感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託に係る公募型プロポーザルについて
福井県の入札公告「感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託に係る公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県です。 公告日は2026/06/28です。
30日前に公告
- 発注機関
- 福井県
- 所在地
- 福井県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
福井県による感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託の入札
令和8年度・プロポーザル方式・企画提案型
【入札の概要】
- ・発注者:福井県
- ・仕様:感震ブレーカー・地震保険の普及啓発業務(福井県内)
- ・入札方式:プロポーザル方式(企画提案書提出・プレゼンテーション審査)
- ・納入期限:契約締結日から令和9年3月31日まで
- ・納入場所:福井県内(委託業務場所)
- ・入札期限:令和8年7月7日 17:00(プロポーザル参加申込書提出期限)、7月16日 17:00(企画提案書提出期限)
- ・問い合わせ先:福井県防災安全部消防保安課 0776-20-0309
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:福井県競争入札参加資格(福井県財務規則第146条に基づく知事認定)
- ・地域要件:福井県内に事業所等を有する者(共同事業体は構成員のいずれかに福井県内事業所が必要)
- ・施工実績:本業務と同種または類似の業務を履行した実績を有すること
- ・例外規定:共同事業体の参加可
- ・その他の重要条件:
- 福井県の指名停止措置を受けていないこと
- 福井県税等の未納がないこと
- 暴力団排除条項に該当しないこと
- 政治団体・宗教団体でないこと
- 過去3年間に重大法令違反による処罰を受けていないこと
公告全文を表示
感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託に係る公募型プロポーザルについて
1公 募 公 告感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託を受託する事業者(以下「委託先候補者」という。)を選定するため、プロポーザルを実施する。
令和8年6月29日福井県知事 石田 嵩人1 企画提案書の提出を求める事項(1) 委託業務名感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務(以下「本業務」という。)(2) 委託内容感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)による(3) 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(4) 委託上限額3,398千円(消費税および地方消費税を含む。)2 応募資格要件次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。
(1) 福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条の規定により知事が競争入札参加資格を有すると認めた者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(3) 参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(4) 参加資格認定の日において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、または、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5) 福井県のすべての県税ならびに消費税、地方消費税において未納がない者であること。
(6) 福井県内に事業所等を有する者であること。
なお、共同事業体の場合は、その構成員に福井県内で事業所等を有する者が含まれていること。
(7) 本業務と同種または類似の業務を履行した実績を有し、充分な業務遂行能力があること。
(8) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者2エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(9) 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条の規定によるもの)および宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと。
(10) 過去3年間に、団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと。
(11) その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。
3 公募資料の交付公募資料の交付については、次のとおりとする。
(1) 交付期間令和8年6月29日(月)から令和8年7月7日(火)まで(9日間)※ 手交の場合は上記期間の平日9時から17時まで(2) 交付場所福井県防災安全部消防保安課(福井県福井市大手3丁目17番1号)(3) 交付方法上記の場所での手交または福井県防災安全部消防保安課のホームページに掲載しているデータのダウンロードのいずれかの方法による。
4 応募の手続きおよび委託先候補者の選定方法企画提案書およびプレゼンテーションの内容を審査した上で委託先候補者を選定する。
(1) プロポーザル参加申込書等の提出プロポーザル参加申込書等を令和8年7月7日(火)17時までに福井県防災安全部消防保安課に提出すること。
※ 詳細は実施要領を参照(2) 企画提案書等の提出企画提案書等を令和8年7月16日(木)17時までに福井県防災安全部消防保安課に提出すること。
※ 詳細は、実施要領を参照(3) プロポーザル審査会の実施県が令和8年7月22日(水)に開催を予定しているプロポーザル審査会においてプレゼンテーションをすること。
プロポーザル審査会の実施日時および場所については、別途通知する。
(4) 選定結果の通知選定結果については、採否に関わらず応募者に書面で通知する。
なお、審査結果の異議申し立ては受け付けない。
5 応募手続きに関する留意事項(1) 質問応答の内容は、必要に応じて応募者全員に周知する場合がある。
(2) プロポーザルに係る一切の経費は、応募者の負担とする。
(3) 提出された企画提案書等は返却しない。
36 契約の締結(1) 契約の締結福井県は、委託先候補者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協議を行う。
協議が整った場合に、委託先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契約による委託契約を締結する。
契約内容および契約保証金については、別に定める契約書(案)のほか、福井県財務規則ほか関係法令等の定めるところによる。
(2) 契約締結の取り消し委託先候補者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合、または該当していることが判明した場合は、委託先候補者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。
ア 前記「2 応募資格要件」を満たさなくなった場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合ウ 著しく信義に反する行為があった場合エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合オ 契約の締結に応じない場合カ 財政状況悪化等により、業務履行が確実でない恐れがある場合キ その他、社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または不適当となるような事情が生じた場合7 その他この公告に係る一連の手続きおよび業務の契約等に関する手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨とする。
8 問い合わせ先福井県防災安全部消防保安課所在地 〒910-8580福井市大手3丁目17番1号連絡先 電 話 0776-20-0309(土日祝日を除く、9時から17時まで)FAX 0776-22-7617メール shobo@pref.fukui.lg.jp
1感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託プロポーザル実施要領1 目的能登半島地震など災害が激甚化している現状を踏まえ、地震後の大規模火災の防止に有効とされている感震ブレーカーや被災者の生活再建に大きく寄与する地震保険の普及・啓発を実施することで、県民の地震防災力の向上を図る。
2 企画提案書を募集する委託業務内容(1) 委託業務名 感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託(以下「本業務」という。)(2) 委託内容 別添仕様書のとおり(3) 委託期間 契約締結の日から令和9年3月31日(水)まで(4) 委託上限額 3,398千円(消費税および地方消費税を含む。)3 応募資格要件次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。
(1) 福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条の規定により知事が競争入札参加資格を有すると認めた者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(3) 参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(4) 参加資格認定の日において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、または、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5) 福井県のすべての県税ならびに消費税、地方消費税において未納がない者であること。
(6) 福井県内に事業所等を有する者であること。
なお、共同事業体の場合は、その構成員に福井県内で事業所等を有する者が含まれていること。
(7) 本業務と同種または類似の業務を履行した実績を有し、充分な業務遂行能力があること。
(8) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(9) 政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第 194号)第 3条の規定によるもの)および宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと。
(10) 過去3年間に、団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと。
(11) その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。
24 失格事項応募者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1) 前記「3 応募資格要件」を満たさなくなった場合(2) 見積書の金額が、委託契約金額の上限を超える場合(3) 提出期限までに提出資料が提出されない場合(4) 2案以上の企画提案をした場合(5) 提出資料に虚偽の記載があった場合(6) 著しく信義に反する行為があった場合(7) 契約を履行することが困難と認められる場合(8) 企画提案書等の記載内容が、法令違反など、著しく不適当な場合(9) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合(10)書類に不備がある場合(軽微な場合を除く。)5 出書類に関する事項(1) 公募資料の交付① 交付期間 令和8年6月29日(月)~令和8年7月7日(火)手交の場合は上記期間の平日9時から17時まで② 交付場所 福井県防災安全部消防保安課(福井県福井市大手3丁目17番1号)③ 交付資料 ア 公募公告イ 実施要領ウ 仕様書エ 契約書(案)④ 交付方法 上記の場所での手交または福井県防災安全部消防保安課のホームページに掲載しているデータのダウンロードのいずれかの方法による。
(2) 質問の受付および回答① 受付期間 令和8年6月29日(月)~令和8年7月7日(火)9時から17時まで② 提出先 福井県防災安全部消防保安課(福井県福井市大手3丁目17番1号)③ 提出方法 質問書(別紙様式1)を電子メール等により提出すること。
④ 回答方法 応募資格を有すると認められたもの全員に、電子メール等により随時回答する。
ただし、軽微な質問については、口頭により回答する場合がある。
(3) プロポーザル参加申込書等の提出および結果の通知① 提出期限 令和8年7月7日(火)17時(必着)② 提出方法 電子メールにより送信すること。
なお、送信後、電話により受信の確認を行うこと。
③ 提出先 福井県防災安全部消防保安課(福井県福井市大手3丁目17番1号)④ 提出書類 ア プロポーザル参加申込書(別紙様式2)イ 福井県競争入札参加資格通知書の写しウ 応募資格誓約書(別紙様式2-2)エ プロポーザル参加事業者の会社概要、事業内容等が分かる書類(様式任意)オ 県税事務所または嶺南振興局が発行する県税に滞納がない旨の証明書カ 商業登記簿謄本の写しまたは登記事項証明書の写しキ 過去に実施した同種または類似業務を履行した実績(別紙様式3)3⑤ 結果通知応募資格の審査結果は、電子メール等により令和8年7月9日(木)17時までに通知する。
(4) 企画提案書等の提出① 提出期限 令和8年7月10日(金)~令和8年7月16日(木)17時(必着)② 提出方法 持参もしくは電子メールによること。
持参の場合は、資料を電子データ(CD・DVD等に格納)でも提出すること。
電子メールの場合は、送信後、電話により受信の確認を行うこと。
持参の場合は9時から17時の間に受け付ける。
(土日祝は除く)③ 提出先 福井県防災安全部消防保安課(福井県福井市大手3丁目17番1号)④ 提出書類 ア 企画提案書(鑑)(別紙様式4)イ 企画提案書(詳細)(A4判任意)ウ 業務スケジュール、実施体制(A4判任意)エ 見積書(内訳を含む)(A4判任意)※ 記載する金額は消費税および地方消費税10%を含んだ金額とする。
⑤ その他 本事業の趣旨・目的を十分理解し、感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託仕様書に基づき、企画提案書等を作成すること。
その際、評価者が正当に企画を評価できるよう、できるだけ平易な用語を使用するよう配慮すること。
(5) その他提出書類に関する留意事項ア 質問応答の内容は、必要に応じて応募者全員に周知する場合がある。
イ プロポーザルに係る一切の経費は、応募者の負担とする。
ウ 提出された企画提案書等について、県から内容についての質問および補正を命じることがある。
エ 提出後における企画提案書等の追加および変更は認めない。
オ 提出された企画提案書等は返却しない。
カ プロポーザルで知り得た内容については、無断で使用しない。
キ 提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲内において複製することがある。
ク プロポーザル参加申込書を提出した者が、参加を辞退する場合は、「プロポーザル参加辞退届出書(別紙様式2-3)」を持参または郵送の方法により提出しなければならない。
ケ 応募者は、企画提案書等の提出をもって、実施要領の記載内容に同意したものとする。
6 委託先候補者の選定企画提案書およびプレゼンテーションの内容を審査した上で委託先候補者を選定する。
(1) プロポーザル審査会の実施①日 時 令和8年7月22日(水)【予定】②場 所 福井県庁 10階 総合防災センター【予定】③実施方法 プレゼンテーション 15分以内質疑応答 15分以内④注意事項 ア プレゼンテーション用の電子データの作成にあたってはマイクロソフト・パワーポイントoffice365に適合するものを使用すること。
イ プレゼンテーションに使用するプロジェクターやスクリーンは、県が用意する。
協議が整った場合に、委託先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契約による委託契約を締結する。
契約内容および契約保証金については、別に定める契約書(案)のほか、福井県財務規則ほか関係法令等の定めるところによる。
(2) 契約締結の取り消し委託先候補者が契約締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合、または該当していることが判明した場合は、委託先候補者の決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。
ア 前記「3 応募資格要件」を満たさなくなった場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合ウ 著しく信義に反する行為があった場合エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合5オ 契約の締結に応じない場合カ 財政状況悪化等により、業務履行が確実でない恐れがある場合キ その他、社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または不適当となるような事情が生じた場合9 その他留意事項(1) この公告に係る一連の手続きおよび業務の契約等に関する手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨とする。
(2) 提案者の選定に当たり、企画提案書等の内容についての説明を求めることがある。
10 問い合わせ先福井県防災安全部消防保安課(県庁10階)担当 前田住所 福井市大手3丁目17-1電話 0776-20-0309 FAX 0776-22-7617E-mail shobo@pref.fukui.lg.jp11 スケジュール(1) 公募資料配布 令和8年6月29日(月)~令和8年7月7日(火)(2) 質問書、参加申込書等の提出期限 令和8年7月7日(火)17時(3) 応募資格の審査結果通知 令和8年7月9日(木)17時までに随時通知(4) 企画提案書等の提出期限 令和8年7月16日(木)17時(5) プロポーザル審査会 令和8年7月22日(水)【予定】(6) 委託先候補者の決定、通知、協議 令和8年7月24日(金)【予定】(7) 契約 令和8年7月下旬【予定】
(実施要領・別紙様式1)募集に関する質問書令和8年 月 日福井県防災安全部消防保安課 あて FAX 0776-22-7617 E-mail bousai@pref.fukui.lg.jp提出期限 令和8年7月7日(火)17時まで応募者名担当者の職・氏名TEL/FAXE-mailアドレス【質問内容】(実施要領・別紙様式2)令和8年 月 日感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託プロポーザル参加申込書福 井 県 知 事 様所在地 〒 応募者名称 代表者職・氏名 印このことについて、次のとおり関係書類を添付して応募します。
1 応募者の概要県内事業所の所在地担当者役職・氏名連絡先電 話: FAX: E-mail: 設立年月日業種主な事業の内容従業員数人(うち正社員 人) 2 添付書類(1)福井県競争入札参加資格通知書の写し(2)応募資格誓約書(別紙様式2-2)(3)プロポーザル参加事業者の概要、事業内容等がわかる書類(任意様式)(4)県税事務所または嶺南振興局が発行する県税に滞納がない旨の証明書(5)商業登記簿謄本の写しまたは登記事項証明書の写し(6)過去に実施した同種または類似業務を履行した実績(別紙様式3)(実施要領・別紙様式2-2)令和8年 月 日応募資格誓約書福 井 県 知 事 様所在地 〒商号または名称 代表者職・氏名 印感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託プロポーザルの参加申込に当たり、下記の応募資格をすべて満たしていることを誓約します。
記(1)福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条の規定により知事が競争入札参加資格を有すると認めた者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(3)参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(4)参加資格認定の日において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、または、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5)福井県のすべての県税ならびに消費税、地方消費税において未納がない者であること。
(6)福井県内に事業所等を有する者であること。
なお、共同事業体の場合は、その構成員に福井県内で事業所等を有する者が含まれていること。
(7)本業務と同種または類似の業務を履行した実績を有し、充分な業務遂行能力があること。
(8)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(9)政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条の規定によるもの)および宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと。
(10)過去3年間に、団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと。
(11)その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。
(実施要領・別紙様式2-3)令和8年 月 日感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託プロポーザル参加辞退届出書福 井 県 知 事 様所在地 〒 応募者名称 代表者職・氏名 印令和8年 月 日付けで申請しました感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託プロポーザルへの参加については、下記の理由により参加を辞退しますので、届け出ます。
記理由(実施要領・別紙様式3)過去に実施した同種または類似業務を履行した実績法人名 (令和8年 月 日現在)業 務 名発注機関名契約年月※実績は地方公共団体等が発注したものを優先して記載すること。
※契約書の写しを添付すること。
(実施要領・別紙様式4)感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託企画提案書令和8年 月 日提出 住所 商号または名称 代表者職氏名 上記業務に係る提案について、下記の書類を添付上、応募します。
記・ 企画提案書(詳細)(A4判任意)・ 業務スケジュール、実施体制(A4判任意)・ 見積書(内訳を含む)(A4判任意)【連絡先】 所属部署担当者電話番号FAX番号メールアドレス※企画提案書提出期限:令和8年7月16日(木) 17時まで(必着)【提出先】福井県防災安全部消防保安課 担当:前田〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17-1E-mail:bousai@pref.fukui.lg.jpFAX:0776-22-76172PAGE \* MERGEFORMAT
100全体の評価(20点)・期待できる提案内容になっているか。
・県民に広く浸透するよう効果的な広報戦略が立てられているか。
10・企画を遂行する体制は十分で、スケジュールは明確、かつ、現実可能なものになっているか。
10(実施要領・別表)評価基準審査項目 審査基準 配点15計経費(20点)・全体の予算額について費用対効果が優れているか。
・経費内訳は、提案の内容が実現可能であり、かつ、妥当なものになっているか。
1010・その他独自の提案が示されており、内容が優れたものであるか。
15企画提案内容(60点)・啓発動画、チラシ、ランディングページ等(以下、「成果物」という。)は県民の興味・関心を深め、事業の目的を達成できる内容になっているか。
15・成果物の内容は工夫されており、行動変容を促すようなものになっているか。
・内容や情報の選定理由が明確に説明できでいるか。
15・成果物を用いた広告の発信方法や時期、回数等は効果的か。
1感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託 仕様書1 業務の名称感震ブレーカー・地震保険普及のための啓発業務委託(以下、「本業務」という。)2 業務の目的感震ブレーカーについては、地震後の大規模火災の防止に有効とされているが、知名度が低いことが課題となっており、また、地震保険については、地震後の被災者の生活再建に大きく寄与する保険制度であり、更なる普及促進が求められる。
県において、これら感震ブレーカーや地震保険の普及啓発を実施することで、地震防災力の向上を図る。
3 業務委託期間契約締結日~令和9年3月31日(水)4 委託上限額3,398千円(消費税および地方消費税を含む。)5 本仕様書の位置づけ本仕様書は、受託者が実施すべき内容等について最低限度の基準を定めたものであり、実際の委託契約時には、企画提案の内容等を踏まえて変更を行う。
6 業務内容(1)啓発動画制作①規格約15秒の動画を1本以上②制作内容⚫ 感震ブレーカーの周知及び地震保険への加入を促すような内容とすること。
⚫ 翌年度以降も使用することを念頭に制作すること。
③提案事項⚫ 制作する動画の内容については、絵コンテ・イメージ図等を用いて提案すること。
特に、映像と音声の流れが把握しやすいようにすること。
⚫ 「福井県」のクレジットを入れること。
⚫ 8月下旬頃までに完成データをmp4で納品すること。
2(2)啓発チラシ、ポスター、ポケットティッシュ制作①規格各1パターン以上②制作内容⚫ 感震ブレーカーの周知及び地震保険への加入を促すような内容とすること。
⚫ 翌年度以降も使用することを念頭に制作すること。
③提案事項⚫ 制作するチラシ等の内容については、イメージ図等を用いて提案すること。
⚫ 8月下旬頃までに各制作品を納品すること。
(3)保険加入促進に関するランディングページ制作⚫ 訪問者に感震ブレーカーの周知及び地震保険への加入を促すような構成のランディングページを制作すること。
⚫ ランディングページについては、HTMLを作成・納品し、当県のWEBサーバーにアップロードする方法も可とするが、業務委託期間中に発生した不具合等の対応は受託者において実施すること。
⚫ 本ランディングページのアクセス数、アクセスしたユーザー数、アクセス後の行動等をアクセスしたユーザーの属性(地域、性別、年代や興味関心等)ごとに適宜分析し、報告すること。
(4)その他企画⚫ (1)~(3)のほか、本事業を盛り上げ、効果的に普及・啓発できる企画を提案すること。
⚫ なお、提案する場合は、本事業に継続性と一貫性を持たせる内容とすること。
7 留意事項(1)提案にあたっては、実施(掲載)回数、実施(掲載)期間、実施体制、実施方法等について、数値等を用いて具体的な企画案を明示すること。
(2)制作にあたっては、感震ブレーカーの設置率や地震保険の加入率等のデータを取り入れるとともに、効果や留意点、購入先、選び方等が網羅されており、県民に広く普及・促進できるようにすること。
(3)本事業の実施にあたり、協賛金の募集は行わないこと。
38 業務工程表等の作成受託者は、契約締結後速やかに業務工程表(業務実施体制、スケジュール等)を提出し、委託者の承諾を得ること。
9 委託者との協議等(1)本業務の実施にあたって、受託者は委託者との連携を密にし、適宜協議または打ち合わせを行いながら、進捗状況の管理を常に適切に行い、誠実に業務を進めること。
その際、事務局以外の関係者との連絡も緊密に行うこと。
(2)受託者は、委託者と協議および打ち合わせをした場合は、その内容および連絡事項の適切な記録を作成し、相互に確認すること。
(3)県から業務にかかる問い合わせがあった場合は、速やかに報告すること。
10 業務完了届(1)受託者は、本業務が終了したときは、速やかに次の事項を記載した業務完了届を委託者に提出し、委託者による検査を受けなければならない。
・本業務の実施内容(詳細は別途定める)・本業務に要した経費の内訳(収支決算書、支出の費目別内訳等)・その他、事業実施に係る補足説明資料(2)受託者の責に帰すべき理由による業務完了届の不良箇所が発見された場合、受託者は速やかに訂正、補足、その他必要な措置を取らなければならない。
11 成果物本業務で作成した成果物の著作権は、県に帰属するものとする。
なお、業務完了後に使用することがあるため、受託者は、事業実施に際して作成した成果物のデータ(音声、映像、画像等)を作成後速やかに県に提出すること。
12 その他(1)本仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、その都度委託者と協議の上、定めるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合も同様に協議の上、解決を図るものとする。
(2)委託事業の実施に要した経費は、帳簿およびすべての証拠書類を備え、常に収支の状況を明らかにし、委託事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(3)受託者は、業務実施過程で発生した障害や事故等については、大小にかかわらず委託者4に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。
(4)受託者は、業務実施過程に疑義が生じた場合は、速やかに委託者に報告し協議を行い、その指示を受けること。
(5)本業務の委託料は、業務終了後、受託者からの請求により支払う。
(6)本業務の全部または一部を第三者に委託することはできない。
ただし、部分的な業務について、書面により知事の承諾を得たときは可能とする。
(7)業務に必要な許可等の手続きについては受託者が行う。