【電子入札】【電子契約】UFターボ冷凍機点検整備作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】UFターボ冷凍機点検整備作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/02です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】UFターボ冷凍機点検整備作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月20日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 ユーティリティ棟(核サ研・工務技術部運転課)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月20日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月20日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年9月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 UFターボ冷凍機点検整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0802C03407一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業または、類似する作業に関する知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
UFターボ冷凍機点検整備作業仕様書11. 概要1.1 目的本仕様書は、高圧ガス保安法に基づく定期点検であり、日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所(以下「機構」という。)工務技術部運転課において維持管理するUFターボ冷凍機の点検整備作業に関する仕様を定めたものである。
1.2 主な適用法規(1) 法律等① 原子力基本法② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令④ 核燃料物質の使用等に関する規則⑤ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則⑥ 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則⑦ 労働安全衛生法⑧ 高圧ガス保安法(2) 規程等① 核燃料物質使用施設保安規定② 電気工作物保安規程③ 研究所共通安全作業基準・要領2. 一般仕様2.1 契約範囲3項に示す設備の点検作業、試験及び検査の実施、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を契約範囲とする。
2.2 作業場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33機構 工務技術部 運転課 ユーティリティ棟2.3 納期令和9年3月19日作業予定日:点検整備作業 令和8年11月頃(計2日)部品交換作業 令和9年2月頃(計5日)※詳細については打合せ等で協議のうえ、決定するものとする。
2.4 作業対象設備(詳細は3項による)冷水供給設備(ターボ冷凍機、冷却塔)22.5 作業内容(詳細は3項による)(1) ターボ冷凍機(RT-01A)点検作業(2) ターボ冷凍機(RT-01A)部品交換作業(3) 冷却塔(CT-01A)モータ交換2.6 支給品及び貸与品(1) 支給品 作業に使用する水、電気等のユーティリティ(2) 貸与品 トイレ、会議室等の休憩場所、作業管理に用いる物品(現場責任者の腕章等)2.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。
2.8 検収2.1項に定める契約範囲が全て終了し、2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。
なお、最終確認は以下の者が実施することとする。
(1) 一般検査:管財担当課長(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員2.9 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。
※③ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。
書 類 名 提出部数 要確認 備 考① 打合せ議事録 1 +*1 ○ 打合せの都度速やかに② 作業要領書 1 +*1 ○ 契約後速やかに※③ 作業計画書 1 ○ 〃④ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃⑤ 作業工程表 1 +*1 ○ 〃⑥ 作業手順書 1 +*1 ○ 〃⑦ 試験・検査要領書(検査体制表含む) 1+*1 ○ 〃※⑧ 図面、図書 1 +*1 ○ 〃⑨ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに⑩ 安全チェック-KY実施記録 1 〃※ ⑪ 試験・検査成績書 1作業終了後速やかに※ ⑫ 作業報告書 2⑬ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による⑭ 委任先又は中小受託事業者等の承認について1 ○ 該当する場合⑮ その他 必要数 機構担当者の指示による3※⑧ : 部品交換、改造等で機構の管理図面、図書の差し替え分も含むものとする。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
※⑪ : 2.13項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。
※⑫ : 作業報告書はファイル方式とし、①~⑪、⑬及び⑮も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部提出する。
なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。
2.10 作業報告書及び写真撮影(1) 作業報告書① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。
② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。
③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。
④ 作業結果に対して、予防保全の観点から総合的な検討、評価を加えるとともに、劣化傾向を把握するためのトレンドデータを提出すること。
(2) 写真撮影① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構仕様書の表現と合せる)。
② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること。
なお、部品名は機構仕様書の表現と合せること。
(部品交換を伴わない作業については、対象外とする。)③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。
④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。
⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。
⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。
2.11 品質管理と保証(1) 品質管理① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。
② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。
③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。
④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。
⑤ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、作業結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。
⑥ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。
(2) 保証検収の日から 1年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。
42.12 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。
(2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。
また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。
① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。
② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。
(3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。
2.13 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。
(2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。
① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。
② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。
③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。
④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。
2.14 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、ユーティリティ棟の安全を確保するための重要な点検整備作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、返却後は機構担当者の許可なく設備に手を触れないこと。
(7) 接地線の取外しは機構担当者の指示に従い行うこと。
また、接地線の取外し後は、接地表示札「接地中」を機構担当者に返却すること。
4.21 活線作業及び活線近接作業受注者は、活線作業(高圧回路、低圧回路、制御回路)及び活線近接作業を原則として行わないこと。
やむを得ず活線作業及び活線近接作業が必要なときは、以下のことを遵守すること。
(1) 図面上で事前検討を行い、かつ、狭い場所のときは現地調査を行う等した上で、活線作業及び活線近接作業要領書を提出し、機構の確認を受けた後に実施すること。
(2) 活線作業及び活線近接作業は、作業指揮者を定め2名以上で行うこと。
(3) 作業性の悪い場所には、現場責任者とは別に安全専任管理者を置き監視すること。
(4) 活線部分を色分けした図面(配置図、内部構造図、単線接続図、端子台図、内部接続図)を作業要領書に添付するとともに、当該作業機器(盤)ごとに張り付け、現場分任責任者、作業指揮者は作業開始前のTBM-KYで作業手順、活線作業部及び活線近接作業部並びに危険ポイントについて全員に徹底し、かつ、復唱させた上で作業監視を行うこと。
(5) 活線部はビニールテープ、絶縁シート等の絶縁材にて養生するとともに、活線作業箇所及び活線近接作業箇所の養生方法を、各部位ごとに作業要領書に明記すること。
(6) 工程表及び作業要領書(手順書)に養生の項目を設けるとともに、TBM-KYには制御電源及び活線部、活線近接部の項目を設けること。
(7) 他にも別作業が実施されるときは、作業要領書に関連作業を明記するとともに、作業要領13書、管理体制も別にして明記すること。
(8) 作業ステップごとの完了時間を手順書に記録すること。
(9) 異常発生時には作業体制を解組し、緊急体制に切替え対応すること。
(10) 検電、接地放電及び接地に当たっては、使用前点検及び定期的な検査に合格した絶縁用保護具を確実に着用し、活線部が図面通りであることを確認するとともに、作業に当たっても必要な絶縁用保護具の着用及び必要箇所への絶縁用防具の装着を行うこと。
(11) 活線部及び活線近接部で使用するテスタ棒、ドライバ等は、金属部先端のみを残して絶縁テープで養生する他使用可能な場所は絶縁ドライバを使用すること。
(12) テスタは、抵抗レンジや導通レンジには過負荷保護機能、電流レンジには短絡防止ヒューズ(AC600V用)の付いたデジタル式を使用すること。
アナログ式テスタの使用は、変成器等の極性試験に限定すること。
また、テスタ操作に当たっては、テスタ棒を操作する者と、メーターを読む者の担当を分け、テスタ棒操作者が不注意から短絡、地絡等を発生させぬように行うこと。
(13) 作業場所はトラロープや赤テープ等で区切り、関係者以外入れぬように処置するとともに開閉禁止の扉ハンドルや操作禁止のスイッチ類は、施錠の上赤テープ等で封印し、かつ、操作禁止及び点検中等の表示処置を行うこと。
(14) 特別高圧活線近接作業は、充電部に対する接近限界距離を示す標識を見やすいところに設置し、監視人を置き作業を監視すること。
(15) 高圧活線近接作業で活線部との離隔距離が、頭上30cm、水平60cm、足下60cm以内に接近する恐れがある場合は、その部分を絶縁防具等により養生を行うこと。
4.22 配線作業(1) 配線作業(端末処理)においては、電線被覆材及び端子に傷をつけないように十分注意して作業を行うこと。
また、作業終了時には、配線関連箇所の電線被覆材、端子に傷のないことを確実に確認すること。
(2) 計装機器類の更新作業においては、接地線は常に導通状態を維持して作業を行うこと。
(3) 作業に伴い既設配線を端子台等から外す場合には、復旧時の接続誤りを防止する処理(合マークの取り付け、チェックシート等による誤接続防止策)を講じること。
更に配線接続復旧作業は、受注者側の責任の下、接続誤り、隣接する端子同士の距離及びネジの増締めを確実に確認すること。
(4) 端子間の距離が近く隣接する圧着端子と接触して短絡等が生じる恐れがある場合、絶縁スリーブやテープ等で絶縁処理を行うこと。
4.23 危険有害物取扱い作業(1) 爆発性、引火性及び有害物質を取扱う作業等は、あらかじめ機構担当者の確認を得ること。
(2) 誤った取扱いの無いように事前に危険物の特性及び取扱要領等をSDSにより確認し、作業者全員に周知すること。
144.24 酸素欠乏作業(1) 受注者は、ピット及びタンク内等の換気不十分な場所で酸素欠乏危険作業を行う場合は、酸素欠乏作業主任者が作業の開始前及び必要に応じて作業中においても酸素濃度を測定し、安全性を確認し作業を行わせること。
(2) 作業前に立入りの許可を機構担当者より得てから作業を行うこと。
(3) 酸素欠乏作業主任者は、作業者が酸素欠乏の空気を吸入しないように作業の方法を決定し、指導すること。
(4) 監視人を置き、作業場に入退域する作業者の人員点呼を行うこと。
(5) 作業中は、換気装置の作動状況等を監視人に監視させること。
(6) 受注者(下請業者も含む)は、事業者ごとに酸素欠乏作業主任者を選任すること。
4.25 休日・時間外作業受注者は、休日及び時間外の作業が必要な場合は、機構の定める「時間外作業届」に必要事項を記載し、機構担当者と打合せて確認を得たのち16時半までに(休日出勤・早出の場合は前日の17時まで)守衛所に提出すること。
4.26 治工具・電動工具等の管理受注者は、作業で使用する冶工具・電動工具等の使用状況を常に把握し、員数確認等を適時実施すること。
また、確認した結果は「安全チェック-KY実施記録」等に記録すること。
4.27 非常用ディーゼル発電機調速装置の保守作業における管理(1) 調速装置の保守作業(装置入れ替えや油交換等)を実施する際の異物混入対策方法については、具体的に作業手順書に明記し実施すること。
(2) 調速装置の継ぎ手接続に使用するシール材については、これが異物混入の原因とならないように、例えば作業前にシールテープの正しい施工方法を周知した上で着手する等適切な対策を講じること。
(3) 調速装置の分解点検は、原則として現地作業現場にて実施しないこと。
4.28 その他(1) 緊急時の通報連絡体制は、機構の「緊急時通報連絡体制表」を参考にして提出のこと。
また、事前打合せにおいて、機構担当者と休日及び夜間を含めた緊急時の通報連絡手順等の安全教育を受けるとともに、作業責任者は当該作業に従事する作業者全員にその手順を周知すること。
火気使用許可を受けた火気使用作業において、所定の防火対策以外の事象が発生し緊急に通報連絡の必要がある場合は、前記の安全教育の手順に従い通報連絡すること。
(2) 重機を使用した掘削作業を行う場合、機構担当者と作業要領について綿密な打合せを行うとともに、掘削当該箇所及び近傍の既設埋設物に損傷を与えないように、埋設物表示図面、当該箇所の埋設物表示を十分に確認し作業を行うこと。
また、埋設物表示を取り外す必要がある場合、当該埋設物表示の位置を記録し、当該埋設物表示を紛失しないように機15構担当者の立会の下で保管管理すること。
万一既設埋設物の損傷の恐れがある場合は、機構担当者と協議、立会の上、手掘りによる試掘等を行い、既設埋設物の防護に努めること。
(3) 当該作業箇所において、施設及び設備に対する小動物の侵入防止対策がとられており、作業の都合により小動物の侵入防止対策を一時的に取り外す場合、又は工事のために仮設機器を設置し小動物の侵入による不適合が生じる恐れのある場合、機構担当者と協議し、仮設の状態で作業箇所の保存が必要な場合は小動物の侵入防止を含めた包括的な養生を行うこと。
また、小動物の侵入防止対策がとられていないが対策を推奨する場合は、機構担当者と協議し、小動物の侵入防止対策を行うこと。
(4) 受注者において、機械の設計及び製造等を行う場合、厚生労働省指針「機械の包括的な安全基準に関する指針(基発第0731001号、平成19年7月31日)」を参考にして、機械の安全化を図り、機械による労働災害の一層の防止に努めること。
(5) 管理区域に通じる扉(放射能標識が表示されている扉)、指定扉(「扉類の開閉指定者」の用紙が貼られている扉)及び浸水防止扉(「浸水防止扉」と表示されている扉)を、機構の許可なしに開閉してはならない。
また、機構の許可なしに開放状態を継続させてはならない。
万一誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。
(6) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。
別紙-116総合検査記録UFターボ冷凍機点検整備作業が完了し、下表のとおり総合検査を実施しました。
1. 件 名 :2. 作業期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日3. 対象設備 :4. 検 査 日 : 令和 年 月 日5. 検査実施者 :(会社名) (氏名)6. 検査内容 :予定された検査は全て完了し、ここに運転の障害となる問題はみられませんでした。
よって、設備の再稼働(運転)が可能であることを報告いたします。
検査項目 検査内容 判定基準 結果※機構記入欄検査立会者(検査員)(署名)総合判定 合格・不合格工務技術部 運転課課長 マネージャー チームリーダー 担当リリース許可日 令和 年 月 日別紙-217高経年化調査結果ターボ冷凍機 (令和○○年○月○日~〇月○日実施)No. 調査対象 調査項目 調査基準調査結果(該当文字を〇で囲む)1 ターボ冷凍機本体本体発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無変色、塗装の剥れ、保温材の脱落等がみられる 多/少/無ポンプ類発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無ベアリングの摩耗、異音、異臭、振動等がみられる 多/少/無モータ線間の絶縁不良がみられる 多/少/無配管類発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無変色、塗装の剥れ、保温材の脱落等がみられる 多/少/無弁類発錆、亀裂、損傷、漏えい等がみられる 多/少/無変色、塗装の剥れ、保温材の脱落等がみられる 多/少/無2 制御盤類筐体発錆、亀裂、損傷、結露等がみられる 多/少/無変色、異音、異臭等がみられる 多/少/無制御装置類発錆、亀裂、損傷、変色、異音、異臭等がみられる 多/少/無絶縁不良、誤作動がみられる 多/少/無計器類指示針の引っ掛かりがある 多/少/無指示値のずれがみられる 多/少/無異音が聞こえる 多/少/無高経年化調査結果 作成例