【公募型プロポーザル方式】明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託(4月24日公表)
兵庫県明石市の入札公告「【公募型プロポーザル方式】明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託(4月24日公表)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/07/30です。
9日前に公告
- 発注機関
- 兵庫県明石市
- 所在地
- 兵庫県 明石市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【公募型プロポーザル方式】明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託(4月24日公表)
1明 下経第 2 号2026 年(令和8年)4月 24日明石市公営企業管理者 東 俊夫(公印省略 上下水道局経営管理室下水道経営課)公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市上下水道局経営管理室下水道経営課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請書等を提出してください。
記1 対象業務⑴ 業務名 明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託⑵ 業務場所 明石市朝霧南町1丁目219 朝霧浄化センター明石市船上町1-5 船上浄化センター明石市大蔵八幡町4-44 朝霧ポンプ場明石市林3-18 林ポンプ場⑶ 業務概要 実施方針策定及び事業者選定支援業務 1式⑷ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで⑸ 見積限度額 32,539,000円(税抜)2 プロポーザル方式参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)⑴ 明石市入札参加資格者名簿(コンサルタント)に建設コンサルタント「下水道」で登録されていること。
⑵ 以下に掲げる①から④までのいずれかに該当すること。
① 明石市内の本店で登録している者(市内業者)② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)③ 兵庫県内又は大阪府内の本店で登録をしている者(県内又は大阪府内本店業者)④ 兵庫県内又は大阪府内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(県内又は大阪府内支店・営業所等登録業者)⑶ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)における下水道部門の登録があること。
⑷ 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、国内において、国、地方公共団体又はそれに準じる機関(公社、公団、事業団等)の発注に係る下水道事業におけるPPP/PFI手法の事業者選定支援業務(終末処理場を含むものに限る)を元請として完了した業務実績を2有すること。
⑸ 以下に掲げる①または②のいずれかの資格を有し、上記⑷の業務に従事した経験を有する者を本業務の管理技術者として配置できること(専任性は求めません。)。
① 技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく上下水道部門技術士「下水道」② 技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく総合技術監理部門技術士「下水道」⑹ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
⑺ 明石市上下水道局契約規程(平成21年水道事業管理規程第13号)第2条の規定により読み替えて準用する明石市契約規則(平成5年規則第 10 号)第3条の規定に該当しないこと。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。
⑼ 公告日において明石市の指名停止期間中でないこと。
なお、公告日から参加申請書等の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
⑽ 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。
⑾ 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。
⑿ 提案仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。
3 提案仕様書等のダウンロード⑴ 期間令和8年4月24日(金)からダウンロード可能⑵ 方法上記期間内にこのホームページの様式集より提案仕様書等のファイルをダウンロードしてください。
4 提案仕様書等に対する質問、回答及び現場説明会⑴ 提案仕様書に対する質問提案仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にFAX(078-934-9622)により上下水道局経営管理室下水道経営課へ「提案仕様書等に関する質問書(様式1)」を提出してください。
令和8年4月24日(金)から令和8年5月1日(金)午後1時まで⑵ 質問に対する回答令和8年5月8日(金)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
5 プロポーザル方式参加申込み⑴ 参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
ア 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書(1部/様式4)3イ 参考見積書(1部原本、8部コピー/様式5)ウ 参考業務費内訳書(9部/様式6)エ 技術提案書(9部/「技術提案書作成要領」参照)オ 公共性(施策反映)評価提出書(9部/「公共性(施策反映)評価について」参照)カ 国税の滞納がないことを証する納税証明書(税額の証明ではありません。)※ 発行日が公告日以降の日付のもの(写し(PDF形式を含む)でも可)・ 個人の場合・・・その3の2(申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)・ 法人の場合・・・その3の3(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)⑵ 封筒の提出については、持参は認めません。
必ず書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア 使用する封筒は「宛名シール(様式3)」を貼り付けた角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用してください。
また、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れてください。
イ 令和8年5月8日(金)午後1時に、明石市ホームページに提案仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ず確認の後に郵送してください。
ウ 提出期限は、令和8年5月25日(月)午後5時(必着)です。
〒674-0063 兵庫県明石市大久保町八木742明石市上下水道局経営管理室下水道経営課 公募型プロポーザル方式契約担当者 宛エ 郵送手続を行った日中に書留控の写しを「公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書(様式2)」に貼付し、FAX(078-934-9622)により明石市上下水道局経営管理室下水道経営課へ送信してください。
6 プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所⑴ 日時 令和8年6月1日(月) ※時間は参加申請書等の受付終了後に連絡します。
⑵ 場所 大久保浄化センター 会議棟 大会議室7 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市上下水道局契約規程第2条の規定により読み替えて準用する明石市契約規則第 25 条に該当するときは免除等を行う場合がある。
8 消費税の取扱い見積金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください(税抜きで記載)。
契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。
なお、1円未満の端数は、この最終金額において切り捨てます。
9 支払条件前金払 無 部分払 無 全額完了払410 契約の締結について⑴ 受託予定者明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託予定者選定要領の選定委員会において選定された受託予定者は、随意契約の相手方として、速やかに明石市と契約内容に関する調整を行うことになります。
その後、見積書及び業務費内訳書等を提出していただきます。
⑵ 見積書参考見積書の見積金額を超えた見積は無効とします。
⑶ 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市上下水道局が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託予定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
⑷ その他受託予定者が契約締結までに「2 プロポーザル方式参加要件」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな受託予定者とします。
11 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市上下水道局契約規程、明石市上下水道局業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
12 プロポーザル方式に関する条件⑴ 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。
⑵ 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。
⑶ プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。
⑷ 参考見積書の見積金額が明確であること及び見積金額が訂正されていないこと。
⑸ 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。
13 無効とする参加申込み⑴ プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み⑵ 虚偽の申請により資格を得た者の行った参加申込み⑶ プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み⑷ 提出書類を送付する際、封筒等に「宛名シール(様式3)」を貼り付けていないもの5⑸ 持参、宅急便等、指示する方法以外で提出されたもの。
又は、書留等の郵便局が配達し、明石市が受領した日時の証明が可能な方法以外の方法で郵送されたもの⑹ 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの⑺ 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの⑻ 申込みに必要な提出書類がないもの⑼ 参考見積書と参考業務費内訳書の金額が合致しないもの(参考業務費内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない。)⑽ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの⑾ 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの⑿ 参考見積書の金額を訂正したもの⒀ 見積限度額を超える金額で参考見積書を提出したもの14 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。
なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。
15 その他⑴ 参加申請に係るすべての費用は参加者の負担となります。
⑵ 提出された参加申請に係るすべての書類については返却しません。
また、受託者の技術提案書による提案内容は明石市に帰属します。
⑶ 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
⑷ プロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。
⑸ 提出書類等に不備がある場合には無効となるので、このプロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内等を確認した上で申し込んでください。
⑹ 適正な技術者等の配置が条件となっている場合に適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
⑺ 配置予定技術者等は、死亡、退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認められません。
⑻ 明石市に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主がプロポーザル方式に参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する所在地を選定の過程において確認することがありますので、ご留意ください。
1/5明石市公共下水道計画策定業務委託 一般仕様書明石市 上下水道局第1章 総則1.1 本仕様書の定義本仕様書は、明石市における公共下水道計画策定業務委託の一般仕様書である。
1.2 一般仕様書の適用本仕様書は、明石市上下水道局業務委託契約約款第1条に規定する設計図書であり、明石市における公共下水道計画策定業務委託に適用する。
ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い実施しなければならない。
1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。
1.4 法令等の遵守受託者は、業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。
1.5 中立性の保持受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。
1.6 秘密の保持受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
1.7 公益確保の義務受託者は、業務を行うに当たっては公益の安全、環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
1.8 提出書類受託者は、業務の着手及び完了に当たって、明石市業務委託契約約款に定めるもののほか、下記の書類を提出しなければならない。
(イ) 着手届,(ロ) 工程表,(ハ) 管理技術者届,(ニ) 照査技術者届,(ホ) 職務分担表,(ヘ) 完了届,(ト) 納品書,(チ) 業務委託料請求書,(リ) その他発注者の指示する書類なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度、明石市の承諾を受けるものとする。
1.9 管理技術者及び技術者(1) 受託者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
2/5(2) 管理技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく上下水道部門「下水道」又は総合技術監理部門「下水道」として登録されている技術士の資格を有する者とし、業務の全般に亘り技術的管理を行わなければならない。
(3) 受託者は、業務の進捗を図るため、必要に応じ技術者を配置しなければならない。
1.10 工程管理受託者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
1.11 業務実績情報の登録受託者は、契約時又は変更時において契約金額が 100 万以上の業務について、測量調査設計業務実績情報システム(以下、「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後 15 日以内(休日等を除く)に、登録内容の変更時は変更があった日から15日以内(休日等を除く)に、完了時は業務完了後15日以内(休日等を除く)に、書面により明石市の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに明石市に提出しなければならない。
なお、変更時と完了時の間が15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1.12 成果品の審査及び納品(1) 受託者は、成果品完成後に明石市の審査を受けなければならない。
(2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
(3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、明石市の検査員の検査をもって、業務の完了とする。
(4) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。
1.13 関係官公庁等との協議受託者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき、又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
1.14 参考資料の貸与明石市は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。
1.15 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。
1.16 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。
3/51.17 個人情報の保護受託者は、この仕様書による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、明石市個人情報保護法施行条例を遵守し、別添「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
1.18 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、明石市と受託者の協議によるものとする。
第2章 調査・計画2.1 一般的事項受託者は、調査及び計画に当たり、地域社会の動向、明石市長期総合計画、播磨灘流域別下水道整備総合計画、明石市公共下水道全体計画及び事業計画、その他の上位計画との関連性、事業の施行、施設の維持管理及び総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。
2.2 業務の手順(1) 業務は、十分協議打合せの後実施するものとする。
(2) 管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。
(3) 打合せには議事録をとり、内容を明確にして提出しなければならない。
2.3 資料収集及び現地踏査(1) 業務上必要な資料については、関係官公庁、企業体等に対し、所在及び内容を確認したうえで、収集しなければならない。
(2) 現地踏査は計画対象区域のみならず、区域外であっても関連のある地区については、地形及び排水系統等について十分な調査を行わなければならない。
2.4 計画受託者は、明石市より提供した資料、受託者の調査した事項及び関係者の打合せ結果等を十分検討した後、特記仕様書に基づいて計画を策定するものとする。
2.5 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認ならびに作業内容の照査を行う。
第3章 設計3.1 設計基準等受託者は、設計に当たり、本仕様書「第6章 参考図書」及び特記仕様書にて指定する図書に基づき、明石市と協議のうえ、その基準となる事項を定めるものとする。
3.2 設計上の疑義設計上疑義が生じた場合は、明石市と協議のうえ、これらの解決に当たらなければならない。
4/53.3 設計の資料等設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。
3.4 事業計画図書等の確認受託者は、「第2章 調査・計画」の各項の調査等と合わせて、設計対象区域に係る事業計画図書、竣工図書等の確認をしなければならない。
第4章 照査4.1 照査の目的受託者は業務を実施するうえで技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。
4.2 照査の体制(1) 照査技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく上下水道部門「下水道」若しくは総合技術監理部門「下水道」として登録されている技術士、又はシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)「下水道」の資格を有する者とし、業務の全般に亘り技術的照査を行わなければならない。
(2) 照査技術者は、管理技術者を兼ねることはできない。
4.3 照査事項受託者は業務全般に亘り、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
(1) 基本条件の確認内容について(2) 検討の方法及びその内容について(3) 計画の妥当性(方針・設計条件等)について(4) 各種計算書(流量計算書、容量計算書、水理計算書、構造計算書等)の妥当性について(5) 各種図面(一般図、平面図、縦断図、区画割施設平面図、水位関係図、構造図等)の妥当性について(6) 各種計算書と図面の整合性について第5章 提出図書5.1 提出図書提出すべき成果品については、特記仕様書にて指定する。
第6章 参考図書6.1 参考図書本業務は、以下に示す図書の最新版のほか、特記仕様書に示す図書を参考にして行うものとする。
(1) 下水道事業の手引き(日本水道新聞社)(2) 下水道計画の手引き(全国建設研修センター)5/5(3) 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省・農林水産省・環境省)(4) 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)(5) 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)(6) 下水道維持管理指針(日本下水道協会)(7) 小規模下水道施設マネジメント指針と解説(日本下水道協会)(8) 下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)(9) 下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)(10) 下水道事業における費用効果分析マニュアル(国土交通省)(11) 下水汚泥広域利活用検討マニュアル(国土交通省)(12) 新都市計画の手続(都市計画協会)(13) 広域化・共同化計画策定マニュアル(総務省,農林水産省,国土交通省,環境省)(14) 下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)別添1 / 2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(管理体制の整備等)第2 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報安全管理のために、個人情報の管理に対する組織体制を整備するとともに、具体的な取扱方法等を規定しなければならない。
(収集の制限)第3 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)第4 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)第5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去し、委託者に報告しなければならない。
(秘密の保持)第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)第17 受託者は、委託者に対し、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うまでに、個人情報等の安全管理措置に関する報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務等)第18 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
1明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託特記仕様書1 適用範囲本仕様書は、「明石市公共下水道計画策定業務委託 一般仕様書」1.1及び1.2に定める特記仕様書であり、本仕様書に記載されていない事項は、前記一般仕様書による。
2 業務目的令和5年6月に内閣府が策定した「PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年度改定版)」において、水分野におけるPPP/PFIの取組みを強化するためウォーターPPPの導入が位置づけられたことを受け、本市下水道事業の持続可能性を確保することを目的とし、令和7年度にウォーターPPP導入可能性調査を実施した。
その結果、「朝霧処理区」及び「船上処理区」の「処理場・ポンプ場」を対象に、「管理・更新一体マネジメント方式(更新支援型[CMなし])の導入を目指すこととなった。本業務は、導入可能性調査の結果を踏まえ、実施方針の策定を行うほか、要求水準書(案)の作成等、事業者選定の支援を行うものである。3 履行期限契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで。ただし、本件に係る予算について、国庫補助事業の繰越承認等がされたときは、期限を令和9年12月25日までとする予定である。4 対象事業明石市公共下水道事業(単独公共下水道)⑴ 他分野連携 なし⑵ 他地方公共団体連携 なし⑶ 事業方式 管理・更新一体マネジメント方式(更新支援型[CMなし])⑷ 対象施設・対象業務事業方式 区分 処理区 対象施設 対象業務W-PPPLv3.5共通 事業全体統括管理セルフモニタリング処理場(水処理・汚泥処理)ポンプ場朝霧船上朝霧浄化センター船上浄化センター朝霧ポンプ場林ポンプ場運転管理保守管理浚渫・清掃ユーティリティ調達・管理修繕保全工事更新計画案作成※詳細は別紙のとおり。25 業務内容業務内容は以下のとおりとする。昨年度に実施した「明石市ウォーターPPP導入可能性調査業務委託」の検討結果を踏まえ、ウォーターPPP事業(以下、「本事業」という。)の実施に向け、以下の業務を行う。
5-1 事業スキームの詳細検討⑴ 要求水準の設定関連計画、既存の施設状況、運転状況、サウンディング調査結果等を踏まえ、管理条件や施設別・業務別の要求水準を検討する。
⑵ プロフィットシェアの検討ライフサイクルコスト縮減の促進に向け、他都市の事例調査を行い、本事業におけるプロフィットシェアの仕組みについて検討する。
⑶ リスク分担の検討リスクの要因となるリスク項目を抽出し、各リスクの具体的内容及び官民での分担方法について、リスク分担表に整理すること。
⑷ モニタリング方法の検討本事業の履行期間中、契約内容を確実に遂行し、かつ、要求水準を安定的に充足することを確認・評価するためのモニタリング手法や体制を検討すること。
⑸ サービス対価の支払い方法等の検討想定する事業スキームにおける、サービス対価の決定方法及び支払い方法について検討を行う。
また、サービス対価の支払い停止や減額のルールについても検討を行う。
⑹ 事業スキームの構築多面的な観点(前提条件、事業性、事業費、人的資源等)から事業特性を評価し、本事業の導入目的を満たすことができる事業スキームを構築する。
その際、市内業者が参画しやすい枠組みについて検討を行うこと。
また、必要に応じて民間事業者から意見を聴取し、それを踏まえて事業スキームの内容を決定すること。
5-2 説明資料の作成⑴ 事業の全体スケジュールの作成本事業の実施に向けて必要となる公募準備、公募、契約、事業開始時期、事業期間等を設定し、本事業の全体スケジュールを作成する。
⑵ 財政効果算出資料の作成本事業の概算事業費を算出すること。
また、従来発注方式による事業費(PSC)と本事業の事業費の差または比による比較によりVFMを算出し、効果を定量的に評価する。
なお、定量的に評価することが難しい、市内業者の活性化、住民サービスや安全・安心の向上等の付加的な効果についても可能な限り定量化するものとする。
⑶ 想定される効果の整理本事業による効果について、定量的(事業費、人的資源等)及び定性的(事業安定性、地域経済効果等)な観点で整理すること。
35-3 実施方針の策定支援⑴ 実施方針(案)の作成人員(ヒト)・資産(モノ)・財務(カネ)等の観点から現状の課題を分析し、その対応策について検討の上、実施方針(案)を作成する。
⑵ 要求水準書(案)の作成上記実施方針(案)を踏まえ、事業目的、関係法令、基準、計画、維持管理等に関する要求水準書(案)を作成する。
⑶ 質問、意見等への回答支援公表した実施方針、要求水準書(案)等に対し、民間事業者から寄せられた質問、意見等への回答を支援する。
また、必要に応じて、実施方針、要求水準書(案)の見直しを行う。
5-4 公募支援⑴ 契約書(案)の作成事業期間における本市と民間事業者の責任範囲を明確化した契約書(案)を作成する。
なお、作成にあたっては、本市にて法務審査を実施するので、審査内容を踏まえて必要な修正を行うこと。
⑵ 募集要項等の案の作成公告時に公表する募集要項、事業者選定基準、様式集等の案を作成する。
⑶ 質問、意見等への回答支援公告時に公表する募集要項、要求水準書(案)、契約書(案)、事業者選定基準、様式集等(以下「公募資料」という。)に対する民間事業者からの質問、意見等への回答を支援する。
また、必要に応じて、公表資料を変更する。
⑷ 競争的対話の支援本市が本事業の応募者と提案内容の確認及び交渉を行うことで、齟齬が生じないようにすること等を目的に、競争的対話を実施する。
また、応募者からの提案、質問等に対する回答作成を支援し、必要に応じて、公募資料を変更する。
なお、競争的対話は2回を想定している。
5-5 事業提案書の評価支援等⑴ 事業提案書の評価支援事業提案書の内容を事業者選定基準に基づき整理するなど、評価等に関する支援を行う。
⑵ 事業者選定委員会の運営支援事業者選定委員会資料及び議事録の作成、その他必要な支援を行う。
なお、委員会は4回(①事業概要及び実施方針(案)の説明、②公募資料及び選定基準の説明、③応募者のプレゼンテーション、④事業者の選定)を想定している。
5-6 審査講評の作成支援事業者選定委員会による審査結果を審査講評として公表するための支援を行う。
5-7 契約締結支援契約締結に向け、契約内容、解釈等の契約交渉を支援する。
46 提出図書本業務において提出すべき図書は以下のとおりとし、編集方法等の詳細については本市と協議の上決定すること。
⑴ 業務成果報告書(概要版含む):A4判製本、2部※1⑵ その他関係図書 :A4判製本、2部※2⑶ 打合せ議事録 :A4判製本、2部※2⑷ 電子成果品一式※3※1 2部のうち1部は黒表紙・金文字、1部はキングファイルとし、厚さは10㎝程度、図面はA4折袋とじを標準とする。
※2 ⑴と合冊も可とする。
※3 Word、Excel、JPEG、汎用CAD(dxf,jww)、GISデータ(shp)等のオリジナルデータ形式及びDocuWorks形式で、CD-R等に収めて納品することする。
7 打合せ円滑に業務を進めるため、以下の打合せを行うものとし、本市または受託者が必要と判断した場合には、適宜追加の打合せを行う。
なお、受託者は打合せの2日前までに本市へ協議資料を提出するとともに、打合せ毎に議事録を作成し、打合せの翌々日までに本市へ提出し、確認を受けること。
⑴ 初回打合せ:1回⑵ 中間打合せ:6回(事業者選定委員会:4回、競争的対話:2回)⑶ 最終打合せ:1回8 貸与資料について以下の資料を必要に応じて受託者に貸与する。
⑴ R3明石市公共下水道事業計画 (紙ベース、オリジナルデータ形式ほか)⑵ R5明石市公共下水道ストックマネジメント計画(第2期)(紙ベース、オリジナルデータ形式ほか)⑶ H29明石市公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託成果品(紙ベース、オリジナルデータ形式ほか)⑷ R5明石市公共下水道ストックマネジメント計画策定(その2)業務委託成果品(紙ベース、オリジナルデータ形式ほか)⑸ R7明石市ウォーターPPP導入可能性調査業務委託成果品(紙ベース、オリジナルデータ形式ほか)⑹ 明石市耐水化計画 (紙ベース、オリジナルデータ形式ほか)⑺ 明石市上下水道耐震化計画 (紙ベース、オリジナルデータ形式ほか)⑻ 明石市下水道台帳(管路) (GISデータ形式ほか)⑼ 明石市下水道設備台帳(ポンプ場・処理場) (Excel形式ほか)⑽ その他 明石市が必要時に提供する資料59 準拠すべき図書本業務は「明石市公共下水道計画策定業務委託 一般仕様書」6.1に示す図書のほか、以下に示す図書の最新版に準拠して行うものとする。
なお、下記以外の図書に準拠する場合は、あらかじめ明石市の承諾を受けること。
⑴ 下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン(国土交通省)⑵ 下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン(国土交通省)⑶ 処理場等包括的民間委託導入ガイドライン(日本下水道協会)⑷ 下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン(国土交通省)⑸ 下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)⑹ 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)⑺ 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン(処理場・ポンプ場施設編(国土交通省)⑻ PFI事業実施プロセスに関するガイドライン(内閣府)⑼ PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン(内閣府)⑽ VFM(Value For Money)に関するガイドライン(内閣府)⑾ 契約に関するガイドライン-PFI事業実施契約における留意事項について-(内閣府)⑿ モニタリングに関するガイドライン(内閣府)10 その他本業務の受託者は、今後発注される本事業において事業者となることはできない。
別紙別紙-1対象施設・対象業務1 対象施設及び対象業務の範囲図1-1 対象施設の範囲表1-1 対象業務の範囲業務の形態 区分 処理区 対象施設 対象業務W-PPPLv3.5共通 事業全体統括管理セルフモニタリング処理場(水処理・汚泥処理)ポンプ場朝霧船上朝霧浄化センター船上浄化センター朝霧ポンプ場林ポンプ場運転管理保守管理浚渫・清掃ユーティリティ調達・管理修繕保全工事更新計画案作成二見処理区管路(雨)処理場(水処理)ポンプ場管路(汚)管路(合)大久保処理区ポンプ場管路(汚)管路(雨)船上処理区管路(雨)ポンプ場管路(汚)管路(合)朝霧処理区ポンプ場管路(汚)管路(雨)【汚泥処理施設包括業務】包括(Lv1/夜間・休日監視のみ)処理場(汚泥) 処理場(汚泥) 処理場(汚泥) 処理場(汚泥)処理場(水処理) 処理場(水処理) 処理場(水処理)包括(Lv2.5/焼却有)★本事業の範囲W-PPP(Lv3.5対象範囲)【浄化センター・ポンプ場夜間休日等包括業務】包括(Lv2.5)管路包括(Lv3)(今後導入を検討)別紙-2表1-2 予定する平日昼間と夜間休日の維持管理体系二見処理区 大久保処理区 船上処理区 朝霧処理区 二見処理区 大久保処理区 船上処理区 朝霧処理区二見浄化セ タ 大久保浄化セ タ 船上浄化セ タ 朝霧浄化セ タ 二見浄化セ タ 大久保浄化セ タ 船上浄化セ タ 朝霧浄化セ タ江井島 場西岡 場藤江 場谷八木 場林 場 朝霧 場江井島 場西岡 場藤江 場谷八木 場林 場 朝霧 場水処理包括A(Lv2.5)直営※4 本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)包括A(監視)包括A(監視)本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)濃縮包括B(Lv2.5)直営本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)包括A(監視)包括A(監視)本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)消化包括B(Lv2.5)包括A(監視)脱水包括B(Lv2.5)直営本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)包括B※3(Lv2.5)直営※3 本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)焼却※3 包括B(Lv2.5)包括B(監視)ポンプ場施設包括A(Lv2.5)直営※4 本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)包括A(Lv2.5)包括A(監視)本事業(Lv3.5)本事業(Lv3.5)マンホールポンプ施設包括A(Lv2.5)包括A(Lv2.5)包括A(Lv2.5)包括A(Lv2.5)包括A(監視)包括A(監視)包括A(監視)包括A(監視)管路施設包括C(Lv3)包括C(Lv3)包括C(Lv3)包括C(Lv3)包括C(Lv3)包括C(Lv3)包括C(Lv3)包括C(Lv3)本事業 :W-PPP(Lv3.5/更新支援型[CMなし])包括A :浄化センター・ポンプ場夜間休日等包括業務包括B :汚泥処理施設包括業務 ※継続包括C :管路施設包括業務 ※今後導入を検討※1 夜間休日は、汚泥脱水を除き、基本的に運転監視のみ。
なお、二見・大久保については大久保浄化センターにおいて監視。
※3 汚泥脱水は、休日昼間に実施。
※4 一部の法定点検業務等は「包括A」の中で実施。
施設区分平日昼間 夜間休日※1処理場施設汚泥処理別紙-32 想定する契約スキーム単独企業で参加する場合複数企業で参加する場合SPC※を設立しない場合 SPCを設立する場合契約スキーム図※特別目的会社(本事業において、設立は任意)図2-1 想定する契約スキーム明石市W-PPP事業契約単独企業提案企業再委託企業委託契約W-PPP受託企業明石市統括管理会社維持管理会社設計会社協力企業W-PPP受託SPC(特別目的会社)構成企業(SPC出資企業)※2構成員(提案グループ)委託契約委託契約委託契約委託契約SPCに出資再委託企業(提案グループ外)委託契約W-PPP事業契約※1※1 設計会社または維持管理会社が統括管理を行う場合、統括管理会社は不要。
※2 出資比率が最大の者を代表企業とする。
明石市統括管理会社維持管理会社設計会社W-PPP受託JV協力企業構成員(提案グループ)W-PPP事業契約※1 設計会社または維持管理会社が統括管理を行う場合、統括管理会社は不要。
※2 出資比率が最大の者を代表企業とする。
構成企業(JV出資企業)※2委託契約再委託企業(提案グループ外)委託契約※1別紙-43 対象施設の概要⑴ 処理場施設表3-1 処理場施設の概要名称 位置敷地面積(㎡)計画放流水質処理方法計画処理人口(人)摘要朝霧浄化センター朝霧南町1丁目、神戸市垂水区狩口台6丁目10,850 BOD:15 標準活性汚泥法 30,774 計画目標年次 R9 10,800㎥/日計画目標年次 R22 9,700㎥/日BOD:220mg/ℓ SS:200mg/ℓ船上浄化センター船上町 22,150 BOD:15 標準活性汚泥法 57,844 計画目標年次 R9 22,900㎥/日計画目標年次 R22 21,200㎥/日BOD:220mg/ℓ SS:170mg/ℓ大久保浄化センター大久保町八木34,880 BOD:15 担体投入循環式硝化脱窒法+砂ろ過104,690 計画目標年次 R9 37,500㎥/日計画目標年次 R22 35,700㎥/日BOD:250mg/ℓ SS:210mg/ℓ二見浄化センター二見町南二見83,120 BOD:15 標準活性汚泥法 100,826 計画目標年次 R9 44,400㎥/日計画目標年次 R22 42,900㎥/日BOD:200mg/ℓ SS:190mg/ℓT-N:30mg/ℓ(5月~10月)40mg/ℓ(11月~4月)別紙-5① 朝霧浄化センター表3-1-1 朝霧浄化センターの主要な施設名称 個数 構造 能力 供用流入管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量0.18㎥/秒 1式調整池 2池 鉄筋コンクリート造 容量2,800㎥ 2池最初沈殿池 2池鉄筋コンクリート造矩形平行流式水面積負荷35㎥/㎡・日 2池反応タンク 2池 鉄筋コンクリート造 エアレーション時間8時間 2池送風機 3台 風量74㎥/分 3台最終沈殿池 2池鉄筋コンクリート造二層式水面積負荷25㎥/㎡・日 2池塩素接触タンク 1池 鉄筋コンクリート造 接触時間15分 1池放流管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量0.18㎥/秒 1式汚泥濃縮タンク 1槽鉄筋コンクリート造重力式固形物負荷60㎏/㎡・日 1槽汚泥濃縮タンク 1槽鉄筋コンクリート造加圧浮上式固形物負荷100㎏/㎡・日 1槽汚泥脱水機 2台 機械脱水機 ドラム径φ700 2台管理本館 1棟 鉄筋コンクリート造中央管理室、事務室、水質管理室、電気室、発電機室、ブロワ室、脱水機室、空調機室1棟水処理覆蓋 1棟 鉄筋コンクリート造最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池1棟受変電設備 1式 受電容量1,700kVA 1式自家発電設備 1台 発電容量375kVA 1台別紙-6② 船上浄化センター表3-1-2 船上浄化センターの主要な施設名称 個数 構造 能力 供用流入管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量0.95㎥/秒 1式沈砂池 4池鉄筋コンクリート造汚水用水面積負荷1,800㎥/㎡・日 3池主ポンプ 3台 汚水ポンプ 68㎥/分 4台沈砂池 3池鉄筋コンクリート造雨水用水面積負荷3,600㎥/㎡・日 3池主ポンプ 4台 雨水ポンプ 734㎥/分 4台最初沈殿池 3池鉄筋コンクリート造矩形平行流式水面積負荷35㎥/㎡・日 4池反応タンク 3池 鉄筋コンクリート造 エアレーション時間8時間 4池送風機 3台 風量150㎥/分 3台最終沈殿池 3池鉄筋コンクリート造矩形平行流式水面積負荷25㎥/㎡・日 4池塩素接触タンク 1池 鉄筋コンクリート造 接触時間15分 1池放流管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量0.95㎥/秒 1式汚泥濃縮タンク 1槽鉄筋コンクリート造重力式固形物負荷60㎏/㎡・日 2槽汚泥濃縮機 1台 機械濃縮機 処理能力20㎥/時 1台汚泥脱水機 2台 機械脱水機 ドラム径φ800 2台管理本館 1棟 鉄筋コンクリート造中央管理室、事務室、水質試験室、電気室、沈砂池室、発電機室、ブロワ室1棟脱水機室 1棟 鉄筋コンクリート造脱水機室、電気室、管理室、汚泥貯留槽1棟受変電設備 1式 受電容量2,200kVA 1式自家発電設備 1台 発電容量800kVA 1台別紙-7⑵ ポンプ場施設表3-2 ポンプ場施設の概要名称 位置敷地面積(a)揚水量(㎥/分)摘要晴天時最大 雨天時最大朝霧ポンプ場 大蔵八幡町 27.2 14.3 161.0 朝霧処理区林ポンプ場林3丁目、林崎町3丁目22.6 12.0 ※ 90.0 船上処理区藤江ポンプ場藤江字別所谷、字別所、字川添8.1 7.0 - 大久保処理区谷八木ポンプ場大久保町谷八木字川向イ21.3 0.4 64.0 大久保処理区江井島ポンプ場大久保町西島字居屋敷29.5 5.4 - 二見処理区西岡ポンプ場魚住町西岡字辻ノ上59.8 38.0 183.0 二見処理区※林ポンプ場は、旧合流区域に位置しているため、合流式下水道(既設)における揚水能力とする。
別紙-8① 朝霧ポンプ場◆汚水中継表3-2-(1) 朝霧ポンプ場の主要な施設(汚水)名称 個数 構造 能力 供用流入管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量0.16㎥/秒 1式沈砂池 2池 鉄筋コンクリート造 水面積負荷1,800㎥/㎡・日 2池ポンプ 3台 立軸斜流ポンプ 14.3㎥/分 4台◆雨水排水表3-2-1(2) 朝霧ポンプ場の主要な施設(雨水)名称 個数 構造 能力 供用流入管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量2.68㎥/秒 -沈砂池 2池 鉄筋コンクリート造 水面積負荷3,600㎥/㎡・日 -ポンプ 3台 立軸渦巻斜流ポンプ 161㎥/分 -上屋 1棟 鉄筋コンクリート造沈砂池ポンプ室、操作室、電気室1棟受変電設備 1式 受電容量950kVA 1式自家発電設備 1台 発電容量625kVA 1台別紙-9② 林ポンプ場◆汚水中継表3-2-2(1) 林ポンプ場の主要な施設(汚水)名称 個数 構造 能力 供用流入管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量0.15㎥/秒 1式沈砂池 2池 鉄筋コンクリート造 水面積負荷1,800㎥/㎡・日 2池ポンプ 3台 立軸斜流ポンプ 12㎥/分 3台※林ポンプ場は、旧合流区域に位置しているため、合流式下水道(既設)における揚水能力とする。
◆雨水排水表3-2-2(2) 林ポンプ場の主要な施設(雨水)名称 個数 構造 能力 供用流入管渠 1式 鉄筋コンクリート造 流量1.46㎥/秒 1式沈砂池 2池 鉄筋コンクリート造 水面積負荷3,600㎥/㎡・日 2池ポンプ 2台 立軸渦巻斜流ポンプ 90㎥/分※ 2台上屋 1棟 鉄筋コンクリート造 沈砂池ポンプ室、操作室、電気室 1棟受変電設備 1式 受電容量330kVA 1式自家発電設備 1台 発電容量175kVA 1台明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託 位置図凡 例行政区域界対象施設朝霧ポンプ場船上浄化センター 林ポンプ場谷八木ポンプ場藤江ポンプ場大久保浄化センター江井島ポンプ場西岡ポンプ場PPP朝霧浄化センターTTPTPPT二見浄化センター二見処理区大久保処理区船上処理区朝霧処理区
様式1提案仕様書等に関する質問書(明石市ウォーターPPP実施方針策定及び事業者選定支援業務委託)年 月 日 明石市公営企業管理者 様(上下水道局経営管理室下水道経営課 公募型プロポーザル方式契約担当者 宛)商号又は名称担当者氏名電話番号FAX下記のとおり質問します。
№質問内容資料名及びページ番号12345・ お手数ですが、送信後に上下水道局経営管理室下水道経営課(078-934-9620)まで電話にて着信確認のご連絡をしていただきますようお願いします。
・ 質問に対する回答(質問回答書)は、明石市ホームページに掲載します。
・ 質問がない場合は送信していただく必要はありません。