【公募型プロポーザル方式】明石市観光振興基本構想改定支援業務委託(6月24日発注)
兵庫県明石市の入札公告「【公募型プロポーザル方式】明石市観光振興基本構想改定支援業務委託(6月24日発注)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県明石市です。 公告日は2026/07/30です。
9日前に公告
- 発注機関
- 兵庫県明石市
- 所在地
- 兵庫県 明石市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル方式】明石市観光振興基本構想改定支援業務委託(6月24日発注)
明 観 第 3 号2026年(令和8年)6月24日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 政策局広報プロモーション室観光プロモーション課)公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市政策局広報プロモーション室観光プロモーション課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請書等を提出してください。
記1 対象業務(1) 業務名 明石市観光振興基本構想改定支援業務委託(2) 業務場所 明石市内(ただし、本市が認める場合はこの限りではない。)(3) 業務概要 上記に係る支援業務 1式(4) 履行期間 契約締結日の翌日から2027年3月31日まで(5) 見積限度額 4,078,000円(税抜)2 プロポーザル方式参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当していること。)本業務のプロポーザル方式に参加できる者は、以下のすべての要件を満たす単体企業又は共同事業体とします。
ただし、共同事業体の場合、(1)については、共同事業体の代表構成員が満たしていれば足りるものとします。
(1) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス部門)のサービス業務の部に、契約の種類が調査で登録されていること。
ただし、登録されていない者については、2026年7月7日(※参加申請書等の受付終了日)までに明石市競争入札等参加資格審査申請を明石市財務室契約担当に提出し、適正に受理された者は、名簿に登録されている者とみなす。
(2) 適正な業務責任者を配置できること(共同事業体の場合は、代表構成員から1名を選任すること。)。
(専任性は求めません。)(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(4) 明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当しないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。
(6) 明石市の指名停止期間中でないこと。
なお、公告日から参加申請書等の受付終了日までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。
(7) 公告日において納期限が到来している明石市税を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。
(8) 公告日において納期限が到来している国税(法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税)を参加申請書等の受付終了日の前日までに完納していること。
(9) 仕様書等の内容を熟知し、業務内容等を十分に理解した上でプロポーザル方式に参加できること。
(10) 共同事業体の場合、当該プロポーザル方式において、1つの構成員は同時に2つ以上の共同事業体の構成員になることはできない。
(11) 共同事業体の場合、構成員は、単独で当該プロポーザル方式に参加することはできない。
3 仕様書等のダウンロード(1) 期間2026年6月24日(水)からダウンロード可能(2) 方法上記期間内に明石市ホームページより仕様書等のファイルをダウンロードしてください。
通信環境等の問題でダウンロードができない場合は、政策局広報プロモーション室観光プロモーション課にてファイルをコピーしますので、あらかじめ電話連絡(078-918-5263)の上、CD-R等の記録媒体(USBメモリは不可)を持参してください。
4 仕様書等に対する質問及び回答(1) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にFAX(078-918-5136)により政策局広報プロモーション室観光プロモーション課へ仕様書等に関する質問書(指定様式)を提出してください。
2026年6月24日(水)から2026年6月29日(月)午後1時まで(2) 質問に対する回答2026年6月30日(火)午後1時から明石市ホームページにおいて公表します。
5 プロポーザル方式参加申込み(1) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
ア 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書(1部/様式4-1) 又は公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書(共同事業体用)(1部/様式4-2)イ 共同事業体の場合のみ・共同事業体構成表(1部/様式4-2-1)・共同事業体に係る委任状(1部/様式4-2-2)・共同事業体協定書(1部原本)ウ 参考見積書(1部原本、4部コピー/様式5-1) 又は参考見積書(共同事業体用)(1部原本、4部コピー/様式5-2)エ 参考業務費内訳書(表紙)(5部/様式6-1) 又は参考業務費内訳書(共同事業体用)(表紙)(5部/様式6-2)オ 参考業務費内訳書(本体)(5部/任意様式)カ 企画提案書(5部/「企画提案書作成要領」参照)キ 公共性(施策反映)評価提出書(5部/「公共性(施策反映)評価について」参照)ク 国税の滞納がないことを証する納税証明書(税額の証明ではありません。)(共同事業体の場合は、すべての構成員について提出してください。)※ 発行日が公告日以降の日付のもの(写し(PDF形式を含む)でも可)・ 個人の場合・・・その3の2(申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)・ 法人の場合・・・その3の3(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと。)(2) 封筒の提出については、持参は認めません。
必ず書留等(簡易書留も可)の、郵便局が配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア 使用する封筒は宛名シール(様式3-1又は様式3-2(共同事業体用))を貼り付けた角2封筒等のA4サイズが折らずに入るものを使用してください。
また、可能な限り1つの封筒に提出書類を入れてください。
イ 2026年6月30日(火)午後1時に、明石市ホームページに仕様書等に対する質問及び回答を掲載しますので、必ず確認の後に郵送してください。
ウ 提出期限は、2026年7月7日(火)(必着)です。
〒673-8686 兵庫県明石市中崎1丁目5番1号明石市役所政策局広報プロモーション室観光プロモーション課公募型プロポーザル方式契約担当者 宛エ 郵送手続を行った日中に書留控の写しを公募型プロポーザル方式業務委託参加確認書(様式2-1又は様式2-2(共同事業体用))に貼付し、FAX(078-918-5136)により明石市役所政策局広報プロモーション室観光プロモーション課へ送信してください。
6 プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所(1) 日時 2026年7月10日(金) ※時間は参加申請書等の受付終了後に連絡します。
(2) 場所 明石市役所 議会棟7 契約保証金契約金額の10分の1以上を納付すること。
ただし、明石市契約規則第25条に該当するときは免除等を行う場合がある。
8 消費税の取扱い見積金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください(税抜きで記載)。
契約締結に際しては、落札金額に10%を加算した額で契約を行います。
なお、1円未満の端数は、この最終金額において切り捨てます。
9 支払条件前金払 無 部分払 無 全額完了払10 契約の締結について(1) 受託予定者明石市観光振興基本構想改定支援業務委託受託予定者選定要領の選定委員会において選定された受託予定者は、随意契約の相手方として、速やかに本市と契約内容に関する調整を行うことになります。
その後、見積書及び業務費内訳書等を提出していただきます。
(2) 見積書参考見積書に記載の金額を超えた見積は無効とします。
(3) 暴力団排除に関する誓約書の提出について明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、受託予定者は契約締結時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
(共同事業体の場合は、すべての構成員について提出してください。)契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、プロポーザル方式に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第8号アの規定により、指名停止措置(3か月)を行います。
(4) その他受託予定者が契約締結までに「2 プロポーザル方式参加要件」に規定する要件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合及び協議が整わなかった場合においては、審査結果が次点の者から順に繰り上げて新たな受託予定者とします。
11 契約条項等を示す場所明石市契約規則、明石市業務委託契約約款等については、財務室契約担当及び明石市ホームページ(入札コーナー)において閲覧することができます。
12 プロポーザル方式に関する条件(1) 参加申請書等が所定の日時までに到着していること。
(2) 同一案件について2通以上プロポーザルに関する書類を提出していないこと。
(3) プロポーザル方式に関する書類の必要箇所に記名押印があり、内容が明確であること。
(4) 参考見積書の見積金額が明確であること及び見積金額が訂正されていないこと。
(5) 談合その他の不正行為によって行われたと認められるプロポーザル方式でないこと。
13 無効とする参加申込み(1) プロポーザル方式に参加する者としての必要な資格のない者の行った参加申込み(2) 虚偽の申請により資格を得た者の行った参加申込み(3) プロポーザル方式に関する条件に違反した参加申込み(4) 提出書類を送付する際、封筒等に宛名シール(様式3-1又は様式3-2(共同事業体用))を貼り付けていないもの(5) 持参、宅急便等、指示する方法以外で提出されたもの。
又は、書留等の郵便局が配達し、明石市が受領した日時の証明が可能な方法以外の方法で郵送されたもの(6) 宛名シールの記載内容に誤り又は漏れがあり、意思表示が不明瞭なもの(7) 封筒の中に複数の参加者の提出書類を同封したもの(8) 申込みに必要な提出書類がないもの(9) 参考見積金額と参考業務費内訳書の金額が合致しないもの(参考業務費内訳書に値引き・端数処理等の記載は認めない。)(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印の無い提出書類により参加申込みをしたもの(11) 公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書に参加申請者の記名・押印のないもの(12) 参考見積書の金額を訂正したもの(13) 見積限度額を超える金額で参考見積書を提出したもの(14) 共同事業体の場合のみ・公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書(共同事業体用)に共同事業体名称の記名及び代表構成員の記名・押印のないもの・共同事業体構成表及び共同事業体に係る委任状に共同事業体名称の記名並びに代表構成員及び構成員の記名・押印のないもの・共同事業体協定書の締結日が、公募型プロポーザル方式業務委託参加申請書(共同事業体用)の提出日以前でないもの・共同事業体協定書に構成員の記名・押印のないもの14 プロポーザル方式の中止等について緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認められる場合は、プロポーザル方式を停止、中止又は取り消すことがあります。
なお、この場合においてもプロポーザル方式に要した費用を明石市に請求することはできません。
15 その他(1) 参加申請に係るすべての費用は参加者の負担となります。
(2) 提出された参加申請に係るすべての書類については返却しません。
また、受託者の企画提案書による提案内容は明石市に帰属します。
(3) 明石市法令遵守の推進等に関する条例(平成22年条例第4号)で定める不当要求行為等を行った場合においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(4) プロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ(入札コーナー)掲載の業者登録一覧表で業者コード等を確認した上で申し込んでください。
(5) 提出書類等に不備がある場合には無効となるので、このプロポーザル方式に参加を希望する者は、事前に必ず明石市ホームページ掲載の応募案内等を確認した上で申し込んでください。
(6) 適正な技術者等の配置が条件となっている場合に適正な技術者等の配置ができなかった場合には、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(7) 配置予定技術者等は、死亡、退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認められません。
(8) 明石市に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主がプロポーザル方式に参加する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する所在地を選定の過程において確認することがありますので、ご留意ください。
提案仕様書(明石市観光振興基本構想改定支援業務委託)1 業務目的本業務は、全国的な観光需要の高まりや神戸空港の国際化など本市を取り巻く環境が大きく変化する中、効果的な観光施策を実施していくため、「明石市観光振興基本構想(以下「基本構想」という)」の改定を行う。
2 業務場所明石市内(ただし、本市が必要と認める場合はその限りではない。)3 履行期間契約締結日の翌日から2027年(令和9年)3月31日までただし、履行期間内であっても、本市から個々の成果品等の提出指示があった場合においては、受託者はこれに従うものとする。
4 業務内容本業務の内容は、改定に必要と思われる事項として以下を基本とする。
ただし、プロポーザル実施により決定した受託者の企画提案等の結果により、内容の変更又は追加を求める場合がある。
(1)観光振興基本構想の改定支援業務・基本構想の実施期間については5年間とする。
・本市の観光の現状を分析し、課題の整理を行うこと。
・地域が持つ本質的な資源、価値を整理したうえで、コアバリューの抽出、ターゲット設定、ブランドストーリーの構築を図るための支援を行うこと。
・観光振興の基本戦略や実行するための推進体制に求められる機能、役割について提案すること。
・KPIを設定するとともに、その測定方法について提案すること。
測定方法については、今後、継続して調査及び分析が簡易に可能なものであること。
・本編、概要版を電子データにて作成すること。
(2)観光振興基本構想審議会(以下「審議会」という)、ワーキンググループの運営支援業務【審議会:10名程度を想定】・市民、学識経験者、観光関係団体等から構成する審議会を設置し、構想改定に向けた協議を行う(4回程度を想定)。
・受託者においては、開催スケジュール及び審議会の協議内容について提案すること。
また、審議会の会議資料を作成すること。
【ワーキンググループ:20名程度を想定】・地域の観光関連事業者等を対象としたワーキンググループを開催し、本市のコアバリューの抽出やターゲット設定、ブランドストーリーの構築などについて協議を行う(4回程度を想定)。
・受託者においては、開催スケジュール及びワーキンググループの協議内容について、提案すること。
また、ワーキンググループの会議資料を作成すること。
ワーキンググループの開催にあたっては、ワーキンググループのメンバー等から事前にヒアリングを行うなど地域資源を調査、整理すること。
開催時は、ファシリテーターの役割を務めること。
ファシリテーターには、さまざまな意見をまとめていく能力に長けた人材を充てること。
・ワーキンググループから得られた意見を審議会に諮り基本構想に反映させること。
(3)パブリックコメントの支援業務・受託者は、パブリックコメントの実施にあたり、パブリックコメント用資料の作成及び提出された意見への対応策に対する検討・助言等を行うこと。
また、本市と協議の上、意見を素案に反映させること。
(4)その他(1)から(3)に付随する業務その他、基本構想改定のスケジュール管理及び改定作業に伴って必要となるその他の業務について、本市と適時協議しながら行うこと。
6 成果品の提出本業務において作成した基礎資料については、すべて明石市にデータ(マイクロソフト社ワード又はエクセル又はパワーポイント等)として提供するとともに、以下の成果品の電子データをPDF及び編集可能な形式で電子媒体にて提出すること。
なお、作成にあたってはユニバーサルデザインや見やすいフォント及び色使いに配慮するとともに、図表、フローチャート、写真等を適切な配置で活用し、視覚的に分かりやすいものとなるよう工夫すること。
(1)本編(2)概要版7 その他(1)受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、本市と打ち合わせを行い、誠意をもって業務を遂行すること。
(2)収集すべきデータの内容及びその取扱いについては、本市と協議のうえ決定し、実施すること。
(3)受託者は、本業務の遂行にあたり本市から資料等の貸与を受ける必要がある場合は、本市と協議のうえ貸与を受けること。
なお、貸与を受けた場合は、業務終了後速やかに返却すること。
(4)成果品の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、本市に帰属する。
また、本市の許可なく成果物を他に利用、公表又は貸与してはならない。
(5)受託者は、本市が必要に応じて成果物の変更、その他の改変を行うことを了承するとともに、著作者人格権を行使しない。
(6)第三者が所有するイラスト、写真等を使用する場合は、受託者の責任において著作権処理を行うこと。
(7)本業務において送信する電子メール及び電子ファイル、電子媒体等についてはウィルスチェックを行うこと。
(8)本市が提供する業務に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、業務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
この契約が終了、または解除された後においても同様とする。
(9)受託者は、業務委託の実施により知ることができた個人情報を他人に知らせてはならない。
また、本市が貸与した個人情報が記録された資料を承諾なしに複製・利用してはならない。
(10)契約の締結、業務の履行に関して必要な費用は、特段の定めがない限り、すべて受託者の負担とする。
(11)業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じたことにより本市が協議を申し出た場合、受託者は受託料の範囲内において仕様書の変更に応じること。
(12)本業務の実施に関し仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに双方で協議する。