【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/26です。
4日前に公告
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託
1令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務プロポーザル実施要項標記の業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施しますので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務(2) 目的及び概要熊本都市圏においては、公共交通利用者の減少、運転士不足、運行コストの上昇等により、既存の事業者単独による路線バス等の維持が一層困難となっており、サービス水準の低下や路線の縮小が進行している。
また、本市においては、持続可能で利便性の高い公共交通体系の構築に向け、地域公共交通計画に基づく各種施策及び熊本地域の乗合バス共同経営等が進められている。
本業務は、これらの取組を踏まえ、熊本都市圏におけるバス、鉄道、軌道、タクシー、オンデマンド交通等を一体的にマネジメントする新たな交通統括組織(熊本交通新機構(通称「くまもとモビリティ」))の設立に向け、組織の機能、制度スキーム、役割分担、財政負担、事業効果及び設立までのロードマップを具体化し、行政及び交通事業者等による合意形成を支援することを目的とする。
あわせて、市民にとって分かりやすく、利用しやすく、かつ持続可能な運賃制度のあり方についても検討し、公共交通の利用促進につながる方策を整理するものとする。
(3) 業務内容別紙1「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託基本仕様書」(以下「仕様書」という。)による内容を含むものとする。
(4) 履行場所熊本市内外(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月19日まで(6) 提案上限額28,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
※ この金額は契約予定価格を示すものではない。
(7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式22 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎4階熊本市 政策局 公共交通戦略部 公共交通戦略課電 話 :096-328-2191(直通)ファックス:096-324-1713電子メール:kokyokotsusenryaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
① 単体企業として参加する場合(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第7-1分類「都市計画関係調査」業務または第7-2分類「交通関係調査」業務に登録していること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出(注3)するなど、本条例を遵守していること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体及び共同企業体として参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たしていること。
(11) 国、地方公共団体、特殊法人、地方公社、交通事業者等から直接受注した業務として、平成27年度(2015年度)以降に履行を完了した、公共交通の運行体制、事業収支、3負担額等に関するいずれかの調査・検討の業務を受託した実績を有すること。
(申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)② 共同企業体として参加する場合ア 構成員すべてが①の(1)~(10) による条件すべてを満たしていること。
イ 構成員のうち、いずれか1者以上が①の(11)を満たしていること。
4 プロポ―ザル実施要項及び関係書類の配布(1) 配布方法本件プロポ―ザル実施要項及び関係書類(提出書類の様式等)は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(電子メール、ファックス等)による交付は行わない。
原則、熊本市ホームページを確認すること。
なお、担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内においてダウンロードできる。
(2) 配布期間(ホームページ掲載期間)令和8年(2026年)4月27日(月)から令和8年(2026年)5月15日(金金)までとする。
5 参加表明書等の提出(1) 提出書類ア 参加表明書(様式第1号)イ 参加資格審査調書(様式第2―1号)(共同企業体の場合は、様式2-2号も提出すること)ウ プロポーザル参加者の同種業務の履行実績(様式第3号)※同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。
エ 配置予定技術者(管理技術者)の資格取得状況調書(様式4号)オ ウの実績を証する契約書の写しなお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書や発注者の証明等)で併せて補完すること。
(2) 提出期限令和8年(2026年)5月15日(金)午後5時まで(必着)(3) 提出先「2の担当部局」に示す場所(4) 提出方法ア 持参又は郵送とし、封筒の表面に「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託 参加表明書在中」と明記すること。
イ 持参の場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く。
)ウ 郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とすること。
不慮の事故による紛失又は遅4配については考慮しない。
6 参加資格の確認(1) 参加資格の確認及び通知参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとする。
結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
(2) 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
イ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
(3) 辞退参加表明書等を提出後に都合により辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。
7 参加表明者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
8 説明会説明会等は実施しない。
9 基本仕様書等に対する質問(1) 質問は質問書(様式第5号)で行うこととし、電子メールで提出すること。
提出後は必ず電話で「2 担当部局」に連絡すること。
(2) 質問の受付は令和8年(2026年)5月15日(金)午後5時までとする。
(3) 質問への回答は本市ホームページへ随時掲載する(個別回答は行わない。)。
10 提案書等の提出6(1)の通知により参加資格があると確認された者は、次のとおり提案書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 提案書提出書(様式6号)イ 提案書表紙(様式第7号)ウ 業務実施体制書(様式第8の1号、8の2号)エ 参考見積書及び内訳書(任意様式)オ 提案書(任意様式)5カ 工程表(任意様式)注)見積書の金額は、税込み(10%)で1.業務概要(6)に定める金額以内とすること。
この金額を超えて見積書を提出した者は失格とする。
(2) 提出書類作成上の注意点ア 提出書類のうち10(1)アからウまでについては、A4サイズで片面印刷とする。
イ 提出書類は全て各6部(正本1部、副本5部)提出すること。
社名を記載するのは正本のみとし、副本は社名及びロゴ等社名が推測できるものを伏して提出すること。
また、図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
ウ 10(1)オの提案書は、「11 提案書の作成要領」に従って作成すること。
(3) 提出期限令和8年(2026年)5月25日(月)午後5時まで(4) 提出先「2 担当部局」に示す場所(5) 提出方法ア 持参又は郵送とし、封筒の表面に「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託 提案書在中」と明記すること。
イ 持参の場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く。)ウ 郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とすること。
不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(6) 留意事項ア 提出書類については、提案書等の提出日時点において記載すること。
イ 提出期限後の提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
(7) 辞退提案書等を提出後に都合により辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。
11 提案書の作成要領(1) 提案内容提案書等は次の事項に留意して作成し、確実に実施することができる内容で、かつ本業務目的(「基本仕様書 2 業務目的」参照)の達成に十分に寄与できる内容とすること。
ア 以下に示す提案内容を記載すること。
項目 記載内容実施体制 確実に業務を履行するための人員や体制、スケジュールを含め具体的に分かりやすく明示すること。
なお、人員については、専門性の高い知識や資格を有している人員や類似業務にあたった経歴をもつ人員等については、可能な範囲で記載すること。
提案を求める特定テーマ「誰もが安心して移動できる持続可能で質の高い公共交通」公共交通を一体的にマネジメントする新たな組織の設立・運営、実施施策、関係者との合意形成等の検討プロセスについて提案すること。
6イ 基本仕様書に定める内容以外の独自の提案がある場合は、提案書に記載してよい。
ウ 提案に当たっては、できる限り定量的に示すこと。
定量的に示すことが不可能な場合には、できる限り具体的に記述すること。
エ 提出後の提案書等の訂正、追加及び再提出は認めない。
(2) 提案書の作成方法ア 記載方法・記載順は任意とするが、項目名を付し、評価項目のいずれを記載した項目か分かるようにすること。
・図表等を記載する際にはそれぞれ連番で番号を付したうえで、題名を付すこと。
イ 形式・A4判横、横書き、上綴じの印刷物(両面印刷可)とし、様式は自由とする。
・A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
ウ 枚数・提案内容を20ページ以内にまとめること。
・表紙、目次については、ページ数に含めない。
エ 文字サイズ・文字サイズは、12ポイント以上とする(図表中の文字は除く)。
・フォントの指定はない。
オ 提出物・正本の表紙には、あて名「(あて先)熊本市長」、業務委託名「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託」、提出年月日、提案者名(企業名)及び担当窓口(担当部門、担当者、連絡先、電子メールアドレス)を記載すること。
・副本の表紙には、業務委託名「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託」と提出年月日のみを記載し、提案者名及び担当窓口は記載しないこと。
カ 目次・提案書の表紙の次ページは、目次とすること。
キ ページ番号・提案書には、表紙、目次を除き、ページ番号を一連で付すこと。
ク その他留意点・契約締結後の実現可能性について、十分考慮した上で提案すること。
・専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、用語の説明、図や表などを適宜使用するなど見やすく明確な提案書を作成すること。
12 提案書等に関するヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)6月4日(木)※詳細な時間は別途指示する。
7(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 11階会議室(3) 実施方法対面による質疑応答形式(4) ヒアリングの留意事項ア ヒアリングは非公開とする。
イ 出席者は2名以内とする。
ウ ヒアリングは1者約25分(説明15分、質疑10分程度)を予定し、個別に行う。
エ ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時に追加資料は受理しない。
オ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続きに支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続きに支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
13 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託に関する審査会設置要綱」に基づき「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託に関する審査会」において行う。
(2) 審査の基準別紙2「令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託に関する審査会審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法ア 提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、審査項目「提案に対する評価(業務実施体制)」の点数が高い者を上位とする。
「提案に対する評価(業務実施体制)」の点数も同じ場合は、審査会の協議により、契約候補者を選定する。
イ アの場合においても、評価点が6割に満たない者は、原則として契約候補者として選定しない。
ウ 審査結果については、全プロポーザル参加者に対し郵送により通知する。
14 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は8名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点15 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
16 本件プロポーザルに参加する者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1) 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合(3) 著しく信義に反する行為を起こした場合(4) 「3 参加資格」のいずれかの要件を満たさなくなった場合(5) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合17 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても17(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
18 スケジュール(予定) ※日程はすべて令和8年(2026年)日 付 内 容4月27日(月) 公告、ホームページ公開5月15日(金) 参加表明書等、質問書の提出期限5月20日(水) 参加資格結果通知発送5月25日(月) 提案書等の提出期限6月4日(木) 提案書等に関するヒアリング審査6月上旬 審査結果通知発送、契約締結919 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、「2の担当部局」で閲覧に供する。
(4) 提出書類に関する事項ア 提出書類の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された提出書類は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
ウ 提出された提出書類は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
エ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
オ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
カ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可。)。
(8) 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはなら10ない。
なお、契約者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、本市の承諾を得なければならない。
(9) 提案時に提出された概算見積額は、本業務を提案上限額以内で実施可能かどうかを判断するためのものであり、契約額を決めるものではない。
(10) 仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、契約候補者と、その提案内容を参考とし本市との協議により決定する。
令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務委託基本仕様書1 業務名令和8年度(2026年度)熊本交通機構設立に向けた検討支援業務2 業務目的熊本都市圏においては、公共交通利用者の減少、運転士不足、運行コストの上昇等により、既存の事業者単独による路線バス等の維持が一層困難となっており、サービス水準の低下や路線の縮小が進行している。
また、本市においては、持続可能で利便性の高い公共交通体系の構築に向け、地域公共交通計画に基づく各種施策及び熊本地域の乗合バス共同経営等が進められている。
本業務は、これらの取組を踏まえ、熊本都市圏におけるバス、鉄道、軌道、タクシー、オンデマンド交通等を一体的にマネジメントする新たな交通統括組織(熊本交通新機構(通称「くまもとモビリティ」))の設立に向け、組織の機能、制度スキーム、役割分担、財政負担、事業効果及び設立までのロードマップを具体化し、行政及び交通事業者等による合意形成を支援することを目的とする。
あわせて、市民にとって分かりやすく、利用しやすく、かつ持続可能な運賃制度のあり方と運輸連合が設立することで実現する熊本市の公共交通のビジョンについても検討し、公共交通の利用促進につながる方策を整理するものとする。
3 契約期間契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)まで4 業務内容(1)設立検討協議会の運営支援および合意形成の推進ア 協議会・作業部会の運営支援県・市・各交通事業者等で構成される「設立検討協議会」の円滑な運営を支援する。
資料作成、論点整理、議事運営の補助を行い、関係者間の合意形成を加速させる。
(4回程度を想定)イ ステークホルダー(行政・各交通事業者)間の利害調整各事業者の経営環境や参画への懸念事項を丁寧に吸い上げ、官民双方が納得できる参画メリットや合意条件(運行委託制度、共通運賃化、運賃プール制度、インセンティブ方式等)を提示・整理する。
その際、市民にとって分かりやすく、利用しやすい運賃制度の実現に向け、利用者利便、事業採算性、地域間公平性及び制度運用の実現可能性を踏まえた検討を行うこと。
(2)公的投資の妥当性検証および波及効果の可視化ア 交通・経済効果の多角的な分析ネットワーク全体の最適化やサービス水準の向上が、道路交通(渋滞緩和)、地域経済、市民便益等に与える影響を予測・分析する。
なお、効果分析については、SUMP(Sustainable UrbanMobility Plan:持続可能な都市モビリティ計画)の考え方を念頭に整理すること。
イ 公的投資拡充の妥当性整理公的支援の拡充が、将来的な社会コストの抑制や都市の活力向上にどう寄与するかを定量的に示し、投資の妥当性を可視化する。
(3)組織設立に向けた段階的なロードマップの策定ア 推進体制の構築シナリオ組織設立を早期に実現するため、次年度以降に必要となる推進体制(準備室の設置要否や官民の役割分担等)について、協議会での議論を踏まえた最適な工程表を策定する。
イ 準備組織設立に向けた準備準備組織で実施すべき具体的な組織設立準備、均一運賃社会実験等の施策などを具体的に検討する。
ウ 持続可能な公共交通に向けた交通資源の「確保」(創出)運転手の給与改善、福利厚生の向上等、運転士確保策について検討するとともに、車両基地の新設や共有化等による車両・設備の効率化についても併せて検討する。
エ 熊本交通機構で実施する施策検討及びロードマップの整理再編や増便等を優先的に取り組むエリアや路線を選定し、段階的にサービスを最適化するよう、施策やロードマップについて検討する。
再編等の最適化・効率化の検討にあたっては、新技術等も念頭に検討を行う。
また、運輸連合が設立することで実現する熊本市の公共交通のビジョンについても検討を行う。
(4)管理運営計画およびコストの算定ア 組織運営シミュレーション機構が担うべき機能(ネットワーク管理、運行委託経費精算、広報等)を定義し、その機能を維持するために必要な組織の体制(役職、組織構成、人員、執務環境、システム等)を想定する。
イ 組織立ち上げや運営費用の積算組織の立ち上げおよび継続的な運営(人件費、事務所、システム維持等)に要するコストを精緻に算定する。
ウ 熊本交通機構自体の独自収益確保の検討現状の広告収入等に加え、改め財源確保策について検討を行う。
5 成果品・本業務の実施内容及び成果については、業務完了報告書として取りまとめること。
受託者は、最低限次の成果品を提出すること。
(1)業務報告書(2)業務概要版(説明用資料)(3)協議会・作業部会資料一式及び合意事項資料(4)新機構の機能・役割分担整理資料(5)組織形態比較表及び推奨案(6)制度スキーム図(運行委託、精算、収支管理、運賃制度設計等)(7)設立ロードマップ(8)概算費用算定及び収支シミュレーション資料(9)打合せ・ヒアリング記録(10)運輸連合設立後の公共交通ビジョン(将来像イメージ図)なお、成果品は紙媒体2部及び電子データ(PDF及び編集可能な形式)で提出すること。
6 打合せ打合せは、着手時、中間時、最終時を基本とし、このほか協議会開催前後その他必要な時期に適宜実施すること。
オンラインによる実施も可とする。
協議会は4回程度、必要に応じて個別ヒアリング及び作業部会を実施することを想定する。
・第1回:業務着手時・第2回:中間打合せ(新組織検討資料提出時)・第3回:成果品納入時7 その他・本業務の遂行にあたり、令和7年度に実施した「バス事業等の運行体制調査検討業務委託」の成果物や議会等での議論に使用した関係資料、各モードの利用状況や経営に関する資料について、必要に応じて受託者へ提供を行う。
・本業務の遂行に際しては、選定委員会で選定された企画提案書を基に、内容・実施手法等について、修正・調整等を行う場合がある。
・受託者は、仕様書に記載した業務が円滑かつ確実に推進できる体制を構築するとともに、速やかに委託者と協議を行い、業務実施にかかる計画書(実施内容及びスケジュール)を提出すること。
・受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び仕様書に明記のない事項が生じた場合や、疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うとともに、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。
・受託者は、本業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報全てについて秘密を厳守し、委託者の了解を得ずして他人に知らせる又は不当な目的に使用してはならない。
なお、本契約終了後も同様とする。
・成果品や本業務にて作成したすべての図、表、データ等に関する一切の権利は、全て委託者に帰属する。
また、受託者は委託者に無断でこれらの使用、貸与及び公表等を行ってはならない。
8 参考:「バス事業等の運行体制調査検討業務委託」委託成果品項目第1章 業務概要1-1 業務の⽬的1-2 業務の基本事項1-3 業務項⽬1-4 実施フロー1-5 業務内容1-6 成果物の内容第2章 検討項⽬の整理と費⽤の算出2-1 バス事業運営に関する整理2-2 補助制度・運⾏体制に関する整理第3章 新たな運⾏体制で取り扱う事業の整理3-2 運転⼠2割減に伴う予測サービス量の整理3-3 熊本市⽬標サービス⽔準の作成 ※運行回数1.3倍で試算3-4 サービス量の試算3-5 必要となる事業費の試算3-6 必要となる運転⼠等の試算3-7 すう勢予測値との⽐較3-8 事業者毎の試算結果の整理第4章 運⾏体制の整理4-1 新たな運⾏体制のスキームの検討4-2 運⾏体制に関する評価軸の明確化4-3 実現可能性を踏まえた総合評価4-4 他地域事例調査 ※欧州事例4-5 有識者ヒアリング調査 ※熊本運輸⽀局、九州運輸局4-6 運輸連合の実現性の検討4-7 運⾏体制実現に向けたロードマップの作成第5章 再構築検討会WG 意⾒に対応するコストの試算5-1 運転⼠不⾜に資するダウンサイジングコストの検討5-2 都市圏運転⼠の待遇改善コストの検討※運転士給与を各業種等の平均年収に上げた場合のコストを数パターン試算第6章 熊本県地域公共交通計画(素案)との整合性に関する検証※第3章の試算条件(運行回数1.3倍)について、県計画との整合性を検証6-1 県計画の試算条件に関する整理6-2 県計画の⽬標サービス⽔準の設定6-3 県計画の⽬標サービス⽔準に基づく試算6-4 県計画に関する検証資料