アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託 公募型プロポーザルの実施について
福井県の入札公告「アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託 公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県です。 公告日は2026/07/23です。
5日前に公告
- 発注機関
- 福井県
- 所在地
- 福井県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託 公募型プロポーザルの実施について
公 募 公 告アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託について、企画提案書の提出を求めるので、次のとおり公告する。
令和8年7月24日福井県知事 石田 嵩人1 企画提案書の提出を求める事項(1)業務名アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託(2)業務内容アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託に係る企画提案(プロポーザル)募集要領(以下「募集要領」)による。
(3)委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4)提案上限金額18,000,000円(消費税および地方消費税を含む)を上限とする。
2 応募資格この企画提案に応募できる者は、次の資格要件の全てを満たす者とする。
(1)福井県財務規則(昭和39年4月1日福井県規則第11号)第146条の規定に基づき福井県競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。
※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。
ただし、審査委員会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参加資格を喪失する。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
(3)県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
エ 役員等が暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)過去5年の間に官公署等と同種、同規模以上の契約実績を有すること。
3 応募方法募集要領を参照のこと。
(企画提案書の提出期限は令和8年8月14日(金)17時必着)4 受託者の選定・契約等募集要領を参照のこと。
5 応募先および問い合わせ先(1)名称 福井県教育庁高校教育課地域人材育成グループ (担当:中宮、角正)(2)所在地 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(3)連絡先 電 話 0776‐20‐0570E-mail koukou@pref.fukui.lg.jp(土・日・祝日を除く8時30分から17時まで)
アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託業務に係る企画提案(プロポーザル)募集要領1 目 的国において、2040年を見据えた新たな高等学校教育の在り方を示す「高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)~2040年に向けた「N-E.X.T.(ネクスト)ハイスクール構想」~」に基づく、「地域産業や社会・生活基盤を支える分野において、新技術を活用し、生産性の向上・高付加価値化の実現」及び「技術革新のスピードが加速する時代に適した問題解決能力の獲得に向け、探究的・実践的な学びの積み重ねや深まりのある学びを実現」のため緊要性のある取組等について、都道府県に造成する基金により先行的な支援を実施する。
そのことを受け、本県では、教育内容の抜本的改革とそれを可能にする環境整備を一体的に行う改革を先導する拠点 (以下「改革先導拠点」という。)として県立坂井高校を選定し、アドバンスト・エッセンシャルワーカー等の育成を行っていくこととしている。
今回、改革先導拠点校が産学官一体となって人材育成をしていくための伴走支援について本委託により行うこととする。
2 企画提案書の提出を求める事項(1)業務名アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託(2)業務内容アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託仕様書(別紙)(以下、「仕様書」という。)のとおり(3)履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで3 提案上限金額18,000,000円(消費税および地方消費税を含む)を上限とする。
4 参加資格この企画提案に応募できる者は、次の資格要件の全てを満たす者とする。
(1)福井県財務規則(昭和39年4月1日福井県規則第11号)第146条の規定に基づき福井県競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。
※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。
ただし、審査委員会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参加資格を喪失する。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
(3)県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
エ 役員等が暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)過去5年の間に官公署等と同種、同規模以上の契約実績を有すること。
5 参加資格の認定手続き等企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、参加資格の認定を受けなければならない。
(1)提出書類以下、提出すること。
ア プロポーザル参加申込書(様式1)(法人税、消費税および地方消費税に滞納がない旨の納税証明書)(福井県税の滞納がない旨の納税証明書)イ 会社概要書(様式2)ウ 競争入札参加資格審査申請書の写し※福井県の競争入札参加資格を有していない場合に限る。
エ 4(6)を証明する書類(契約書の写し等)(2)受付期間令和8年7月24日(金)から令和8年8月5日(水)9時から17時の間(3)提出方法メール、持参または郵送にて提出すること。
持参の場合は、日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下、「祝日」という。)を除く。
なお、郵送による場合は、書類の収受に争いが生じないよう配達記録の残る簡易書留郵便を利用し、令和8年8月5日(水)17時までに必着とする。
(4)提出先・名称 福井県 教育庁 高校教育課 地域人材育成グループ(担当:中宮、角正)・所在地 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号・連絡先 電 話 0776‐20‐0570・E-mail koukou@pref.fukui.lg.jp6 本業務に関する質問事項本企画提案および仕様書に関し質問事項がある場合には、質問票(様式3)に記載の上、メールにて次の宛先に送付すること。
(1) 送付先5(4)に同じ。
(2) 受付期間令和8年7月30日(木)17時まで(3) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和8年8月3日(月)までに、すべての受審資格申請者に対してメールにより一斉に行う。
なお、軽微な質問については口頭により回答する場合がある。
7 参加資格の結果通知参加資格要件を審査し、その結果を令和8年8月10日(月)に通知する。
参加申請書を提出した者のうち、参加資格要件を満たさなかった者に対しては、満たさなかった旨および満たさないと判断した理由を通知する。
8 企画提案書の提出参加資格を有すると認められた者は、次により企画提案書を提出すること。
(1)提出書類① 企画提案書(任意様式) 8部提案内容(実施方針、実施内容・方法、実施スケジュール、業務実績、実施体制等)について作成すること。
② 経費見積書仕様書および企画提案書に係る業務の実施に要する経費について、それぞれの金額を明示すること。
経費項目の内訳も記載すること。
③ 本業務に係る実施体制(人員配置等)がわかるもの④ 過去に実施した類似している業務の概要がわかるものなお、提出後における資料の追加および変更は認めない。
ただし、審査の必要上、後日追加資料を求める場合がある。
(2)提出方法持参または郵送により提出すること。
日曜日、土曜日および祝日を除く。
なお、持参の場合は、9時から17時の間とし、郵送による場合は、簡易書留郵便を利用すること。
(3)提出期限令和8年8月14日(金)17時までとする。
(必着)なお、提出後における企画提案書の追加・変更は認めない。
(4)提出先5(4)に同じ。
9 審査会の実施(1)日時 令和8年8月21日(金)詳細については、企画提案書を提出した者に別途通知する。
(2)実施方法 プレゼンテーション 20分以内質疑応答 10分以内(3)その他プレゼンテーションは、審査委員会が指定するビデオ会議システムにより令和8年8月21日(金)の実施を予定しているが、詳細は企画提案書を提出した者に別途通知する。
なお、プレゼンテーションを実施するために要する費用(機材、通信費等)については、応募者の負担とする。
10 審査および契約先候補者の選定(1)契約先候補者の選定に際し審査する事項下記の評価項目に従い、評価を行う。
① 提案内容・提案の内容が仕様書6(1)(2)(3)の内容を理解し、事業の目的を達成できる提案となっているか。
・提案の内容が仕様書6(1)(2)(3)の各項目を実施するに適当な提案となっているか。
② 遂行能力・同種の業務実績があるか・業務に関する専門的知見を有しているか。
・実施体制は十分か。
また、期間内に確実に遂行できる提案であるか。
③ 経済性・提案内容に応じた妥当な見積額であるか。
(2)契約先候補者の選定方法提出書類および提案者によるプレゼンテーション内容の審査を行い、企画提案の内容、事業の遂行能力等を評価、採点し、審議の上、最も優れた提案者を選定する。
(3)契約先候補者の選定時期審査会を実施した日から7日以内に選定結果を通知する。
11 契約の締結審査の結果、選定された契約先候補者と企画提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、契約における仕様、金額等の内容を定め、福井県財務規則に基づいて契約を締結する。
したがって、契約先候補者の決定をもって企画提案書に記載された全内容を承認するものではない。
12 著作権(1) 委託業務の成果品(委託業者で製作されたキャラクター、キャッチフレーズ等も含む。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)等一切の知的財産権は福井県に帰属する。
(2)委託業者で製作された成果品中のキャラクター、キャッチフレーズ等は、福井県が著作権者として翻案し、広報資料として二次的に利用することがある(著作者人格権としての同一性保持権の不行使への同意)。
(3)成果品は今後、改定作業において福井県が業務を委託する者が再編集し、改訂版を印刷・配布することを認めること。
(4)WEBページ、ダイレクトメール等委託業務の成果品と同種の広報媒体を今後新たに作成する場合、今回採用されたキャラクター及びキャッチフレーズを使用することがある。
13 本業務に関する仕様書等の交付(1)交付場所福井県教育庁高校教育課ホームページに掲載し、交付することとする。
URL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/shokugyoukyouiku/ruikei1.html(2)交付期間令和8年7月24日(金)から令和8年8月5日(水)9時から17時の間14 その他(1)企画提案書の作成および提出に係る費用は、提案者の負担とする。
(2)提出された企画提案書は、審査を行う目的に限り使用する。
ただし、福井県情報公開条 例(平成十二年三月二十一日福井県条例第四号)その他関連規定により、公開の義務が ある場合にはこの限りではない。
(3)提出された企画提案書は、企画提案書の審査に必要な範囲で複製を作成することがある。
(4)提出された企画提案書は返却しない。
(5)提出された企画提案書について、内容についての質問および補正を命じることがある。
(6)提出後における企画提案書の撤回、内容の修正または再提出は認めない。
企画提案に係る経費は全て提案者の負担とする。
(7)本プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザルで知り得た内容について、無断で使用してはならない。
(8)2案以上の企画提案をした場合は、失格とする。
また、法令違反など本業務運営に関して著しく不適当な場合等についても、失格とすることがある。
(9)その他、不明な点については、下記担当に照会すること。
15 問合せ先5(4)に同じ。
アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託 仕様書1 委託業務名アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託2 業務の目的国において、2040年を見据えた新たな高等学校教育の在り方を示す「高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)~2040年に向けた「N-E.X.T. (クススト)イイススール構想」~」に基づく、「地域産業や社会・生活基盤を支える分野において、新技術を活用し、生産性の向上・高付加価値化の実現」及び「技術革新のスピードが加速する時代に適した問題解決能力の獲得に向け、探究的・実践的な学びの積み重ねや深まりのある学びを実現」のため緊要性のある取組等について、都道府県に造成する基金により先行的な支援を実施する。
そのことを受け、本県では、教育内容の抜本的改革とそれを可能にする環境整備を一体的に行う改革を先導する拠点 (以下「改革先導拠点」という。)として県立坂井高校を選定し、アドバンスト・エッセンシャルワーカー等の育成を行っていくこととしている。
今回、改革先導拠点校が産学官一体となって人材育成をしていくための伴走支援について本委託により行うこととする。
3 改革先導拠点場所福井県立坂井高等学校4 事業費18,000,000円(消費税および地方消費税を含む)を上限とする。
5 業務の履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで6 業務内容業務の内容は、別添【参考】各拠点校におけるアドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成概要に沿ったものとし、以下の業務を遂行する。
(1)事業全体マクジメント支援ア ビジョン・戦略の立案支援A 産学官分野等関係者へのヒアリングB 協力校への波及を含めたビジョン・戦略 (3年間の事業計画、2040年に向けたビジョン)の作成C プロジェストチーム及びこれに関連する会議体の設計と運営支援イ KPIの計測・検証支援A 事業目標(高度資格取得数、プロジェスト数、生徒の自己評価値 等)の測定B 学校が実施する評価やフィードバッス等への支援ウ 社会的インパスト評価の検証支援(定性的な変化や社会的な波及効果の分析)A 社会的インパスト評価指標の策定、調査及び評価B 生徒の資質・能力の評価指標及び計測方法の開発支援C 教育改革が地域社会や生徒の変容(自己効力感、問題発見能力等)に与える影響の調査・レポート作成エ 協力校への波及A 協力校教員等へのビジョン、戦略の共有支援B 改革先導拠点校における協力校生徒等との共同実習の支援C 産学官連携による先端技術研修D 企業先端技術研修への教員派遣の支援オ 情報収集・調査A 本事業に資する全国の高校教育改革の先進事例や、産学官連携の最新動向の調査・報告カ 定例会議A 本業務の円滑な遂行のため、県および学校側と定期的な打ち合わせの実施(オンライン会議の活用を含む)(2)改革先導拠点校への事業推進支援ア 学校の実行計画づくりと推進体制構築支援A 3年間の計画策定と校内体制構築の支援B 校内文化の醸成と教員研修の実施イ 産学官連携プロジェストの組成・支援A 県、関係市町等の関連部局、企業・金融機関へのヒアリングと連携調整B 産業界、行政とのビジョン・戦略共有に向けた対話の場づくりC 産学官金と連携する事業・取組の設計支援と立ち上げ・運営支援D 産業連携カリキュラムの構築に向けた企業・学校との調整支援E 全8コースでのプロジェスト設計、企業との合意形成、進捗管理F「坂井高校マルシェ」(農商連携のビジクス実践)の高度化支援G「起業家育成講座」や、小中学生向け職業体験「キッザニア等」の企画・運営支援ウ コンソーシアムの運営支援A 事務局運営支援、産業団体との連携支援、新規開拓B コンソーシアムの自律的な運営と発展に向けた課題整理と改善C コンソーシアムの分科会の設置支援、運営サポートエ 改革先導拠点校への業務負荷軽減支援A コーディクーターを坂井高校に配置し、産学連携に関わる業務の遂行(企業へのアポイント、インターンシップ調整、外部連絡調整の一括代行)B コーディクーターを支援するための業務責任者の配置、本事業のリススやボトルクッスの解消C 改革先導拠点校の取組推進に向けた支援及び助言、関係者との調整D 改革先導拠点校が実施する地域や協力校等との交流イベント(キャリア教育行事、合同研修会、他県との交流等)の支援、関係者との調整オ 広報支援A 改革先導拠点校の取組について、未アプローチのステースホルダーへの広報企画・遂行(魅力発信)B 取組みや成果等の公表(3)事業促進のためのアドバイザリーア 高校改革アドバイザリーA 事業全体に対する指導助言B 改革先導拠点校のビジョン・戦略・評価基準・個別施策等に対する指導助言C 協力校への指導助言7 業務進捗状況及び完了報告(1)業務の実施にあたっては、業務スケジュール表を作成し、県と協議のうえ実施する。
(2)実施期間中は、県と協議のうえ定める頻度で経過報告等を行い、必要に応じ実施方法等の変更を行う。
(3)受託者は、業務期間中、県の求めに応じ、業務の進捗状況に関する報告を行う。
(4)受託者は、業務終了後、業務完了報告書を作成し、委託期間満了日までに知事宛てに報告する。
8 成果品本業務において受託者が作成すべき成果品は、次に掲げるとおりとする。
(1)事業推進状況のアセスメントに関する報告書(2)社会的インパスト評価に関するロジッスモデル、指標、調査結果報告書(3)KPI進捗管理シートおよびフィードバッス資料(4)地域連携スタートアップガイド(協力校への普及用資料)(5)業務完了報告書A 令和8年度における活動報告B 令和9年度以降のコンソーシアム運営手法、事業全体の設計及びロードマップの策定について具体的な提案。
9 委託料委託料は業務完了後一括払いとし、委託契約の対象経費は、事業の実施に直接必要となる経費(人件費、謝金、旅費、役務費、需用費等)及び一般管理費とする。
備品購入など、受託者の財産取得となる経費は原則として認めない。
機材等の場合、事業期間内のリース料は認める。
なお、本業務に係る経費を明らかにするために、他の経理と明確に区分して、会計帳簿及び証拠書類を整備するものとし、本業務が終了した日の属する会計年度の終了後5年間、これを保存しておく。
また、必要に応じ県が関係書類の提出を求めた場合は提供すること。
10 特記事項(1)本業務の遂行に要する一切の経費は委託費に含めるものとし、受託者において支払いを行うこと。
(2)受託者は、本業務において知り得た情報については、他人に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。
委託業務終了後も同様とする。
(3)個人情報の保護については十分留意し、流出等が生じないようにすること。
(4)本業務を第三者に再委託することはできない。
但し、県と協議の上、合理的に必要な範囲で業務の一部を再委託することは妨げない。
(5)本業務の実施にあたっては、県、市町、関係機関及び県が本事業に関連した別に実施する事業の受託者等と綿密な連携及び必要な情報等を提供することとし、疑義等が発生した場合は、県と協議のうえ解決することとする。
(6)本業務の制作物等(電子データも含む)の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)及び使用権は、全て福井県に帰属する。
(7)本業務の実施については、この仕様書に定めるもののほか、必要に応じて別に定める。
(8)成果物に第三者の著作物等を使用する場合、受託者の責任と費用負担で必要な手続きを行うこと。
万一、第三者から権利侵害等の申し立てがあった場合は、受託者が一切の責任を負うものとする。
公 募 公 告アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託について、企画提案書の提出を求めるので、次のとおり公告する。
令和8年7月24日福井県知事 石田 嵩人1 企画提案書の提出を求める事項(1)業務名アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託(2)業務内容アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託に係る企画提案(プロポーザル)募集要領(以下「募集要領」)による。
(3)委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4)提案上限金額18,000,000円(消費税および地方消費税を含む)を上限とする。
2 応募資格この企画提案に応募できる者は、次の資格要件の全てを満たす者とする。
(1)福井県財務規則(昭和39年4月1日福井県規則第11号)第146条の規定に基づき福井県競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。
※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。
ただし、審査委員会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参加資格を喪失する。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
(3)県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
エ 役員等が暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)過去5年の間に官公署等と同種、同規模以上の契約実績を有すること。
3 応募方法募集要領を参照のこと。
(企画提案書の提出期限は令和8年8月14日(金)17時必着)4 受託者の選定・契約等募集要領を参照のこと。
5 応募先および問い合わせ先(1)名称 福井県教育庁高校教育課地域人材育成グループ (担当:中宮、角正)(2)所在地 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(3)連絡先 電 話 0776‐20‐0570E-mail koukou@pref.fukui.lg.jp(土・日・祝日を除く8時30分から17時まで)
アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託業務に係る企画提案(プロポーザル)募集要領1 目 的国において、2040年を見据えた新たな高等学校教育の在り方を示す「高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)~2040年に向けた「N-E.X.T.(ネクスト)ハイスクール構想」~」に基づく、「地域産業や社会・生活基盤を支える分野において、新技術を活用し、生産性の向上・高付加価値化の実現」及び「技術革新のスピードが加速する時代に適した問題解決能力の獲得に向け、探究的・実践的な学びの積み重ねや深まりのある学びを実現」のため緊要性のある取組等について、都道府県に造成する基金により先行的な支援を実施する。
そのことを受け、本県では、教育内容の抜本的改革とそれを可能にする環境整備を一体的に行う改革を先導する拠点 (以下「改革先導拠点」という。)として県立坂井高校を選定し、アドバンスト・エッセンシャルワーカー等の育成を行っていくこととしている。
今回、改革先導拠点校が産学官一体となって人材育成をしていくための伴走支援について本委託により行うこととする。
2 企画提案書の提出を求める事項(1)業務名アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託(2)業務内容アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託仕様書(別紙)(以下、「仕様書」という。)のとおり(3)履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで3 提案上限金額18,000,000円(消費税および地方消費税を含む)を上限とする。
4 参加資格この企画提案に応募できる者は、次の資格要件の全てを満たす者とする。
(1)福井県財務規則(昭和39年4月1日福井県規則第11号)第146条の規定に基づき福井県競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。
※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。
ただし、審査委員会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参加資格を喪失する。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
(3)県の指名停止措置を受けている者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。
エ 役員等が暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
(6)過去5年の間に官公署等と同種、同規模以上の契約実績を有すること。
5 参加資格の認定手続き等企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり申請し、参加資格の認定を受けなければならない。
(1)提出書類以下、提出すること。
ア プロポーザル参加申込書(様式1)(法人税、消費税および地方消費税に滞納がない旨の納税証明書)(福井県税の滞納がない旨の納税証明書)イ 会社概要書(様式2)ウ 競争入札参加資格審査申請書の写し※福井県の競争入札参加資格を有していない場合に限る。
エ 4(6)を証明する書類(契約書の写し等)(2)受付期間令和8年7月24日(金)から令和8年8月5日(水)9時から17時の間(3)提出方法メール、持参または郵送にて提出すること。
持参の場合は、日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下、「祝日」という。)を除く。
なお、郵送による場合は、書類の収受に争いが生じないよう配達記録の残る簡易書留郵便を利用し、令和8年8月5日(水)17時までに必着とする。
(4)提出先・名称 福井県 教育庁 高校教育課 地域人材育成グループ(担当:中宮、角正)・所在地 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号・連絡先 電 話 0776‐20‐0570・E-mail koukou@pref.fukui.lg.jp6 本業務に関する質問事項本企画提案および仕様書に関し質問事項がある場合には、質問票(様式3)に記載の上、メールにて次の宛先に送付すること。
(1) 送付先5(4)に同じ。
(2) 受付期間令和8年7月30日(木)17時まで(3) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和8年8月3日(月)までに、すべての受審資格申請者に対してメールにより一斉に行う。
なお、軽微な質問については口頭により回答する場合がある。
7 参加資格の結果通知参加資格要件を審査し、その結果を令和8年8月10日(月)に通知する。
参加申請書を提出した者のうち、参加資格要件を満たさなかった者に対しては、満たさなかった旨および満たさないと判断した理由を通知する。
8 企画提案書の提出参加資格を有すると認められた者は、次により企画提案書を提出すること。
(1)提出書類① 企画提案書(任意様式) 8部提案内容(実施方針、実施内容・方法、実施スケジュール、業務実績、実施体制等)について作成すること。
② 経費見積書仕様書および企画提案書に係る業務の実施に要する経費について、それぞれの金額を明示すること。
経費項目の内訳も記載すること。
③ 本業務に係る実施体制(人員配置等)がわかるもの④ 過去に実施した類似している業務の概要がわかるものなお、提出後における資料の追加および変更は認めない。
ただし、審査の必要上、後日追加資料を求める場合がある。
(2)提出方法持参または郵送により提出すること。
日曜日、土曜日および祝日を除く。
なお、持参の場合は、9時から17時の間とし、郵送による場合は、簡易書留郵便を利用すること。
(3)提出期限令和8年8月14日(金)17時までとする。
(必着)なお、提出後における企画提案書の追加・変更は認めない。
(4)提出先5(4)に同じ。
9 審査会の実施(1)日時 令和8年8月21日(金)詳細については、企画提案書を提出した者に別途通知する。
(2)実施方法 プレゼンテーション 20分以内質疑応答 10分以内(3)その他プレゼンテーションは、審査委員会が指定するビデオ会議システムにより令和8年8月21日(金)の実施を予定しているが、詳細は企画提案書を提出した者に別途通知する。
なお、プレゼンテーションを実施するために要する費用(機材、通信費等)については、応募者の負担とする。
10 審査および契約先候補者の選定(1)契約先候補者の選定に際し審査する事項下記の評価項目に従い、評価を行う。
① 提案内容・提案の内容が仕様書6(1)(2)(3)の内容を理解し、事業の目的を達成できる提案となっているか。
・提案の内容が仕様書6(1)(2)(3)の各項目を実施するに適当な提案となっているか。
② 遂行能力・同種の業務実績があるか・業務に関する専門的知見を有しているか。
・実施体制は十分か。
また、期間内に確実に遂行できる提案であるか。
③ 経済性・提案内容に応じた妥当な見積額であるか。
(2)契約先候補者の選定方法提出書類および提案者によるプレゼンテーション内容の審査を行い、企画提案の内容、事業の遂行能力等を評価、採点し、審議の上、最も優れた提案者を選定する。
(3)契約先候補者の選定時期審査会を実施した日から7日以内に選定結果を通知する。
11 契約の締結審査の結果、選定された契約先候補者と企画提案書等に記載された項目に基づき協議を行い、契約における仕様、金額等の内容を定め、福井県財務規則に基づいて契約を締結する。
したがって、契約先候補者の決定をもって企画提案書に記載された全内容を承認するものではない。
12 著作権(1) 委託業務の成果品(委託業者で製作されたキャラクター、キャッチフレーズ等も含む。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)等一切の知的財産権は福井県に帰属する。
(2)委託業者で製作された成果品中のキャラクター、キャッチフレーズ等は、福井県が著作権者として翻案し、広報資料として二次的に利用することがある(著作者人格権としての同一性保持権の不行使への同意)。
(3)成果品は今後、改定作業において福井県が業務を委託する者が再編集し、改訂版を印刷・配布することを認めること。
(4)WEBページ、ダイレクトメール等委託業務の成果品と同種の広報媒体を今後新たに作成する場合、今回採用されたキャラクター及びキャッチフレーズを使用することがある。
13 本業務に関する仕様書等の交付(1)交付場所福井県教育庁高校教育課ホームページに掲載し、交付することとする。
URL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/shokugyoukyouiku/ruikei1.html(2)交付期間令和8年7月24日(金)から令和8年8月5日(水)9時から17時の間14 その他(1)企画提案書の作成および提出に係る費用は、提案者の負担とする。
(2)提出された企画提案書は、審査を行う目的に限り使用する。
ただし、福井県情報公開条 例(平成十二年三月二十一日福井県条例第四号)その他関連規定により、公開の義務が ある場合にはこの限りではない。
(3)提出された企画提案書は、企画提案書の審査に必要な範囲で複製を作成することがある。
(4)提出された企画提案書は返却しない。
(5)提出された企画提案書について、内容についての質問および補正を命じることがある。
(6)提出後における企画提案書の撤回、内容の修正または再提出は認めない。
企画提案に係る経費は全て提案者の負担とする。
(7)本プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザルで知り得た内容について、無断で使用してはならない。
(8)2案以上の企画提案をした場合は、失格とする。
また、法令違反など本業務運営に関して著しく不適当な場合等についても、失格とすることがある。
(9)その他、不明な点については、下記担当に照会すること。
15 問合せ先5(4)に同じ。
アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託 仕様書1 委託業務名アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成支援事業における伴走支援業務委託2 業務の目的国において、2040年を見据えた新たな高等学校教育の在り方を示す「高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)~2040年に向けた「N-E.X.T. (クススト)イイススール構想」~」に基づく、「地域産業や社会・生活基盤を支える分野において、新技術を活用し、生産性の向上・高付加価値化の実現」及び「技術革新のスピードが加速する時代に適した問題解決能力の獲得に向け、探究的・実践的な学びの積み重ねや深まりのある学びを実現」のため緊要性のある取組等について、都道府県に造成する基金により先行的な支援を実施する。
そのことを受け、本県では、教育内容の抜本的改革とそれを可能にする環境整備を一体的に行う改革を先導する拠点 (以下「改革先導拠点」という。)として県立坂井高校を選定し、アドバンスト・エッセンシャルワーカー等の育成を行っていくこととしている。
今回、改革先導拠点校が産学官一体となって人材育成をしていくための伴走支援について本委託により行うこととする。
3 改革先導拠点場所福井県立坂井高等学校4 事業費18,000,000円(消費税および地方消費税を含む)を上限とする。
5 業務の履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで6 業務内容業務の内容は、別添【参考】各拠点校におけるアドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成概要に沿ったものとし、以下の業務を遂行する。
(1)事業全体マクジメント支援ア ビジョン・戦略の立案支援A 産学官分野等関係者へのヒアリングB 協力校への波及を含めたビジョン・戦略 (3年間の事業計画、2040年に向けたビジョン)の作成C プロジェストチーム及びこれに関連する会議体の設計と運営支援イ KPIの計測・検証支援A 事業目標(高度資格取得数、プロジェスト数、生徒の自己評価値 等)の測定B 学校が実施する評価やフィードバッス等への支援ウ 社会的インパスト評価の検証支援(定性的な変化や社会的な波及効果の分析)A 社会的インパスト評価指標の策定、調査及び評価B 生徒の資質・能力の評価指標及び計測方法の開発支援C 教育改革が地域社会や生徒の変容(自己効力感、問題発見能力等)に与える影響の調査・レポート作成エ 協力校への波及A 協力校教員等へのビジョン、戦略の共有支援B 改革先導拠点校における協力校生徒等との共同実習の支援C 産学官連携による先端技術研修D 企業先端技術研修への教員派遣の支援オ 情報収集・調査A 本事業に資する全国の高校教育改革の先進事例や、産学官連携の最新動向の調査・報告カ 定例会議A 本業務の円滑な遂行のため、県および学校側と定期的な打ち合わせの実施(オンライン会議の活用を含む)(2)改革先導拠点校への事業推進支援ア 学校の実行計画づくりと推進体制構築支援A 3年間の計画策定と校内体制構築の支援B 校内文化の醸成と教員研修の実施イ 産学官連携プロジェストの組成・支援A 県、関係市町等の関連部局、企業・金融機関へのヒアリングと連携調整B 産業界、行政とのビジョン・戦略共有に向けた対話の場づくりC 産学官金と連携する事業・取組の設計支援と立ち上げ・運営支援D 産業連携カリキュラムの構築に向けた企業・学校との調整支援E 全8コースでのプロジェスト設計、企業との合意形成、進捗管理F「坂井高校マルシェ」(農商連携のビジクス実践)の高度化支援G「起業家育成講座」や、小中学生向け職業体験「キッザニア等」の企画・運営支援ウ コンソーシアムの運営支援A 事務局運営支援、産業団体との連携支援、新規開拓B コンソーシアムの自律的な運営と発展に向けた課題整理と改善C コンソーシアムの分科会の設置支援、運営サポートエ 改革先導拠点校への業務負荷軽減支援A コーディクーターを坂井高校に配置し、産学連携に関わる業務の遂行(企業へのアポイント、インターンシップ調整、外部連絡調整の一括代行)B コーディクーターを支援するための業務責任者の配置、本事業のリススやボトルクッスの解消C 改革先導拠点校の取組推進に向けた支援及び助言、関係者との調整D 改革先導拠点校が実施する地域や協力校等との交流イベント(キャリア教育行事、合同研修会、他県との交流等)の支援、関係者との調整オ 広報支援A 改革先導拠点校の取組について、未アプローチのステースホルダーへの広報企画・遂行(魅力発信)B 取組みや成果等の公表(3)事業促進のためのアドバイザリーア 高校改革アドバイザリーA 事業全体に対する指導助言B 改革先導拠点校のビジョン・戦略・評価基準・個別施策等に対する指導助言C 協力校への指導助言7 業務進捗状況及び完了報告(1)業務の実施にあたっては、業務スケジュール表を作成し、県と協議のうえ実施する。
(2)実施期間中は、県と協議のうえ定める頻度で経過報告等を行い、必要に応じ実施方法等の変更を行う。
(3)受託者は、業務期間中、県の求めに応じ、業務の進捗状況に関する報告を行う。
(4)受託者は、業務終了後、業務完了報告書を作成し、委託期間満了日までに知事宛てに報告する。
8 成果品本業務において受託者が作成すべき成果品は、次に掲げるとおりとする。
(1)事業推進状況のアセスメントに関する報告書(2)社会的インパスト評価に関するロジッスモデル、指標、調査結果報告書(3)KPI進捗管理シートおよびフィードバッス資料(4)地域連携スタートアップガイド(協力校への普及用資料)(5)業務完了報告書A 令和8年度における活動報告B 令和9年度以降のコンソーシアム運営手法、事業全体の設計及びロードマップの策定について具体的な提案。
9 委託料委託料は業務完了後一括払いとし、委託契約の対象経費は、事業の実施に直接必要となる経費(人件費、謝金、旅費、役務費、需用費等)及び一般管理費とする。
備品購入など、受託者の財産取得となる経費は原則として認めない。
機材等の場合、事業期間内のリース料は認める。
なお、本業務に係る経費を明らかにするために、他の経理と明確に区分して、会計帳簿及び証拠書類を整備するものとし、本業務が終了した日の属する会計年度の終了後5年間、これを保存しておく。
また、必要に応じ県が関係書類の提出を求めた場合は提供すること。
10 特記事項(1)本業務の遂行に要する一切の経費は委託費に含めるものとし、受託者において支払いを行うこと。
(2)受託者は、本業務において知り得た情報については、他人に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。
委託業務終了後も同様とする。
(3)個人情報の保護については十分留意し、流出等が生じないようにすること。
(4)本業務を第三者に再委託することはできない。
但し、県と協議の上、合理的に必要な範囲で業務の一部を再委託することは妨げない。
(5)本業務の実施にあたっては、県、市町、関係機関及び県が本事業に関連した別に実施する事業の受託者等と綿密な連携及び必要な情報等を提供することとし、疑義等が発生した場合は、県と協議のうえ解決することとする。
(6)本業務の制作物等(電子データも含む)の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)及び使用権は、全て福井県に帰属する。
(7)本業務の実施については、この仕様書に定めるもののほか、必要に応じて別に定める。
(8)成果物に第三者の著作物等を使用する場合、受託者の責任と費用負担で必要な手続きを行うこと。
万一、第三者から権利侵害等の申し立てがあった場合は、受託者が一切の責任を負うものとする。