メインコンテンツにスキップ

農業研究センター名護支所ハイブリッド種乾燥室修繕工事の一般競争入札

沖縄県の入札公告「農業研究センター名護支所ハイブリッド種乾燥室修繕工事の一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/08/30です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
農業研究センター名護支所ハイブリッド種乾燥室修繕工事の一般競争入札 「ハイブリッド種乾燥室修繕工事」に係る一般競争入札について地方自治法第 234 条第 1 項の規定により、一般競争入札(事前審査型)を次のとおり公告する。 令和8年8月31日沖縄県農業研究センター名護支所支所長 玉城 盛俊1 一般競争入札に付する事項(1) 工事名 令和8年度 ハイブリッド種乾燥室修繕工事(2) 履行場所 沖縄県名護市字名護 4605-3 沖縄県農業研究センター名護支所内(3) 業務内容 別添仕様書による。 (4) 工期 契約締結日から令和9年 3月 15日(月)まで2 入札参加資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を満たしていること。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 (2) 国及び沖縄県より指名停止措置を受けている期間でないこと。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)次の各号に該当しないこと。 ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業、団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」)という。 イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。 ウ 法人でその役員のうち暴力団体等反社会勢力に属する者がいる。 (5)県が示した工事の内容を確実に遂行できること。 (6)過去 10年間に公共事業の農業用ハウス(角鋼、平張等)の建設契約を 1回以上締結し、すべて誠実に履行した者。 (7)次に揚げる要件を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 主任技術者は 1 級もしくは 2 級土木施工管理技士、1 級建築士もしくは 2 級建築士、1 級もしくは 2 級建築施工管理技術者又はこれと同等以上の資格を有し、当該工事に配置できること。 また、主任技術者にあっては 3か月以上の雇用関係にあること。 (8)入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県農林水産部競争入札契約心得第3条第 2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(9)建設業法に基づく本店または営業所が、沖縄本島内に存在すること。 (10)沖縄県の建設工事入札参加資格審査および業者選定等に関する規定第5条による令和7,8年度入札参加資格者名簿に建築工事業のB・C・D等級として登録されている者(会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること)。 3 現場説明会等現場説明会は実施しないが、現場確認の希望は受け付ける。 現場確認を希望する者は、令和8年9月14日(月)午後5時までに、沖縄県農業研究センター名護支所に直接ご連絡ください。 4 入札参加資格の申請方法等本件入札への参加希望者は、2の入札参加資格に掲げる事項について入札参加資格の有無の確認のため、一般競争入札参加資格確認申請書に必要な書類を添付し、次に定めるところにより提出すること。 (1) 受付期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月11日(金)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。 (2) 提出場所 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 電話番号 0980-52-2811(3) 提出方法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法にて送付すること)により提出すること。 電送(メールやファクシミリ等)によるものは受け付けない。 (4) その他ア 資料等の作成に要する費用は、申請者が負担すること。 イ 提出された書類を入札参加資格の確認以外では申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は返却しない。 5 入札参加資格の確認(1) 入札参加資格の確認結果については、各申請者に入札参加資格確認通知書により文書等で通知する。 なお、電話等による結果の問い合わせには一切応じない。 (2) 入札参加資格がないと判断された者は、次に定めるところにより、書面(様式自由)を持参し、その理由の説明を求めることができる。 ア 受付期間 令和8年9月14日(月)から令和8年9月18日(金)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)イ 受付場所 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 業務班 電話番号 0980-52-28116 入札手続等(1) 入札執行の場所及び日時ア 入札場所 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 本館2階 会議室イ 入札日時 令和8年9月30日(水) 11時00分(2) 入札の方法入札参加者は、仕様書に定める各項目の予定数量に応じた単価を各々算出し、その合計額を契約希望金額とすること。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記入すること。 入札の際は、封筒に入札書と業務内訳書を同封すること。 (3) 入札に関する注意事項ア 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 イ 入札書、委任状には、業務名等、この公告の記載に従い記入すること。 ウ 委任状は必要な事項を記載し、委任者及び受任者記名、押印のうえ提出する。 エ 代理人が入札を行う場合、入札参加者は代理人に委任状を持参させなければならない。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 オ 入札者は、提出済みの入札書の書換え、引き換え又は撤回することはできない。 カ 入札書、委任状は、紙による入札書、委任状を郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。 なお、郵送により提出する場合は、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便で、配達日指定郵便とし下記により提出すること。 ・ 配達指定日 初回、再入札及び再々入札:令和8年9月24日(木)午後5時必着・ 配達場所 :〒905-0012 沖縄県名護市名護4605-3 沖縄県農業研究センター名護支所・ 提出書類 :内封筒に入れ封緘した入札書、委任状・ その他:封筒の大きさに規定はないが、別紙「郵便入札の留意事項」に示す方法により作成すること。 7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金ア 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第 100 条第 1 項の定めるところにより、入札金額の 100分の 5以上の入札保証金を納付しなければならない。 イ 財務規則第 100 条第 2 項により、次のいずれかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。 (ア) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去 2 箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (イ) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し保険証書を提出したとき。 ウ 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 エ 入札保証金の取扱い(免除の有無など)については、一般競争入札参加資格確認結果通知書により連絡する。 (2) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第 101条第1項及び契約書の定めるところにより、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。 ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 また、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。 また、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の 100分の5を県に納付しなければならない。 8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者の行った入札(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(3) 入札の条件に違反した入札(4) 同一人が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(6) 入札書の表記金額を訂正した入札(7) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱又は不明な入札(8) 談合又はその他不正な行為があった入札9 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者がある時は、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者がいない場合は、直ちに再入札を行う。 入札回数は3回(1回目の入札を含む。)までとする。 10 火災保険の要否: 否11 本公告に関する質問及び回答(1) 受付期間 令和8年9月1日(火)から令和8年9月8日(火)午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)(2) 提出先 〒905-0012 沖縄県名護市字名護 4605-3 2階沖縄県農業研究センター名護支所 業務班電話番号 0980-52-2811 FAX番号 0980-53-6293(3) 提出方法 持参又はファクシミリにより提出。 なお、ファクシミリにより提出する場合は、必ず電話により到達確認を行うこと。 (4) 回答方法 質問に対する回答は、ファクシミリにより行う。 (5) 回答期限 令和8年9月10日(木) 午後4時まで12 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 最低制限価格は設定する。 (3) 入札参加者は、地方自治法、同施行令、沖縄県財務規則、沖縄県農林水産部競争入札心得、建設工事請負契約約款及び仕様書、その他の関係法令を熟読し、それらを遵守すること。 仕様書ハイブリッド種乾燥室の修繕は、以下の仕様を満たすものとする。 1.修繕箇所農業研究センター名護支所内「ハイブリッド種乾燥室」の屋根及び軒樋※平成2年整備の間口10m×奥行18m=180㎡LH鋼農業用ハウス2.目的経年劣化により全体的に雨漏りし、また部材落下の危険があるため修繕する。 3,修繕等内容1)雨漏りしないよう屋根を張り替え。 部材はポリカ波板の40~60%遮光。 2)軒樋の取り替え。 部材は問わない。 3)廃棄物の処理4、修繕等期限:令和9年3月15日(月)5、その他(1)修繕等箇所の現場確認を希望するものは、事前に連絡すること(2)契約金額には、上記3に関するすべてを含むこと(2)修繕業者は担当者の立ち合いのもと、その指示に従うこと(3)修繕の際、連絡事項や問題が発生した場合、直ちに下記担当に連絡すること(4)修繕後、発生したトラブルやアフターケアについて即時対応すること担当者 佐藤恒啓:沖縄県農業研究センター名護支所 作物園芸班電話0980-53-5395 FAX0980-53-6293 1(総則)発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ )に基づき、設計図書(別冊の 第1条 。 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ )に従い、日本国 。 、 ( 。。) の法令を遵守し この契約 この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう 以下同じを履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という )については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任にお 。 いて定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明 、 ( ) (治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工 第2条上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出 第3条しなければならない。 2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。 3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 (契約の保証)受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければなら 第4条ない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 2⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認め( ( ) る金融機関又は保証事業会社 公共工事の前払金保証事業に関する法律 昭和27年法律第184号第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ )の保証 。 ⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結、 ( 「 」 。) 2 前項の保証に係る契約保証金の額 保証金額又は保険金額 第5項において 保証の額 というは、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな 第5条い。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ )のうち第13条第2項の規 。 定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第、 、 。 、 、 三者に譲渡し 貸与し 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない ただし あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮す 第6条る工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求するこ 第7条とができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第 第7条の22条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という )を下請請負人としてはならない。 。 ⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出3⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という )を、受注者が 。 発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第 第8条三者の権利(以下「特許権等」という )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用すると 。 きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を 第9条変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む )。 3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 、 、 。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は 原則として 書面により行わなければならない5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 4(現場代理人及び主任技術者等)、 、 、 第10条 受注者は 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し 設計図書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ )。 ⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ )。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使、 、 。 しようとするものがあるときは あらかじめ 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ )。 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければな 第11条らない。 (工事関係者に関する措置請求)発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあ 第12条ってはそれらの者の職務を含む )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し 。 て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 、 、 ( 。) 2 発注者又は監督員は 監理技術者等 専門技術者 これらの者と現場代理人を兼任する者を除くその他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につ、 、 、 き著しく不適当と認められるものがあるときは 受注者に対して その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示さ 第13条れていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使5用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受け 第14条るものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という )及び貸与する建設機械器 第15条 。 具(以下「貸与品」という )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設 。 計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ 。 ばならない。 65 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 、 、 、 、 、 6 発注者は 前項に規定するほか 必要があると認めるときは 支給材料又は貸与品の品名 数量品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工 第16条」 。) ( 、 事用地等 という を受注者が工事の施工上必要とする日 設計図書に特別の定めがあるときはその定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ )があるときは、受注者は、当該物件を 。 、 、 、 。 撤去するとともに 当該工事用地等を修復し 取り片付けて 発注者に明け渡さなければならない4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事、 、 、 用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは 発注者は 受注者に代わって当該物件を処分し工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求 第17条したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工7事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ 第18条の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く )。 ⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知 。 しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 ⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。 ⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。 ⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書に 第18条の2おいて施工条件が明示された項目を除く )を除く。 以下「入札時積算数量書」という )に記載 。 。 された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。 2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。 84 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。 5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。 この場合における同条第1項本文、 。 の規定による協議は 訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする(設計図書の変更)発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書 第19条を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)、 、 、 、 、 、 、 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風 豪雨 洪水 高潮 地震 地すべり 落盤火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という )であって受注 。 者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労 第21条働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め 第22条に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に 第23条請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14 第24条日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 92 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議、 、 、 。 開始の日を通知しない場合には 受注者は 協議開始の日を定め 発注者に通知することができる(請負代金額の変更方法等)請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日 第25条から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における 第26条賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ )と変動後残 。 ( 。工事代金額 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう以下同じ )との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変 。 更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな 第27条10い。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に 第28条関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く )につい 。 ては、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ 。 ては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな 第29条らない。 ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を。。) 、 除く 以下本条において同じ のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超 第30条。) ( 「 」 えるものに限る 発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの 以下 不可抗力という )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具 。 に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ )の状況を確認し、その結果を受注者に通 。 知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る )及び当該損害の取片付 。 11けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という )のうち請負代金額の100分の1を超 。 える額を負担しなければならない。 、 、 、 。 5 損害の額は 次の各号に掲げる損害につき それぞれ当該各号に定めるところにより 算定する⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と 「当該 、損害の取片付けに要する費用の額 とあるのは 損害の取片付けに要する費用の額の累計 と 請 」 「 」 、「負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条ま 第31条、 、 で 前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更す。 、 、 。 ることができる この場合において 設計図書の変更内容は 発注者と受注者とが協議して定める、 、 、 。 ただし 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には 発注者が定め 受注者に通知する2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 第32条2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (中間検査)12発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部 第32条の2分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払)、 、 。 第33条 受注者は 第32条第2項の検査に合格したときは 請負代金の支払を請求することができる2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という )の 。 。 、 、 日数から差し引くものとする この場合において その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又 第34条は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の 第35条時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の 。 4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という )第8条第1項 。 の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (中間前金払)受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払 第35条の2金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前条第2項の規定を準用する。 132 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 、 。 3 前条第3項から第6項までの規定は 受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用するこの場合において、同条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と 「前払金額」とあるの 、「 ( 。)」 、「 」 「 ( 。)」 は 前払金額 中間前払金額を含む と 前払金 とあるのは 前払金 中間前払金を含むと、同条第4項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む 」と 「10分の5」 。 ) 、とあるのは「10分の6」と、同条第5項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む 」 。 )と読み替えるものとする。 (保証契約の変更)受注者は、第35条第3項(前条第3項の規定により準用する場合を含む )の規定により受 第36条 。 領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ )に追加してさらに前払金の支払を請求する場合 。 には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ )の変更を伴わない工期の変更が行われ 。 た場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事 第37条において償却される割合に相当する額に限る 、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災 。)害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和5年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場 第38条等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る )に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるとこ 。 ろにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合14においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 前払金額部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× ─ -10 請負代金額7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべき 第39条ことを指定した部分(以下「指定部分」という )がある場合において、当該指定部分の工事が完 。 了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と 「工事目的物」 、とあるのは 指定部分に係る工事目的物 と 同条第5項及び第33条中 請負代金 とあるのは 部 「 」 、 「 」 「分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る、 。 、 、 請負代金の額は 次の式により算定する この場合において 指定部分に相応する請負代金の額は発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 前払金額部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1-請負代金額(債務負担行為に係る契約の特則)債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支 第40条払限度額」という )は、次のとおりとする。 。 年 度 円年 度 円年 度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年 度 円年 度 円年 度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則)債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む )については、第35条及び第35条の 第41条 。 2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度、 )」 、 、 「 」 以外の会計年度にあっては 各会計年度末 と 第35条 第35条の2及び第36条中 請負代金額とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額15(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という )が前会計年度までの出来高予定額を超 。 えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額 」と読 )、 。 、 ( 「 」 み替えて これらの規定を準用する ただし この契約を締結した会計年度 以下 契約会計年度という )以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支 。 払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。 この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで 第42条の出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という )について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会 。 計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額 }× )当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年 度 回年 度 回年 度 回(第三者による代理受領)受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす 第43条ることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む )又は第38条の規定に基づく支払をしなければな 。 らない(前払金等の不払に対する工事中止)16受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規 第44条定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)発注者は 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの 以 第45条 、 (下「契約不適合」という )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによ 。 る履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとき 第46条は、この契約を解除することができる。 、 、 、 2 発注者は 前項の規定によりこの契約を解除した場合において 受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の 第47条催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 ⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 ⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 ⑷ 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。 ⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 17⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をするこ 第48条とができる。 ⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 ⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 ⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 ⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 ⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 ⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下本条において同じ )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴 。 力団員をいう。 以下本条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に請負 。 代金債権を譲渡したとき。 ⑽ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ )が次のいずれかに該当するとき。 。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ )が暴力団員であると認められるとき。 。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ )又 。 は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対し 。 て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (談合等不正行為による解除権)18発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに 第48条の2契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第61条第1項に規定する排除措置 。 命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令 )を行った場合で、当該命令が確定したとき。 。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条各号、第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも 第49条のであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 第50条その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)、 、 。 第51条 受注者は 次の各号のいずれかに該当するときは 直ちにこの契約を解除することができる⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 ⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 第52条受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、 第53条当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条又は第35条の2(第41条において準用する場合を含む )の規定 。 による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定に19よるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工 。 事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事、 、 、 用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは 発注者は 受注者に代わって当該物件を処分し工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 第54条を請求することができる。 ⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。 ⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。 ⑶ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人20⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することがで 。 きない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号又は第48条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行わ 。 れているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (不正行為に伴う損害賠償の予定)受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否 第55条かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。 工事が完了した後も同様とする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ⑴ 第48条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。 ⑵ 第48条の2第1項第3号に該当するときであって、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。 2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。 この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (受注者の損害賠償請求等)受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を 第56条請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む )の規定による請負代金の支払が遅れた場 。 合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれ 第57条。) ( 「 」 。) らの規定を準用する場合を含む の規定による引渡し 以下本条において単に 引渡し という21、 、 、 を受けた日から2年以内でなければ 契約不適合を理由とした履行の追完の請求 損害賠償の請求( 「 」 。) 。 代金の減額の請求又は契約の解除 以下本条において 請求等 という をすることができない2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という )のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通 。 知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐久力又は雨水の浸入に影響のないものを除く )について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各 。 項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 、 、 ただし 受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。 (火災保険等)受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ )等を設計 第58条 。 図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ )に付さなければならない。 。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかっ 第59条たときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には 発注者及び受注者は 建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会 以 、 、 (下「審査会」という )のあっせん又は調停によりその解決を図る。 。 222 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者、 、 が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ 発注者及び受注者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁) 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解 第60条決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (賠償金等の徴収)受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わな 第61条いときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則) この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 第62条23別紙仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発注者 印受注者 印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ]24(裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん 調停及び仲裁を行う権限を有している また 中央建設工事紛争審査会(以 、 。、下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。

沖縄県の他の入札公告

沖縄県の工事の入札公告

案件名公告日
浜崎宿舎浴室等改修工事(A棟)2026/08/30
浜崎宿舎浴室等改修工事(A棟)2026/08/30
【入札公告】沖縄県警察学校女子寮外壁等改修工事2026/08/30
西表治山工事(施設災)2026/08/30
(再公告)次期航空保安情報ネットワーク整備工事 那覇(事)第22026/08/27
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています