【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の放射線測定器用コリメータの製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の放射線測定器用コリメータの製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/14です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】放射性物質分析・研究施設第2棟の放射線測定器用コリメータの製作
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年10月15日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1501-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量放射性物質分析・研究施設第2棟の放射線測定器用コリメータの製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年9月30日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1112 茨城県那珂郡東海村大字村松4-49 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課電 080-3383-2762(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年12月18日 17時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所 令和8 年12 月23日 14時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya Matsumoto3/3Director of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 24(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Fabrication of collimator fordosimeter, for Analysis and ResearchFacilities Laboratory-2,1set(4) Delivery period ; By 30,September,2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 17:00 18,December, 2026(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial Affairs andContract Department,Japan Atomic EnergyAgency, 765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL 080-3383-2762
1/13放射性物質分析・研究施設第2棟の放射線測定器用コリメータの製作仕 様 書2/13目次1.一般仕様.. 31.1 件名.. 31.2 目的.. 31.3 契約範囲.. 31.3.1 契約範囲内.. 31.3.2 契約範囲外.. 31.4 納期.. 31.5 納入場所及び納入条件.. 31.6 検収条件.. 41.7 保証.. 41.8 提出図書.. 41.8.1 提出書類.. 41.8.2 提出先.. 41.8.3 提出書類に関する注意事項.. 51.9 品質保証.. 51.10 支給品.. 51.11 貸与品.. 51.12 品質管理.. 51.13 適用法規・規格基準.. 51.14 産業財産権等.. 51.15 機密保持.. 51.16 グリーン購入法の推進.. 51.17 協議.. 61.18 その他.. 62.技術仕様.. 72.1 機器仕様.. 72.2 梱包及び輸送.. 122.3 試験・検査.. 123/131.一般仕様1.1 件名放射性物質分析・研究施設第2棟の放射線測定器用コリメータの製作1.2 目的国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は、燃料デブリ等の取出し、臨界安全、保管管理、ソースターム評価といった幅広い分析ニーズに対応するため、福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 放射性物質分析・研究施設第2棟(以下「第2棟」という。)にて、燃料デブリ等の表面線量測定、切断、研磨、粉砕等の実施を計画している。
本仕様書は、第2棟コンクリートセル内において燃料デブリ等の表面線量を精度よく測定し、切断位置の検討ならびに表面汚染分布の評価を行うために、放射線測定器用コリメータの製作仕様を定めたものである。
1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内1)コリメータの設計、製作2)1)に係る試験検査(試運転調整を含む)、梱包輸送3) その他本仕様書に規定するもの1.3.2 契約範囲外1) 前項「1.3.1契約範囲内」に記載なきものとする。
1.4 納期令和9年9月30日(木)1.5 納入場所及び納入条件(1)納入場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5※1(東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所隣接地)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 施設管理棟 指定場所※2※1:帰還困難区域のため、事前に通行申請が必要となる。
入域手続きは、原子力機構と別途調整する。
※2:「指定場所」の詳細は、納期までに原子力機構から受注先へ通達する。
4/13(2)納入条件持込渡し1.6 検収条件1.5に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査、2.3に定める試験・検査及び1.8に定める提出書類の合格をもって検収とする。
1.7 保証2.技術仕様に定める設計仕様及び機能要求を満足すること。
保証期間は納品から1年とする。
但し、装置を放射線管理区域に設置した場合又は装置の設置後にその設置場所が放射線管理区域に指定された場合は、この限りではない。
1.8 提出図書1.8.1 提出書類受注者が原子力機構に提出すべき書類は、表-1「提出書類リスト」のとおりとする。
表-1 提出書類リストNo. 書 類 名 様 式部 数(注)提出時期等 確 認1 工程表 受注者 1 契約締結後10営業日までに -2 打合せ議事録 受注者 2 打合せの都度 要3 図面類 受注者 2 製作着手2週間前までに 要4 品質保証計画書 受注者 2 別途調整の上 要5 試験・検査要領書 受注者 2 試験・検査開始1ヶ月前 要6 試験・検査成績書 受注者 1 検収時 -7 取扱説明書 受注者 1 検収時 -8 委任又は下請業者届け原子力機構1作業開始2週間前まで(※下請負等がある場合に提出のこと。)-9 その他必要な書類 受注者 必要部数 その都度 -101~10 の図面・文書を収めた電子媒体- 1 検収時 -注:確認対象書類については、返却用部数を含む。
1.8.2 提出先原子力機構 大熊分析・研究センター 施設整備課5/131.8.3 提出書類に関する注意事項1) 用紙は、原則としてA-4版、図面はA系列とする。
2) 上記表において、「要確認」の書類は、原子力機構の確認を要するものである。
3) 取扱説明書等は、多年の使用に耐えるよう用紙、印刷方法及び装丁を考慮すること。
4) 様式、内容等不明確な点は、その都度原子力機構と協議すること。
5) 本仕様書に提出書類の内容、部数等が明記されていないものについては、別途協議するものとする。
6) 本件において受注者が原子力機構に提出する取扱説明書等は、原則として日本語とする。
1.9 品質保証受注者は、品質保証計画書を作成して、本製作に必要な品質保証活動を明確にし、原子力機構の確認を得た上で、これを実施しなければならない。
1.10 支給品なし1.11 貸与品なし1.12 品質管理本装置の製作に当たっては、1.8.1 表-1に定める提出書類「品質保証計画書」に従い実施すること。
1.13 適用法規・規格基準関連する国内法規に準拠する。
1.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.15 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用す6/13る環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。1.18 その他(1) 受注者は、本製作に使用する下請業者(素材、部品、機器等の製造業者を含む)について、下請業者届を作成し、下請業者の技術程度及び信頼性を証明するに足りる書類を添付して原子力機構の確認を得ること。
(2) 輸入品として主要なものについては、機器ごとに輸入商社名等、必要事項を含めた一覧表を作成し、原子力機構の確認を得ること。
やむを得ず変更する場合は、事前に原子力機構の再確認を受けること。
7/132.技術仕様2.1 機器仕様1) 装置概要本装置は、放射性物質分析・研究施設第2棟のコンクリートセル内に設置・使用するものであり、セル内の放射線測定装置の検出器(プローブ)と組み合わせて使用し、デブリ表面の任意位置の放射線量を精度よく測定することで、切断位置の検討や表面汚染分布の評価に資することを目的とする。
燃料デブリ試料の表面線量を局所的に測定するためのコリメータおよび試料ステージで構成される。
本装置は、マニプレータによる遠隔操作環境下で使用し、高線量環境に耐え、セル内での設置・移動・解体が可能な構造とする。
また、測定対象以外からの放射線の影響を低減する遮へい機能を有し、レーザーポインタおよびカメラにより測定位置の特定・確認が可能である構造とする。
2)セルの搬出入について① セル内への搬入は、セル背面に設けられたW650×H1000mmの楕円形搬入口からとなる。
よって、本装置(セル内で組み立てる場合はセル内に搬入する状態のパーツや各構成品等)は、セル内に搬入可能な寸法とすること。
② セル内搬入後は、遠隔操作又は背面ポートからビニールバッグ越しで作業員が取り扱うこととなる。
よって、部品交換や故障時の修理等について、遠隔操作又は背面ポートからビニールバッグ越しに作業員が対応できる構造とすること。
その際に必要な物品の移動は、遠隔操作でセル内クレーンを使用できない場合は5kg程度の荷重、背面からの作業であれば20kgの荷重を超えないこと。
③ 本装置をセル外へ廃棄する際には、φ380mm×H300mm程度の円筒容器に詰め込む必要がある。
よって、廃棄する際は、前述の円筒容器への詰め込みが可能な状態となるまで、遠隔操作による解体が可能な構造とすること。
3)コリメータの機器仕様数 量 : 1式機器構成: A. コリメータ本体[セル内]、B.CMOSカメラ[セル内]、C.レーザーポインタ[セル内]、D.広角カメラ[セル内]、E.外部PC[セル外]、F.その他※セル内で使用する際の装置イメージ図を図-1に示す。
なお、本装置の設計・製作にあたり、上述した1)や2)の条件を満足する場合は、必要に応じて本イメージ図と異なる構造や構成とすることも可とする。
8/13図-1 コリメータのイメージ図図-2 線量の測定範囲(赤枠)と COMSカメラの撮影範囲9/13A.コリメータ本体[セル内]数量 :1台材質 :SS400(防錆処理としてめっきを施すこと)構造 :①マニプレータによる遠隔操作が可能な構造であること。
②コリメータ内部に放射線測定装置の検出器(以下「プローブ(Atomtex製放射線測定器AT2533相当品)」という。
)を格納できる穴を設け、取り出し及び挿入が可能な構造であること。
③線量測定範囲から入射する放射線を減衰させることなく検出するとともに、線量測定範囲外(図-2 の赤枠以外)からの放射線は遮へいにより 5%以下に低減できること。
近接方法及び近接状態の確認方法については、原子力機構と別途協議のうえ決定すること。
⑥測定点位置を正確に把握することを目的として、「C.レーザーポインタ」と「B.CMOSカメラ」を設けること。
これらは同時に照準、撮影・記録を行うことが可能な構造であること。
⑨装置重量がマニプレータの可搬重量(約3~4kg)を超過する場合、セル内クレーンによる移動を可能とし、安定して吊り下げることができるような構造とすること。
⑩固定や転がり防止等の対策を講じること。
なお、具体的な対策内容については、原子力機構と別途協議のうえ決定すること。
性能 :①遮へい性能として、プローブが線量測定範囲以外から受ける線量を、低減できる能力を有すること。
遮へい能力は、原子力機構と別途協議の上遮へい評価可能なシミュレーションにより行うこと。
使用環境: ①セル内で使用するため、マニプレータによる遠隔操作に支障がないこと。
②放射線による故障及び劣化を考慮し、使用環境に十分耐えうること。
③不要となった際の搬出を考慮し、マニプレータで解体可能な形状構造とすること。
解体後の大きさは、各パーツがいずれもφ380mm×H300mm程度の円筒容器に収まる寸法とすること。
B.CMOSカメラ[セル内]数量 :1台構造 :①カメラはセル内外分離構造とし、セル内機器とセル外機器は、セル壁に設置されるLAN対応の給電端子を介して接続すること。
セル内外の接続に必要なコードは受注者が用10/13意するものとする。
②カメラはUSBケーブル接続仕様とする。
③セル内側のLAN対応気密コネクタへ接続するため、配線距離を考慮し、LANケーブル、USB信号増幅器およびUSB-LAN変換器を備えること。
これにより、セル内側の給電端子へ接続可能な構成とすること。
④分析装置からセル内側のコネクタまでの配線距離を考慮し、ケーブル長は約3 mとすること。
⑤セル内にあるカメラ映像を取り込み、セル外にある「E.外部PC」に表示及び保存することができること。
⑥マニプレータにより交換可能な構造とすること。
性能 : ①コリメータから、照射されるレーザーポインタが線量測定範囲の中心に照射されているか確認可能であり、20~25mmの範囲を撮影・記録が可能であること。
(図-2参照)C.レーザーポインタ[セル内]数量 :1台電源 :100V構造 :①マニプレータにより交換可能な構造とすること。
②電源はセル内のコンセントを用いること。
性能 :①線量測定範囲の中心にレーザーポインタが当たっていること。
(図-2参照)D.広角カメラ[セル内]数量 :1台構造 :①カメラはセル内外分離構造とし、セル内機器とセル外機器は、セル壁に設置されるLAN対応の給電端子を介して接続すること。
セル内外の接続に必要なコードは受注者が用意するものとする。
②カメラはUSBケーブルとし、セル内側のLAN対応給電端子との接続にはUSBケーブルを使用し、配線距離を考慮してUSB信号増幅器およびUSB-LAN変換器を備えること。
これにより、セル内側の給電端子へ接続可能な構成とすること。
③セル内側のコネクタまでの配線距離を考慮し、ケーブル長は約3 mとすること。
④セル内にあるカメラ映像を取り込み、セル外にある「E.外部PC」に表示及び保存することができること。
⑤マニプレータにより交換可能な構造とすること。
性能 :①カメラは、試料全体を見ることが可能な機能を有すること。
カメラの性能、設置位置については原子力機構と別途協議のうえ決定すること。
E.外部PC[セル外]11/13数量 :1台形式 :ノート型パーソナルコンピュータCPU :Intel Core i5(第 10世代以降)又は同等以上メモリ :8GB以上ストレージ:SSD 256GB以上OS :Windows 10 または Windows 11ソフトウェア: Microsoft Excel(LTSC版)を使用可能であること性能 :①セル内にあるカメラの映像(フルHD相当)のリアルタイム表示及び保存が可能であること②必要なインターフェース(USB、HDMI等)を備えること。
③Excelと同時起動時に動作遅延が発生しないことF.その他プローブ :①本仕様書の調達範囲外とする。
4)試料ステージの機器仕様数 量 : 1台機器構成:G.試料ステージ部[セル内]G.試料ステージ部[セル内]数量 :1台寸法 :①以下に示す形状及び寸法の試料を設置可能であること。
・円柱:φ80×100mm程度・立方体:一辺77mm程度・球体:φ95.4mm程度構造 :①マニプレータによる遠隔操作が可能な構造であること。
②コリメータ本体と試料ステージ部は分離可能な構造とすること。
③試料を試料ステージ上に設置した状態で、回転軸およびX軸、Y軸、Z軸方向への移動を行う際に、試料が転動又は落下しないよう、転がり防止機能を備えること。
性能 :①試料ステージ部に試料を設置した状態で鉛直軸周りに360度回転可能な機構を備えること。
②X軸・Y軸及びZ軸の各方向に位置調整が可能であること。
③X軸・Y軸・Z軸及び回転軸方向の移動量が把握できる構造とすること。
12/13④X・Y及びZ軸方向の移動量は1mm単位の目盛を有するものとし、目盛及び移動量はセル窓から双眼鏡又はセル内ITVにより確認可能であること。
⑤回転軸方向の目盛間隔は試料ステージの大きさによって変わるため、子力機構と別途協議のうえ決定すること。
使用環境:①セル内での使用において、マニプレータによる遠隔操作に支障がないこと。
②放射線による故障、劣化を考慮し、使用環境に十分耐えうること。
③不要となった際の搬出を考慮し、マニプレータで解体可能な形状及び構造とすること。
解体後の大きさは、各パーツがいずれもφ380mm×H300mm程度の円筒容器に収まる寸法とすること。
5)シミュレーション遮へい性能、細孔径が原子力機構の要求する性能を有しているかを確認するため、シミュレーションを実施すること。
要求事項:①原子力機構が指定する3種類の線源および各線源強度条件を用い評価を行うこと。
②細孔径は10 mm以下で評価を行うこと③燃料デブリの形状および寸法はシミュレーシ結果に影響を与える条件であるが、実際の形状や大きさは不明である。
このため、想定される条件の中で最も厳しい燃料デブリ形状・寸法で、シミュレーションを実施する。
④コリメータとデブリの距離、ピンホール部の開口径の相関を求めること。
⑤線量測定範囲から入射する放射線を減衰させることなく検出するとともに、線量測定範囲(図-2)の外から入射する放射線については、元の線量に対して5%以下まで低減できることをシミュレーションで確認すること。
⑥空間分解能を評価するために、各細孔径(10 mm以下)の線量測定範囲を正確に見ることができるかを確認するため、シミュレーションで確認すること。
2.2 梱包及び輸送コリメータ及び付属品一式は、輸送中の振動・衝撃・湿気等により損傷を受けることのないよう、適切な緩衝材を用いて梱包すること。
2.3 試験・検査本契約に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。
なお、以下の検査を実施するにあたり、事前に検査要領書を作成し原子力機構の確認を得るものとする。
13/13なお、立会区分については表-2「検査立会区分表」に示す。
① 寸法検査製品の主要寸法及びコンクリートセルの取合いに係る寸法が許容公差内であることを確認する。
② 作動検査各動作が円滑に作動し、本仕様書で要求した性能※1を満足できることを確認する。
(検査に際し必要となる模擬試験片の調達を含む。)※1:セル内装置は、マニプレータでの操作に支障がないことを確認する。
③ 員数検査本仕様書、図面又は部品表に基づき、構成部品、付属品及び消耗品等の数量が所定の員数どおりであることを確認する。
④ 外観検査製品の外観について、変形、損傷、亀裂、錆、塗装不良、汚れ等の有無を確認し、使用上及び性能上支障のない状態であることを確認する。
表-2 検査立会区分表○:立会検査 △:記録確認 ■:自主検査※2:現地で確認が必要なもの(詳細な確認方法と確認場所は検査要領書制定時に協議)No. 項 目原子力機構 受注者現地 工場 現地 工場1 寸法検査 - △ - ■2 作動検査 ○※2 △ ■ ■3 員数検査 ○ △ ■ ■4 外観検査 ○ △ ■ ■産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。