下野市デマンド交通運行管理業務公募型プロポーザルの実施について
栃木県下野市の入札公告「下野市デマンド交通運行管理業務公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県下野市です。 公告日は2026/10/18です。
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- 発注機関
- 栃木県下野市
- 所在地
- 栃木県 下野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/18
- 納入期限
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下野市デマンド交通運行管理業務公募型プロポーザルの実施について
1下野市デマンド交通運行管理業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領本要領は、道路運送法第4条に基づく区域運行によるデマンド交通運行管理業務の契約期間満了に伴い、令和9年4月1日から本業務を委託しようとする事業者(契約候補者)を、サービスの品質・企画内容、価格等を総合的に比較考慮する公募型プロポーザル方式により選定する場合の手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。
1 業務委託の概要(1) 業務委託の名称 下野市デマンド交通運行管理業務委託(2) 業務内容 下野市デマンド交通運行管理業務委託仕様書(以下「デマンド交通仕様書」という。)のとおり。
(3) 履行期限 契約締結の日から令和12年3月31日まで(4) 提案限度額 総額 131,490,000円(税込)(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額11,953,636円)内訳 令和 9年度(年額) 43,830,000円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額3,984,545円)令和10年度(年額) 43,830,000円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額3,984,545円)令和11年度(年額) 43,830,000円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額3,984,545円)(5) 問い合わせ・書類提出先(事務局)下野市都市建設部都市政策課 都市計画グループ〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地TEL:0285-32-8909 FAX:0285-32-8612E-mail:toshiseisaku@city.shimotsuke.lg.jp受付時間:平日の9時から17時まで(12時から13時までを除く。)2 参加資格次に掲げる要件をすべて満たしている者であること。
(1) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定めた営業区域における宇都宮交通圏のうち、下野市内に本社又は営業所を有すること。
(2) 令和9年3月31日までに道路運送法第4条の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取得することができる事業者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない2者であること。
(4) 下野市競争入札参加資格者として登録があること。
ただし、企画提案書の提出期限までに当該登録をする場合には、この限りではない。
(5) 下野市プロポーザル参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)及び企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の規定に該当する者でないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約に関し必要となる資格その他の条件等を満たす者であること。
3 スケジュール項 目 期 日実施要領等の公表 令和8年10月19日(月)実施内容に関する質問書提出期限 令和8年10月23日(金)15時必着質問に対する回答 令和8年10月28日(水)参加表明書の提出期限 令和8年10月30日(金)15時必着参加資格の確認結果通知 令和8年11月 4日(水)企画提案書の提出期限 令和8年11月11日(水)15時必着プレゼンテーション要請依頼(一次審査通知)令和8年11月13日(金)予定プレゼンテーション 令和8年11月27日(金)審査結果の通知・公表 令和8年11月30日(月)予定4 質問の受付及び回答(1) 受付期間令和8年10月23日(金)15時必着(2) 提出方法質問書(様式6)を用い、事務局宛てに電子メールで提出すること。
件名には「プロポーザルに関する質問【事業者名】」と明記すること。
電話及び直接来庁による質問には応じない。
(3) 質問に対する回答3令和8年10月28日(水)17時までに一括して下野市ホームページにて公開する。
5 参加表明書の提出参加予定者は、下記ア~キの提出書類を提出すること。
(1) 提出書類ア プロポーザル参加表明書(様式1。以下「参加表明書」という。)イ 会社概要書(様式2)ウ 業務経歴書(様式3)エ 誓約書(様式5)オ 直近年度の決算書カ 納税証明書市税(納税義務がある場合)、税務署で発行する法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(参加表明をする日の3ヶ月以内に発行のもの)キ 商業登記簿謄本(参加表明をする日の3ヶ月以内に発行のもの)(2) 提出部数 各1部(3) 提出方法持参又は郵送(書留郵便に限る)により、提出すること。
持参の場合は事務局に電話連絡の上、持参すること。
(4) 提出期限令和8年10月30日(金)15時必着(6) 参加資格確認結果の通知参加表明書の提出者に対して参加資格について書類審査を行い、参加資格の有無を電子メールで通知するものとする。
6 企画提案書等の提出(1) 提出書類① 企画提案書(様式任意)・デマンド交通様書及び下野市デマンド交通運行管理業務委託に関する公募型プロポーザル審査要領に基づき、以下の項目について作成し、その他については 6)利用者の利便性に含め作成すること。
また、下野市地域公共交通計画におけるデマンド交通の現状と課題、及び今後の施策を踏まえ提案すること。
1) 業務実績2) 人員配置・教育体制3) 苦情処理・安全管理4) 緊急時の対応5) 収益拡大策6) 利用者の利便性・A4版・横書き・文字サイズ12ポイント以上で、15ページ以内とする。
4・PRしたいポイントや提案趣旨などを、簡潔にわかりやすく記載し、意思表示は明確にすること。
・提出を求めていない資料を添付するなど、過大なものにならないようにする。
② 業務経歴書(様式3)(再提出)③ 業務の実施体制調書(様式4)④ 運行準備期間における業務スケジュール表(様式任意)⑤ 見積書(積算内訳も提出)・様式は任意とし、業務名称及び金額(税込価格)を記載することとし、年度ごとに作成すること。
・見積金額は、年間運行経費総額(消費税を含む)から年間運賃収入として市で見込んだ550万円(各年度同額とする)を差し引いた金額とすること。
・提案限度額を超えないようにすること。
(超えた場合、失格となる。
)(2) 提出部数 10部正本1部 副本9部(副本については複写可とするが、正本と同色のものとする)(3) 提出方法持参又は郵送(書留郵便に限る)により、提出すること。
持参の場合は事務局に電話連絡のうえ、持参すること。
(4) 提出期限令和8年11月11日(水) 15時必着7 一次審査(書類審査)(1) 審査方法一次審査は事務局で行う。
提出書類の内容について、6(1)提出書類にて指定する内容となっているか審査を行う。
(2) 結果通知一次審査参加事業者宛に下野市プロポーザル一次審査結果通知書(様式7)及び下野市プロポーザル二次審査(提案者プレゼンテーション)依頼通知書(様式8)を電子メールで通知するものとする。
8 二次審査(提案者プレゼンテーション)(1) 審査基準候補者の選定は、下野市デマンド交通運行管理業務委託に関する公募型プロポーザル審査要領(以下「審査要領」という。)に基づき審査を行う。
(2) プレゼンテーションの実施ア 実施日 令和8年11月27日(金)予定時間は企画提案者に対して別途通知するイ 会 場 下野市役所 203会議室ウ 時 間 1事業者につき30分以内(概ねプレゼンテーション20分以内、質疑応答150分以内)とする。
エ その他・出席者は1事業者につき3名以内とし、業務責任者が必ず出席すること。
・プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に沿ってわかりやすく簡潔に行うこととし、追加提案の説明は認めない。
なお、パソコン及びプロジェクター等によるプレゼンテーションも希望があれば可能とし、その場合、プロジェクター、スクリーンは事務局が用意するが、パソコンは参加者が持参すること。
・プレゼンテーションは、非公開とする。
(3)審査の方法審査基準に基づき、企画提案書等及びプレゼンテーションの内容について、市が設置する選定委員会が審査し契約候補者の選定を行う。
(4)審査結果の通知・公表契約候補者選定後、審査結果について企画提案者に通知するとともに、市ホームページで公表する。
なお、審査内容に係る質問や意義は一切受け付けない。
(5)契約の締結ア 選定委員会において選定された契約候補者と締結協議を行う。
イ 契約締結の協議においては、企画提案内容をそのまま実施することを約束するものではなく、企画提案書の内容の追加、変更又は削除を求めることがある。
ウ 契約締結の協議が整わなかった場合には、評価結果の上位者から順に協議を行う。
エ 契約書の作成に必要な経費は、受託者の負担とする。
9 失格に関する事項参加者が、次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合(2) 審査の公平性を害する行為があった場合(3) 参加資格の要件を満たさなくなった場合10 企画提案書公募によるプロポーザルの中止等やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止又は取り消すことがある。
この場合において、プロポーザルに要した費用を本市に請求することはできない。
11 参加者の辞退参加表明書提出後、都合によりプロポーザルを辞退するときは、すみやかに事務局に連絡のうえ、企画提案辞退届(様式9)を提出すること。
612 その他留意事項(1) 本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とする。
(2) 提出書類は、日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。
(3) 書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めない。
(4) 提出された書類は、返却しない。
(5) 企画提案書等は、候補者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(6) 参加者の企画提案書の著作権は、参加者に帰属し、契約候補者の企画提案書の著作権は委託契約締結時点で下野市に帰属するものとする。
1下野市デマンド交通運行管理業務委託仕様書1.委託業務の名称下野市デマンド交通運行管理業務委託2.目的デマンド交通の運行を行うための受託者を選定する公募型プロポーザルを実施するにあたり、運行管理業務内容の詳細について、この仕様書に定めるものである。
3.基本事項(1) 委託契約期間 契約を締結した日から令和12年3月31日まで(2) 運行期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3) 委託契約金額 企画提案書の見積金額とする。
(4) 委託内容 委託する業務は、デマンド交通運行に必要な運行管理、運行業務及び車両管理とする。
4.運行形態道路運送法第4条に基づく許可による一般乗合旅客自動車運送事業における区域運行。
5.運行区域及び運行区間・運行区域は市内全域とする。
・今後、運行区域外の施設への乗り入れを市が特別に認める場合は、市内の地点と、市が特別に認める運行区域外の施設との間を運行区間とする。
・市が特別に認める運行区域外の施設の指定については今後協議するものとする。
6.業務内容(1) 道路運送法第5条に基づく許可申請業務・許可申請に要する経費は受託者が負担する。
(2) 乗車場所案内看板の設置に伴う使用許可申請業務・許可申請に要する費用は受託者が負担する。
・乗車場所案内看板の設置場所に関する関係機関との協議及び設置は本市が行う。
また、設置場所の使用料が発生する場合の減免要望も本市が行う。
(3) 運行業務①事務所の設置及び維持管理・デマンド交通の運行管理に必要な事務所は、受託者が設置すること。
・事務所の維持管理費用は受託者が負担し、責任をもって適正に管理すること。
②運行方式デマンド型乗合方式により運行する。
・自宅等と目的地間(ドア・トゥ・ドア)を運行する。
2・午前8時から午後6時までの運行とし、予約に応じて運行する。
・運行時間帯において送迎のないときは、待機のため市公共施設の駐車場を使用することができる。
・運行は月曜日から土曜日とする。
ただし、祝日、振替休日及び年末年始(12月30日~翌年1月3日)は運休とする。
③運行車両受託者が使用権限を有する事業用の車両を使用する。
・運行車両については乗客4人乗り以上の車両4台を基本とし、運行に支障がないよう運行車両及び台数の調整は受託者が対応するものとする。
なお、需要が多い時間帯は、利用者の利便性が向上するよう受託者で提案すること。
・当該車両には、デマンド交通であることが分かるよう会社名、区域運行の文字等を記載したマグネット・シートを貼り付ける。
なお、マグネット・シートは本市が貸与する。
・車両の点検、清掃及び調整を実施すること、また、車検、定期点検及び車両の故障等が発生した場合は、受託者所有の代替車両にて対応する。
④利用料金・乗務員は、利用者から運賃を受領し運行日ごとに精算する。
・運賃の支払い方法は、現金または回数券とする。
・回数券の発行及び販売は受託者が行う。
・料金の設定:大人(中学生以上) 300円子ども(小学生) 200円(未就学児:無料)⑤損害賠償本業務に使用する全ての車両は任意保険又は共済に加入することとし、加入手続き及び保険料の支払いは受託者が行う。
また、加入する任意保険及び共済は以下に示す賠償内容とする。
・対人賠償保険:無制限・対物賠償保険:無制限・人身傷害保険:3,000万円以上・その他:車両保険に加入する。
(4) 配車センターの設置及び運行管理業務①配車センターの設置受託者は配車センターを設置し、利用者の予約・受付業務を運営するものとする。
なお、資本の異なる複数事業者で共同配車する場合においては、事業者間協議のうえ、共通の配車センターを設置しなければならない。
ただし、共通の配車センターを設置・運営する場合には、利用者の混乱を招かぬよう、電話番号や窓口を統一する等の対応をすること。
②予約の受付業務・電話受付予約等に必要となる専用電話を設置し、その電話の基本料金及び通話料等に関する費用は全て、受託者の負担とする。
・電話予約受付時間は午前7時から午後6時までとする。
3・利用者からの電話が集中した場合でも、電話対応ができるような方法を受託者で提案すること。
なお、自動音声対応機能等での対応も可とする。
・予約を受けた場合、AI配車システムを使用し最適な配車ルートを決定し、利用者に乗車時間を伝えること。
・インターネットやスマートフォンを使用して24時間予約を可能とすること。
・利用者の利便性が高まるよう、極力柔軟な予約受付方法を受託者で提案すること。
③配車システム配車システムは、市が指定するAI配車システムとし、システムにかかる費用及び通信料は全て受託者が負担する。
指定システム:SAVSシステム 事業者:株式会社未来シェア④利用者登録データ入力令和9年3月31日時点での登録者データを入力する。
令和8年9月30日現在の利用登録者数 7,516名⑤利用者登録・デマンド交通を利用するにあたり事前登録をするものとする。
・利用できる方は、1人で乗降できることを基本とする。
・運行管理業務委託契約期間終了後の登録者データについては、速やかに本市に返還する。
なお、本市への報告以外での登録者データの複製を禁止するとともに、個人情報である登録者データの保管等についても十分留意する。
⑥利用登録証の発行・登録証を作成し、利用者に送付する。
・登録証の様式は本市と協議の上決定する。
・登録証作成及び郵送に係る費用は、受託者の負担とする。
(5) 報告書作成業務毎月の登録者数、利用者数、運賃、走行距離等の運行に関する報告書、業務の収支に関する報告書、事故に関する報告書、苦情処理・ご意見ご要望等に関する報告書等を作成し、運行月の翌月中旬までに本市に報告する。
(7) その他・利用促進策の提案や、それを実現するための取り組みを行う。
7.業務執行体制(1) 受託者は、本業務に対する責任者を選任する。
(2) 責任者は、本業務に関する代表者として、緊急時及び平常時の連絡、情報伝達が円滑に行えるよう連絡体制を整備する。
(3) 受託者は、本業務を履行するために必要な乗務員を、市内営業所に配置する。
(4) 乗務員は、法令等を遵守するとともに、安全運転励行のため万全を期する。
(5) 緊急事故等における連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にしておく。
(6) 委託者は、緊急を要すると認めるときは、受託者に対し所要の措置をとるよう求めることができ、受託者が必要な措置をとったときは、その結果について委託者に報告する。
(7) 事故等が発生した場合には、受託者の責任において、事故の処理及びその費用を負担4する。
(8) 受託者は、予約受付業務に従事するオペレーターを配置する。
(9) 受託者は、運行管理者、整備管理者及び補助者を市内営業所内に配置する。
(10) 本業務には、十分な知識を有する者を配置する。
(11) 受託者は苦情や意見等を受けるための連絡窓口や体制を設けるとともに、運行時間内については、常に対応可能な体制を整えること。
(12) 利用者からの苦情、意見等に対しては誠意をもって対応すること。
8.運行及び予約受付時の対応(1) 予約の受付時間(午前7時から午後6時まで)は常に電話受付できる体制を維持する。
(2) 予約人数が定員に達するなど、利用者の希望時間に予約が受けられない場合は、その理由を丁寧に説明し、別便の利用などを案内する。
(3) シルバーカー、ベビーカー、車いす(高さ90cm、幅54cm、奥行40cm以内)の持ち込みを可能とする。
(4) 利用者を乗降させる場合には、周囲の交通状況等を把握し、安全に乗降できるよう適切な誘導を行う。
(5) 利用者が乗車する際には、予約者本人であることを確認し、目的地を確認したうえで運行する。
(6) 利用者の指定場所に到着後5分を経過しても利用者が現れない場合は、予約受付オペレーターに連絡し、予約受付オペレーターから利用者本人に電話連絡してもらうなどの適切な対応を行う。
(7) 交通事情などにより、迎えの時間に遅延が見込まれる場合は、オペレーターより予約者に連絡をしてもらうなどの適切な対応を行う。
(8) 利用者には平等かつ公平なサービスを提供するとともに、市民からまた利用したいと思われるようにするため、乗務員及びオペレーターの資質の向上に努め、利用促進に努める。
9.個人情報の取り扱い個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」によらなければならない。
受託者は、個人情報の取扱いに十分注意し、この契約が終了し、または解除された後においても、当該個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しないこと。
10.注意事項(1) 受託者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。
受託期間満了後においても同様とする。
(2) 受託者は、業務を円滑に遂行するため、逐次、本市との打合せを行う。
また、本仕様書に記載されていない事項であっても、業務遂行上必要と認められる事項については、その都度、本市と協議する。
11.その他の事項5本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、本市と受託者が別途協議する。
12.事務局(問合せ先)下野市 都市建設部 都市政策課 都市計画グループ〒329-0492栃木県下野市笹原26番地電話:0285-32-8909(直通)FAX:0285-32-8612E-mail:toshiseisaku@city.shimotsuke.lg.jp6別記個人情報等取扱特記事項(個人情報及び特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書)(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報及び特定個人情報(以下これらを「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
2 発注者から受注者に貸与された個人情報等の取扱いについては、契約条項に定めるほか、この個人情報等取扱特記事項(個人情報及び特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書)(以下「本特記事項」という。)の定めによるものとする。
ただし、契約条項において本特記事項と異なる定めがなされている場合は、本特記事項が優先して適用されるものとする。
(定義)第2条 本特記事項において、個人情報とは、法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
2 本特記事項において、特定個人情報とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(個人情報等の取扱いの委託)第3条 発注者は、受注者に対し、本件業務の遂行に必要な最小限度において、個人情報等の取扱いを委託する。
(秘密保持義務)第4条 受注者は、個人情報等を秘密に保持し、発注者の書面による事前の承諾なくして、これを第三者に開示してはならない。
ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合はこの限りではない。
(1) 法律上開示を義務付けられた場合(2) 政府、裁判所その他の公的機関から開示命令、開示要請を受けた場合2 受注者は、個人情報等の秘密保持に関する規程等を整備し、その指揮監督下にある全ての者から在職中及び退職後における個人情報等秘密保持の誓約書の徴求を行うとともにその他必要な措置を講じ、個人情報等の保護管理に一切の責任を負う。
(保有の制限等)第5条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該7本人の個人情報等を取得するときは、あらかじめ本人に対し業務の目的を明示しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第6条 受注者は、個人情報等を、発注者の書面による事前の承諾なくして、本件業務の目的以外に利用、加工又は第三者に外部提供してはならない。
2 受注者は、個人情報等を、本件業務の目的以外で複写、複製してはならず、本件業務の目的の範囲内であっても複写、複製を最小限にとどめるものとする。
(搬出の禁止)第7条 受注者は、個人情報等を発注者の事前の承諾なく業務の現場から搬出してはならない。
(安全管理措置)第8条 受注者は、個人情報等の取扱いにつき次の安全管理措置を講じるものとする。
(1) 組織的安全管理措置① 個人情報等管理責任者などの組織体制の整備② 個人情報等の安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に沿った運用③ 個人情報等の取扱状況を確認する手段の整備④ 個人情報等の安全管理措置の評価、見直し及び改善⑤ 事故又は違反が生じた場合の発注者に対する連絡、報告など対処方法の策定(2) 人的安全管理措置① 従業者の雇用及び契約時における誓約書その他非開示契約の締結② 従業者に対する個人情報等の保護に関する教育・訓練の実施(3) 物理的安全管理措置① 入退館(室)管理の実施② 施錠管理、所定の場所からのパソコン、個人情報等の記録媒体等の持ち出し禁止など個人情報等の漏えい、盗難等に対する対策③ 機器・装置等の物理的な保護④ 個人情報等の移送時の対策⑤ 個人情報等ファイルの復元不可能な手段での削除及び電子媒体等の完全な廃棄(4) 技術的安全管理措置① 個人情報等へのアクセスにおける識別と認証② 個人情報等へのアクセス制御③ 個人情報等へのアクセス記録④ 個人情報等を取り扱う情報システムに対する不正アクセス等防止⑤ 個人情報等の通信時の対策⑥ 個人情報等の漏えい等の防止(個人情報等を取り扱う従業者)8第9条 受注者は、個人情報等の管理に関する責任者及び個人情報等を取り扱う担当者をそれぞれ定めるものとする。
2 前項の責任者は、受注者における特定個人情報の目的外利用、第三者への外部提供又は情報漏えい等が発生しないよう適切な措置を講ずるものとする。
(再委託の禁止)第10条 受注者は、発注者の書面による事前の承諾なくして、本件業務の一部又は全部を第三者に業務委託し、又は、請け負わせてはならない。
2 受注者が、発注者の書面による事前の承諾を得て、本件業務の一部又は全部を第三者に委託し、又は、請け負わせる場合には、受注者は、当該第三者に対して、個人情報等について本特記事項における受注者の義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行うものとする。
3 前項において取り扱う情報が特定個人情報を含むとき、発注者は、受注者が当該第三者に対して適切な監督を行っているかどうかを監督するものとする。
(報告及び調査)第11条 発注者は、必要に応じて、受注者に対し、個人情報等の取扱状況に関する発注者が指定する事項について書面により報告を求め、その検査をすることができる。
2 発注者は、必要と認める場合には、受注者に対し、委託業務を行う場所及び個人情報等を保管する施設その他個人情報等を取り扱う場所に立ち入り、個人情報等の管理状況を検査することができる。
3 受注者は、発注者から前2項に規定する報告又は検査の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(資料の返還及び廃棄)第12条 受注者は、個人情報等が表示、記載又は記録された書面、写真及びデータその他一切の資料(複写物、複製物を含む。)については、保存期間経過後あるいは原契約終了後のいずれか早い時点後、速やかに、返還又は廃棄するものとする。
(個人情報等が記載された資料の廃棄手続き)第13条 前条において、個人情報等が記載された資料を廃棄する場合には、次の手続きによるものとする。
(1) 受注者は、個人情報等が記載された書面等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を採用する。
(2) 受注者は、個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等の復元不可能な手段を採用する。
(3) 受注者は、特定個人情報を廃棄した場合には、廃棄した記録を保存するとともに、発注者に対して廃棄したことに関する証明書を交付する。
(存続期間)9第14条 本特記事項に基づいて受注者が負担する一切の義務は、原契約終了後5年間存続する。
(事故発生時の報告)第15条 受注者は、発注者から貸与を受けた個人情報等を紛失又は漏えいする等事故が発生した場合若しくはそのおそれがある場合は、受注者は直ちにその旨を発注者に報告するものとし、発注者及び受注者は、協力して事故対応に当たるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第16条 受注者が、本特記事項に違反して個人情報等を利用等し、又は個人情報等を第三者に開示若しくは外部提供した場合には、発注者は受注者に対し、契約の解除及び現実に被った損害額を請求することができる。
ただし、発注者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(合意管轄)第17条 発注者及び受注者は、本特記事項に関して生じた紛争に関して、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。