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ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業広報業務にかかる公募型プロポーザルを実施します。

福井県の入札公告「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業広報業務にかかる公募型プロポーザルを実施します。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
福井県
所在地
福井県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業広報業務にかかる公募型プロポーザルを実施します。 - 1 -公 募 公 告「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務について、公募型プロポーザルを実施するので次のとおり公告する。 令和8年9月4日福井県知事 石田 嵩人1 企画提案書の提出を求める事項(1)業務名「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務(2)履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(3)内容「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領のとおり(4)委託契約金額の上限5,500,000円(消費税および地方消費税を含む)2 企画提案書を提出できる者の要件企画提案書を提出することができる者は、本委託業務の実施に必要な能力を有し、次に掲げる要件のすべて満たしている者とする。 共同事業体による申請の場合、すべての構成員が次に掲げる要件を満たすこと(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと(2)本委託業務の参加資格認定の日において現に指名停止措置を受けていないこと(3)福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条に基づき知事が定める一般競争入札参加資格を有する者であること(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと(5)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であることア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )または暴力団員が経営に実質的に関与している者ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者- 2 -(6)本委託業務の性質および迅速・確実な履行を確保する観点から次のいずれかに該当する者であることア 福井県内に本社を有し、県の求めに応じて来庁に対応できる体制を整えていることイ 共同事業体の場合、その構成員に福井県内に本社を有する者が加わっており、県の求めに応じて来庁に対応できる体制を整えていること(7)福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がない者であること(8)政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条の規定によるもの)および宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと(9)「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務プロポーザル審査会(以下「審査会」)前3年間における団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと(10)福井県から訴えを提起されていないこと(11)その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること3 参加資格の認定の手続き等(1)参加資格の認定の申請企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり知事に申請し、参加資格の認定を受けなければならない① 提出書類および部数「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領による② 提出方法持参の場合は、土・日・祝日を除く9時~17時に持参すること郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること③ 提出期限令和8年9月15日(火)17時まで(必着)なお、提出後における書類の追加および変更は認めない④ 提出場所の所在地および名称〒910-8580 福井市大手3丁目17-1福井県健康福祉部こども未来課子育て応援グループ(担当 南部)電話 0776-20-0289FAX 0776-20-0640電子メール kodomomirai@pref.fukui.lg.jp⑤ 提出資料の様式等実施要領および各種様式等関係書類の交付については、次のとおりとするア 交付期間令和8年9月4日(金)から9月15日(火) 9時から17時の間(土日祝を除く)イ 交付場所3(1)④に同じなお、福井県健康福祉部こども未来課ホームページからもダウンロードすることができるhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/tomoikupuro_koho.html(2)参加資格の認定の結果の通知参加資格の認定は令和8年9月16日(水)付けで書面により申請者に通知する- 3 -4 業務に関する質問事項本委託業務に関する質問事項については、令和8年9月11日(金)17時までに質問票(様式第1号)を電子メールにより提出すること(提出先は3(1)④に同じ)質問に対する回答は令和8年9月14日(月)までに電子メールにより行う5 企画提案書の提出手続(1)提出書類および部数「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領による(2)提出方法持参の場合は、土・日・祝日を除く9時~17時に持参すること郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること(3)提出期限令和8年9月29日(火)17時まで(必着)なお、提出後における書類の追加および変更は認めない(4)提出場所3(1)④に同じ(5)提出資料の様式等3(1)⑤に同じ6 審査会および契約先候補者の選定等(1)審査会の実施契約先の選定は、プロポーザル審査会において公正に審査し、最も優れた提案者を契約先候補者として選定する(2)選定結果の通知選定結果については、採否にかかわらず審査を実施した日から1週間以内に企画提案書を提出した者全員に書面で通知する。 なお、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けない(3)企画提案書の選定に際し審査する事項「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領による7 その他(1)必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた資料は受け付けない(2)提出された企画提案書は返却しない(3)企画提案書の提出に関する経費は全額提出者負担とする(4)書類の内容に虚偽の記載がある場合には、失格とする(5)選定に当たり、企画提案書の内容について説明を求める場合がある(6)この公告に掲げるもののほか、このプロポーザルに関し必要な事項は、実施要領等による - 1 -「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務に係るプロポーザル実施要領1 目的民間事業者の知見を取り入れながら、企業および県民に向けて、「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」の理念や意義について普及啓発を行うとともに、仕事と子育ての両立を支援する職場環境づくりに関する周知・広報を実施し、「子育ては家庭だけでなく職場や地域も含めて社会全体で支えるもの」という「共育」の考え方の浸透を図るほか、男性育休については取得そのものだけでなく、育児参画につながる質の高い取得の促進を目指し、育児時短勤務制度については、企業向け奨励金制度の活用を含めた周知を行い、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくりを後押しする。 また、育児参画とメンタルケアの重要性に対する理解を促進し、仕事と子育ての両立に主体的に向き合える環境づくりを支援する。 妊活休暇については、個人のライフプランに関わる制度であることに配慮しつつ、制度の存在や趣旨について適切な情報提供を行う。 2 企画提案書を募集する委託業務概要(1)業務名「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務(2)業務内容「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務委託仕様書(以下「仕様書」)のとおり(3)委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(4)委託契約金額の上限5,500,000円(消費税および地方消費税を含む)3 参加資格本委託業務の実施に必要な能力を有し、次に掲げる要件のすべて満たしている者とする。 共同事業体による申請の場合、すべての構成員が次に掲げる要件を満たすこと。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)本委託業務の参加資格認定の日において現に指名停止措置を受けていないこと。 (3)福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条に基づき知事が定める一般競争入札参加資格を有する者であること。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 (5)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 - 2 -以下同じ。 )または暴力団員が経営に実質的に関与している者ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6)本委託業務の性質および迅速・確実な履行を確保する観点から次のいずれかに該当する者であること。 ア 福井県内に本社を有し、県の求めに応じて来庁に対応できる体制を整えていること。 イ 共同事業体の場合、その構成員に福井県内に本社を有する者が加わっており、県の求めに応じて来庁に対応できる体制を整えていること。 (7)福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がない者であること。 (8)政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条の規定によるもの)および宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)でないこと。 (9)「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務プロポーザル審査会(以下「審査会」)前3年間における団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反して処罰等を受けていないこと。 (10)福井県から訴えを提起されていないこと。 (11)その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 4 プロポーザル審査の手続き等(1)スケジュール 項 目 日 程① 実施要領等の公示・配布期間 令和8年9月4日(金)~9月15日(火)② 質問受付期間 令和8年9月4日(金)~9月11日(金)③ 参加申込期間 令和8年9月4日(金)~9月15日(火)④ 参加資格の認定結果通知 令和8年9月16日(水)⑤ 企画提案書提出期間 令和8年9月16日(水)~9月29日(火)⑥ 審査会 令和8年10月上旬(2)実施要領等の配布本委託業務に関する実施要領等を次のとおり配布する。 ①配布期間 令和8年9月4日(金)から9月15日(火) 9時から17時の間(土日祝を除く)②配布場所 下記「9 問合せ先」に同じ。 ③配布方法 実施要領等は、上記②配布場所での配布および福井県健康福祉部こども未来課ホームページに掲載する。 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/tomoikupuro_koho.html(3)質問の受付および回答本委託業務に関する質問を次のとおり受付、回答する。 ①受付期間 令和8年9月4日(金)から9月11日(金) 9時から17時の間(土日祝を除く)②提出場所 下記「9 問合せ先」に同じ。 - 3 -③提出方法 質問票(様式第1号)により電子メールで提出すること。 ④回答方法 令和8年9月14日(月)までに電子メールにより回答する。 (4)参加表明書の提出本委託業務にかかるプロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり参加表明書(様式第2号)を提出すること。 ①提出期限 令和8年9月15日(火) 17時まで(必着)②提出方法 持参の場合は、土・日・祝日を除く9時~17時に持参すること。 郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること。 ③提 出 先 下記「9 問合せ先」に同じ。 ④提出書類ア 参加表明書(様式第2号)イ 企画提案参加者の会社概要、事業内容等が分かる書類(様式任意)ウ 直近の決算報告書(貸借対照表および損益計算書)の写しエ 県税事務所または嶺南振興局が発行する県税に滞納がない旨の証明書オ 法人の登記事項証明書または登記簿謄本カ 提案を求める業務と同種または類似業務を履行した実績(様式第3号)⑤提出部数 1部⑥参加辞退 参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、速やかに辞退届(様式第4号)を提出すること(5)参加資格の結果通知参加資格要件を審査し、その結果を令和8年9月16日(水)付けで書面にて通知する。 参加表明書を提出した者のうち、参加資格要件を満たさなかった者に対しては、満たさなかった旨および満たさないと判断した理由を書面により通知する。 (6)企画提案書等の提出参加資格要件を有すると認められた者は、次のとおり企画提案書等を期限内に提出すること。 なお、企画提案書提出期限までに提出がない場合は、参加を辞退したものとみなす。 ①提出期限 令和8年9月29日(火) 17時必着②提出方法 持参の場合は、土・日・祝日を除く9時~17時に持参すること。 郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること。 ③提 出 先 下記「9 問合せ先」に同じ。 ④提出書類(※A4サイズ、任意様式)ア 企画提案書・提案概要(提案の狙い、特徴)や基本的な考え方・仕様書に沿った企画提案・業務実施スケジュール(業務ごと、企画ごとに明確に提示すること)・業務実施体制(業務全般を監督する責任者および業務ごとの担当者の配置、氏名・役職、これまでの実績やノウハウ・知識など、提案内容の実現可能性が判断できるよう明確に提示すること)- 4 -・その他独自の提案内容イ 経費見積書(内訳含む。委託契約金額の上限を満たすよう経費の割引を行っている場合は詳細な積算を明確に提示すること)※記載する金額は、消費税および地方消費税10%を含んだ金額とする。 ウ 参考資料・会社の概要(組織体制、主要業務等)・提案を求める業務と同種または類似業務の履行実績が分かるもの⑤提出部数 正本1部、副本7部(紙媒体で提出)⑥留意事項ア 企画提案に係る経費は全額提案者負担とする。 イ 提出後における書類の追加および変更は認めない。 ウ 提出された書類は一切返却しない。 エ 提出された書類は、審査に必要な範囲内において複製することがある。 (7)審査会本委託業務にかかるプロポーザル審査会を次のとおり実施する。 ① 日時・場所 令和8年10月上旬予定詳細な日時および場所等は、企画提案を提出した者に別途通知する。 ② 実施方法 プレゼンテーション 20分以内質疑応答 15分以内③ そ の 他 企画提案書に基づき説明すること。 ただしPC等の使用を妨げない。 プレゼンテーション参加者は2名以内とする。 なお審査会は、応募状況等によりオンライン会議または書面審査とする場合がある。 5 審査方法(1)審査基準下記の評価項目に従い、提出書類およびプレゼンテーション内容について公正に審査を行い、企画提案の内容、事業の実施能力等を評価、採点し、審議の上、最も優れた提案者を選定する。 ①企画提案書の的確性およびわかりやすさ②企画提案内容の実現性③実施業務の効果④独自の提案内容⑤業務計画およびスケジュール⑥業務を履行する能力の有無、実施体制⑦事業費の妥当性(2)優先交渉権者の決定審査会において総合的に評価し、最も優れた者を優先交渉権者とする。 なお、優先交渉権者が辞退した場合は、次点の者を優先交渉権者とする。 (3)選定結果通知- 5 -選定結果の通知は、すべての本プロポーザル参加者に対して通知する。 ①通知方法 応募者の代表者(担当者)宛に書面にて通知②通知予定日 プレゼンテーションを実施した日から1週間以内なお、審査内容および各事業者の企画提案内容、見積額等については非公開とし、審査結果に対する異議申し立ては、一切受け付けない。 6 契約の締結審査の結果、選定された優先交渉権者と企画提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、契約における仕様、金額等の内容を定め、福井県財務規則に基づいて契約を締結する。 したがって、優先交渉権者の決定をもって企画提案書等に記載された全内容を承認するものではない。 また、次の場合には、県は契約締結を取り消す場合がある。 ・契約の締結に応じないとき・財務状況の悪化等により業務の履行が確認できない恐れがあるとき・その他、著しく社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または著しく不適当となるような事情が生じたとき7 再委託本委託業務のすべてを再委託することは一切認めない。 ただし、必要により一部を再委託する場合は、県に協議のうえ、その承諾を得るものとする。 8 成果物等に関する権利の帰属本業務により制作された成果物等に係る使用権、著作権、所有権は、原則として委託料が完済されたときに、県に帰属するものとする。 また、県は成果物等を公共の目的のために、県が使用し、または県が指定する者に使用させることができるものとする。 ただし、これにより難いものについては、あらかじめ条件を示し、県と協議すること。 9 問合せ先〒910-8580 福井市大手3丁目17-1福井県健康福祉部こども未来課子育て応援グループ(担当 南部)電話 0776-20-0289FAX 0776-20-0640電子メール kodomomirai@pref.fukui.lg.jp - 1 -「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務委託仕様書1 業務名「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」広報業務(以下、「本業務」という。)2 業務の目的民間事業者の知見を取り入れながら、企業および県民に向けて、「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」の理念や意義について普及啓発を行うとともに、仕事と子育ての両立を支援する職場環境づくりに関する周知・広報を実施し、「子育ては家庭だけでなく職場や地域も含めて社会全体で支えるもの」という「共育」の考え方の浸透を図るほか、男性育休については取得そのものだけでなく、育児参画につながる質の高い取得の促進を目指し、育児時短勤務制度については、企業向け奨励金制度の活用を含めた周知を行い、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくりを後押しする。 また、育児参画とメンタルケアの重要性に対する理解を促進し、仕事と子育ての両立に主体的に向き合える環境づくりを支援する。 妊活休暇については、個人のライフプランに関わる制度であることに配慮しつつ、制度の存在や趣旨について適切な情報提供を行う。 3 業務の委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで4 委託業務の内容(1)企業向け動画作成および視聴の呼びかけ・男性育休や育児時短勤務、妊活休暇の導入にあたって、企業の導入スキーム、事例紹介等、取得が浸透するための他にはない工夫を行い、ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業の理念を周知するとともに、経営者層が自然と子育てと仕事の両立支援の必要性を受け入れるような趣向を凝らした動画を作成し、県内企業へ動画の視聴を促すこと。 なお、使用する広報素材は県と協議の上で決定する。 (他企業作成の動画等を参考にする場合は、事前に県と協議し了解を得た上で行うこと。)・動画は、県が研修会等で広報資材として使うことを前提に作成すること。 (2)SNS等における広告配信・主なターゲットは、20~40代の子育て世帯とする。 ・男性育休や育児時短勤務、妊活休暇の取得につながる動画を作成しSNS等を活用して配信すること。 福井県の事業であることを明確にし、ターゲットが自身への周知であることが分かるようにすること。 なお、使用する広報素材は県と協議の上で決定する。 (他企業作成の動画等を参考にする場合は、事前に県と協議し了解を得た上で行うこと。)・配信にあたっては、利用する媒体の選定理由やターゲットの属性(年齢、性別、居住地など)、配信時間の選定を行い、配信回数、視聴回数、広告タイプ、配信期間や方法などを示す出稿計画を提案すること。 ・それぞれの媒体において、ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業の理念を周知するとともに、男性育休や育児時短勤務、妊活休暇の必要性について理解促進を図るため、他にはない工夫を行い、自然と興味をかき立てられるような趣向を凝らしたPRを行うこと。 ・それぞれの媒体において、広報の表示回数やユーザー数、ターゲット層に対するアプローチ状況など、- 2 -毎月の実績を分析した上で、柔軟に広報戦略や素材を見直し、効果的なPRを行うこと。 ・その他、配信に関する客観的な成果指標を設定するとともに、成果指標の達成に向けて有効な手法があれば提案を行うこと。 (3)パパ研修等開催および参加者の募集(5回以上)・既存の研修がない地域を中心に、県、市町等と連携を図りながら、男性の育児参画の質の向上および男性の産後うつの対策のため、各種集客機会を有効活用し、育児の悩み等を共有するなどパパ同士が気軽に話せるイベントを企画すること。 なお、子どもの参加も可能とするなど、気軽に参加でき、簡単に楽しむことができる内容とすること。 ・イベント参加者募集のチラシを作成したり、さまざまな広報媒体を活用するなど、当該イベントにおける情報を効果的に発信し、広く集客すること。 ・参加者にアンケートを実施し、集計した結果を県に報告すること。 (アンケートの項目は県と協議して作成すること。)・参加者に「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」のチラシを配布するなどし、普及啓発を行うこと。 5 業務工程表等の作成・受託者は、契約締結後速やかに業務工程表(実施体制、スケジュール等)を提出し、県の承諾を得ること。 6 県との協議等・受託者は、業務全般を監督する責任者を設ける。 当該責任者は、県の事業担当者と密に打合せを行い、業務内容を理解し、効率的に業務を遂行できるよう提案を行い、実施すること。 ・本業務の実施にあたって、受託者は県との連携を密にし、適宜協議または打合せを行いながら、進捗状況の管理を常に適切に行い、誠実かつ柔軟に業務を進めること。 ・受託者は、県および関係者と協議および打合せをした場合は、その内容および連絡事項の適切な記録を作成し、相互に確認すること。 ・業務の実施に当たって、トラブル等が生じた場合は、受託者は速やかに県に連絡するとともに、県と連携してその処理にあたるものとする。 7 実績報告書の作成・受託者は、委託業務が終了したときは、委託期間終了日までに委託事業の実施報告書を県に提出し、県による検査を受けなければならない。 8 成果品の納入・本業務の実施による成果物は、著作権上の権利を済ませたうえで、二次利用等が可能なものを納入すること。 また、それらに関する紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応するものとし、委託者は責任を負わない。 ・本業務の実施により生じた成果物に関するすべての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)ほか一切の権利は原則として、県に帰属するものとし、制作者は著作者人格権を行使しないものとする。 ただし、成果物の内容によっては受託者と協議のうえ決定する。 ・成果物については、原則、県が必要な範囲で複製し、もしくは翻案、変形、改変その他の修正ができる- 3 -ものとする。 9 その他留意事項・本業務の実施に必要な各種法令や条例に基づいた許認可の手続き等については、原則として受託者が代行して行うこと。 また、各許認可手続きに必要となる手数料等の経費については、予算額に含むものとする。 ・受託者は、委託業務期間はもとより、委託期間終了後においても、本業務を通じて知り得た機密、個人情報等については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、第三者に漏洩することが無いよう厳重に取り扱うこと。 ・本業務の目的を達成するため、必要な範囲内で追加の業務に関し協議を求める場合がある。 その場合は、誠実かつ柔軟に対応すること。 ・契約書および本仕様書に定めのない事項または本仕様書に疑義が生じた場合は、その都度、県と受託者が協議して決定するものとする。

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