R8)2 代理人使用印鑑令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称氏 名 印 沖縄県知事 殿 第4号様式 入 札 書(修繕)入 札 金 額億千百拾万千百拾円修繕の目的万国津梁館外部手摺修繕(R8)修繕の場所名護市工 期 着工 契約締結日の翌日完成 令和8年10月21日まで入札保証金額 免除 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及びご指示の事項を承認して入札いたします。 令和 年 月 日くじ番号住 所入札人 氏 名 印沖縄県知事殿 3号様式(単)3号様式JV別紙1様式1提出一覧表(JV)第3号様式(1)-② (単体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,2026/06/18,2,工事名,万国津梁館外部手摺修繕(R8),3,工事場所,名護市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に、電気通信工事業として登録されている者。 ,該当する。 ,2,同種工事・修繕の施工実績を有すること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,3,沖縄県内に、建設業法に基づく主たる営業所が存在すること。 ,該当する。 ,4,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,6,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,同条の規定に該当しない。 ,7,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 ,8,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,受けていない。 ,9,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,該当する。 ,10,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,他の入札参加者との間に資本関係、人的関係等はない。 ,11,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 ,設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。 ,12,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,排除要請は受けていない。 ,13,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),14,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。 ,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。 ,←記載漏れ注意,←適宜、書き換える,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,第3号様式(2)-② (共同企業体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,○○建設・△△建設・□□建設,特定建設工事共同企業体,代表者,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,令和4年 月 日,2,工事名,○○○工事,3,工事場所,○○市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,(1) ,特定JVの構成員に必要な資格に関する事項,特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率,会社名,%,%, 3JVの場合,%,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,全構成員ともに同条の規定に該当しない。 ,2,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,全構成員ともに該当する。 ,3,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,全構成員ともに受けていない。 ,4,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,全構成員ともに該当する。 ,5,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,全構成員ともに他の入札者との間に資本関係、人的関係等はない。 ,6,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 ,全構成員ともに設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。 ,7,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,全構成員ともに排除要請は受けていない。 ,(2) ,特定JVの代表構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和3・4年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,<同一工種・同種工事>の施工実績を有すること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,3,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。 ,該当する。 ,4,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,6,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),7,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。 ,様式1のとおり施工実績を有する。 ,(3) ,特定JVの代表構成員以外の構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和○・○年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。 ,該当する。 ,3,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式2のとおり配置できる。 ,4,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,5,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。 ,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。 ,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,(別紙1)表紙,(用紙A4),資格確認資料表紙,住 所,会社名,代表者,担当者,連絡先,工事名,万国津梁館外部手摺修繕(R8),←(発注者)工事名を入力,提出年月日,令和 年 月 日( ),書類目次,(※記載例),□,建設業の許可について(通知)の写し・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,入札参加適格合格通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,有効な経営事項審査結果通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,様式1(同一工種・同種工事・修繕の施工実績)・・・・・・・・・・・・,P○,←(発注者)不要な箇所(同一工種又は同種工事)を削除する。 ,□,コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等・・・・・・,P○,□,様式2(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,○級技術検定(○級○○施工管理技士)合格証明書の写し・・・・・,P○,□,監理技術者資格証の写し(表裏)・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,監理技術者講習修了書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,主任技術者資格確認書類(主任技術者を配置する場合)・・・・・・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,□,有効な健康保険被保険者等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,出資状況等確認資料(設計業務の受託者等と関連がある場合)・・・,P○,□,建設業許可申請書(様式第1号)の写し・・・・・・・・・・・・・,P○,□,建設業許可申請書別表の写し(営業所の所在確認のため)・・・・・,P○,□,経営事項審査結果通知書の写し(総合評定値の要件を設定した場合)・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,合計 ○○ 枚,↓適宜書き換える,様式1,同種工事・修繕の施工実績,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,備考,1 記載する工事をCORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。 , 記載する工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料等の写しを添付すること。 ,2 工事概要は、公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,3 契約金額は、契約金額総額を記すものとする。 共同企業体の場合は、出資比率で按分した金額を( )書きで記すこと。 ,(事後審査型)一般競争入札 提出様式等一覧〔JV発注〕,入札前提出資料,区 分,提出様式,証明資料,備 考,(1) JV発注に提出を要する資料,特定建設工事共同企業体資格審査申請書,(様式第1号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。 ,特定建設工事共同企業体協定書,(様式第2号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。 ,委任状(電子入札),沖縄県電子入札運用基準に基づく様式で提出。 ,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,提出様式,証明資料,備 考,(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(2)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写) ,営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(3) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。 ,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。 , 修繕業務請負契約書(案)1 件 名 万国津梁館外部手摺修繕(R8)2 工 期 契約締結日の翌日から令和8年10月21日まで3 修繕場所 名護市字喜瀬1792番地4 請負代金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 円5 契約保証金額 金 円上記の修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所職・氏名沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕受 注 者 住 所商号又は名称氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の期限内に完成し、修繕の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他修繕を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (施設管理者との調整)第2条 受注者は、発注者及び施設管理者との調整に従い、施設で開催される催事及び施設の一般業務に支障のないよう協力しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、修繕の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (現場代理人等)第5条 受注者は、現場代理人等を定めて、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (条件変更等)第6条 受注者は、修繕の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること(3) 設計図書の表示が明確でないこと(4) 修繕現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の修繕現場が一致しないこと(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと(設計図書の変更)第7条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者と協議し、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更するものとする。 (受注者の請求による工期の延長)第8条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく施設管理者との調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に修繕を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期及び請負代金額の変更方法)第9条 工期及び請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (臨機の措置)第10条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他修繕の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第11条 修繕目的物の引渡し前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その他修繕の施工に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第20条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第12条 修繕の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第20条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、修繕の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち修繕の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他修繕の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (検査及び引渡し)第13条 受注者は、修繕を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、修繕の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって修繕の完成を確認した後、受注者が修繕目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該修繕目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該修繕目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、修繕が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を修繕の完成とみなして前5項の規定を適用する。 (部分使用)第14条 発注者は、第13条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、修繕目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により修繕目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (請負代金の支払)第15 条 受注者は、第13条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第13条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第16条 発注者は、引き渡された修繕目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (履行遅滞の場合における損害金等)第17条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に修繕を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第15条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (発注者の解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に修繕を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 第5条に掲げる者を設置しなかったとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (5) 第20条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、沖縄県財務規則第101条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる(受注者の解除権)第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第7条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (火災保険等)第21条 受注者は、修繕目的物及び修繕材料(支給材料含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、修繕目的物及び修繕材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときには、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第23条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 修繕仕様書1 修 繕 名:万国津梁館外部手摺修繕(R8)2 施工場所:万国津梁館(名護市字喜瀬1792番地)3 工 期:契約締結日の翌日から令和8年10月21日まで4 修繕概要:経年劣化等により不良が生じている外部手摺をケレン・塗装する。 5 修繕仕様(1)修繕内容本修繕の内容は下記のとおりである。 数量については別紙資料参照のこと。 本修繕に係る運搬、養生、片付け等は全て含むものとする。 ・外部手摺修繕 一式(2)留意事項・修繕に必要とされる消耗品、仮設材等は本修繕に含むものとする。 (3)一般事項・業務工程に関しては、施設の一般業務に支障のないよう、施設管理者と協議を行い、工程計画作成や修繕の遂行を行うこと。 ・修繕に関する騒音などは極力抑えるように努め、音出し作業に関して、施設のイベントスケジュールに配慮した施工計画を立てること。 ・安全作業を心がけ、養生や注意を徹底し、災害の防止に努めること。 ・資材搬入・搬出時間は、事前に打ち合わせを行うこと。 ・作業終了後には、清掃作業を行い、整理整頓を行うこと。 ・修繕内容について、疑義が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 なお、協議は書面での提出を必須とする。 ・本修繕における瑕疵期間は業務完了後2年とし、瑕疵が発見された際は速やかに修復すること。 6 提出書類本修繕においては、下記の書類を提出すること。 (1)契約後提出書類(様式は沖縄県土木建築部建設工事様式を参照のこと)(着手時)①着手届②工程表③現場代理人等通知書(経歴書含む)(完成時)④修繕報告書⑤完成通知書⑥引渡書(検査合格後)⑦その他発注者が求める資料(2)施工計画書(ファイル等に綴って提出)①施工方法②資材承諾願い③安全管理(3)修繕報告書(ファイル等に綴って提出)①着手時等提出書類写し②契約書(請書)写し③修繕写真(着手前、施工中、完成)④主要材料一覧(資材カタログ等も添付)(必要時)⑤その他発注者が求める資料 数量【万国津梁館外部手摺修繕(R8)】数量表,No,名 称,摘 要,単位,数量,A,【手摺修繕】,(サンセットラウンジ),01,塗装補修費,H1150,m,33,02,養生費(ケレン含む),式,1,(カフェテラス),03,塗装補修費,H1200,m,47,04,養生費(ケレン含む),式,1,(芝生テラス側スロープ),05,塗装補修費,H680,m,20,06,養生費(ケレン含む),式,1,(オーシャンホール側スロープ),07,塗装補修費,H700,m,8,8,養生費(ケレン含む),式,1,B,【現場管理費】,_x000D_式,1,C,【諸経費】(法定福利費含む),_x000D_式,1, (単体発注・事後審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 修繕概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)令和8年6月18日修 繕 名 万国津梁館外部手摺修繕(R8)修 繕 場 所 名護市発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法令、制度等(3) 修 繕 内 容万国津梁館の外部手摺の修繕(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和8年10月21日まで準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期又は中止する場合がある。 最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 議会議決※本修繕に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 (9) 適 用 す る 単 価 令和8年6月準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本修繕に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 債務負担行為修繕※本修繕は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける修繕であり、ゼロ債務負担行為修繕ではない。 (ゼロ債務負担行為修繕とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)ゼロ債務負担行為修繕※本修繕は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける修繕であり、ゼロ債務負担行為修繕である。 (ゼロ債務負担行為修繕とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)※本修繕の予定価格は左記に示す労務単価・資材単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)自 至(ア)(イ)以下の業務を落札した者は、本修繕の落札者となることはできない。 3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等(金) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注修繕等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 対 象 業 務 沖縄県、国又は県内市町村が発注した工事又は修繕主たる営業所(6)そ の 他 の 条 件○ 地域要件沖縄県内 左記の(ア)に示す地域内に、(イ)に示す事業所が存在すること。 (5)施工実績対 象 期 間平成28年4月1日 左記の期間内に下記の対象業務を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。 令和8年7月2日備 考 共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。 ア 特定建設修繕共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」 という。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 イ 経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。 経常JVでの施工実績が ない場合は、代表者の施工実績を対象とする。 期 間 令和8年7月3日(7) 取 抜 け 案 件・なし 本業務は、紙入札方式の案件である。 配 布 方 法沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課ホームページからダウンロードhttps://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1037588/index.html問い合 せ先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 電話: 098-866-2077場 所沖縄県庁11階 第5会議室日 時令和8年7月3日 10:00- 2 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (金)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(金) まで(予定)(水)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階沖縄県土木建築部 MICE推進課 施設整備班電話:098-866-2077(8) 入札参加資格の確認(木)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。 (2) 再度の入札の回数は、2回とする。 ただし、初回の入札において無効の入札をした者、 最低制限価格未満の価格をもって入札をした者は参加を認めない。 紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には修繕名及び修繕場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 (4) 返信用封筒(落札結果に係る通知文書送付用) ※長形3号の封筒に84円切手を貼付し、貴社所在地、宛名人等を記入すること 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 通 知 日令和8年7月3日 17:00※書面で通知する。 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の修繕を落札したことにより、配置予定技術者を本修繕に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における修繕等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html令和8年7月3日 10:15 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 提 出 期 限 令和8年7月8日 17:00提 出 先提出部数1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、全入札参加者に通知する。 ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 提 出 方 法 原則、持参 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和8年7月9日 (予定)- 3 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金○(火)電話:098-866-2077①令和8年6月30日(火)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」(火)(火)(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 契約締結の時期等沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 (計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます)ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者。 (2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合。 (3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合。 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 を提出。 持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 ②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 メール又は持参。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp納付の要否 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号)※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。 以下により納付の必要あり。 (沖縄県財務規則第100条) 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における修繕等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 原則、持参そ の 他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①、②と併せて提出すること。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する 場 合提 出 期 限 令和8年6月30日 17:00提 出 先沖縄県庁舎8階 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「修繕契約書(案)」及び「修繕仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-16】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和8年6月30日 17:00提 出 先沖縄県庁舎8階(1) 本修繕に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限 令和8年6月30日 17:00提 出 先沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 原則、持参そ の 他 保険期間又は保証期間は、電子入札日から2か月とする。 - 4 -(4) 支払条件(5) 請負代金の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2077FAX:メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (水)(金)7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時までイ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374 本修繕の契約締結後、本修繕の請負代金額の変更協議をする場合及び本修繕と関連する修繕を本修繕受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する修繕の予定価格の算定は、本修繕の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連修繕の設計額に乗じた額で行う。 提 出 期 間令和8年6月24日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで清算払いとする。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 'https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/mice/nyusatsu.html期間回答日~ 令和8年7月3日提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共修繕入札契約適正化委員会で行う。 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで問い合せ先提 出 方 法 電送(FAX又はメール)又は持参 ※電送で提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2264沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班098-866-2077回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及びMICE推進課HPに掲載する。 問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、「沖縄県建設修繕における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領(※)」に基づき、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-37】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班- 5 - 別紙1質 問 書工事名称:万国津梁館外部手摺修繕(R8)提出期限:別紙「公告」のとおり提 出 先:沖縄県MICE推進課 代表メール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp) 住所 商号又は名称 代表者氏名 担当者氏名 電話番号 FAX番号番号質 問 内 容(備考) 1.質問ごとに番号を付けてください。 2.質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。 IF 1 < PAGE \* MERGEFORMAT 1"- = -1 + PAGE \* MERGEFORMAT 0 \* Arabic1 -" ""IF 1 < PAGE \* MERGEFORMAT 1"- = -1 + PAGE \* MERGEFORMAT 5 \* Arabic4 -" ""

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