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【電子入札】【電子契約】LWTF セメント保管庫の実施設計

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】LWTF セメント保管庫の実施設計」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/30です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】LWTF セメント保管庫の実施設計 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C02527一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 LWTF セメント保管庫の実施設計数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月30日 10時30分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年7月30日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 核燃料サイクル工学研究所 工務技術部 営繕課居室契 約 条 項 建築設計業務契約条項契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課飯村 恭平(外線:080-4619-3847 内線:803-41057 Eメール:iimura.kyohei@jaea.go.jp) (2) 文部科学省又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構における設計・コンサルタントに係る一般競争参加資格のうち、当該年度における「その他コンサルタント業務」の認定を受けていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月30日 10時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 別紙、入札説明書のとおり(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)文部科学省又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構における設計・コンサルタントに係る一般競争参加資格のうち、当該年度における「その他コンサルタント業務」の認定を受けていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 LWTFセメント保管庫の実施設計仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所工務技術部 営繕課i目 次1.業務概要1.1 設計件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.2 建設予定場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3 業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.4 契約納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.5 施設概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.6 設計項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.7 設計区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.8 個別調査業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.9 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.10 納入場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22.設計業務の一般事項2.1 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.2 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.3 設計方針の策定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.4 適用基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42.5 打合せ及び記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52.6 業務計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.7 関係官庁への申請用図書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.8 管理技術者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.9 疑義及び軽微な変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.10 再委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.11 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82.12 守秘義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82.13 電子データ流出防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82.14 産業財産権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82.15 一般提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83.設計業務の成果物作成要領3.1 工事仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103.2 設計図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103.3 設計計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103.4 工事内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103.5 単価内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103.6 適用法規検討書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113.7 工事計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113.8 設計レビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113.9 設計検証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113.10 成果物提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113.11 検品検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12ii3.12 条件変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123.13 契約不適合責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123.14 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124.試掘調査及び現場調査の一般事項4.1 基本事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134.2 安全等の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144.3 緊急時の対応及び異常時の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144.4 臨機の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144.5 作業計画書の策定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154.6 安全文化を育成・維持するための活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154.7 渉外事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154.8 作業用電力及び水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154.9 作業用仮設物、材料置場用地及び作業場等建物用地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154.10 疑義及び軽微な変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154.11 責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154.12 作業完了後 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164.13 作業上での注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164.14 埋設物情報の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164.15 出入管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175.試掘調査及び現地調査の実施要領5.1 業務方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205.2 適用基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205.3 業務の記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205.4 成果品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205.5 納品検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20別表-1 一般提出図書一覧表別表-2 成果物提出図書一覧表別表-3 作業時提出文書一覧表別表-4 LWTFセメント保管庫 内装設備機器リスト別図-1 LWTFセメント保管庫 機器配置図(平面図)別図-2 LWTFセメント保管庫 機器配置図(断面図)別図-3 LWTFセメント保管庫 内装設備系統図別図-4 試掘調査及び現地調査参考図別紙-1 請負工事及び設計・製作における情報管理要領別紙-2 産業財産権特約条項11.業務概要1.1 設計件名LWTFセメント保管庫の実施設計1.2 建設予定場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所内1.3 業務目的低放射性廃棄物処理技術開発施設(以下「LWTF」という。)は、研究所の再処理施設から発生する低放射性廃液をセメント固化処理する施設である。 本業務は、LWTFで使用するセメント材を保管し、LWTF内に供給する機器を格納する保管庫の実施設計、建設予定場所の試掘調査及び現地調査を行うものである。 なお、格納される機器の設計は含まない。 本件は、原子力機構 核燃料サイクル工学研究所が実施する施設整備費補助事業「4.低放射性廃棄物処理技術開発施設の安全対策」において「LWTF設備改造工事に伴う建物補強設計」にかかる業務を行うものである。 1.4 契約納期契約日 ~ 令和9 年3 月31 日(水)まで1.5 施設概要・施設名称:(仮称)LWTFセメント保管庫・主要構造:鉄骨造・階数:地上1階・軒高:6.67m程度・建築物の最高高さ:7m程度・建築面積:約75㎡程度・延べ面積:約75㎡程度・耐震重要度分類:ノンクラス1.6 設計項目設計を実施する項目は以下のとおりとする。 (1) 建家概要・LWTFにセメント材を空気移送する内装機器を設置することができる建家とする。 ・建家配置はLWTF近傍(南側)の空きスペースとする。 (2) 設計仕様・建家は鉄骨造の地上1階建てとし、建家規模については、別図-1及び別図-2を参考とすること。 基礎の仕様については別途協議し決定する。 ・本業務は過年度において基本設計を実施していることから、これらの検討内容を考慮したうえで実施設計を行うこと。 ・運転員が建家内で作業することやコンプレッサー等の内装機器の排熱量を考慮して、空調換気設備を設けること。 2・フォークリフトが建家内に入域し、パレットに積載したセメント材をハンドリングすることを考慮して、不要な凹凸や段差のない床とすること。 ・建家内にPHS、放送設備、自動火災報知設備、電気設備を設け、既設LWTFの取合点で取合うこと。 取合点の詳細は別途原子力機構担当者と打合せを行うこと。 ・建家に収納される内装設備としては、LWTF建家内で固化処理を行うセメント固化設備にセメント材を供給する、コンテナ保管ラック、コンテナ洗浄架台、コンプレッサユニット、エアドライヤユニット、エアレシーバタンク、アフターフィルタ、ブローポット、排出ステーション、計装用空気バッファ槽、フォークリフト、電源盤、分電盤、制御盤などで構成される。 別表-4、別図-1及び別図-2を参照すること。 なお、内装設備設計は本業務に含まないが、内装設備で必要となる機器基礎、電源ケーブル用管路設計は、本業務に含むものとする。 その詳細は別途提示する。 ・内装設備の構成は別図-3を参照すること。 1.7 設計区分・実施設計1.8 個別調査業務工事対象範囲の埋設物が想定される箇所の試掘調査及び現地調査・LWTFセメント保管庫の配置予定場所で、設計する基礎が既存の埋設物と干渉、もしくは近接するなどにより、施工上問題が生じないよう現地調査、試掘調査を行うこと。 ・現地調査は地中レーダー探査、電磁誘導法探査、試掘等の方法により実施し、埋設物調査を行うこと。 試掘範囲は建家外周、建家建設予定場所の直下等とし、別図-4を参照すること。 ・現地調査により確認された埋設配管等に関して、埋設配管の運用状況と本建家の建設との干渉を考慮し、盛替え設計に適切に反映すること。 1.9 検収条件・本設計仕様書(以下「仕様書」という。)に定める要求事項を全て満足し、「3.10成果物提出図書」に示す成果品を、納期までに完納することをもって検収とする。1.10 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所工務技術部 営繕課居室32.設計業務の一般事項2.1 適用範囲本仕様書は、原子力機構が発注する「LWTFセメント保管庫の実施設計」に適用する。 2.2 受注者の責任と義務(1) 受注者の責任① 受注者は、本契約において原子力機構が要求する全ての事項の責任を負い、仕様書の要求に合致した完全なものを納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 ② 受注者は、仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見した場合は直ちに原子力機構に申し出る責を有するものとする。 ③ 原子力機構が設計変更等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 ④ 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 なお、受注者が使用する下請業者(役務の提供先を含む)が負うべき責任であっても、その責任は全て受注者が負うものとする。 ⑤ 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた損害の責任は全て受注者が負うものとする。 ⑥ 受注者が原子力機構に確認申請した事項について、原子力機構の確認後であっても受注者が負うべき責任は免れないものとする。 ⑦ 受注者は、本件に関して作成した文書及び図面等の電子データの管理を徹底し、電子データの外部への流出や盗難防止に努めること。 (2) 受注者の義務① 受注者は、原子力機構が本件に係る監査のために受注者及びその下請業者等に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有するものとする。 ② 受注者は、本件で得られた設備の維持又は運用等に必要な技術情報がある場合は、それらの技術情報を原子力機構に提供すること。 ③ 受注者は、本件の実施において原子力機構の設備等に損傷を与えた場合は、無償にて速やかに補修若しくは交換を行うものとする。 ④ 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。 ⑤ 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び原子力機構規程等並びに安全の確保のために行う原子力機構担当者の指示に従わなければならない。 2.3 設計方針の策定等本設計は、過年度にLWTFのセメント固化処理に関わる内装機器設計と合わせて、セメント保管庫の基本設計を行っている。 過年度設計報告書を貸与することから、これらの検討事項に配慮したうえで、実施設計を行うこと。 また、基礎設計については、別途貸与する建設予定地周辺のボーリング調査結果から、周辺地盤の地耐力や液状化等に関わる性質を検討したうえで、杭などの基礎形状を決定すること。 実施に当たっては実施工程表を作成し、これに従って円滑な進捗を図ること。 また、定期的に原子力機構担当者とWeb会議等により打合せを行い、進捗状況の確認、課題事項等の解決を図ること。 4(1) 受注者は,業務を実施するに当たり、仕様書及び原子力機構担当者の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、原子力機構の承諾を得なければならない。 (2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 (3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ原子力機構の承諾を得なければならない。 (4) 業務の目的を理解し、目的及び関係法令に応じた適切な意匠及び構造とすると共に、設備による効果的機能を確保するものとする。 (5) 経済性(建設費、維持管理費の低減及び省エネルギー)を考慮すると共に、設備機器のライフサイクルコストについても考慮すること。 (6) 工事に用いる材料は、市場性の高い材料を選定し、原則として一般材料を用いること。 なお、使用材料は JIS 規格品を原則とし、採用にあたっては市場での流通性があることを確認すること。 (7) 建設時(労災、既存設備・埋設管の破損等)及び供用時(耐震、耐火)における安全性については、十分に検討し、設計に反映すること。 (8) 建設地の自然環境を十分考慮すると共に周辺環境との調和を図ること。 (9) 環境負荷の低減に資する環境物品等の調達を考慮すること。 (10)信頼性、安全性はもとより、運転・操作性、保守・保全性について十分に検討すること。 (11)工事金額は、工事目途額の範囲内を原則とし、目途額を超過する恐れが有る場合は原子力機構担当者と協議を行うこと。 (12)設備構成は極力単純化し、誤操作が生じないよう考慮した設計とすること。 (13)視認性を考慮し、適切な照明装置を設けること。 (14)火災防止の観点から機器の構成材料は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用すること。 2.4 適用基準等受注者は、設計業務の実施にあたり、関連する法令及び条例等を遵守しなれければならない。 (1) 業務は、仕様書に定める与条件による他、関係法令、下記の適用規準に基づき、原子力機構担当者と十分な協議のもとに実施するものとする。 (2) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 (3) 適用基準等は、原則として設計開始時における最新版を用いるものとする。 なお、これらの中には改訂作業中の規格、技術基準もあるため、最新の状況を勘案し、原子力機構と協議の上適切に反映させること。 (4) 工作基準等、受注者の社内基準を用いる場合は適用範囲を書面で明示の上、原子力機構と協議するものとする。 (5) 法規制関連① 建築基準法及びその関係法令② 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則③ 労働基準法及びその関係法令④ 労働安全衛生法及びその関係法令⑤ 消防法及びその関係法令⑥ 環境基本法及びその関係法令⑦ 振動規制法及びその関係法令5⑧ 騒音規制法及びその関係法令⑨ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)及びその関係法令⑩ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)⑪ 電気事業法及びその関係法令⑫ 電気用品安全法及びその関係法令⑬ 茨城県条例⑭ 茨城県生活環境の保全等に関する条例及びその関係法令⑮ 東海村条例⑯ ひたちなか・東海広域事務組合火災予防条例及びその関係法令⑰ その他、協議の上必要となったもの(6) 工事・積算基準、規格、技術基準① 公共建築工事標準仕様書 (国交省大臣官房官庁営繕部監修)② 公共建築工事標準単価積算基準(国交省大臣官房官庁営繕部監修)③ 公共建築数量積算基準・同解説(国交省大臣官房官庁営繕部監修)④ 建築工事内訳書標準書式・同解説(国交省大臣官房官庁営繕部監修)⑤ 建築工事標準詳細図 (国交省大臣官房官庁営繕部監修)⑥ 建築工事設計図書作成基準及び参考資料(国交省大臣官房官庁営繕部監修)⑦ 建築設備工事設計図書作成基準及び参考資料(国交省大臣官房官庁営繕部監修)⑧ 建築構造設計基準及び参考資料(国交省大臣官房官庁営繕部監修)⑨ 建築鉄骨設計基準及び同解説(公共建築協会)⑩ 建築設計基準及び同解説 (国交省大臣官房官庁営繕部監修)⑪ 建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター)⑫ 日本産業規格(JIS)⑬ 電気工作物規定⑭ 日本建築学会「建築工事標準仕様書」(JASS)⑮ 日本建築学会「鋼構造設計規準」⑯ 空気調和・衛生工学会規格⑰ 機構規程、研究所規則、再処理施設保安規定及び諸基準等⑱ その他、協議の上必要となったもの2.5 打合せ及び記録設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と原子力機構担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、以下の時期においては原則として打合せ協議を実施する。 (1) 契約締結直後(業務着手前)(2) キックオフ会議時(3) 設計条件整理のための質疑応答時期及び要求された手順要求の計画策定段階(4) 現場調査時(必要に応じて)(5) 積算業務着手前(積算業務は、原子力機構の承諾を得た設計図書により行う。)(6) 製品関連要求事項をすべて反映した設計が終了した時期(7) 納品時(8) 設計変更が生じた時期(9) その他、打合せによる協議が必要と判断されたとき62.6 業務計画書受注者は契約締結後14 日以内に、原子力機構担当者と協議のうえ、下記の記載内容を含む業務計画書等を提出すること。 (1) 業務計画書① 管理技術者(設計経歴を含む)② 業務実施体制表(連絡体制を含む)③ 協力業者承諾書(協力業者がある場合は、協力者の概要、担当業務の内容及び技術者を記載)また、受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度原子力機構担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。 (2) 品質保証計画書① 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、原子力機構の確認を得る。 ② 品質保証計画書は、当該業務に応じて」、目的、方針、適用範囲、管理(審査)、組織及び責任、適用法令・基準、教育・訓練、文書管理、設計管理、調達管理、検査・試験管理、不適合管理・再発防止対策、品質記録の管理、アセスメント(監査等)の各項目について記載すること。 ③ 品質保証計画書は以下に示す事項を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた場合は速やかに改訂管理を行うものとする。 ・責任と権限・要求事項の管理方法(法令・規制要求事項を含む)・設計の計画(設計レビュー、設計検証及び妥当性確認の方法)・設計の変更管理・文書の管理方法④ 受注者は、引き合い時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 ⑤ 不適合が生じた場合は、その内容及び処置方法等を速やかに原子力機構に報告し、協議すること。 なお、不適合に関する報告は以下の項目を含めること。 (A) 不適合の名称(B) 発生年月日(C) 発生場所(D) 発生時の状況(E) 不適合の内容(F) 不適合の処置方法⑥ 受注者は、発生した不適合について報告書を作成すること。 この処置方法については、原子力機構の確認を受け処置後にその結果を報告すること。 発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては上記の処置方法に再発防止策を含めること。 (3) 設計業務工程表設計業務工程表は、本仕様書に記載した設計項目及び設計内容に基づき、設計の段階を明確にすると共に、その段階に適した設計レビュー内容、原子力機構の審査期間、設計検証、クリティカルパス等を明確にしたものとする。 72.7 関係官庁への申請用図書の作成建築確認申請等は、令和12年頃に申請することから、本業務では申請行為は発生しない。 ただし、本設計業務において作成する建築確認申請及び消防申請等の申請用図書については、関係官庁との協議を行った上で現行法規に則り申請できる状態で納品すること。 2.8 管理技術者(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め原子力機構に通知しなければならい。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 (2) 管理技術者の資格要件は、入札参加資格要件に定めた同種又は類似施設の設計実績のある、二級建築士以上とする。 (3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 (4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、原子力機構に、あらかじめ通知しなければならない。 (5) 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 2.9 疑義及び軽微な変更(1) 受注者は、本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (2) 決定事項は議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理すること。 (3) 別途協議し決定した事項は、「2.15一般提出図書」に反映すること。 (4) 本仕様書に明記の無い事項でも、設計上、当然必要と認められる軽微な変更については、協議の上、受注者の負担により誠実に実施すること。 2.10 再委託(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 (2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、原子力機構の承諾を得なくともよいものとする。 (3) 受注者は、(1)項及び(2)項に規定する業務以外を再委託する場合は、委任又は下請請負等の承認届を原子力機構へ提出すること。 提出後、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見なすものとする。 (4) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (5) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、改めて原子力機構の承認を受けること。 (6) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、報告書を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したことによる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、「2.6業務計画書」に従うものとする。 (7) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が原子力機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である8場合は、指名停止期間中であってはならない。 (8) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、原子力機構担当者に提出しなければならない。 (9) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 2.11 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合、それを採用することとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 2.12 守秘義務(1) 受注者は、本設計を実施するために原子力機構より貸与された資料等全ての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。 また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。 (2) 第三者に当該情報を提供する場合は、原子力機構の同意を得なければならない。 また、貸与された図書、書類などの資料は使用後、速やかに原子力機構へ返却すること。 (3) 受注者は、原子力機構から貸与された技術資料の閲覧等によって知り得た特定核燃料物質に係る情報については、LWTF が核物質防護区域に設定される計画であることから機密扱いとし、その保護に努めること。 (4) 詳細は、別紙-1によるものとする。 2.13 電子データ流出防止(1) 受注者は、業務を実施するために原子力機構より提出されたすべての文書等及び電子データ並びに受注者が取り扱う全ての文書等及び電子データについて、第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 (2) 電子データ流出防止の観点から、セキュリティが脆弱なファイル交換ソフトをインストールしたパソコンで本件に関するデータ(機微情報、図面等)を取り扱うことを禁止する。 2.14 産業財産権受注者は、本件を実施するに当たり産業財産権が発生する場合には、別紙-2に従うものとする。 2.15 一般提出図書(1) 提出図書別表-1を参照のこと。 (2) 提出図書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ② 仕様書に提出文書の内容、部数等が明記されていないものについては、別途協議により決定するものとする。 9③ 本件において受注者が原子力機構に提出する文書は、原則として日本語とすること。 (3) 提出様式① 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 ② 様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 103. 設計業務の成果物作成要領設計業務における設計図書等の成果物の詳細は、原則として原子力機構担当者との協議の上で決定する。 3.1 工事仕様書工事仕様書は、原子力機構が定める様式による。 詳細については原子力機構担当者との協議によるものとする。 また、仕様書に特定の製品名、製造所名等を記載する場合は、「同等品」又は「相当品」と記載すると共に、複数社の製品名等を記載する。 3.2 設計図(1) 設計図は、設計与条件及び適用基準等に基づき、正確かつ明瞭に作成する。 (2) 図面サイズは、原則としてA3版とし、図面の構成、製図基準(文字、尺度、表示記号、略号、記入事項等)は、「建築工事設計図書作成基準及び同解説」に準ずるものとする。 3.3 設計計算書(1) 構造計算書は、建築学会各種構造計算基準に準ずるものとし、用紙は、A4 又はA3 判(2 つ折)とする。 (2) 数量計算書は、「建築数量積算基準・解説」によるものとする。 なお、数量計算過程における計算式と積算箇所は、積算根拠図等により、関連を明確にするものとする。 3.4 工事内訳書(1) 工事内訳書は、「公共建築工事内訳書標準書式・同解説」によるものとする。 詳細については、原子力機構担当者との協議によること。 3.5 単価内訳書(1) 単価は、材料及び機器の単価、労務単価、機械経費、運搬費、下請経費等を複合して算出した複合単価及び市場単価とする。 (2) 単価は、算出根拠を明確にすること。 詳細については原子力機構担当者との協議によるものとする。 ① 材料及び労務歩掛単価に用いる材料及び労務歩掛りは、「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準の解説」によるものとし、必要に応じて「建設工事標準歩掛(建設物価調査会)」「標準工事歩掛要覧(経済調査会)」等を用いるものとする。 ② 材料及び機器の単価材料価格及び機器価格は、算定時の最新の現場渡し価格とし、刊行物の掲載価格、製造業者の見積価格等を参考に数量、施工条件等を考慮して定めること。 ③ 労務単価労務単価は、原子力機構から提示するものとする。 労務単価は、「公共工事設計労務単価」とする。 ④ 機械経費及び運搬費機械経費及び運搬費は、「請負工事機械経費積算要領(建設省機発44 号)」による。 ただし、これにより難い場合は、物価資料の掲載価格及び専門業者の見積価格(3社以上)とする。 113.6 適用法規検討書(1) 適用法規検討書本建家に適用される法規のうち、本設計業務に係る事項について抽出し、それらの対応方針・方法を示した検討書を作成するものとする。 また、関係官庁等と協議を実施した場合は、打合せ議事録を作成するものとする。 (2) 法規制要求事項チェックリスト本建家の建設に適用される全ての法令、条例及び設計協議での行政指導を含めた諸官庁申請一覧表を作成するものとする。 なお、様式は別途貸与する。 3.7 工事計画書(1) 設計業務範囲に関して、工事計画書を作成する。 なお、計画書には以下の内容を含めるものとする。 ・工事計画工程表(クリティカルパス、キーデート、許認可手続等)・工事計画図・主要資機材一覧表(2) 工事計画工程表は、原子力施設防護フェンス内の作業であるため、必要となる入域申請、手続き等を適切に見込んだクリティカルパスを明確にして計画工程表を作成する。 (3) 仮設工事等での賃料算定にあたっては、使用期間の想定は工事計画工程表で明確にすること。 3.8 設計レビュー(1) 設計のレビューは、予め計画した設計の段階において適切に実施するものとする。 なお、レビューの時期は「2.5 打合せ及び記録」の(3)~(8)の時期とする。 (2) 設計の段階は、設計工程表、品質保証計画書等に記載し、変更があれば改訂管理を行うものとする。 3.9 設計検証(1) 設計の検証は、仕様書、設計過程で原子力機構が提示する資料、現場調査、設計会議、官庁協議、原子力機構からの指示事項等からの要求事項の全てに対して行うものとする。 (2) 設計検証は、インプットとアウトプットを対比できる様式を用いて、設計の進捗の都度記録し、重要な事項は原子力機構担当者に適時報告するものとする。 3.10 成果物提出図書(1) 確認の必要な図書受注者は以下に示す事項について、図書(図面、データを含む)にて事前に原子力機構の確認を受けるものとする。 ① 仕様書で要確認と指定した事項② 仕様書に明記されていないが重要と思われる事項③ 仕様書より逸脱する事項(2) 提出図書別表-2を参照のこと。 (3) 提出図書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ② 仕様書に提出文書の内容、部数等が明記されていないものについては、別途協議により決12定するものとする。 ③ 本件において受注者が原子力機構に提出する文書は、原則として日本語とすること。 ④ 完成図書は、書類の他に電子データ(PDF等)で提出すること。 また、図面類についてはCADデータ(DWG 等)を提出すること。 ただし、具体的な内容については別途協議により決定するものとする。 (4) 提出様式① 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 ② 様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 3.11 検品検査(1) 受注者は、設計業務が完了したとき、検査を受けなければならない。 (2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、原子力機構担当者に提出しておかなければならない。 (3) 管理技術者の立会のうえ、原子力機構担当者は、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。 ① 設計業務成果物の検査② 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)(4) 検査の結果、修正の必要が認められる場合は、協議のうえ別途期限を定め実施するものとする。 3.12 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、原子力機構と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに原子力機構にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 3.13 契約不適合責任検収後に品質上の不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直しを無償で行うものとする。 不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。 3.14 貸与品(1) 業務の実施に当たり、下記の図書を貸与する。 ① LWTFに係る設計図書② 機構規定、研究所規則及び諸基準等③ 本契約の遂行に必要な原子力機構が必要と認めた資料及び図書類④ その他、相互の協議により決定したもの(2) 貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに原子力機構担当者に返却すること。 (3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 134. 試掘調査及び現地調査の一般事項4.1 基本事項(1) 本件で使用する資機材(消耗品含む)は、「3.14貸与品」に示すものを除き、全て受注者が準備すること。 (2) 本件の実施に当たっては、「2.4適用基準等」に従うこと。 また、品質管理に細心の注意を払い、必要な資格(現場責任者等)、知識、技能及び経験を有する作業者が行うこと。 (3) 試掘調査及び現地調査に当たっては、受注者において作業計画書を作成し作業を開始する21日前までに原子力機構に提出すること。 また、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントのワークシートを作成し、原子力機構に提出するとともにその内容を作業計画書に反映すること。 (4) 原子力機構の確認を得た作業計画書に変更(作業予定期間の変更・延長、作業内容の変更・追加、現場責任者の変更、作業員の変更・追加、安全対策の変更・追加)が生じた場合は、変更内容を明らかにした作業計画書を作成し原子力機構に提出すること。 作業内容や安全対策の変更の場合は、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントのワークシートの再評価を実施し原子力機構に提出すること。 (5) 作業進行に際し綿密な計画による工程を組み、材料、労務安全対策等の諸般の準備を行うと共に各種作業施工手順に係る必要図書を提出し、確認後、当該図書に記載する諸般事項を遵守のうえ、作業の安全かつ迅速な進捗を図る。 また、作業遂行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、火災や盗難その他の事故防止に努める。 (6) 施工にあたり原子力機構「請負作業の安全確保に係る基準」の最新版を遵守すること。 また、作業現場の安全衛生管理は法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。 なお、災害が発生した場合には、原子力機構の基準に基づき速やかに通報連絡すること。 (7) 受注者の管理技術者及び現場責任者は、作業着手に先立ち、原子力施設という特殊性を考慮し作業員の技量・資格を確認し、当該作業に適合している事を認識したうえで原子力機構担当者へ作業員名簿を提出し、教育・訓練等を十分に実施のうえ、作業の安全について打合せを行ったのち着手すること。 作業中は現場責任者を常駐させること。 現場責任者が作業に立ち会えない場合、分任責任者を常駐し異常発生時の通報連絡を迅速に行えるようにすること。 なお、現場責任者、分任責任者については、原子力機構が行う「作業責任者等教育」を修了していなければならない。 また、安全管理担当者や作業員に対しても本教育内容の周知を行うこと。 (8) 受注者は、毎日の作業に先立ち必ずTBM及びKYを実施し、その内容を当日の作業開始前に原子力機構担当者に報告し確認を受けるものとする。 なお、作業の都合等により遅れて参加できなかった作業員に関しても、必ずTBM及びKYを実施したのちに作業開始とする。 危険作業においては、「施工前打合表・安全管理日報・KY実施記録」を作成し、原子力機構担当者に提出すること。 (9) 受注者は、作業期間中、作業現場の見やすい位置に現場責任者名及び連絡先等と共に、毎日の作業のKYポイントも合わせて表示しなければならない。 (10)現場責任者の選任本作業における現場責任者の選任については、当該作業に必要な専門資格を有している者若しくは十分な実務経験年数を有している者を選任し、原子力機構担当者の確認を得ること。 なお、現場責任者となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、作業遂行上必要な提出図書を独力で作成できる能力を有する者とする。 144.2 安全等の管理(1) 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 (2) 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 (3) 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 (4) 受注者は、屋外で行う調査業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 ① 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 ② 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (5) 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 (6) 受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに原子力機構担当者に報告するとともに、原子力機構担当者が指示する様式により事故報告書を速やかに提出し、指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 4.3 緊急時の対応及び異常時の措置受注者は、当該作業において負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故が発生した場合に備え、あらかじめ以下に示す事項の実施について、原子力機構担当課と協議・調整すること。 (1) 現場責任者は、当該作業の実施中において事故・災害等の異常事態が発生又は発生するおそれがある場合は、直ちに作業を中断し、退避又は人命救助等、人命尊重を第一とした対応を行い、可能な範囲で事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。 (2) 作業員は、異常を発生させたとき又は発見したときは、直ちに電話若しくは口頭で原子力機構担当者に通報するとともに現場責任者に連絡すること。 なお、火災が発生したとき又は救急車を要請するときは、直接、所轄消防署(外線 119)へ通報するとともに原子力機構担当者に通報すること。 (3) 総括責任者は、当該作業において負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故等が発生した場合は、報告書の作成・提出について原子力機構担当課と協議・調整し、報告書を提出すること。 (4) 受注者は、当該作業において発生した事故等に係る原子力機構の現場指揮所活動に対して、事故の収束活動及び情報提供等に支援・協力すること。 4.4 臨機の措置(1) 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに原子力機構担当者に報告しなければならない。 (2) 原子力機構担当者は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 154.5 作業計画書の策定受注者は、遅滞なく別表-3の1~8の書類を作業開始の7日前までに提出するものとする。 書式等、詳細については原子力機構担当者の指示による。 4.6 安全文化を育成・維持するための活動(1) 受注者は、安全確保を最優先とした原子力安全の達成、維持、向上に向けた原子力機構が実施する安全文化の育成・維持活動に協力し、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。 (2) 受注者は、本件に係る新しい情報・知見を積極的に収集するとともに、安全かつ合理的な方法がある場合は、その情報・知見を評価やレビューに取り入れる等、原子力安全文化の育成・維持活動の推進に努めること。 4.7 渉外事項作業の施工に必要な官公庁等の手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。 また、サイクル研が届出る必要がある時はその書類作成に協力すること。 作業の施工に起因する第三者への苦情処理,破損復旧については、受注者の負担により遅滞なく行うと共に当該事象が発生した場合は、原子力機構の基準に基づき速やかに通報連絡を行い、迅速な対応を行うこと。 4.8 作業用電力及び水(1) 作業用電源受注者の負担と責任において必要な発電機を用意すること。 (2) 作業用水構内指定場所にて支給(無償)とする。 ただし、管路設備等は敷設せず、指定場所にて給水を受け、当該作業場所まで運搬すること。 4.9 作業用仮設物、材料置場用地及び作業場等建物用地本作業に使用する作業用仮設物置場、材料置場用地、作業場等に必要となる用地は、無償貸与とする。 使用にあたっては、貸与範囲の図面を添付した一時使用許可願を提出し許可を得ること。 なお、これに伴う設備費用等は受注者負担とする。 また、使用した用地については、作業終了後現状復帰を原則とする。 4.10 疑義及び軽微な変更本仕様書に疑義のあるときは、速やかに原子力機構担当者と協議し、その指示を受けること。 LWTFセメント保管庫 内装設備機器リスト別表-4別図-1(1/1)LWTFセメント保管庫 機器配置図(平面図)別図-2(1/2)LWTFセメント保管庫 機器配置図(断面図(1/2))別図-2(2/2)LWTFセメント保管庫 機器配置図(断面図(2/2))別図-3(1/1)LWTFセメント保管庫 内装設備系統図別図-4試掘調査及び現地調査参考図別紙-1(1/2)請負工事及び設計・製作における情報管理要領1. 目的本書は日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)と受注者とが契約した「LWTFセメント保管庫の実施設計」の業務に係る原子力機構の情報の取扱いについて定め、適正な情報管理を行うことにより原子力機構の技術、情報に係る秘密保持に資することを目的とする。 2. 適用範囲本書における情報管理の対象は、「LWTF セメント保管庫の実施設計」の契約に基づく業務において、受注者が原子力機構より貸与又は供与された情報及び本契約により受注者が作成する原子力機構の機微情報を含む図書、資料とし、文書作成ソフト、図面作成ソフト等により作成された電子情報を含むものとする。 3. 管理責任者の選定本契約に基づく情報を厳格に管理するため、受注者において管理責任者を選定する。 4. 情報の登録・保管・取扱い(1) 情報管理の手順受注者は、情報の受領、登録、保管及び返却並びに緊急時の対応を確実に行うために情報管理に関する手順書を策定する。 (2) 保管受注者は、情報の保管に当たり、以下の対応を行う。 ① 情報について、管理台帳を作成し、保管場所を定める。 ② 特に、機密情報については、識別表示を行い、施錠された保管庫に保管する。 ③ パソコン、サーバー本体及び外部接続の記録媒体について、アクセス者の認証、暗号化等、情報漏えいのセキュリティ対策を講じる。 ④ 定期的に情報の管理状況を点検し、異常のないことを確認する。 (3) アクセス者の限定及び登録受注者において、管理すべき情報へのアクセス可能な作業者は必要最小限とし、予め登録された者に限定する。 (4) 共用、閲覧、複写の限定受注者における情報の共用、閲覧は、原則として所定の手続きにより許可された場所に限定し、書類、電子情報を含め当該場所以外への持ち出しは原則として禁止する。 また、情報の複写についても原則禁止とし、必要がある場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。 (5) 本契約に基づき作成された二次資料、成果物の取扱い本契約に基づき作成された原子力機構の機微情報を含む二次資料、成果物の取扱いは本要領と同等に扱う。 (6) 原子力機構より開示された情報の回収及び返却工事等、受注した業務の完了に伴い、契約に基づき原子力機構より開示された情報については、受注者は、原則として、速やかに返却するか、あるいは判読不可能な状態に処理する。 なお、納入後においても、保守、補修等の目的により継続して情報を保有する場合は、保有対象及び管理方法について原子力機構と協議することとする。 (7) 情報に関するトラブルの通報及び拡大防止受注者において情報の紛失、盗難、漏えい等があった場合は、速やかに原子力機構に通報するとともに必要に応じて所管の機関にその旨を通報し、事象の拡大を防止する。 別紙-1(2/2)5. 契約関係にある会社の管理受注者は、下請け等、契約関係にある会社全てに対し、本要領に定めると同等の管理を指示するとともに、その管理状況を確認し必要に応じ改善等の措置を行う。 6. 目的外の開示等の禁止受注者は、受注工事遂行以外の目的で、情報を使用し、あるいは第三者に開示しない。 なお、情報の開示の必要がある場合は予め原子力機構の同意を得るものとする。 7. 成果、情報等の公開本契約に関連する成果、情報等を受注者が公表し、又は他に利用する場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。 8. 関係者への周知受注者は、情報管理に関する主旨及び要領について、関係者に周知し、徹底を図る。 9. 管理状況の確認受注者は、必要に応じ社内及び関係各社の管理状況を原子力機構に報告するものとする。 10. 協議その他、情報管理取扱いに関する事項について疑義等が生じた場合は、受注者は、原子力機構と協議するものとする。 別紙-2(1/2)産業財産権特約条項受注者(以下「乙」という)及び日本原子力研究開発機構(以下「甲」という)は産業財産権の取扱いについて、次の特約条項を定める。 (乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 別紙-2(2/2)(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

茨城県の製造の入札公告

案件名公告日
DAW型加速空洞用セル 4個2026/06/29
(RE-05602)熱真空試験用クリーンブースの製作 【掲載期間:2026-06-30~2026-07-21】2026/06/29
(RE-05847)ITERダイバータ不純物モニター用気密性ファイババンドル試験体の製作【掲載期間:2026-06-26~2026-07-15】2026/06/25
トリプレット四極電磁石用真空ダクト 1台2026/06/25
【電子入札】【電子契約】遠隔操作型研磨機等の製作2026/06/24
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