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福井県道路照明灯LED化事業に係る公募型プロポーザルの実施について

福井県の入札公告「福井県道路照明灯LED化事業に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県です。 公告日は2026/07/26です。

新着
発注機関
福井県
所在地
福井県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

福井県道路照明灯LED化事業の公募型プロポーザル福井県による福井県道路照明灯LED化事業の公募型プロポーザル(総額落札制)

【入札の概要】

  • 発注者:福井県
  • 仕様:福井県道路照明灯LED化事業
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:令和19年12月31日まで
  • 納入場所:福井県内
  • 入札期限:令和8年8月21日17時まで(提出期限)、令和8年8月27日(参加資格の確認時期)
  • 問い合わせ先:福井県土木部道路保全課 道路維持補修グループ(電話:0776-20-0514、メールアドレス:dourohoz@pref.fukui.lg.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:道路照明灯LED化工事
  • 等級:記載なし
  • 資格制度
公告全文を表示
福井県道路照明灯LED化事業に係る公募型プロポーザルの実施について 公 告福井県道路照明灯LED化事業に係る企画提案書の提出を求めるため、次のとおり公告する。 令和8年7月27日福井県知事 石田 嵩人1 企画提案書の提出を求める事項(1)事業名福井県道路照明灯LED化事業(2)契約期間契約締結日から令和19年12月31日まで(3)事業内容「福井県道路照明灯LED化事業 公募型プロポーザル募集要領」による。 (4)事業場所福井県内(5)事業費限度額金 1,040,000,000 円(消費税額および地方消費税額を含む。)2 企画提案書を提出できる者の必要な資格要件(1)応募者ア 本事業を行う能力を有する複数の企業で構成されるグループ(以下「グループ」という)とする。 イ 応募者は、グループを構成する企業のうち、事業役割を担う代表構成員を1者選定し、その代表構成員が県との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負う。 ウ 参加申込時は、応募者の構成員すべてを明らかにし、それぞれの役割分担を明確にする。 エ 応募者は、参加申込を含む、それ以降の企画提案書類作成および契約等に関する諸手続を行う。 (2)応募者の役割応募者は、次の役割をすべて担うものとし、グループの構成員が各役割を分担する。 なお、構成員は複数の役割を兼務することができ、その他必要な役割を置くことができる。 ア 事業役割県への参加申込、それ以降の企画提案書類作成、契約等に関する諸手続、事業計画書の作成、ESCOサービス期間におけるESCOサービス料の請求等の事業全般のとりまとめを行う。 イ 施工役割グループの提案に基づいて行う、県の施設へのESCO設備導入に伴う調査、改修工事の設計・施工、省エネルギー改修の施工、ESCO設備導入に伴う電力契約変更等に係る業務を行う。 ウ 維持管理役割ESCOサービス期間におけるESCO設備の維持管理および修繕を行う。 エ その他役割上記アからウのほか、必要な役割を担う。 応募者は、構成員間の役割に関する合意書(任意様式)を別途、県に提出すること。 なお、その合意書には、グループの全構成員が、県に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。 (3)応募者の資格応募者は、次のすべての要件を満たす者であること。 ア 事業役割を担う者は、福井県競争入札参加資格者名簿(建設工事、測量業務等および道路清掃業務または物品購入・役務の提供等のいずれか)(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者。 イ 施工役割および維持管理役割を担う者に必要な資格は、以下のとおりである。 (ア)資格者名簿における電気工事の格付がA等級で登載されている者。 また、建設業法第26条に規定する技術者を配置できる者。 なお、技術者の配置が必要な期間は改修工事の着手開始から改修対象となっている道路照明灯の改修が完了し、県による確認が完了するまでの期間とする。 (イ)県内に主たる営業所を有する者。 (ウ)過去20年間(募集要領配布の前年度までの20か年度間に当該年度の募集要領配布の日までを加えた期間(平成18年4月1日~令和8年7月27日))に、同種工事(道路照明灯に係る工事(電球交換を含む))を施工した実績のある者。 なお、実績は、コリンズ登録内容確認書、契約書の写しその他施工実績を確認できる書類により確認するものとする。 (エ)(ア)~(ウ)で定めるすべての要件を有する6者以上で構成すること。 (オ)福井県内の各土木事務所(福井土木事務所、三国土木事務所、奥越土木事務所、丹南土木事務所、敦賀土木事務所、小浜土木事務所)に1者以上を配置すること。 (カ)各土木事務所に配置する施工役割および維持管理役割は、当該土木事務所管内に主たる営業所を有する者に限らない。 ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。 エ 公告開始の初日から優先交渉権者決定の日までの間に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 カ 次の(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない者であること。 (ア)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者。 (イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。 (ウ)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。 (エ)役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。 (オ)役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 3 参加資格の確認の申請手続等(1)参加資格の確認の申請手続等企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、参加資格の確認を受けなければならない。 ア 提出書類(ア) 参加申込書(様式第2号)(イ) グループ構成表(様式第3号)(ウ) 企業概要(様式第4号の1~様式第4号の6)イ 提出方法持参または郵送(必着)にて提出すること。 紙媒体に加え、提出書類の電子データを電子メールにより提出すること。 電子データの合計容量が10MB以上となる場合は、事前に事務局へ連絡し、県が指定する大容量ファイル受信システムにより提出すること。 ウ 提出期限令和8年8月21日(金)17時まで(必着)なお、提出後における申請書の追加および変更は認めない。 エ 提出場所および申請に係る質問を受け付ける場所ならびに確認に関する事務を担当する部局の所在地および名称〒910―8580福井県福井市大手3丁目17-1福井県土木部道路保全課 道路維持補修グループ電話 0776-20-0514メールアドレス dourohoz@pref.fukui.lg.jpオ 提出資料の様式等募集要領および各種様式等関係書類の交付については、次のとおりとする。 (ア)交付時期令和8年7月27日(月)(イ)交付場所福井県ホームページからダウンロードすること。 URL:(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/hozen/dourosyomeitoledkajigyo.html)(2)参加資格の確認時期参加資格の確認は、令和8年8月27日(木)までに行う。 (3)参加資格の確認結果電子メールにより代表構成員に通知する。 (4)参加資格の確認を受けられなかった者に対する理由の説明ア 企画提案書の提出者として選定されなかった者は、通知を受けた翌日から起算して5日(閉庁日含まない)以内に説明を求めた旨を記載した書面(書式は自由)を持参、または郵送等(一般書留または簡易書留)により提出し、非選定理由について説明を求めることができる。 イ 県は、説明を求めた者に対し、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(閉庁日含まない)以内に書面により回答する。 4 本事業に関する質問事項本事業に関する質問事項については、令和8年8月12日(水)17時までに電子メールで文書(様式第1号)を提出すること(提出先:dourohoz@pref.fukui.lg.jp)。 質問に対する回答は、提出された質問を取りまとめて、令和8年8月19日(水)までにホームページで公表する。 5 企画提案書の提出手続(1)提出書類ア 企画提案書提出届(様式第6号)イ 企画提案総括表(様式第7号の1~第7号の3)ウ 見積提案書(様式第8号)エ 現地調査および電力契約の調査・照合に関する提案書(様式第9号)オ 管理台帳更新に関する提案書(様式第10号)カ 使用機器提案書(様式第11号)キ 工事対応の計画書(様式第12号の1~第12号の2)ク 維持管理等提案書(様式第13号の1~第13号の2)ケ 計測・検証計画書(様式第14号)コ 県内工事業者等の活用に関する提案書(様式第15号)サ 契約終了時の対応(様式第16号)シ その他の提案(様式第17号)(2)提出方法持参または郵送(必着)にて提出すること。 紙媒体に加え、提出書類の電子データを電子メールにより提出すること。 電子データの合計容量が10MB以上となる場合は、事前に事務局へ連絡し、県が指定する大容量ファイル受信システムにより提出すること。 (3)提出期限令和8年9月11日(金)17時まで(必着)なお、提出後における資料の追加および変更は認めない。 (4)提出場所3(1)エに同じ(5)提出書類の様式等3(1)オに同じ6 プレゼンテーションの実施応募者の審査を行うため、提案内容のプレゼンテーションおよび提案内容に関するヒアリングを実施する。 その日程等は概ね次のとおりとし、詳細は参加資格確認者に別途通知することとする。 (1)開催日時9月中旬頃(2)開催場所福井県庁内(3)実施方法プレゼンテーション 30分以内質疑応答 30分以内7 審査委員会および優先交渉権者の選考等(1)審査委員会審査委員会が、提出された企画提案書およびプレゼンテーションの内容等に基づき審査を行う。 (2)審査結果審査の結果は、令和8年9月下旬にすべての応募者に文書で通知する。 なお、電話等による問い合わせには一切応じない。 また、審査結果に対する異議を申し立てることはできず、質問は一切受け付けない。 優先交渉権者および次点交渉権者を県のホームページで公表する。 8 その他(1)この公告に係る一連の手続および業務の契約等に関する手続において使用する言語および通貨は、日本語および日本国の通貨に限る。 (2)必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた資料は一切受け付けない。 ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があり、かつ、県が認めたときはこの限りではない。 (3)提出された書類は返却しない。 (4)企画提案に関する経費は、全額応募者負担とする。 (5)書類の内容に虚偽の記載がある場合には、無効とする。 (6)応募者の選定に当たり、応募者に対して、企画提案書の内容についての説明を求めることがある。 (7)参加資格確認結果の通知により資格が確認された者が以降の参加を辞退しようとする場合は、「提案辞退届(様式第5号)」を、企画提案書の受付の締切日の前日(必着)までに、持参または郵送により提出すること。 なお、辞退した者は、これを理由として、以降県が実施する他の企画提案募集等について不利益な扱いを受けることはない。 (8)この公告に掲げるもののほか、この企画提案書の提出、プレゼンテーションおよび審査委員会の実施等に関し必要な事項は、別添「福井県道路照明灯LED化事業 公募型プロポーザル募集要領」等による。 福井県道路照明灯LED化事業公募型プロポーザル募集要領令和8年7月福井県目次用語の定義1 募集の趣旨.. 12 事業概要.. 13 事業者の行う業務範囲.. 14 事業場所.. 55 契約者.. 56 応募条件.. 57 応募に関する留意事項.. 78 優先交渉権者選定の流れ.. 89 事業全体スケジュール(予定).. 910 配付資料.. 1111 企画提案書における提示条件.. 1212 企画提案書の提出書類・作成要領.. 1213 審査および審査結果の通知.. 1414 事業実施に関する事項.. 1615 契約に関する事項.. 1916 LED道路照明灯の灯具等の仕様.. 2017 工事に関する仕様.. 2018 工事計画.. 2119 既設の照明灯数.. 2120 適用仕様書等.. 23用語の定義本募集要領で用いる用語を以下のとおり定義する。 (1)「応募者」とは、本事業の実施者となるために、本募集要領に則り応募を行った者をいう。 (2)「事業者」とは、福井県(以下、「県」という。)と事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合、本事業に係る事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。 (3)「ESCO(Energy Service Company)事業」とは、省エネルギー改修に係るすべての経費を光熱水費の削減分で賄う事業である。 事業者は、省エネルギー診断、設計・施工、維持管理、資金調達などに係るすべての業務を行う。 また、省エネルギー効果の保証を含む契約形態(パフォーマンス契約)をとることにより、顧客の利益の最大化を図ることができるという特徴を持つ。 (4)「ギャランティード・セイビングス契約方式」とは、発注者が必要な資金調達を行う契約方式のことをいう。 (5)「ESCOサービス」とは、事業者が自ら行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等を導入した後の、設備の維持管理、エネルギー等の削減量の保証および省エネルギー効果を把握するための計測・検証等を含むサービスのことをいう。 (6)「ESCOサービス期間」とは、上記(5)の「ESCOサービス」を行う期間のことをいう。 (7)「ESCO設備」とは、ESCOサービスに必要となる事業者が自ら行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備、あるいは維持管理を実施する設備のことをいう。 (8)「事業計画書」とは、ESCOサービスに必要とする福井県の施設の改修工事の仕様および設計図書、施工図、施工スケジュール、許認可、省エネルギー効果、建設費、維持管理費、光熱費の予定削減額、光熱費の保証削減額、ESCOサービス料の支払額の計算方法、ベースラインおよびその計算方法、ベースラインの調整方法、計測・検証方法等、ESCOサービスに関するすべての計画を示す書類をいう。 (9)「ベースライン」とは、ESCOサービスによる削減対象とする光熱費、並びに既設機器維持管理費等相当額をいう。 (10)「削減予定額」とは、提案時に予定する、電気料金等の削減額をいう。 (11)「削減保証額」とは、上記削減予定額のうち、事業者が削減を保証する額をいう。 (12)「維持管理計画」とは、ESCO設備の稼働確認、定期点検、修繕、緊急時対応等の計画を示したものをいう。 11 募集の趣旨県では、「福井県環境基本計画」を策定し、温室効果ガス排出量の削減を進めるとともに、気候変動の影響に適応した社会づくりを目指している。 しかしながら、現在、県が管理する道路照明灯のうち、温室効果ガス排出量の削減効果が高いLED灯の割合は4割弱にとどまっている。 そこで、本事業では、設計・施工および維持管理等において、民間事業者のノウハウや創意工夫を活用できる「ESCO(Energy Service Company)事業」を導入し、県が管理する道路照明灯を一括してLED化することとした。 本募集は、本事業の実施にあたり、優れた民間事業者からの提案を受けることを目的として行うものである。 審査の結果、最も優れた提案を行った応募者は、県と事業契約の締結に向けた協議を行い、双方が合意に至った場合には、契約を締結し、本事業を実施するものとする。 2 事業概要(1) 事業名称福井県道路照明灯LED化事業(2) 契約方式および契約期間ア 契約方式:公募型プロポーザル方式による随意契約ギャランティード・セイビングス契約方式イ 契約期間(予定)契約締結日から令和19年12月31日まで・改修工事期間:契約締結日から令和9年12月31日まで・維持管理期間:令和10年1月1日から令和19年12月31日まで(3) 事業対象県が管理する道路に設置されている道路照明灯(灯具本体、グローブ、ガラス、ランプ、自動点滅器、安定器、その他部品含む)9,654灯を対象とする。 なお、道路照明灯の対象は橋梁・デザイン照明灯を含み、トンネル・シェッド・シェルター・地下道照明灯は含まない。 また、改修対象はLED化されていない道路照明灯とし、維持管理対象は、改修対象の照明灯に加えて、事業期間中に県の管理となった道路照明灯および既設のLED化されている道路照明灯とする。 (改修対象:6,100灯、管理対象:9,654灯)(4) 事業費限度額事業総額 1,040,000,000 円(消費税額および地方消費税額を含む。)事業費限度額は、契約金額の上限を示すものであり、県とこの金額で契約を約束するものではない。 3 事業者の行う業務範囲事業者が行う業務は、次のとおりとする。 (1)調査すべての道路照明灯について、調査を行う。 2ア 県が貸与する道路照明灯の管理台帳等の情報を基に、所在地、灯具、照明柱の形状、管理番号および改修工事等や維持管理等で必要となる各種情報の調査を行い、併せて外観が確認できる写真の撮影を行う。 イ 道路照明灯の灯具や使用しているランプ等の種類・仕様、引込方法、改修工事等に必要となる設備の調査を行う。 ウ 道路照明灯の柱、電柱共架アーム、自動点滅器等の目視確認を行う。 なお、ここでの目視確認とは、平成29年3月 国土交通省 道路局 「小規模附属物点検要領」に定義される中間点検と同程度の目視確認を示し、路面から直接、またはカメラ等を用いて目視し、外観から弱点部等の異常を発見し、対策の要否を判定するものとする。 対応については別途、県と協議する。 (2)電力契約の照合・申請すべての道路照明灯について、電力契約の照合、電力契約の申込み、共架申請を行う。 ア 電力会社と緊密に連携し、道路照明灯に関する電力契約の照合および調査結果の突合を行う。 イ 電力契約と既設道路照明灯との数量相違を把握し、整合を図る。 (道路照明灯があって電力契約のないもの、電力契約があって道路照明灯がないもの等を選別し、電力会社および県と緊密な協議を行い、両者の整合を図る。)ウ 道路照明灯のLED化に伴う契約変更の申込みおよび調査で把握した契約相違に関わる新設または減設の申込みを行う。 エ 事業者は、維持管理等を円滑に行うため、電力契約名の変更が必要となる場合は、事前に県と協議のうえ、電力会社に対する必要な手続を行うものとする。 (3)社会インフラ管理プラットフォームシステムのデータベース入力県が使用している社会インフラ管理プラットフォームシステム(以下「本システム」という。)に取り込むデータの入力、更新を行い、データを県に提出する。 なお、データの取り込み等の処理については県が行う。 なお、本システムの運用方法または仕様に変更が生じた場合は、事業者は、県と協議のうえ、必要な対応を行うものとする。 ※本システムは福井県が構築した GIS システムであり、道路照明灯を含む道路施設等の台帳を効率的に管理することが可能である。 取り込む属性情報は位置情報(緯度・経度)、灯具型式、契約方式、補修履歴、写真等である。 ア 本システムの更新用データ(エクセルファイル・画像ファイル)の提出方法は、県と協議のうえ決定する。 イ 本システムの更新用データの提出は、本事業の改修工事等に該当するものについては、ESCO設備の引き渡しまでに行い、時期については県と協議のうえ決定する。 ウ ESCO設備の引き渡し後においても、本事業以外で県が新設した道路照明灯および開発行為等により県に移管された道路照明灯についても、更新用データの作成対象とし、提出時期については県と協議のうえ決定する。 (4)ESCO設備の設置に関する施工計画の策定、施工および施工管理関係機関の指導および関係諸法規を遵守しつつ、以下について実施する。 3ア 本事業のメリットを最大限に享受できる事業計画書(計画・施工・施工管理編)を策定し、施工・施工管理を実施する。 イ 近隣住民や交通および店舗利用者等に配慮し、十分な安全対策を講じた事業計画書(計画・施工・施工管理編)を策定し、施工・施工管理を実施する。 ウ 作業者の安全と作業負担に十分配慮した事業計画書(計画・施工・施工管理編)を策定し、施工・施工管理を実施する。 (5)既設道路照明灯の撤去、リサイクル、廃棄処分関係機関の指導および関係諸法規を遵守しつつ、以下について実施する。 ア リサイクルや廃棄処分に関する事業計画書(撤去・リサイクル・廃棄編)を策定する。 イ 撤去工事の事業計画書(撤去・リサイクル・廃棄編)を策定し実施する。 ウ 撤去した道路照明灯(灯具本体、グローブ、ガラス、ランプ、自動点滅器、安定器、その他部品等)については、項目ごとにリサイクルの具体的な方法について報告する。 また、廃棄する場合は、関係機関の指導および関係法規を遵守した上で処分し、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストを提示するものとする。 エ PCB の含有が判明した場合は、速やかに県に報告し、取扱いについて県の指示を受ける。 (6)道路照明灯管理プレートの設置ア (3)により作成したデータを基に個々の識別を行うため、支柱を単位として、当該支柱に設置された灯具、アーム、基礎、配線、接続部材その他照明機能を構成する附属物を含む一体の施設(以下、「道路照明施設」という。)ごとに管理番号等を記載した管理プレートまたはステッカーを設置する。 イ 管理番号等必要な情報を表記した管理プレートまたはステッカーは、道路上から視認しやすい箇所に設置する。 ウ 管理番号は、原則として既設の番号を利用するものとする。 ただし、既設の番号がない場合または既設の番号を利用することが管理上適当でない場合は、県と協議のうえ、道路照明施設1基につき1つの新たな番号を割り当てることができるものとする。 エ 管理プレートまたはステッカーの材質は、耐候性能があり、長期間機能が維持できるものとし、文字は劣化しにくく視認が容易なものとする。 また、文字は市町村名や字名等を組み合わせ、故障等の連絡時に該当する道路照明灯が明確になるように工夫する。 オ 本契約期間中において、本事業以外で県が新設した道路照明灯および県に移管される道路照明灯についても、管理プレートまたはステッカーを設置する。 カ 本事業の改修工事等以外の道路照明灯についても、管理プレートまたはステッカーを設置し、道路照明灯が一括で管理できるようにする。 (7)ESCO設備の維持管理ア 事業者は、維持管理等に係る事業計画書(維持管理編)に基づく巡視や、県または県民等からの故障等の連絡により、該当設備を調査し、修繕等を行う。 イ 県からの設備に関する新設、撤去、移設等の連絡に基づき、速やかに本システムのデータ更新を行い、必要に応じて事業計画書(維持管理編)の見直しを行う。 また、アの修繕等が完成した場合も同様とする。 4ウ 既設道路照明灯についても、本システムにデータを反映し、契約終了まで維持管理等を行う。 エ 改修工事等の完成後においても、本事業以外で県が新設した道路照明灯および開発行為等により県に移管される道路照明灯についても、速やかに本システムのデータ更新を行い、契約終了までの維持管理等を行う。 なお、維持管理等の追加となる道路照明灯は100灯(年間10灯)を想定している。 オ 県や住民等から受け付けた道路照明灯の故障等については原因究明を行い、原則3営業日以内(通行規制に係る手続に関する日数は除く)に修繕を行う。 ただし、やむを得ない事情により期間中の修繕が行えない場合には、日程等について県と協議を行う。 カ 緊急的な初動対応が必要な場合(道路照明灯が落下し、道路を塞いでいる場合等)は、速やかに関係機関へ報告するとともに応急的な対応を実施すること。 キ 修繕の際に生じる費用は、その損害の原因により次のとおりそれぞれが負担する。 (ア) 事業者が費用負担する場合a 改修工事等の調査不足・設計不良・施工不良による故障b ESCO設備の不具合による故障c 本事業期間中の事業者が起因した故障または破損(イ) 県が費用負担する場合a 県が発注者である業務(清掃、樹木伐採、除雪、工事等)による損害b 地震、噴火、津波に起因する損害c 戦争、暴動、変乱による損害d 火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、台風等による洪水・土砂崩れ等、いたずら・破壊行為、電気的・機械的事故等、偶然、外来かつ急激な事象によって生じた損害e その他上記(ア)以外で事業者の責に因らない損害ク ESCO設備の修繕結果および維持管理等の状況を毎月定期的に県に報告する。 県は、維持管理等が計画どおりではない、または不十分であると認められるときは、事業者に対して必要な措置を命ずることができる。 ケ 県が県民等から、まぶしさや農作物への影響に関する要望を受けた場合は、県と協議のうえ、遮光板またはルーバー等の設置、灯具の変更、明るさの調整等の対応を行う。 (8)事業効果の計測、検証、保証ア 企画提案書に示した電気料金削減額および年間削減保証額が確実に守られていることを証明するために、適切な検証方法を県に提示し、計測・検証業務を行う。 イ 事業者は、アの検証結果および維持管理等の記録を毎年度県に報告するとともに、 県の確認を受ける。 ウ 検証の結果、契約書どおりの電気料金削減額が達成できず、年間削減保証額に達しなかった場合は、その差額を事業者が補償する。 (9)その他ア 既にLED化されている道路照明灯については、新たにLED化する必要はないが、本事業に含めることとし、現地調査や電力契約の照合、維持管理等を実施する。 5イ 改修対象については、灯具の交換に加え、自動点滅器の改修も含めるものとする。 ウ 県が所有し、市町、地元等が電気料金を負担している道路照明灯(以下、「管理協定照明灯」という。)についても、改修対象および維持管理対象に含めるものとする。 ただし、事業効果の計測、検証および保証の対象外とする。 エ 老朽化している独立柱については、企画提案における試算として、道路用独立柱(8m直線テーパーポール、埋込式、溶融亜鉛メッキ仕上げ)50本の更新を見込むものとする。 優先交渉権者とは仮契約を締結し、本契約は、福井県議会の議決を経て効力発生通知を行ったときに成立する。 イ仮契約締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した者が参加資格を取り消されもしくは停止されている場合または福井県の指名停止措置を受けた場合においては、県は仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。 この場合において、県は、仮契約の解除について一切の損害賠償の責を負わない。 2016 LED道路照明灯の灯具等の仕様(1)一般事項ア LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27 年3 月 国土交通省)(以下「ガイドライン」という。)に適合する製品を使用すること。 また、ガイドラインに適合していることが証明できる書類を提出すること。 イ 灯具の製造メーカーはISO9001(品質)を取得していること。 ウ LED化工事後も、既設の道路照明灯と同等以上の照度を確保すること。 ただし、現場の状況(道路幅・車線数等)によって、新規に提案することを妨げない。 エ 既設灯具に遮光機能(遮光板、ルーバー等)が備わっている道路照明灯は、同等の機能を有すること。 ただし、現場状況により不要と判断できる場合は、詳細については県と協議のうえ決定すること。 (2)LED灯具性能・構造ア 電柱、独立柱などに設置されている道路照明灯と置き換えて設置できること。 また、外壁等に設置されている場合であっても、設置できるものとする。 イ 定格寿命は、60,000時間以上(光束維持率80%)とすること。 ウ 入力電圧は、100V/200V に対応できること。 エ 製品に型式、ロットナンバーが明記され、製品の管理がされていること。 オ LED灯具の本体色は、既設の道路照明灯と同系色のものとし、詳細は県と協議のうえ決定すること。 (3)デザイン照明灯の性能ア ランプ交換の場合(ア) 既設灯具を再利用し、定格寿命40,000時間以上(光束維持率70%)のLEDランプに交換すること。 (イ) 既設灯具と同等程度の照度を確保すること。 可能な限り、照度分布図等で確認ができること。 (ウ) 現地調査の結果、ランプ重量や放熱、老朽化等により既設灯具に安全性が確保できない場合、灯具交換を行うこと。 詳細については、県と協議のうえ決定すること。 イ 灯具交換の場合(ア) 灯具交換に際し、アーム先端にアダプタ等が必要な場合はこれを設置し、灯具交換を行う。 (イ) 灯具の性能等は、上記(2)を基本とするが、詳細については県と協議のうえ決定すること。 (ウ) 既設灯具と同等程度の照度を確保すること。 可能な限り、照度分布図等で確認ができること。 (エ) 交換する灯具が既設と大きくデザインが異なる場合は、県と調整のうえ決定すること。 17 工事に関する仕様(1)契約後、事業計画書により速やかに着手すること。 (2)工事を行うにあたっては、管内工事業者を優先的に活用すること。 21(3)取り外した灯具等の取扱い(廃棄物処理・分別・再利用)については、関係法令を遵守するとともに、県が取扱方法を指定した場合は、それに従うこと。 (4)工事に係る契約不適合については、契約に基づき、事業者の責任とすること。 (5)調査および工事施工については、安全管理を徹底し事故の防止に万全を期すこと。 (6)既設の接地測定を行い、D種接地抵抗値以下であることを確認すること。 (7)灯具の落下防止対策を検討し、詳細については県と協議のうえ決定すること。 18 工事計画工事計画は、次の事項の基準で実施すること。 なお、具体的な工事計画については工事着手前に県と協議すること。 (1)工事の優先順位ア 既設の道路照明灯で不点灯等の故障が発生した箇所イ その他、県が優先と判断した箇所(2)工事方法設置するESCO設備については県の指定する方法・仕様等および工事計画を遵守すること。 19 既設の照明灯数下記は令和8年3月時点の推定値であり、現地調査の結果により増減する可能性がある。 ワット数は、電力契約の契約種別ではなく、ランプの種別を示す。 ランプ種類 ワット数 灯数水銀ランプ HF40W 12水銀ランプ HF80W 2水銀ランプ HF100W 108水銀ランプ HF200W 689水銀ランプ HF250W 964水銀ランプ HF300W 306水銀ランプ HF400W 327水銀ランプ HF700W 6高圧ナトリウムランプ NH40W 4高圧ナトリウムランプ NH70W 53高圧ナトリウムランプ NH110W 1,914高圧ナトリウムランプ NH150W 32高圧ナトリウムランプ NH180W 969高圧ナトリウムランプ NH220W 324高圧ナトリウムランプ NH270W 89高圧ナトリウムランプ NH360W 44高圧ナトリウムランプ NH660W 2蛍光灯 FL20W 222ランプ種類 ワット数 灯数蛍光灯 FL40W 16蛍光灯 NHT42EX-N 104蛍光灯 FHP45W 2低圧ナトリウムランプ NX90W 1低圧ナトリウムランプ NX135W 45低圧ナトリウムランプ NX180W 2メタルハライドランプ HQI70W 55メタルハライドランプ HQI250W 15メタルハライドランプ MF100W 2メタルハライドランプ MF250W 4メタルハライドランプ MF400W 3メタルハライドランプ CM110W 2メタルハライドランプ CM150W 1メタルハライドランプ CM220W 1LED化済 改修対象外 10VA 34LED化済 改修対象外 20VA 186LED化済 改修対象外 40VA 176LED化済 改修対象外 60VA 1,235LED化済 改修対象外 100VA 1,264LED化済 改修対象外 200VA 533LED化済 改修対象外 300VA 88LED化済 改修対象外 400VA 38総合計 9,654LED化済 3,554改修対象 6,100※現地調査の結果により増減する可能性がある。 現地調査の際に仕様を確認すること。 総合計9,654灯における各土木事務所のエリア毎のランプ種類の推定値は下記とする。 福井土木 三国土木 奥越土木 丹南土木 敦賀土木 小浜土木LED化済 1,748 324 497 532 272 181水銀ランプ 631 319 98 753 257 356高圧ナトリウムランプ 1,665 407 295 495 227 342低圧ナトリウムランプ 25 12 9 0 0 2蛍光灯 102 5 8 0 9 0メタルハライドランプ 70 0 3 1 1 8合計 4,241 1,067 910 1,781 766 8892320 適用仕様書等本業務に適用する仕様書等は以下のとおりである。  福井県土木工事共通仕様書(令和8年4月)(福井県) 電気通信設備工事共通仕様書(令和8年3月)(国土交通省) 電気通信施設設計業務共通仕様書(令和8年3月)(国土交通省) LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成27年3月)(国土交通省) 道路照明施設設置基準・同解説(令和8年2月)(公益社団法人 日本道路協会) その他、関係法令、必要な仕様書・基準書参考-1 土木事務所管轄区域事務所名 管轄市町福井土木事務所 福井市、永平寺町三国土木事務所 あわら市、坂井市奥越土木事務所 大野市、勝山市丹南土木事務所 越前市、池田町、南越前町、鯖江市、越前町敦賀土木事務所 敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町)小浜土木事務所 小浜市、若狭町(旧上中町)、おおい町、高浜町

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