すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託におけるプロポーザルの実施について(ECI方式)
東京都墨田区の入札公告「すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託におけるプロポーザルの実施について(ECI方式)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都墨田区です。 公告日は2026/10/01です。
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すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託におけるプロポーザルの実施について(ECI方式)
すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託プロポーザル実施要領(ECI方式)令和8年10月墨田区1目 次1 目的.. 12 事業の概要.. 13 技術協力業務の概要.. 24 大規模改修工事の概要.. 25 事務局.. 36 応募者資格.. 37 日程.. 68 実施要領等の交付.. 79 質問の受付及び回答.. 710 参加表明書の作成及び提出.. 811 現場説明会.. 812 技術審査に係る提案書の作成及び提出.. 913 審査の実施及び結果の通知.. 1114 契約の締結.. 1215 応募者の失格.. 1316 応募の制限.. 1317 プロポーザルの中止.. 1318 その他.. 1311 目的すみだトリフォニーホール(以下「本ホール」という。)は、開館後約30年が経過し、設備等の更新時期を迎えているとともに、特定天井の耐震化やバリアフリー対応が必要であることから、安全性・快適性の向上を図るため、令和10~11年度に大規模改修工事(以下「本工事」という。)を予定している。
今後、区、設計業務委託事業者(以下「設計者」という。)と協力し、施工者の立場から音響性能を確保するための改修方法、工事中の施工計画、仮設計画等による工期短縮、工事費縮減など高度な技術提案及び技術支援を実施設計に反映するため、設計段階から施工者が関与する「技術協力・施工タイプ」(以下「ECI方式」という。)を採用し、音響性能を維持した改修工事を進めていく。
また、本ホールは重要な区内行事の場となっており、工事の遅延が及ぼす区民などへの影響が大きいことから、工期の遵守が求められる。
そのため、この技術協力業務委託プロポーザル(ECI方式)(以下「本プロポーザル」という。)は、広く技術提案を求め、その提案内容のほか、実績、能力、適性等について総合的に評価し、最も適した技術協力業務を行う者を特定するため、実施するものである。
2 事業の概要(1)事業名すみだトリフォニーホール大規模改修事業(以下「本事業」という。)(2)発注者墨田区(3)工事場所墨田区錦糸一丁目2番3号(4)対象施設すみだトリフォニーホール(5)対象業務本プロポーザルの対象業務(以下「本業務」という。)は、次表の「○」が記されている業務である。
「-」が記されている業務は、別に発注する予定である。
区 分設計業務技術協力業務工事監理業務施工業務a すみだトリフォニーホール技術協力業務 - 〇 - -b すみだトリフォニーホール大規模改修工事 - - - ○本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第 18 条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事である。
優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、仕様書・図面等に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に工事の随意契約相手方として特定する。
なお、大規模改修工事に係る契約締結は、必要な予算が措置された場合とする。
23 技術協力業務の概要(1)業務名称すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務(2)履行期間契約締結の日から令和9年9月末までとする。
(3)業務内容ア 技術提案イ 設計の確認ウ 技術情報等の提供エ 全体工事費の算出オ 施工計画の作成(仮設計画及び工程表の作成、仮設数量の算出)カ 関係機関等との協議資料の作成キ 三者協議会への協力ク 報告書の作成(4)業務の配置技術者「6 応募者資格」の(2)に示す技術協力業務責任者及び技術協力業務担当技術者(5)支払方法全業務が完了し、履行検査確認後、一括支払いを行う。
(6)業務の成果物ア 業務報告書イ 技術提案に関する成果物ウ 工事費内訳明細書エ その他監督員が指示するもの(7)提案限度価格33,000千円(税込)4 大規模改修工事の概要(1)業務名称すみだトリフォニーホール大規模改修工事(2)履行期間契約締結の日から令和12年3月末までとする。
(3)業務内容屋上防水更新外壁改修内装改修(大小ホール特定天井の対策工事を含む)舞台床・吊物機構改修電気設備改修衛生設備改修空調設備改修3舞台照明設備改修舞台音響設備改修 等本プロポーザル公告時点で想定する工事内容を示すものであり、技術協力業務における技術提案、VE提案等を踏まえ、実施設計において工事内容を変更する場合がある。
(4)支払方法墨田区契約事務規則及び工事請負契約約款による。
(5)参考価格本工事の参考価格は、以下のとおりとする。
工事費 : 8,300,000千円(税込)上記の価格は令和7年6月に実施した「すみだトリフォニーホール大規模修繕工事概算算出業務委託」において、算出した概算工事費である。
なお、当工事費は目安であり、予定価格を示すものではない。
5 事務局墨田区 地域力支援部 文化芸術振興課 文化芸術担当【 住所】:〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号【 電話】:03-5608-6212【ファクシミリ】:03-5608-6934【メールアドレス】:BUNKASHINKOU@city.sumida.lg.jp【URL】:https://www.city.sumida.lg.jp/【担当者】:蒲生、佐伯※なお、本事業のプロポーザルに係るコンストラクションマネジメント業務を、別途事業者に委託している。
本プロポーザルに関し、発注者からの指示に基づいて当該事業者から依頼等が行われた場合は、これを発注者によるものとして対応すること。
6 応募者資格(1)応募者の構成等ア 本プロポーザルに応募する者(以下「応募者」という。)は、3者による特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)とすること。
なお、うち1者は墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準(平成25年3月29日24墨総契第870号)第2条に基づく事業者(以下「区内業者」という。)であること。
イ JVの結成方式は、自主結成方式とし、いずれの者も出資比率は10%以上とすること。
なお、1者の出資比率を他の2者より高いものとし、構成員中出資比率が最大の者(以下「第一構成員」という。)をJVの代表者とすること。
(2)JVの構成員に共通する応募資格JVの構成員が、建設共同企業体協定及びプロポーザル参加表明書提出時(以下「表明4書等提出時」という。)に次の要件を全て満たしていること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定による措置を受けていない者であること。
ウ 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(平成18年9月20日 18墨総契第387号)に基づく指名停止又は墨田区契約における暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている期間中でないこと。
エ 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。
)にないこと。
オ 信用失墜行為等入札に参加することが不適当と認められる事由のないこと。
カ 墨田区発注の請負契約において、下請代金の未払い等下請契約関係に不適切な事実が現に存在しないこと。
キ 建築工事について、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく特定建設業の許可を受けていること。
ク 第一構成員は、平成24年度以降に日本国内で引渡しを完了した次に掲げるいずれかの要件を満たす工事の施工を元請(JVの場合は第一構成員)として履行した実績があること。
① 900席以上の音楽・多目的ホール等の新築工事② 900席以上の音楽・多目的ホール等の特定天井改修工事なお、②においては、建築物内のホールの用に供する室の改修を含むものに限る。
ケ 建築士法に定める一級建築士又は建設業法に定める1級建築施工管理技士の資格を有する技術協力業務責任者(第一構成員と常勤で3か月以上の雇用関係にある者に限る)を配置できること。
コ 建築士法に定める一級建築士又は建設業法に定める1級建築施工管理技士の資格を有する技術協力業務担当技術者(第一構成員又は第二構成員又は第三構成員と常勤で3か月以上の雇用関係にある者に限る)を配置できること。
また、技術協力業務責任者と技術協力業務担当技術者は兼任することができる。
サ 本工事を契約する場合、工事着手日において、建築士法に定める一級建築士又は建設業法に定める1級建築施工管理技士の資格を有する監理技術者(第一構成員と常勤で3か月以上の雇用関係にある者に限る)を専任で配置できること。
また、現場代理人と監理技術者は兼任することができる。
シ 本工事を契約する場合、工事着手日において、建築士法に定める一級建築士又は建設業法に定める1級建築施工管理技士の資格を有する主任技術者(第一構成員、第二構成員又は第三構成員と常勤で3か月以上の雇用関係にある者に限る)を専任で配置できること。
ス 技術協力業務責任者又は技術協力業務担当技術者には、平成24年度以降に日本国内5で引渡しを完了した次に掲げるいずれかの要件を満たす工事の施工を元請として履行した実績を有する者(常勤で3か月以上の雇用関係にある者に限る。)を配置できること。
また、現場代理人又は監理技術者には、同実績を有する者(常勤で3か月以上の雇用関係にある者に限る。)を配置できること。
①900席以上の音楽・多目的ホール等の新築工事②900席以上の音楽・多目的ホール等の特定天井改修工事なお、②においては、建築物内のホールの用に供する室の改修を含むものに限る。
セ 共同企業体の構成員(構成員の関係会社を含む。)が本件の建設共同企業体協定及びプロポーザル参加表明書を提出した他の共同企業体の構成員ではないこと。
(注)「関係会社」とは、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)の建設工事等競争入札参加資格申請の手引き「関係会社の定義」による。
ソ 事業協同組合が共同企業体の構成員となる場合、当該事業協同組合の構成員が本件の建設共同企業体協定及びプロポーザル参加表明書を提出した共同企業体の構成員ではないこと。
(3)各構成員に係る応募資格ア 第一構成員第一構成員が、区内業者(墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準(平成25年3月29日24墨総契第870号)の定めるところにより、区内業者として取り扱うこととされた者をいう。
以下同じ。
)と区外業者(区内業者以外の者をいう。
ただし、同等以上の者として区が認める者への変更は、この限りではない。
ウ 技術審査に係る提案書の著作権は、応募者に帰属するものとする。
ただし、契約予定事業者として特定された者の技術審査に係る提案書については、本プロポーザルに関する報告等のために契約予定事業者が了解した部分を公表することがあるので、留意すること。
エ 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を技術審査に係る提案書の作成に10使用することにより生ずる責任は、応募者が負うものとする。
オ 技術審査に係る提案書は、応募者の技術情報保護の観点から、原則として非公開とするが、墨田区情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会で公開を決定される場合があるので、留意すること。
カ 都合により技術審査に係る提案書の提出ができない場合は、参加辞退届(様式7)を提出する。
(3)提出方法等ア 提出期間令和8年11月2日(月)午前9時から11月27日(金)正午までイ 提出先事務局ウ 提出方法提出する全ての書類を封筒等に入れて封印し、持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、必ず「特定記録郵便」又は「簡易書留」により提出期限必着で送付すること。
送付後は、必ず事務局宛に電話し、到着確認を行うこと。
エ 提出書類提出部数は、下記(ア)~(エ)については11部(正本1部、副本10部)、(オ)については1部とする。
ただし、副本は下記「(ア)技術審査に係る提案書(様式5-1)」を除いたものとする。
(ア)技術審査に係る提案書(様式5-1~5-3)※様式5-3は、A3版横・片面印刷10枚以内又はA4版横・片面印刷20枚以内とすること。
(イ)技術者経歴書(様式6)(ウ)技術者の経歴に関する実績を確認できる資料(エ)技術協力業務委託参考見積書(任意様式)(オ)電子データ※DVD-Rに、上記(ア)~(エ)の電子データを格納し提出すること。
電子データの保存形式は、様式リスト(様式0)に記載のとおりとし、必ずウィルスチェックを行ったうえで提出すること。
オ 体裁及び書式(ア)各書類は様式集に示された指定様式、順番、用紙サイズ及び枚数制限に従い作成すること。
(イ)A3判様式の書類は、A4判様式の大きさに折り込むこと。
(ウ)用紙の余白は、左右、最低20mm以上を確保すること。
ただし、ページ番号の位置は除く。
(エ)提出書類は片面のみに記載し、裏面への記載は不可とする。
(オ)上記エ「(ア)技術審査に係る提案書(様式5-1)」は、第一構成員名の記名押印をし、他の書類を綴じ込まず、提出書類の一番上に添えて提出する。
(カ)匿名による審査を行うため、上記エ「(ア)技術審査に係る提案書(様式5-2及び115-3)」の書類には事業者名及び事業者名を類推できる固有名詞、ロゴマーク等は一切記載してはならない。
なお、事務局において上記記載と判断したものについては、事務局で黒塗りする場合があるので、留意すること。
(キ)上記エ「(ア)技術審査に係る提案書(様式5-1~5-3)」は、図表等を適宜活用して分かりやすい表現とすること。
また、本文中で使用する文字フォントの大きさは、10.5ポイント以上(図表内の文字は除く。)とすること。
(ク)上記エ「(ア)技術審査に係る提案書(様式5-2及び5-3)」は、上記(1)審査の評価基準等 ア技術協力業務、イ施工業務、エ地域貢献の提案内容を記載する。
13 審査の実施及び結果の通知(1)委員会の設置本事業の優先交渉権者、次点者の選定及び順位付けは、学識経験者等で構成するECI専門委員会(以下「専門委員会」という。)において、評価基準に基づき審査を行う。
専門委員会での審査過程(専門委員会の会議録、各委員の採点表など)は非公開とし、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。
○ECI専門委員会委員名簿区分 役 職 名 等 氏名委員長日本女子大学 建築デザイン学部建築デザイン学科 教授平 田 京 子委員東洋大学 大学院経済学研究科 公民連携専攻 客員教授株式会社PPP総合研究所 代表取締役社長天 神 良 久委員 一般財団法人 地方自治体公民連携研究財団 代表理事 藏 田 幸 三委員 墨田区 副区長 土 橋 秀 規委員 墨田区企画経営室長 小 倉 孝 弘委員 墨田区総務部長 郡 司 剛 英委員 墨田区ファシリティマネジメント担当部長 江波戸 史 恭委員 墨田区地域力支援部長 浮 田 康 宏(2)審査ア 審査の実施専門委員会を開催し、評価基準に基づき審査を行い、優先交渉権者、次点者の選定のほか、順位付けを実施する。
イ プレゼンテーション審査(ア)実施日及び会場日時 令和8年12月11日(金)予定12会場 墨田区役所内 会場未定なお、決定した日時及び会場並びに詳細手順については、応募者へそれぞれ通知する。
(イ)実施方法a プレゼンテーションの時間等プレゼンテーションは提出書類の説明(プロジェクター使用等による20分以内のプレゼンテーション)後、20分間の専門委員会の委員によるヒアリングを行う。
なお、プレゼンテーションの準備・撤収にかかる時間は合計5分以内とする。
b プレゼンテーション出席者プレゼンテーション及びヒアリングへの出席者は、技術協力業務責任者 1 名及び担当者、パソコン操作者を含む合計4名以内とする。
(ウ)その他a 審査は非公開とする。
b プレゼンテーションは、提出した技術審査に係る提案書(様式5-2及び5-3)により行うものとし、プロジェクターを使用した説明は可とする。
ただし、提出した技術審査に係る提案書(様式5-2及び5-3)以外の追加資料等の使用は認めない。
c 資料を説明する際に用いるパソコン及びプロジェクター等の必要機材は応募者各自が用意すること。
ウ 審査結果の通知等(ア)審査結果は、応募者全員に対して、令和8年12月下旬を目途に、郵送して通知する。
また、優先交渉権者に対しては、技術協力業務委託契約・基本協定の締結・設計協力協定の締結の手続き方法等について連絡する。
(イ)審査の結果については、以下の内容について、区公式ホームページ上で公表する。
a 優先交渉権者の名称b 評価点の合計点c その他エ その他(ア)審査途中で応募者に関する情報は、一切公表しない。
(イ)区公式ホームページで公表する審査結果以外の審査に関する内容について、一切の問合せは受け付けない。
14 契約の締結(1)技術協力業務委託に係る契約及び基本協定、設計協力協定の締結区と優先交渉権者は、速やかに技術協力業務委託契約及び基本協定、設計協力協定を締結する。
ただし、技術協力業務委託契約の成立までは、区との契約関係が生じるものではない。
優先交渉権者が契約を締結するまでの間に、本実施要領「15 応募者の失格」に記載している事項に該当して失格となった場合、次点者と協議して契約を締結するものとする。
上記同様に次点者が失格となった場合、以降同様に順位順に協議して契約を締結する。
13(2)実施設計後の価格等の交渉工事請負契約に係る価格等の交渉については、基本協定書による。
価格等の交渉には、優先交渉権者が配置する技術協力業務責任者、現場代理人が出席することとし、価格等の交渉の方法は、区が決定する。
なお、価格等の交渉に係る資料作成等の費用は、優先交渉権者等の負担とする。
また、優先交渉権者との交渉が不成立となった場合は、優先交渉権者との契約は締結せず、区が定める方法により工事受注者を選定する。
(3)工事請負契約の締結価格等の交渉の成立後、区は墨田区契約事務規則(昭和 39 年 3 月 31 日規則第 11 号)により、事業者と見積り確認を行い、事業者を工事請負契約の相手方として決定する。
また、見積り確認の結果、契約に至らなかった場合は、(2)実施設計後の価格等の交渉の規定によるものとする。
15 応募者の失格応募者が次のいずれかに該当した場合は失格とする。
(ア)応募者が本実施要領「6 応募者資格」に記載している要件を満たさなくなった場合(イ)提出書類等に虚偽の記載がある場合(ウ)応募者に審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為があった場合(エ)提出書類等を所定の方法で提出しない場合(オ)提出書類等が所定の様式、内容等を満たさない場合(カ)プレゼンテーション審査に出席しない場合(自然災害等の不測の事態が発生した場合で事務局が認めた場合を除く)(キ)その他、専門委員会が失格と認めた場合16 応募の制限専門委員会委員又はその親族(二親等以内)が、会社法第329条による役員として所属する法人等を構成員とするJVは、参加資格を満たしている者であっても、本プロポーザルに応募することはできない。
17 プロポーザルの中止自然災害等の止むを得ない理由により、本プロポーザルを実施できないと認められるときは、中止する場合がある。
この場合、本プロポーザルの準備に要した費用について、区に請求できないことについて、留意すること。
18 その他提出書類等の作成及びプロポーザルの参加に関する費用の全ては、応募者の負担とする。
(ア)期限までに技術審査に係る提案書等の提出がない場合は、参加表明書の提出があっても、失格とする。
(イ)提出期限を過ぎてからの書類の差替え及び修正は認めない。
(ウ)区が必要と認めたときには、追加資料の提出を求めることがある。
14(エ)提出された書類は、返却しない。
(オ)応募者が1者の場合でも本プロポーザルは実施する。
この場合、技術審査に係る提案書等の審査を行い、評価基準書に定める基準を満たす者を優先交渉権者として選定することができる。
(カ)本件に係る情報公開請求があったときは、墨田区情報公開条例(平成13年3月29日条例第3号)に基づき、非公開情報を除き提出書類を開示する。
1すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託仕様書(案)I. 業務概要1. 業務名称すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託(以下「本業務」という。)2. 業務目的別途発注される「すみだトリフォニーホール大規模改修工事」(以下「本工事」という。)の実施設計において、墨田区(以下「発注者」という。)、設計業務委託受託者(以下「設計者」という)、及び技術協力業務委託の受託者(以下「受託者」という)と協働し、受託者の優れた施工技術と豊富な知見を活用し、既存の音響性能を維持・確保し、工期内に完成・引渡しを行うため、技術的な助言等の技術協力を行うものである。
3. 履行期間契約締結の日から令和9年9月末日までとする。
4. 設計等の概要設計等は、以下の条件において実施されているところ。
ただし、事業の進捗状況等により、変更する場合がある。
(1) 工事名称 すみだトリフォニーホール大規模改修工事(2) 工事場所 墨田区錦糸一丁目2番3号(3) 施設概要a 施設名称 すみだトリフォニーホールb 延べ面積 20,062.25㎡c 構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上9階、地下3階d 主要用途 音楽ホールe 竣工年 平成9年5月(4) 工事工期 令和10年1月から令和12年3月末 (予定)(準備期間を含む)(令和10年4月から休館予定、令和12年度にリニューアルオープン予定)(5) 設計条件 基本設計書及び関連資料による。
大・小ホール特定天井の耐震化に加え、トイレのバリアフリー対応、各種設備の更新等について、一定期間の休館に伴う大規模改修工事を実施する。
2II. 業務仕様1.仕様書の適用本仕様書(以下「仕様書」という。)は、本業務に適用する。
仕様書は、次の①及び②をいい、相互に補完するものとする。
優先順位は、次の①から②の順序のとおりとする。
① 質問書・回答書② 仕様書2. 技術者等の資格要件本業務の実施にあたっては、資格要件を有する技術協力業務責任者又は技術協力業務担当技術者を適切に配置した体制とする。
詳細は、すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託プロポーザル実施要領(ECI方式)による。
3. 業務履行受託者は、すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力業務委託プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)により提案された体制により本業務を履行すること。
また発注者は、本業務に係る発注者支援業務(コンストラクションマネジメント業務)を、第三者(以下「CMr」という。)に委託し、本業務を推進する予定である。
受託者は、本業務に関し発注者からの指示に基づいて、CMrから依頼等が行われた場合には、これを発注者によるものとして対応すること。
4. 技術協力業務の内容及び範囲(1) 技術提案受託者は、優先交渉権者選定時に提出した技術提案の内容にかかわらず、施工者の立場から音響性能を確保するための実施設計に基づく改修方法、工事中の施工計画、仮設計画等による工期短縮、工事費縮減、施工時の制約条件への対応、周辺環境への影響の低減等に有効な技術提案を必要に応じて行う。
(2) 設計の確認受託者は、設計者が行う設計の内容に対して技術提案が適切に反映されていることを確認する。
また、技術提案以外の部分を含めて施工性の観点から設計の内容の確認を行い、設計の内容について疑義がある場合は、発注者に報告し指示を受けるものとする。
受託者は、現地調査結果等を踏まえ、実施設計図書に記載された内容等について疑義又はVE案等がある場合は、発注者及び設計者に報告し指示を受けるものとする。
なお、助言等の採否については、発注者と設計者が協議のうえ決定するものとし、発注者からの指示等に基づき、助言等の修正、再検討を行い、発注者、設計者及び受託者共に合意形成を図るものとする。
3(3) 技術情報等の提供受託者は、実施することが認められなかった技術提案を除き、技術提案の適用判断及び設計への反映の際に必要となる、技術提案に関する機能・性能、適用条件等の技術情報、見積書、見積根拠等を提出するものとする。
その他、発注者から指示があった当該施工に係る技術情報の提供を行うものとする。
(4) 全体工事費の算出及びコスト管理の支援受託者は、本業務の初期段階に、全体工事費を記載した工事費概算書を発注者に提出する。
また、コストを抑制しながら実施設計を進捗させるため、有効な VE 等の技術提案等を行うとともに、発注者のコスト管理を支援する。
(5) 施工計画の作成受託者は、事前協議の結果及び設計者が行う実施設計の内容に応じた、施工計画(案)、仮設計画(案)及び工事工程表(案)を作成する。
この場合において、受託者は、現場その他図面等の確認を行い、工事期間中(各工事ステップ)の工事区域、仮設数量の算出、施工順序、施工方法、資材・部材の搬入計画、利用停止期間及び利用者動線等を明らかにする。
また、必要に応じ、発注者の指示に従い関係者へのヒアリングを行うものとする。
(6) 関係機関等との協議資料の作成受託者は、発注者が行う関係機関等との協議にあたって、施工の観点からの助言や技術情報の提供、協議資料の作成支援を行う。
(7) 三者協議会への協力受託者は、発注者及び設計者、受託者で構成する三者協議会に出席する。
三者協議会は必要に応じて開催することとし、受託者のほかに発注者が指示する場合は施工内容、工事費等に精通し、工法等について協議、合意ができる技術者が出席するものとする。
(8) 報告書の作成受託者は、業務の成果として報告書を作成する。
5. 業務の実施(1) 一般事項① 受託者は、本業務の実施にあたり、発注者と十分な協議を行い、その意図や目的を理解したうえで、適切な実施体制、人員配置のもとで進めること。
② 受託者は、設計者が行う設計等に対して、自らの技術と経験に基づく技術協力を行うこと。
③ 受託者は、技術協力内容を検討し、設計者が行う設計等が滞りなく進捗するように、設計者と意見を調整しながら技術協力を行うこと。
④ 受託者は、本業務の実施にあたり、業務にかかる最新の事例、情報を収集し、業務への反映に努めるとともに、実効性の高い具体的な提案を行うこと。
4⑤ 受託者は、発注者及び設計者に対し技術協力を行うときは、原則として書面により行うものとし、図面等に当たっては、PDFデータ及びCADデータを提出すること。
⑥ 設計者との意見調整が困難又は長期間を要することが明らかな場合や、見解の相違があり確認を要する場合は、各者が共同で連絡書を作成し、設計者又は受託者からCMrに報告すること。
報告があった場合は、CMrが意見調整等を行い、発注者が判断する。
⑦ 受託者は、発注者・CMrが行う調整業務に対して積極的に協力すること。
⑧ 積算は、発注者の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行うこと。
⑨ 本業務において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 業務報告書の作成業務完了時に、業務の実施状況をまとめた報告書を提出すること。
提出に当たっては、具体的な報告内容等について事前に発注者と協議すること。
(3) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。
① 発注者又は受託者が必要と認めたとき② その他(4) 情報管理受託者は、本業務の遂行に当たり発注者の所掌する情報資産の保護について万全を期すものとし、その機密性、安全性、可用性を維持するために必要な対策を講ずるとともに、本業務において知り得た情報を正当な理由なく第三者に知らせるほか、本業務の目的外に使用することのないよう関係者全員に徹底させること。
また、個人情報の取り扱いについても、墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月24日条例第16号)及び関係法令等を遵守し、適切に保護すること。
(5) 適用基準類設計内容の確認等は、関係法令のほか、国土交通省「公共建築設計業務委託共通仕様書」(令和6年改訂)を参照のこと。
なお、発注者と協議の上、必要に応じて適用する基準類を追加することができるものとする。
適用基準類は最新の基準等を適用すること。
(6) 契約金額契約金額には、本委託にかかるすべての費用(交通費など)を含む。
(7) 支払方法全業務が完了し、履行検査確認後、一括支払いを行う。
56. 成果物および提出部数(1) 成果物の提出成果物は業務報告書及び各技術資料(電子データ含む)を作成し、発注者に提出する。
報告書等の部数・構成等については、発注者と協議の上、決定する。
成果物 規格 備考 部数業務報告書(例)① 施工計画の検討成果② 仮設計画の検討成果③ 工事工程表④ 技術提案書,VE提案検討書⑤ 各種技術検討資料,技術情報資料⑥ 工事費内訳明細書,作成根拠資料⑦ 実施設計図書に基づく工事費内訳明細書⑧ 積算数量算出書,数量調書⑨ 単価に関する資料 (見積書,見積比較表,単価根拠等)⑩ 関係機関等との協議資料⑪ CADデータ⑫ その他発注者の指示するものA4 縦※各種資料は、任意の規格とする。
文書表記は11ポイント以上を原則とする。
ただし、図面内に表記されている文字等については、読み取れれば可とする。
2 部※留意事項ア 成果物の名称や内容は、発注者との事前協議により詳細を決定すること。
イ 綴は製本せず、着脱可能な厚型ファイルを使用すること。
ウ 綴は適宜分冊し、背表紙およびインデックスを用いること。
(2) 電子データの形式等 電子データの保存形式等は以下のとおりとする。
ただし、 必要に応じて発注者と協議の上、変更することができる。
① 電子媒体CD-R又はDVD-Rのいずれか 2部② ファイル形式データは、以下のいずれかの形式で提出するとともに、同内容のPDFファイルも併せて作成する。
なお、Microsoft Office は、2019 年版で動作可能な形式とする。
■文書 :Microsoft Word 形式又は Microsoft Excel 形式6■表・グラフ:Microsoft Excel 形式又は Microsoft PowerPoint 形式■図面データ:JWW CAD(JWW)形式■写真データ:JPEG 形式(3) 業務報告書等については、電子データおよび業務種目等により分かりやすく整理し、目次や図面番号、インデックス等を適宜付けること。
7. 技術協力業務における遵守事項(1) 受託者は、業務の実施にあたり、関係法令及び条例を遵守すること。
(2) 本業務は、提示された基本設計図書及び実施設計や本業務の与条件、適用基準等によって行うこと。
(3) 受託者は、本業務によって生じる全ての成果、又は知り得た情報を発注者の許可なく他人へ貸与、供与してはならない。
(4) 受託者は、本業務にあたって発注者から貸与を受けた資料等の取り扱いには十分注意すること。
(5) 受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。
(6) 受託者は、本業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
(7) 個人情報等の機密性の高い電子データを納品する場合は、電子データに対して、暗号化等の措置を行うこと。
また、外部記録媒体で電子データを運搬する場合は、鍵付きのケース等を用いること。
(8) すみだトリフォニーホール大規模改修工事技術協力に関する基本協定書第5条第8項の規定により契約手続に関する交渉の不成立が確定したときは、受託者は当事業の契約に関して優先的に交渉する相手方としての権利を失う。
この場合において、発注者がとりまとめた実施設計図書及び本業務において作成した資料並びに技術支援において提出された資料等の著作権は、発注者に帰属するものとする。
(9) 本事業に関し、墨田区議会において予算が成立しない場合又は工事契約に関する議案が否決された場合は、本事業を中止又は延期することがある。
8. その他(1) 著作権について本業務委託に基づき納品された報告書および電子データ等、すべての文書・電子文書の著作権は、発注者に帰属する。
ただし、企業ノウハウや競争優位性を確保するため、成果品(提出物)のうち、分析的な説明を含むもの等の著作権及び知的財産権の帰属については、発注者及び受託者が共有するものとする。
7(2) 受託者は、本業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行うこと。
また、本業務の遂行にあたり、本委託における発注者の方針や意向を満たす上で、当然必要な業務であると発注者が考えるものに関しては、本業務に含まれるものとして遅滞なく遂行すること。
(3) 本業務完了後、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合には、速やかに訂正、補足等の措置を講ずること。
(4) 故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告するとともに、受託者の責任と負担において損害を賠償すること。