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令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務

林野庁の入札公告「令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/10/12です。

新着
発注機関
林野庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
入札資格
A B C D
公告日
2026/10/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務(PDF : 228KB) 入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月 25日(木曜日)(4)納入場所 林野庁森林整備部計画課森林資源調査班(農林水産省別館7階 ドアNo.別 712)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の資格を有していること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記9の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)データベースシステムの運用業務を行った実績を過去3年以内に有する事業者であること。 (6)PostgreSQL によるデータベース運用の情報処理業務に関わる経験年数が3 年以上の者、またはデータベース運用業務の実績が5年以上の者を1人以上配置できること。 (7) 情報システムの運用・保守業務を主担当として経験した年数が3年以上の者を1人以上配置できること。 (8) 技術士(森林部門)又は林業技士の資格を有する者を1 人以上配置できること。 (9)品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たす事業者であること。 (ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。 (イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。 (10)情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たす事業者であること。 (ア) 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。 (イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。 (ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。 (11)本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者、当該事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、当該事業者と同一の親会社を持つ事業者、当該事業者の委託先等緊密な利害関係を有する事業者でないこと。 (12)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治 29年法律第89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 全構成員は、上記(1)から(4)及び(11)の要件に適合している必要があり、代表者は上記(9)及び(10)の要件に適合している必要がある。 また、代表者及び構成員のいずれかが、上記(5)から(8)の要件に適合している必要がある。 なお、構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 ①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。 ②規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 3 電子調達システムの利用(1)本案件は、入札及び契約手続等を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛てに紙入札による申出書を提出すること。 また、落札者が紙媒体による契約手続を希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。 (2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。 4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。 また、本案件においては、個人事業主に加えて、 入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、2(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)及び(10)を証する書類の写し及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁森林整備部計画課森林資源調査班(別館7階 ドアNo.別 712)03-6744-2246(直通)(2)日 時 令和8年 10月 13日(火曜日)~令和8年 10月 28日(水曜日)(ただし、行政機関の 休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。 ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。 (1) 提出場所ア 電子入札方式による場合証明書・提案書等提出画面上において提案書等を提出の上、入札書提出入力画面上に おいて入札書を作成し提出する。 イ 紙入札方式による場合林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1)宛てに持参、郵送又は信書便により提出する。 ※ 電子メール、FAX等は不可とする。 郵便又は信書便による場合は配達の記録が残るようにすること。 (2)提出期限 令和8年 10月 28日(水曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年 10月 28日(水曜日)午後5時とする。 )7 企画提案会の場所及び日時企画提案会は行わず、書面審査とする。 なお、提案者が提出した提案書等については、必要に応じて質問等を通知することとする。 8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。 評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記8の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。 (1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo. 766)(2)日 時 令和8年 11月4日(水曜日)午後2時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札保証金及び契約保証金 免除する。 13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。 15 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 16 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年 10月 13日支出負担行為担当官林野庁長官長﨑屋 圭太お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を御覧ください。 入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8 年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月 25日(木)(4)納入場所 林野庁森林整備部計画課森林資源調査班(農林水産省別館7階 ドアNo.別 712)2 競争に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の資格を有していること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記9の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)データベースシステムの運用業務を行った実績を過去 3 年以内に有する事業者であること。 (6)PostgreSQL によるデータベース運用の情報処理業務に関わる経験年数が 3 年以上の者、またはデータベース運用業務の実績が5年以上の者を1人以上配置できること。 (7) 情報システムの運用・保守業務を主担当として経験した年数が 3 年以上の者を1人以上配置できること。 (8) 技術士(森林部門)又は林業技士の資格を有する者を 1 人以上配置できること。 (9)品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たす事業者であること。 (ア)品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。 (イ)上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。 (10)情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たす事業者であること。 (ア)情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有しており、認証が有効であること。 (イ)一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。 (ウ)個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。 (11)本業務を直接担当する農林水産省IT テクニカルアドバイザー、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者、当該事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、当該事業者と同一の親会社を持つ事業者、当該事業者の委託先等緊密な利害関係を有する事業者でないこと。 (12)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治 29年法律第 89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。 全構成員は、上記(1)から(4)及び(11)の要件に適合している必要があり、代表者は上記(9)及び(10)の要件に適合している必要がある。 また、代表者及び構成員のいずれかが、上記(5)から(8)の要件に適合している必要がある。 なお、構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 ①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。 ②規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 3 電子調達システムの利用(1)本案件は、入札及び契約手続等を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛てに紙入札による申出書を提出すること。 また、落札者が紙媒体による契約手続を希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。 (2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。 4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。 また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、2(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)及び(10)を証する書類の写し及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁森林整備部計画課森林資源調査班(別館7階 ドアNo. 別 712)03-6744-2246(直通)(2)日 時 令和8 年 10月 13日~令和8 年 10月 28日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。 ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。 (1) 提出場所ア 電子入札方式による場合証明書・提案書等提出画面上において提案書等を提出の上、入札書提出入力画面上において入札書を作成し提出する。 イ 紙入札方式による場合林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1)宛てに持参、郵送又は信書便により提出する。 ※ 電子メール、FAX等は不可とする。 郵便又は信書便による場合は配達の記録が残るようにすること。 (2)提出期限 令和8 年 10月 28日(水曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8 年 10月 28日(水曜日)午後5時とする。 )7 企画提案会の場所及び日時企画提案会は行わず、書面審査とする。 なお、提案者が提出した提案書等については、必要に応じて質問等を通知することとする。 8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。 評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記8の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。 (1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.766)(2)日 時 令和8年 11月4日 午後2時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び別添「入札心得」において示した条件、入札に関する条件等に違反した入札は無効とする。 12 入札保証金及び契約保証金 免除する。 13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。 また、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、同令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。 15 入札における留意点入札書を提出する際には、上記2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 16 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (3)このほか、入札心得による。 お知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御 覧下さい。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 3.農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を御覧下さい。 入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に係る物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する一般競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22年法律第 35号)、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第 52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55年大蔵省令第45号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。 )による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。 (入札等)第3条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札書を郵送等により提出する場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。 4 前項の入札書は、入札の公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。 5 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。 6 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 8 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 9 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165 号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 10 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (入札参加の取りやめ)第4条 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。 2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システム等により提出し、又は入札辞退届(別紙様式第4号)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。 ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(別紙様式第4号)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。 3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (開札)第7条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。 (無効の入札)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を提出しない代理人のした入札三 記名のない入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)四 金額を訂正した入札五 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札六 明らかに連合によると認められる入札七 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札八 入札書の提出期限後に到達した入札九 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十 その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。 一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省が発注する契約からの排除要請があったとき五 前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第9条 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。 (再度入札)第 10条 開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。 この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。 第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。 2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3 第1項の入札には、第8条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (低入札価格調査制度、調査基準価格)第 11条 農林水産省所管に係る製造その他請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第 85条(同令第 98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に 10分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の調査に協力しなければならない。 (落札者の決定)第 12条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第 29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。 この場合は、最低の価格(会計法第 29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第 29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。 )の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。 (落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 13条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。 2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第 14条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。 )に林野庁長官に提出しなければならない。 業務を遂行する上で、有効資格等を持っているかワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3)) の法令に基づく認定を受けているか(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性 活躍推進法」という。)に基づく認定 ・プラチナえるぼし 10点 ※1 ・えるぼし3段階目 8点 ※2 ・えるぼし2段階目 7点 ※2 ・えるぼし1段階目 4点 ※2 ・行動計画 2点 ※3 ※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 (2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基 づく認定 ・プラチナくるみん認定企業 10点 ※4 ・くるみん認定企業(令和7年 4月1日以後の基準) 8点 ※5 ・くるみん認定企業(令和4年 4月1日~令和7年3月31日 までの基準) 7点 ※6 ・トライくるみん認定企業(令 和7年4月1日以後の基準) 7点 ※7 ・くるみん認定企業(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準) 6点 ※8 ・トライくるみん認定企業(令 和4年4月1日~令和7年3月 31日までの基準) 5点 ※9 ・くるみん認定企業(平成29 年3月31日までの基準)4点 ※10 ・行動計画(令和7年4月1日 以後の基準) 2点 ※3、※11賃上げを実施する企業賃上げの実施を表明した中小企業等3 - 3財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者▲4 - ▲4マイナンバーカードの利活用等に関する指標5 - 5デジタル・スタートアップ 5 - 5財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から1年間、本評価項目の加点割合に40%加算した割合により計算した点数を減点する。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定 ※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定 ※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。) ※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定 ※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。) ※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定 ※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定 ※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの (3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定企業 8点 ※12 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。 賃上げを実施する企業として、以下の表明をしているか。 事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を2.5%(※)以上増加させる旨を従業員に表明していることマイナンバーカードの利活用等に関する指標①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)第17条第1項第4号、5号若しくは6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者 認定事業者 3点※1 上記のうち、複数の規定に該当する場合も、1点とすること。 ②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者 電子入札事業者 4点③上記①及び②のいずれも該当する事業者 5点デジタル・スタートアップの公共調達参入機会拡大に向けた情報システムに係る調達における評価制度次の要件を全て満たす事業者であること① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)であること② 設立から10年未満であること(調達する案件の内容・性質等を踏まえ、設立から15年未満とすることも可能)③ 情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者であること(注1) 表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目であり、評価項目の小項目ごとに設定している。 (注2) 得点配分欄の合計の総和が100点となるように配点している。 (賃上げ基準に達していない者に対する減点は除く。)提案の要 否提出の有 無必 須必 須必 須必 須必 須任 意任 意会社としての実績 本領域における実績評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目 資 料 内 容実施体制及び担当者略歴 本調達履行のための体制図各業務担当者の略歴各業務担当者が過去に担当した業務の内容入札参加資格 入札参加に要する資格を証明できるものワーク・ライフ・バランス等の推進女性活躍推進等の基準適合認定通知書等賃上げの実施を表明した企業等(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)(注) 提出の有無欄は、提出されている場合は○印、提出されていない場合は×印を付する。 (別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。 なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。 ○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月 17日付け財計第 4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月17日付け財計第 4803号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の一部改正について(令和8年3月 31 日付け財計第 2111 号財務大臣通知)○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月 17日付け財計第 4803 号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和8年3月 31日付け財計第 2112 号財務大臣通知)2 措置の内容(1)国の調達において、応札者が給与総額を対前年度(又は対前年)(※1)に比べ一定の増加率(中小企業等: 2.5%(※2))以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1)により表明した場合に加点します。 (2)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(1)により表明した賃上げが実行されているか確認します。 このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式2)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。 (3)(2)の確認の結果、(1)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、1年間、所定の点数を減点します。 (※1) 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。 (様式1)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率2.5%以上とすることを表明いたします。 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。 2 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 3 発注者において上記1若しくは2の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4 上記3による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。 なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。 (様式2)従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 請 負 契 約 書(案)1 件 名 令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務2 仕 様 別紙仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税 円)4 履 行 期 間 契約締結日から令和9年3月25日まで5 履 行 場 所 林野庁森林整備部計画課6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免除支出負担行為担当官 林野庁長官 長﨑屋 圭太(登録番号T80000120500001)(以下「甲」という。)と、○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務(以下「業務」という。)について、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通保有するものとする。 令和 年 月 日発注者(甲) 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官林野庁長官 長﨑屋 圭太受注者(乙) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○契 約 条 項(総則)第1条 乙は、仕様等に基づき、納入期限までに業務を完了し、仕様等に定める成果物を甲に納入するものとする。 2 仕様等に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。 ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。 2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 ただし、再請負ができる事業は、原則として契約金額に占める再請負又は再請負金額の割合(「再請負比率」という。 以下同じ。 )が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した再請負承認申請書(別紙様式第1号)を甲に提出しなければならない。 4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 5 乙は、再々請負又は再々請負(再々請負又は再々請負以降の請負又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。 6 乙は、再請負の変更に伴い再々請負又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 7 甲は、前二項の書面の届け出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 8 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、運送・保管等に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項の規定は、適用しない。 (監督職員)第4条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有するものとする。 (1)契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2)この契約及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(検査)第5条 乙は、業務を完了し成果物を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。 3 乙又は乙の使用人等は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って検査に必要な措置を講じなければならない。 4 検査職員は、乙又は乙の使用人等が検査に立ち会わない場合には、乙又は乙の使用人等の欠席のまま検査を行うことができる。 この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。 5 検査職員は、検査の結果不当な箇所を発見した場合には、乙に対し、相当の期間を定めて引換え又は補修を請求することができる。 この場合、乙は直ちに引換え又は補修を行い、再度検査を受けなければならない。 6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。 (所有権等の移転)第6条 この契約に基づく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下、本条において同じ。)の所有権は、甲が第7条に定める代金を完済したとき又は第9条第2項の規定により減額請求した場合において、減額された代金を完済したときに、乙から甲に移転するものとする。 2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 3 この契約によって生じた成果物に係る一切の著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を含む。 )は、甲に帰属するものとする。 乙は、甲に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。 4 乙は、この契約に関し、著作権について第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任において処理するものとする。 (契約代金の支払等)第7条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。 2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。 3 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに代金を支払わないときは、遅延利息として、支払期限の翌日から支払を行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の支払を甲に請求することができる。 ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 4 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。 (乙の履行遅延)第8条 乙は、納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、納入期限の延長の承認を受けなければならない。 2 甲は、乙が納入期限までに業務を完了し、成果物を納入できない場合には、前項に定める承認の有無にかかわらず、延滞金として、納入期限の翌日から成果物の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した金額の支払を乙に請求することができる。 ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。 (業務の履行責任)第9条 成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し成果物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を検査完了後、1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害の賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。 4 前項の規定は、成果物を納入した時において、乙が同項の契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。 5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後損害の賠償の請求等をしようとするときは、請求する損害額等の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。 (甲の催告による解除権)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1)正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)第3条の規定に違反したとき。 (3)前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (甲の催告によらない解除権)第10条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに契約の解除をすることができる。 (1)第22条の規定に違反したとき。 (2)債務の全部の履行が不能であるとき。 (3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、乙は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 (1)債務の一部の履行が不能であるとき。 (2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (甲の責めに帰すべき事由による場合)第10条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (属性要件に基づく契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (行為要件に基づく契約解除)第12条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第13条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 2 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第15条 甲は、第10条、第10条の2、第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第11条、第12条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙がこの契約に基づく損害賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その未払代金額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。 (不当介入に関する通報・報告)第16条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (違約金)第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、違約金として、契約金額の100分の10に相当する金額の支払を乙に請求することができる。 (1)第10条及び第10条の2の規定により、この契約が解除されたとき。 (2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。 (1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第10条及び第10条の2の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 (債権債務の相殺)第18条 甲は、この契約の定めるところにより乙から甲に支払うべき債務が生じた場合には、契約金額と相殺することができる。 この場合、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超える金額を甲の指示により納入しなければならない。 (談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることはできない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、延滞金として当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を甲に支払わなければならない。 (資料の交付等)第21条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、これを紛失し、又は破損させた場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。 2 乙は、この契約の履行を完了し、又は契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。 (秘密の保持)第22条 乙は、この契約の履行を通じて知り得た秘密に関する事項をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 この契約の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。 2 乙は、この契約の履行を通じて作成した資料を転写し、又は第三者に閲覧させ、若しくは貸し出してはならない。 (紛争の解決)第23条 この契約について、甲、乙協議を要するものにつき協議が調わないときにおいて、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者の調停により解決を図るものとする。 2 前項の規定による紛争の処理に要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。 3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続き前又は手続中であっても同項の甲と乙との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (本業務で使用するデータの取扱い)第24条 乙は、本業務で取り扱うデータについて、本業務の目的を達成する以外の目的で使用してはならない。 (協議)第25条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (別紙様式第1号)令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(受注者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第3条第3項の規定により承認されたく申請します。 記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項 令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務仕様書林野庁2目次1 調達案件の概要.. 4(1) 調達件名.. 4(2) 調達の背景.. 4(3) 調達目的及び調達に期待する効果.. 4(4) 業務・情報システムの概要.. 5(5) 契約期間.. 6(6) 作業スケジュール.. 62 調達案件及び関連調達案件.. 7(1) 調達範囲.. 7(2) 調達案件の一覧.. 7(3) 調達案件間の入札制限.. 93 情報セキュリティ対策.. 9(1) 準拠.. 9(2) 確認.. 94 作業の実施内容.. 9(1) 運用計画書及び運用実施要領の作成支援.. 9(2) 定常時対応.. 9(3) 障害発生時対応.. 10(4) 運用作業の改善提案.. 10(5) データ整備.. 10(6) 引継ぎ.. 10(7) 定例会等の実施.. 11(8) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出.. 11(9)成果物.. 115 作業の実施体制・方法.. 14(1) 作業実施体制.. 14(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 15(3) 作業場所.. 15(4) 作業の管理に関する要領.. 166 作業の実施に当たっての遵守事項.. 16(1) 業務の遂行.. 16(2) 機密保持、資料の取扱い.. 16(3) 法令等の遵守.. 17(4) 環境負荷低減に係る取組.. 17(5) 標準ガイドラインの遵守.. 17(6) その他文書、標準への準拠.. 18(7) 情報システム監査.. 19(8) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項.. 19(9) 利用サービス等情報.. 20(10) データマネジメント・データ活用案件.. 20(11) 進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応 . 207 成果物の取扱いに関する事項.. 20(1) 知的財産権の帰属.. 20(2) 契約不適合責任.. 21(3) 検収.. 2238 入札参加資格に関する事項.. 229 再委託に関する事項.. 22(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 22(2) 承認手続.. 23(3) 再委託先の契約違反等.. 2310 その他特記事項.. 23(1) 前提条件等.. 23(2) 入札公告期間中の資料閲覧等.. 2411 附属文書.. 251 調達案件の概要(1) 調達件名令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務(2) 調達の背景林野庁では、国連気候変動枠組条約に基づき、我が国の温室効果ガスの排出・吸収に関する目録(インベントリ)作成に係る関係省庁として、森林分野における温室効果ガスの排出・吸収量(以下「森林吸収量」という。)の算定業務を行っている。 算定には、全国の森林資源に関するデータの収集・分析等を行ってきており、このデータを管理・運用するために、国家森林資源データベースシステム(以下「国家 DB」という。)を構築し、平成 18 年度より運用を開始している。 平成 30 年 6 月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本⽅針」が決定(最終改定は、令和7年5月27日)された。 この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。 この状況を踏まえ、農林水産省では、令和 4 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(令和4年10月5日農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定し、情報システムのクラウド化の推進に当たっては、共通基盤となる農林水産省クラウド(以下「MAFF クラウド」という。)を利用することを前提としたパブリッククラウドへ移行を進めることとしている。 農林水産省では、政府全体の動向や利⽤者視点に⽴った、あるべき農林⽔産⾏政の姿を踏まえ、令和 4 年 6 月 7 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(令和 4 年 10 月5日農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定した。 同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、 ガバメントクラウド、ガバメントソリューションサービス(GSS)、ベースレジストリ等の共通機能について、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはその活用を徹底するとしている。 その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備し、パブリッククラウドへの移⾏・運⽤に必要な最⼩限の共通機能を提供するとともに、情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラウド移行できるよう支援を行っている。 なお、当該共通機能を利用するパブリッククラウドを MAFF クラウドと言い、総合的な支援活動を行う組織をMAFFクラウドCoEという。 本システムはMAFFクラウドを利用しており、クラウドサービスはAWSを使用している。 本調達期間においても引き続きMAFFクラウド及びAWSを利用することを前提とする。 (3) 調達目的及び調達に期待する効果5本業務は、森林吸収量の算定に使用する森林簿情報について、適切に活用できるようデータ形式を変換、調整した上で国家 DB に登録し、登録されたデータから森林吸収量の試算、検証を行うことで、効率的に森林吸収量を算定することを目的とする。 (4) 業務・情報システムの概要国家 DBに関連する業務の概要は図1のとおりであり、本業務は図 1 中の赤枠部分である。 国家 DB は森林吸収量の算定に必要な全国の森林資源に関する様々な情報を格納、解析、表示及び出力するものであり、そのシステム構成図は別添6のとおりである。 図 1 森林吸収量算定業務及び国家森林資源データベースシステムの概要林野庁計画課6図2 MAFFクラウドの概念図(5) 契約期間契約締結日から令和9年3月25日(木)まで(6) 作業スケジュール現時点で想定する本業務の作業スケジュールは次のとおりであるが、詳細な実施スケジュールについては、林野庁森林整備部計画課森林資源調査班(以下「担当部署」という。)と受注者で調整の上、決定することとする。 7図3 作業スケジュール2 調達案件及び関連調達案件(1) 調達範囲本調達では、MAFF クラウドにおける国家 DB の運用及びデータ整備等業務を行うものとし、受注者の責任範囲は、森林吸収量の算定に必要なデータの整備及び国家 DB への登録から調整、森林吸収量の試算、次期受託者への引継ぎまで一連の国家 DB 運用業務とする。 なお、上記は責任分界の基本方針であり、責任範囲の調整が必要となった場合には、担当部署と協議の上、決定するものとする。 また、クラウドサービスの提供及びその利用料は別調達「令和 8 年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務」の調達範囲となり、本業務の対象外とする。 (2) 調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は表1のとおりである。 8表 1 関連する調達案件の一覧No 調達案件名 調達の方式 契約締結日 入札公告落札者決定契約期間1 令和8年度国家森林資源データベースシステムに係るクラウド提供・保守業務一般競争入札(最低価格落札方式)令和8年4月 令和8年2月令和8年3月令和8年4月から令和9年3月まで2 令和8年度国家森林資源データベースシステムの運用及びデータ整備等業務(本調達)一般競争入札(総合評価)令和8年8月頃 令和8年8月頃令和8年8月頃契約締結日から令和9年3月25日まで図 4 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等9(3) 調達案件間の入札制限調達案件間の入札制限はない。 3 情報セキュリティ対策(1) 準拠クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWS Well-Architected Framework)及び「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。 (2) 確認「別添1 AWS・Azure セキュリティ設定確認リスト」を参照し、本システムのセキュリティ対策要件を確認すること。 4 作業の実施内容(1) 運用計画書及び運用実施要領の作成支援受注者は、担当部署がデジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「第3編第9章 運用及び保守」に基づいて運用計画及び運用実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。 (2) 定常時対応ア 受注者は、「別添2森林簿データ等の登録等支援業務及び国家 DB の調整等の手順」に示す定常時運用業務(森林情報の登録等、ヘルプデスクの開設、森林吸収量の計算、検証、国家DBの調整)を行うこと。 具体的な実施内容・手順は4(1)で定めた運用計画に基づいて行うこと。 イ 受注者は、運用計画及び運用実施要領に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実施状況、ヘルプデスクの対応状況、本システムの運用状況、リスク・課題の把握・対応状況について進捗管理表等を用いた運用作業報告書で取りまとめること。 4(7)で定めた月次の定例会で、その内容を報告すること。 ウ 受注者は、月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。 エ 受注者は、担当部署が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。 オ 受注者は、保守作業でプログラムの修正を行った場合、設計書等の更新を行い、テストを行った上で本番環境へ適用すること。 改修の際に作成、更新した資料は、担当部署へ提出すること。 10(3) 障害発生時対応ア 受注者は、「別添2 森林簿データ等の登録等支援業務及び国家 DB の調整等の手順」に示すように、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに担当部署に報告するとともに、必要な対応を行うこと。 障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。 具体的な実施内容・手順は4(1)で定めた運用計画及び運用実施要領に基づいて行うこと。 イ 受注者は、災害等の発生時には、担当部署の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。 なお、災害等の発生に備え、最低年 1 回は事前訓練を実施すること。 ウ クラウドサービスの提供事業者から問合せがあった場合に、真摯に対応すること。 (4) 運用作業の改善提案受注者は、令和9年3月 25日までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、必要に応じて運用計画、運用実施要領に対する改善提案を行うこと(提案時期は令和8年12月末までと令和9年3月25日までの2回に分けるが、詳細は担当部署と調整したうえで確定する)。 (5) データ整備国家 DB に格納されているデータは気候変動枠組条約及びパリ協定に基づく森林吸収量を算定するために必要不可欠なものであることに留意し、下記の業務を実施すること。 業務を遂行するため過年度より開発されたプログラムを改修する、又は新たにプログラムを作成する必要が生じた場合、担当部署と調整しつつ実施すること。 また、受注者は本調達にて改修、作成したプログラム一式及びソースコード一式を成果物として提出すること。 21ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により林野庁がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。 エ 本調達に係る成果物の権利(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、検収に合格した成果物の引渡しを受けたとき、受注者から林野庁に移転するものとする。 オ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。 この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物等の内容について事前に林野庁の承認を得ることとし、林野庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら林野庁の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。 この場合、林野庁は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 カ 受注者は林野庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。 キ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。 ク 生成AIを活用したシステムを構築・運用する場合、生成AIで作成したアウトプットや本業務で作成した生成AI向けの指示文については、農林水産省に権利が帰属するものとする。 (2) 契約不適合責任ア 担当部署は検収(「検査」と同義。以下同じ。)完了後、成果物について本仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。 この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。 ただし、担当部署が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、担当部署に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は担当部署が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 イ 前記アの場合において、追完の請求にもかかわらず相当の期間内に追完がなされないときは、林野庁は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。 ウ 前記イの規定にかかわらず、次に掲げる場合には、林野庁は、相当の期間の経過22を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。 (ア) 追完が不能であるとき。 (イ) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (ウ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。 (エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、林野庁が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 エ 林野庁は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。 オ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、林野庁は本契約の全部又は一部を解除することができる。 カ 前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、林野庁が検収完了後1年以内に当該契約不適合について通知しないときは、林野庁は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。 ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときはこの限りでない。 キ 前記アからオまでの規定にかかわらず、契約不適合が林野庁の提供した資料等又は林野庁の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。 ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。 (3) 検収ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに林野庁に内容の説明を実施して検収を受けること。 イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について林野庁に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 8 入札参加資格に関する事項応札者は、入札公告2に記載の条件を満たすこと9 再委託に関する事項(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 23イ 再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。 ウ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 エ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 オ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 カ 再委託を行う場合、再委託先が「8.(4)入札制限」に示す要件を満たすこと。 (2) 承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を林野庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。 イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を林野庁に提出し、承認を受けること。 ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 (3) 再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、林野庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。 10 その他特記事項(1) 前提条件等ア 本仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本仕様書の内容が優先する。 イ 本業務受注後に本仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって林野庁に申し入れを行うこと。 双方の協議において、その変更内容が軽微(請負金額、納期に影響を及ぼさない。)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が確認することによって変更を確定する。 ウ 本仕様書について疑義等がある場合は、質問書により質問すること。 なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。 エ MAFFクラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及びMAFFクラウドCoEと協議の上、作業を進めること。 24オ MAFFクラウドCoEからクラウドのシステム構成について、改善点の指摘を受けた場合に協議の上、対応を行うこと。 (2) 入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、林野庁内にて閲覧可能とする。 なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。 ア 資料閲覧場所東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁計画課森林資源調査班(7階ドア番号712)イ 閲覧期間及び時間(ア) 令和8年10月13日から令和8年10月28日まで(イ) 行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。 (12時から13時を除く。)ウ 閲覧手続最大5名まで。 応札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別記様式「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の2日前までに提出すること。 また、閲覧日当日までに別記様式「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。 エ 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。 また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。 閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。 なお、MAFF クラウドを利用する場合は、資料閲覧時に守秘義務に関する誓約書を提出した事業者に、以下のカの(カ)の資料についてデータで提供することは可能であるため、必要に応じて申し出ること。 オ 連絡先林野庁森林整備部計画課森林資源調査班 電話03-6744-2246カ 事業者が閲覧できる資料閲覧に供する資料の例を次に示す。 (ア) プロジェクト計画書(イ) プロジェクト標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)(ウ) 遵守すべき各府省独自の規定類a 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則b 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(エ) 現行の業務分析結果(オ) 現行の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル(カ) 農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料(キ) 関連する他の情報システムの操作マニュアル、設計書、各種プロジェクト標準(ク) 過去の検討資料等2511 附属文書(1) 別添1 AWS・Azureセキュリティ設定確認リスト(2) 別添2 森林簿データ等の登録等支援業務及び国家DBの調整等の手順(3) 別添3 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(4) 別添4 資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書(様式)(5) 別添5 利用サービス等情報(6) 別添6 システム構成図(7) 別添7 みどりチェック実施状況報告書以上AWS・Azureセキュリティ設定確認リスト 凡例:〇:責任者、△:サポート※各リソースの詳細な設定についてご不明な点等ございましたら別途お問合せください。 その他のログについてはPJMOに一任。 AWS:Configの「Configsnapshot」「Confighistory」・CloudTrailの証跡ログ・VPCフローログ・GuardDutyの検出結果Azure:Microsoft Defender for Cloudの評価結果・Activity Log・VNetフローログ・AzurePolicyの評価結果ログの一元管理 △ 〇 同上ログの保護 △ 〇 同上ログの監視/通知の設定 〇 PJMOに一任ネットワークロードバランサの接続設定 〇 PJMOに一任DDoS対策 〇 PJMOに一任SSL/TLS証明書の設定・管理 〇 PJMOに一任AWSにおいて考慮すべき設定セキュリティグループの設定 ○ PJMOに一任Azureにおいて考慮すべき設定ネットワークセキュリティグループ(NSG)の設定 ○ PJMOに一任他セキュリティ全般不適切な設定を検知するサービスの導入 〇 △MAFFクラウド共通機能「不適切設定検知機能」により設定AWS:Config・Security HubAzure:Azure Policyクラウド環境内の脅威を検知するサービスの導入 〇 △MAFFクラウド共通機能「マネージド型脅威検出機能」により設定AWS:GuardDutyAzure:Microsoft Defender for Cloud攻撃対象となるネットワークポートへのアクセス制限 〇 PJMOに一任各サービスにおける不要な匿名/公開アクセスのブロック 〇 PJMOに一任各サービスにおけるデータ・通信の暗号化 〇 PJMOに一任不正プログラム対策ソフトウェアの導入 〇 IDS/IPS対策(※要否については応相談)脆弱性管理最新のOSパッチの適用確認 〇インベントリ収集機能の有効化 ○ △ MAFFクラウド共通機能「インベントリ収集機能」を有効化し、管理者アカウントで監視AWSにおいて考慮すべき設定Amazon Inspectorの有効化 ○ PJMOに一任コンテナにおける脆弱性対策 ○ ECR(基本スキャン)またはInspector(拡張スキャン)を利用Azureにおいて考慮すべき設定コンテナにおける脆弱性対策 ○Defender CSPMまたはDefender for Containersを利用※基本的にはDefender for Containersを利用(脆弱性診断の性能に差はほとんどない一方、Defender CSPMはサブスクリプション内のリソース毎に料金が発生するため、 Defender forContainersに比べコストが高くなりやすい)バックアップ各サービスのバックアップ設定 ○ PJMOに一任セキュリティ設定確認リスト(AWS/Azure)担当役割分担に関する補足別添11別添2国家DBへの森林簿データの登録、調整及び吸収量算定試算の手順(概要)本事業では、森林の吸収量を算定するため、令和8年度に都道府県及び国有林(以下「都道府県等」という。)から提供される令和8年4月1日時点の森林情報(民有林の森林簿及び国有林の森林調査簿。以下「森林簿データ」という。)を国家DBに登録する業務を行う。 都道府県等から提供されたデータは、前年度データと比較して整合性を確認し、一般的な森林簿に記載されている情報として適切なものとなっているかチェック(以下「論理チェック」という。)を行った上で国家 DB に登録する。 この作業では、データのコンバート及び整合性確認のため、都道府県への支援が必要になることから、ヘルプデスクを設置することとしている。 1 森林情報の収集・登録・調整受注者は、都道府県等から提供される令和8年4月1日時点の森林簿データを国家DBに登録すること。 登録する際には、以下の措置を行うこと。 この結果は令和8年12月27日までに林野庁に提出すること(外的要因等やむを得ない理由により期限までの提出が困難と見込まれる場合は、事前に林野庁担当部署に書面をもって報告し了解を得ること)。 (1) 森林簿データの変換受注者は、都道府県等から提供される森林簿データについて、森林簿データコンバータ及び都道府県森林簿データ項目(項目順含む。)とコード体系が定義された変換定義ファイル(いずれも林野庁より提供。)を使用し、国家 DB フォーマットに変換すること。 なお、都道府県等において森林簿管理システムが変更された場合及び林野庁担当部署から指示があった場合は、変換定義ファイルの修正を行うこと。 上記の国家DBフォーマットに変換後の森林簿データについて、論理チェックを行うこと。 エラーが検出された場合受注者は、都道府県等に照会を行い、その回答に応じて修正する等のデータ調整を行うこと。 データ調整後の森林簿データについて、再度論理チェックを行い、その結果を一覧表にまとめること。 (提出ファイル)① ○○県_変換定義ファイル(.xml)(提供された森林簿データに対応したもの)② 変換データ(国家DBフォーマット)ⅰ コンバータ出力データ ○○県_db.mdb(MS-ACCESS形式)ⅱ PostgreSQL登録用出力データ ○○県_db.dat(テキスト形式)③ 変換データの論理チェック結果(照会後、データ調整を施したもの)ⅰ ○○県_チェック結果.xls (MS-EXCEL形式)ⅱ ○○県_集計結果.xls (MS-EXCEL形式)2(2) 森林簿データの時点確認・調整受注者は、国家DBフォーマットに変換後の森林簿データについて、格納されている林齢情報を用いて時点の確認を行うこと。 時点の確認に際しては、過年度業務で国家DBに登録済みの令和7年4月1日時点の森林簿データを用いて、地域森林計画の計画区等の単位で、サンプリング手法によって同一林小班レコードの林齢を比較確認すること。 変換後の森林簿データの時点について疑義が認められる場合は、都道府県等に照会した上で、必要に応じて時点補正処理を実施すること。 上述の時点確認、時点補正処理が実施された森林簿データのうち民有林の人工林主要樹種(スギ・ヒノキ・カラマツ)について、国家DBに格納済みの収穫表を用いて蓄積の再計算処理を実施すること。 (提出ファイル)① ○○県_林齢チェック.xls (MS-EXCEL形式)② ○○県_面積・材積差分チェック.xls(MS-EXCEL形式)③ ○○県_データ調整とりまとめ表.xls(MS-EXCEL形式)(3) 都道府県等の現況修正等に基づく森林簿データの修正都道府県等においては、通常の林齢加算や伐採・更新の反映ではない現況に合わせた修正(以下「森林簿の現況修正」という。)が行われる場合があるので、受注者は、林野庁担当部署が提供する現況修正データについて、以下により補正データとして森林吸収量の算定に反映できる形に調整すること。 現況修正データの論理チェックを行い、データに疑義がある場合は都道府県等に照会し、必要に応じてデータの修正等を行うこと。 変換後の森林簿データ(PostgreSQL テーブルスペース)と適切にリンクするため、現況修正データ(MS-EXCEL 形式)のリンクキー(期首及び期末のキー)について調整を行うこと。 また、リンク先の期首、期末の森林簿データ(PostgreSQLテーブルスペース)についても、必要に応じてリンクキーの正規化処理を実施すること。 国家 DB サーバに登録された過年度(令和7年4月1日時点以前)の各年の森林簿データ(PostgreSQL テーブルスペース)と適切にリンク、補正処理ができるよう上述の現況修正データ(MS-EXCEL 形式)をPostgreSQLテーブルスペースのリンクテーブルに変換、登録し、各年の補正対象テーブル(PostgreSQLテーブルスペース)を調整すること。 上述の各年・補正対象テーブル(PostgreSQL テーブルスペース)を用いて、過年度の各年・森林簿データ(PostgreSQL テーブルスペース)と突合処理を実施し、突合できた林小班レコードについて蓄積再計算等のデータ補正処理を実施すること。 ただし、データ補正処理は、過年度の各年・森林簿データ(PostgreSQLテーブルスペース)の複製(コピー)上で行うこと。 過年度の各年・森林簿データ(PostgreSQL テーブルスペース)と補正対象テーブル(PostgreSQL テーブルスペース)のレコードリンク状況は、突合リストとして一覧にまとめること。 その際、突合できないレコードについては、わかる範囲で不突合理由を記述すること。 3(提出ファイル)① ○○県_現況修正データ.xls (MS-EXCEL形式)※国家DB森林簿とのリンクキー(期首及び期末)を正規化処理したもの。 ② リンクテーブル(PostgreSQLテーブルスペース)③ 各年の補正対象テーブル(PostgreSQLテーブルスペース)④ データ補正後の森林簿データ(PostgreSQLテーブルスペース)⑤ ②と③の突合リスト(MS-EXCEL形式)※ 突合結果には、突合できない場合の理由等を含める。 なお、森林吸収量の算定において人工林主要樹種(スギ・ヒノキ・カラマツ(民有林に限る。))以外の樹種については、各都道府県が用いる収穫表を適用して森林の蓄積を計算しているが、収穫表が改訂される場合があることから、改訂の状況について把握に努め、改訂された収穫表を本事業の算定で使えるよう、コンバータファイルに反映させること。 2 ヘルプデスクの開設受注者は、国家DBフォーマットへの変換作業に関するヘルプデスクを開設し、都道府県等に対し技術的な支援が実施出来る体制を構築すること。 ・ 都道府県等の森林簿データをコンバータに適用させるために必要な調整等を実施すること。 ・ 疑義のあるデータの問題検出や修正に関する技術的サポートを実施すること。 ・ 都道府県への支援は電話・メールにて実施することを基本とし、必要に応じて出張して対応すること(出張の程度は3回~4回が想定される。)。 ・ 都道府県等への対応履歴は、一覧表にして整理すること。 (提出ファイル)① ○○県_照会対応履歴(テキスト形式、MS-EXCEL形式等)なお、ヘルプデスクの運営に当たり「森林簿データコンバータ」及び「変換定義ファイル」については、「国家森林資源データベース都道府県森林簿データコンバータ操作マニュアル」、「国家森林資源データベース都道府県森林簿データコンバータ変換定義ファイル解説書」及び各都道府県の「国家森林資源データベース都道府県森林簿データ変換定義書」を参照すること。 林野庁担当部署は、必要に応じて上記資料を受注者へ閲覧又は貸与する。 3 森林吸収量の計算と総合的な妥当性の検証(1)森林吸収量の計算令和7年4月1日時点の森林簿データと令和8年4月1日時点の森林簿データ並びに「森林吸収源インベントリ情報整備事業(「森林経営」対象森林率調査)」で調査される森林経営対象森林率(FM 率)及び「森林吸収源インベントリ情報整備事業(衛星画像等による土地利用変化状況調査)」で調査される新規植林・再4植林・森林減少面積(ARD 面積)から、以下の点に留意のうえ、令和9年1月1日から2月 28 日までの期間内に令和7年度の生体バイオマス(地上部バイオマス、地下部バイオマス)の森林吸収量を計算し提出すること。 また、計算結果にかかるインベントリ報告用データの作成支援を行うこと。 (2)総合的な妥当性の検証(基礎データの確認、集計プログラムの改良)森林吸収量の計算に当たっては、森林の面積や蓄積量の増減の妥当性が重要な要素となるため、令和8年度に提供を受けた森林簿データと既存データ等を比較し、森林の蓄積の増減や面積の異動について異常がないかを確認するとともに、各都道府県の森林計画樹立業務の内容、災害による被災状況等様々な角度から妥当性を検証し、データに問題があると見られる場合は、その内容を林野庁担当部署に報告の上改善すること。 また、計算には過年度業務で開発された集計プログラム(PostgreSQL、エクセル VBA)を用いるが、必要に応じて林野庁担当部署と調整しつつ、改良を行うこと。 ・ 受注者は、プログラムの改良に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約等)を定め、林野庁担当部署の確認を受けること。 ・ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、テストを行うこと。 ・ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を林野庁担当部署に報告すること。 ・ 受注者は、林野庁担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。 ・ 受注者は、本業務の遂行に当たり、仕様書6及び仕様書別添3の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。 4 過去及び将来の森林吸収量の計算受注者は、令和6年度以前の森林吸収量について、算定方法や各種パラメータ等を改善した場合の再計算値を推計する必要が生じた場合は、林野庁担当部署と調整しつつ、国家 DB に登録された森林簿データから再計算すること。 また、国家 DB に登録されたデータを用いて、将来の森林吸収量を推計する必要が生じた場合も、林野庁担当部署と調整しつつ計算すること。 (提出ファイル)① 森林吸収量算定プログラム(改良版)(エクセルVBA等)(必要に応じて)② 森林吸収量算定ファイル(MS-EXCEL形式)5 国家DBの調整等国家 DB に格納されているデータは気候変動枠組条約及びパリ協定に基づく森林吸収量を算定するために必要不可欠なものであることに留意し、データベースの円滑な運用のために以下について行うこと。 なお、具体的な実施内容・手順は、仕様書4(1)の「運用計画」及び「運用実施要領」に基づき実施すること。 (1) データベースの調整国家 DB へのデータ登録に当たり、必要に応じてインデックスの作成、データファイルの再配置及びパラ5メータの調整を行うこと。 算定方法の改良にともない、データベースとそれに関連するプログラムやパラメータの設定に更新があった場合は、それに対応すること。 (2)バックアップ及びリストアの実施事故等によるデータの消失を避ける観点から、データ登録及び更新後に論理バックアップ(パーティション(都道府県別)毎のテーブルエクスポート)を行うこととし、データが消失した際は、手順書(受託者に配布する)に沿ってバックアップデータのリストアを実施すること。 なお、バックアップについては、サーバに付属するバックアップ装置を利用すること。 (3)データベース障害時の回復国家 DB に障害が発生した際には、別途発注の保守業務による障害回復後、復旧に必要な措置(PostgreSQL の動作確認、バックアップデータのリストア)を手順書に沿って講じること。 なお、保守業務では、アプリケーション、クラウドサービスが提供するシステム基盤、ソフトウェアに障害が発生した際、バックアップデータからサーバ設定やデータの復旧作業を行う。 (別添3)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。 Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。 また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。 2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。 なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 (1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。 (別添3)- 2 -(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。 (3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。 なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。 (4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 (5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。 以下同じ。 )を受け入れること。 また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 (6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 (7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。 また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。 なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。 (1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。 また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 (3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。 (4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。 (別添3)- 3 -(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。 (1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。 (2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。 (3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。 なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 (1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。 (2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。 2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 (1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。 イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 (ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ(別添3)- 4 -ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。 ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。 イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。 ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。 エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 (3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。 ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。 イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。 ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。 (4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。 ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。 ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含(別添3)- 5 -む。 )から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。 (1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。 また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。 3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。 6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。 なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。 なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 (1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験(別添3)- 14 -の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。 Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。 また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。 なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。 3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。 Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式及び企画競争方式にあっては提案書等の評価のための書類に添付して提出すること。 Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 別添4林野庁計画課課⻑ 宛資料閲覧申請書兼機密保持誓約書国家森林資源データベースシステムに係る資料の閲覧を申請し、下記事項を厳守することを誓約します。 記1 農林⽔産省の情報セキュリティに関する規程等を遵守し、農林⽔産省が開⽰した情報(公知の情報を除く。)を本調達の⽬的以外に使⽤⼜は第三者に開⽰若しくは漏えいすることのないよう、必要な措置を講じます。 2 閲覧資料については、撮影及び複製を⾏いません。 3 本業務に係る調達⼿続き期間中及び調達終了後に関わらず、守秘義務を負います。 4 上記1〜3に反して、情報を本調達の⽬的以外に使⽤⼜は第三者に開⽰若しくは漏えいした場合、法的な責任を負うものであることを確認し、これにより農林⽔産省が被った⼀切の損害を賠償します。 また、その際には秘密保持に関する農林⽔産省の監査を受けることとし、誠実に対応します。 5 閲覧資料名・・令和 年 ⽉ ⽇住 所会 社 名代表者名確認者ਃચ੡ 嵉嵤崓嵤੡ 崝嵅嵤崰਋଒ ૟અ3RZHU%,'HVNWRS 0LFURVRIW ౞৒ીവ峃峵ৃ়૘峔岹峒峬岵া৐峕ৢੴ SRZHU%,峘崥崽崰崎崏崊ଵ৶峕峎岮峐峙௔৙ૂ峑ষ岰岞3RZHU%,崝嵤崻崡 0LFURVRIW ౞৒ીവ峃峵ৃ়૘峔岹峒峬岵া৐峕ৢੴ SRZHU%,峘崥崽崰崎崏崊ଵ৶峕峎岮峐峙௔৙ૂ峑ষ岰岞崒嵛崿嵔嵇崡崯嵤崧崚嵤崰崎崏崌 0LFURVRIW ౞৒ીവ峃峵ৃ়૘峔岹峒峬岵া৐峕ৢੴ SRZHU%,峘崥崽崰崎崏崊ଵ৶峕峎岮峐峙௔৙ૂ峑ষ岰岞崥崽崰崎崏崊੡ 崸嵤崠嵏嵛 嵉嵤崓嵤੡ 崝嵅嵤崰਋଒1(7)UDPHZRUN 0LFURVRIW ౞৒崝嵤崻崡੡ 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☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 2具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。 ☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。 ☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )3エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。 ☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。 ☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 4具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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