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【公募型プロポーザル方式】明石市指定障害福祉サービス事業者等運営指導業務委託(4月7日公表)

兵庫県明石市の入札公告「【公募型プロポーザル方式】明石市指定障害福祉サービス事業者等運営指導業務委託(4月7日公表)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/07/30です。

9日前に公告
発注機関
兵庫県明石市
所在地
兵庫県 明石市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【公募型プロポーザル方式】明石市指定障害福祉サービス事業者等運営指導業務委託(4月7日公表) 明 福 支 第 3 号2026年(令和8年)4月 7日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 福祉局福祉政策室福祉施設支援課)公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市福祉局福祉政策室福祉施設支援課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請書等を提出してください。 記1 対象業務(1) 業 務 名 明石市指定障害福祉サービス事業者等運営指導業務委託(2) 業 務 場 所 明石市内(3) 業 務 概 要 明石市指定障害福祉サービス事業者等運営指導業務(4) 履 行 期 間 契約締結日の翌日から2027年3月31日まで(5) 見積限度額 9,090,000円(税抜)2 プロポーザル方式参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)(1) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス部門)のサービス業務の部に、契約の種類が「サービス」で、業種区分が「人材派遣」で登録されていること。 または、契約の種類が「調査」で登録されていること。 (2) 以下に掲げる①から④までのいずれかに該当すること。 ① 明石市内の本店で登録をしている者(市内業者)。 ② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)。 ③ 近畿 2 府 4 県(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)内の本店で登録をしている者。 ④ 近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)内の支店・営業所等を有している者。 (3) 福祉サービス事業者等運営(実地)指導業務又は福祉サービス関連業務の経験を有する者を保有しており、その者を本業務における業務責任者として配置できること(専任性は求めません。)。 (4) 応募時に兵庫県の指定事務受託法人の指定を受けていること。 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (6) 明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当しないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。 (8) 明石市の指名停止期間中でないこと。 なお、公告日から参加申請書等の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。 (9) 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。 (10) 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。 (11) 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。 3 仕様書等のダウンロード(1) 期間2026年4月7日(火)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。 通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、福祉局福祉政策室福祉施設支援課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5279)の上、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。 4 仕様書等に対する質問及び回答(1) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にFAX(078-918-5114)により福祉局福祉政策室福祉施設支援課へ仕様書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。 2026年4月7日(火)から2026年4月14日(火)午後1時まで(2) 質問に対する回答2026年4月16日(木)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。 5 プロポーザル方式参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。 ア 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書(1部/様式4)イ 参考見積書(1部原本、6部コピー/様式5)ウ 参考業務費内訳書(表紙)(7部/様式6)エ 参考業務費内訳書(本体)(7部/任意様式)オ 企画提案書(7部/「企画提案書作成要領」参照)カ 公共性(施策反映)評価提出書(7部/「公共性(施策反映)評価について」参照)キ 国税の滞納がないことを証する納税証明書(税額の証明ではありません。)※ 発行日が公告日以降の日付のもの(写し(PDF形式を含む)でも可)・ 個人の場合・・・その3の2(申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)・ 法人の場合・・・その3の3(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)ク 指定事務受託法人の指定を受けていることを証する書類(写し)ケ 近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)内の支店・営業所等を有していることを示す書類(2) 封筒の提出については、持参は認めません。 必ず書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。 ア 使用する封筒は宛名シール(様式3)を貼り付けた角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用してください。 また、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れてください。 イ 2026年4月16日(木)午後1時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ず確認の後に郵送してください。 ウ 提出期限は、2026年4月28日(火)(必着)です。 〒673-8686 兵庫県明石市中崎1丁目5番1号明石市役所福祉局福祉政策室福祉施設支援課 公募型プロポーザル方式契約担当者 宛エ 郵送手続を行った日中に書留控の写しを公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書(様式2)に貼付し、FAX(078-918-5114)により明石市役所福祉局福祉政策室福祉施設支援課へ送信してください。 6 プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所(1) 日時 2026年5月13日(水) ※時間は参加申請書等の受付終了後に連絡します。 (2) 場所 明石市立市民会館 第3・4会議室7 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。 ただし、明石市契約規則第25条に該当するときは免除等を行う場合がある。 8 消費税の取扱い見積金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください(税抜きで記載)。 契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。 なお、1円未満の端数は、この最終金額において切り捨てます。 9 支払条件前金払 無 部分払 無 全額完了払10 契約の締結について(1) 受託予定者明石市業務委託受託予定者選定要領の選定委員会において選定された受託予定者は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。 その後、見積書及び業務費内訳書等を提出していただきます。 (2) 見積書参考見積書に記載の金額を超えた見積は無効とします。 (3) 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託予定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。 契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。 この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。 また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。 (4) その他受託予定者が契約締結までに「2 プロポーザル方式参加要件」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな受託予定者とします。 11 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。 12 プロポーザル方式に関する条件(1) 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。 (2) 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。 (3) プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。 (4) 参考見積書の見積金額が明確であること及び見積金額が訂正されていないこと。 (5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。 13 無効とする参加申込み(1) プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った参加申込み(3) プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み(4) 提出書類を送付する際、封筒等に宛名シール(様式3)を貼り付けていないもの(5) 持参、宅急便等、指示する方法以外で提出されたもの。 又は、書留等の郵便局が配達し、明石市が受領した日時の証明が可能な方法以外の方法で郵送されたもの(6) 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの(7) 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの(8) 申込みに必要な提出書類がないもの(9) 参考見積金額と参考業務費内訳書の金額が合致しないもの(参考業務費内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない。)(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの(11) 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの(12) 参考見積書の金額を訂正したもの(13) 見積限度額を超える金額で参考見積書を提出したもの14 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。 なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。 15 その他(1) 参加申請に係るすべての費用は参加者の負担となります。 (2) 提出された参加申請に係るすべての書類については返却しません。 また、受託者の企画提案書による提案内容は明石市に帰属します。 (3) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (4) プロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。 (5) 提出書類等に不備がある場合には無効となるので、このプロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内等を確認した上で申し込んでください。 (6) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合に適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。 (7) 配置予定技術者等は、死亡、退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認められません。 (8) 明石市に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主がプロポーザル方式に参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する所在地を選定の過程において確認することがありますので、ご留意ください。 提案仕様書(明石市指定障害福祉サービス事業者等運営指導業務委託)1 業務目的障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第11条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第57条の3の4の規定に基づき、明石市が実施している指定障害福祉サービス事業者等に対する運営指導の一部業務を、兵庫県が指定する指定事務受託法人(以下、「受託者」という。)に委託することにより、定期的な運営指導の実施及び事業運営の適正化並びに制度の信頼性の確保を図ることを目的とする。 受託者は明石市の指示に従い、市内指定障害福祉サービス事業者等に対して運営指導の一部業務を実施する。 2 業務場所受託者事務所及び明石市指定障害福祉サービス事業者等3 委託期間契約締結日の翌日から2027年3月31日まで(準備期間を含む)4 業務概要(1)運営指導を行う指定障害福祉サービス事業所数明石市が指定した30事業所程度※サービス数として80程度(2)運営指導を行う指定障害福祉サービス事業種別居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援※実際に運営指導を行う事業所種別については契約後に明石市と受託者の間において協議のうえ決定するものとする。 (3)運営指導期間契約履行期間内(4)その他①運営指導を実施する前に、明石市と受託者で協議を行うこととする。 なお協議場所は明石市が指定する場所とする。 ②「明石市指定障害福祉サービス事業者等指導及び監査要綱」を十分理解したうえで業務を実施すること。 ③運営指導業務の実地調査については、明石市職員が同行する場合がある。 5 委託業務内容(1)実施体制の確保等①1回の運営指導における運営指導員は2名以上の体制を確保すること。 ②運営指導員には障害福祉サービス事業者等での従事経験がある者、関連法に係る行政経験のある者、又は指定事務受託法人において訪問及び調査業務を行った経験を有する者など、相当の知識及び経験を有する者等を配置すること。 ただし、現に指定障害福祉サービス事業者等の従業者として従事する者、取消処分を受けた法人の欠格事由該当者等、又は運営指導における公正性の確保等が困難であると明石市が判断した者については運営指導員になれないものとする。 ③契約期間中は、原則として同一の者が運営指導を行うこととするが、運営指導員が退職、異動等により当該運営指導を行うことがなくなった場合においては、速やかに別の運動指導員を配置し、明石市に報告すること。 ④本業務の実施に必要な運営指導員の技能を維持・向上するために、受託者において定期的に社内研修を実施し、運営指導員の質及び業務遂行能力の向上を図ること。 (2)運営指導日時の調整及び決定について①明石市が送付する運営指導対象事業所一覧に記載された事業所に対し、日程調整を行うこと。 ②日程調整を行った結果について、明石市に報告すること。 (3)運営指導日の変更が生じた場合の再調整について日時の変更が発生した場合は速やかに明石市へ報告すること。 (4)事前提出資料の提出管理と内容確認①運営指導日のおおむね2週間前までに運営指導を実施する指定障害福祉サービス事業者等から事前提出資料を受け取ること。 ②事業所から提出された書類について、運営指導日までに過不足がないか確認すること。 不足がある場合もしくは締め切り日までに書類の提出がない場合は、事業所に対して速やかに提出するよう求めること。 ③運営指導当日までに、事前提出資料の内容確認を行うこと。 ④明石市が提供する給付実績データを使用して、加算その他の取得状況を調査し、運営指導当日の確認内容を検討すること。 (5)指定障害福祉サービス事業所内(運営指導実施場所)での資料確認及びヒアリングの実施①障害者総合支援法及び関係法令等に基づき、関係書類を精査し、適正な運営及び報酬請求等が行われているか確認すること。 ②内容に疑義がある場合は、必要に応じて事業所の管理者等へヒアリングを行う、書類の追加提示を依頼するなどの方法で、内容の確認を行うこと。 ③書類の確認及びヒアリングの結果等に基づき、事業所へ点検状況の説明を行うこと。 (6)運営指導の内容及び結果報告①運営指導実施日から14 日以内に、当該運営指導の結果を記した運営指導等報告書を明石市に提出すること。 報告書式は任意とするが、事業所ごとに詳細にまとめた内容とすること。 ②運営指導等報告書をもとに結果通知書(案)を明石市が定めた様式により作成し提出すること。 (7)指定障害福祉サービス事業者等からの改善報告書の提出確認運営指導の結果通知に記載された提出締め切り日までに改善報告書の提出がない場合は、事業所に対して速やかに提出するよう求めること。 (8)問題等発生時(対応困難時)の対応対象事業所における著しい法令違反、運営指導の拒否等その他対応困難な事態が生じた場合には、速やかに明石市に報告すること。 ※運営指導の実施通知及び結果通知の発送事務は福祉施設支援課が行う。 6 実施計画書受託者は、業務開始にあたり明石市との協議のうえ実施計画書(任意様式)を作成し、速やかに明石市に提出して承認を得なければならない。 実施計画書には、次の事項を記載するものとする。 ① 業務スケジュール② 業務体制③ その他、業務遂行に当たって必要な事項7 報告書の作成(1)運営指導を実施した全ての事業所の実施内容を取りまとめ、報告書の作成を行うこと。 また報告書の提出期限は、明石市と協議のうえ提出すること。 (2)報告書の著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む。)は本市に帰属する。 また本市の許可なく成果物を他に利用、公表又は貸与してはならない。 8 名札の携行(1)運営指導員は、運営指導を行う場合、明石市が作成した本委託事業の運営指導員であることを示す名札を携行すること。 (2)名札は、運営指導終了後から委託契約が終了するまでの期間内に明石市に返却するものとする。 また運営指導員が退職、異動等により運営指導を行うことがなくなった場合においては、明石市に報告の上、速やかに当該運営指導員の名札を明石市に返却するものとする。 9 委託料の支払い(1)委託料の支払い契約期間終了後の請求書払いとする。 (2)委託料の支払い請求受託者は、所定の手続きに従って委託料の支払いを請求するものとする。 ただし、業務実施にあたり契約金額を超えた収支になった場合でも、契約変更等は行わない。 また契約金額未満の収支になった場合については、収支どおりの支払いとする。 10 個人情報の取り扱いについて(1)受託者は、この契約による事務を処理するため、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「明石市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第23号)」並びに「明石市情報セキュリティ基本方針」等の個人情報の取り扱いについて遵守すること。 (2)受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。 (3)受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (4)受託者は、明石市の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は明石市の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (5)受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 (6)受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (7)受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。 (8)受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を明石市の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。 (9)受託者は、この契約による事務を処理するために明石市から引き渡された個人情報が記録された資料等を明石市の承諾なしに複写又は複製してはならない。 (10)受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。 (11)受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。 (12)受託者は、この契約において「個人情報等の安全管理措置に関する報告書」を明石市長に提出しなければならない。 11 その他(1)受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、明石市と打ち合わせを行い、誠意をもって業務を遂行すること。 (2)受託者は、受託した業務を第三者に再委託してはならない。 この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。 (3)受託者は、本業務を遂行するうえで、関係法令を順守しなければならない。 (4)収集すべきデータの内容及びその取扱いについては、本市と協議のうえ決定し、実施すること。 (5)受託者は、本業務の遂行にあたり本市から資料等の貸与を受ける必要がある場合は、本市と協議のうえ貸与を受けること。 なお、貸与を受けた場合は、業務終了後速やかに返却すること。 (6)契約の締結、業務の履行に関して必要な費用は、特段の定めがない限り、すべて受託者の負担とする。 (7)業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じたことにより本市が協議を申し出た場合、受託者は受託料の範囲内において仕様書の変更に応じること。 (8)本業務の実施に関し、仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、明石市と受託者が協議して解決するものとする。 (9)上記(1)~(8)の事項に違反したとき又は業務を完了する見込みのないときは、契約を解除し、損害補填させる場合がある。

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