「世田谷区予防接種電話対応等に係る業務委託(単価契約)」に係るプロポーザルの実施について
東京都世田谷区の入札公告「「世田谷区予防接種電話対応等に係る業務委託(単価契約)」に係るプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/10/12です。
新着
- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都 世田谷区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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「世田谷区予防接種電話対応等に係る業務委託(単価契約)」に係るプロポーザルの実施について
1公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ以下のとおり、提案書の提出を求めます。
なお、本事業に係る契約の締結は、当該事業に係る令和9年度予算が成立し、予算配当がされることを条件とします。
令和8年10月13日世田谷区1 業務概要(1)件名世田谷区予防接種電話対応等に係る業務委託(単価契約)(2)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※本件契約業務については、令和10年4月以降も、令和14年3月までを限度として、本件プロポーザルにおいて選定された事業者と交渉の上、随意契約を締結する予定がある。
契約は各会計年度単位において締結するものとし、各年度の予算配当があること、及び、前年度までの履行状況が良好であることを条件とする。
※契約期間中に事故又は履行不良が頻繁にみられる場合などは、この契約を変更又は解除することがある。
(3)委託内容業務内容の主な項目は以下のとおり。
① コールセンターの運営② 各種マニュアル等の作成③ 予防接種に関する区民等からの電話による問い合わせへの対応業務及び問い合わせ履歴の記録業務④ 予診票、接種依頼書等の発送事務⑤ 予防接種健康被害救済制度に係る経過概要の作成業務補助⑥ VOC(顧客の声)分析と改善提案⑦ 定期報告(4)提案限度額令和9年度:104,281,212円(消費税及び地方消費税含む)※本案件は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。
労働報酬下限額の詳細は別紙を確認すること。
2 本プロポーザルに参加表明するにあたっての留意事項別紙「業務内容の詳細」に記載の電話対応件数、予診票等の発送件数は、あくま2で現時点の想定であり、感染症の情勢に応じて数量が大幅に変動する可能性がある。
また、国や都、区の新たな取組、基準が示された場合、事業内容を変更する可能性がある。
その場合は区と受託者が協議の上、決定する。
3 参加資格要件提案書提出時において、次の要件を全て満たす法人であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4第 1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)に該当する者でないこと及び同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(2) 世田谷区の競争入札参加資格を有すること。
(3) 世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(4) 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。
(6) これまで官公庁から受託した業務において予防接種に関するコールセンター運営業務の受託実績を有すること。
(7) (一財)日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請中を含む)していること。
(8) 都内及び都近郊(埼玉県、千葉県、神奈川県)に本店、支店又は営業所等の営業拠点を有する者であること。
4 手続等(1)担当部課世田谷保健所感染症対策課〒154-0017 世田谷区世田谷四丁目24番1号 城山分庁舎担当 長田、近光電話 03-5432-2445 FAX 03-5432-3022(2)説明書等の交付について説明書等の交付を希望する場合は、以下の期間内に、指定の場所で受領すること。
交付期間 令和8年10月13日(火)から10月23日(金)午後5時まで※期間中の受付は午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)。
交付場所 (1)に同じ交付方法 配布または世田谷区のホームページからダウンロードhttps://www.city.setagaya.lg.jp/02015/36187.html(3)参加表明書等の提出方法について3プロポーザルへの参加を希望する事業者は、参加資格を確認の上、「参加表明書」に必要事項を記入して代表者印を押印し、その他提出書類一式と併せて提出すること。
参加表明書の記載内容や提出方法について質問がある場合は、電話等で受け付ける。
提出書類① 参加表明書(別紙を含む) 1部② 令和7年分の納税証明書(都道府県民税・市町村民税) 1部③ 上記3(6)の受託実績を確認できる書類(契約書の写し等) 1部④ 「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の付与認定に関する証憑(認定証写し等) 1部⑤ 会社概要がわかるパンフレット等(様式自由)… 1部※②は、発行から3か月以内のもので、写し不可とする。
提出期限 令和8年10月23日(金)午後5時まで(必着)※期間中の受付は午前9時から午後5時まで提出方法 区指定の logo フォーム(https://logoform.jp/form/JqMJ/1713523)にて提出し、(1)に記載の電話番号に必ず連絡すること。
ただし、①と②については、logo フォームでの提出にあわせて、原本を郵送で提出すること。
(4)招請通知(参加資格結果通知)令和8年11月2日(月)にメールで通知する。
(5)質問の提出期限、方法提案書作成にあたっての質問については、区指定のlogoフォーム(https://logoform.jp/form/JqMJ/1780453)にて提出し、(1)に記載の電話番号に必ず連絡すること。
回答については、本件参加表明者の全員に配信する。
ただし、参加表明書の記載内容や提出方法に関する質問についてのみ、電話等でも随時受け付ける。
受付期間:令和8年11月2日(月)から6日(金) 午後5時まで(必着)回答:令和8年11月13日(金)午後5時まで(6)提案書等の提出方法提出書類 ・提案書(原本及び副本):副本には、会社名がわからないように、事業者名や所在地、事業者名を用いた商品名等を削除するかマスキングして隠すこと。
・見積書提出期限 令和8年11月27日(金)午後5時まで(必着)※期間中の受付は、午前9時から午後5時まで提出方法 区指定の logo フォーム(https://logoform.jp/form/JqMJ/1781565)にて提出し、(1)に記載の電話番号に必ず連絡すること。
4提案内容 「世田谷区予防接種電話対応等に係る業務委託(単価契約)事業者選定説明書」のとおり5 審査及び審査結果の通知(1)審査「世田谷区予防接種電話対応等に係る業務委託(単価契約)事業者選定委員会設置要綱」により設置された選定委員会にて審査する。
①選定委員の構成委 員 長 世田谷保健所長 向山 晴子委 員 世田谷保健所副所長 桐山 徳幸世田谷保健所参事(感染症対策課長事務取扱) 福島 千尋世田谷区医師会理事 山岡 光子玉川医師会理事 佐藤 明子②審査方法「世田谷区予防接種電話対応等に係る業務委託(単価契約)事業者選定審査要領」及び「評価基準表」に基づき、第一次選定の合計得点が高い上位3事業者を第二次選定の対象とする。
第二次選定においては、第一次選定による評価及び第二次選定による評価の合計点数が最も高い1社を契約候補者として選定する。
ただし、第一次選定及び第二次選定の合計点数が配点総計の6割未満である事業者は、契約候補者としない。
(2)審査基準① 第一次選定(書類審査)ア 業務実施方針についてイ 業務の体制、全体の管理・事業運営等に関する事項(ア) 人員体制(責任者の設置、配置人数、資格・経験等)及び区との連絡体制(イ) 従事者の管理方法及び指導方針(ウ) 従事者に素行不良や能力不足等の問題が生じた場合の対応(エ) 一時的に計画を上回る業務が発生した場合の対応(オ) 欠員等が生じた場合の対応ウ コールセンターの運営に関する事項(ア) 運営マニュアル及びFAQの作成方法(イ) 健康被害等の専門的な相談に関する対応、経過概要作成業務補助に関する対応(ウ) 電話設備及び情報システム環境(応対履歴システム、FAQシステム)(エ) 業務知識、システム運用の習熟、向上に向けた研修の実施(オ) ミス防止のための取り組み及びミス発生時の対応エ VOC分析及び定期報告に関する事項(ア) 定期報告時のプレゼンテーション能力5(イ) 問い合わせ内容の正確な集計及び的確な分析を行う能力(ウ) 誰もが理解しやすく視認性の良い資料作成能力(エ) 分析結果に基づく事務改善に関する提案能力オ 個人情報保護・情報セキュリティ対策に関する事項カ 世田谷区及び他区での類似事業の受託実績キ 事業開始までの計画性(ア) 必要な設備等の整備計画(イ) 従事者への業務知識に関する事前研修(ウ) 区との打ち合わせ等の頻度・進め方ク その他追加提案に関する事項ケ 経営状況に関する事項コ 見積金額の妥当性② 第二次選定(最終選定)第二次選定ではプレゼンテーションを依頼する。
ただし、契約候補者として特定された場合の担当者を必ず出席させること。
(3)審査結果の通知第一次選定の結果は、令和8年12月23日(水)(予定)に全ての応募事業者に通知する。
第2次選定の結果は、令和9年1月22日(金)(予定)に文書で通知する。
6 その他(1)提案書が特定された事業者を、本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補者とする。
(2)詳細な仕様、契約金額等について、候補者と区の間での調整完了後、受託事業者として、契約を締結する。
(3)契約保証金 免除(4)契約書作成の要否 要(5)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無(6)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(7)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(8)提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。
(9)提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。
(10)提案者から提出された書類は返却しない。
また、審査に必要な範囲で複製することがある。
(11)参加表明書や提案書等提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
(12)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案書の内容に区は拘束6されない。
(13)関連情報を入手するための照会窓口 「4(1)担当部課」に同じ(14)詳細は説明書による。
(15)区は、提案書を選定の目的以外で参加者に無断で使用しないものとする。
(16)本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできない。
(17)提案書の提出後に「3 参加資格要件」の要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。
(18)個人情報の取り扱いについては「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を、障害を理由とする差別の解消の推進への対応については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」を、電算処理の業務については「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
(19)区との契約では、単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。
詳細については別紙のとおり。
【重要】労働報酬下限額の適用についてのご案内この契約には が適用されます公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係電話:03-5432-2145~2152・2173・2435FAX:03-5432-3046検索 世田谷区 公契約条例世田谷区公契約条例とは…世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。
契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。
「労働報酬下限額」労働報酬下限額とは…世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額です。
労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、対象案件(※)の業務に従事する方が対象です。
一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が3千万円以上の工事請負契約、予定価格が2千万円以上の工事以外の契約及び指定管理者協定(不動産の買入れ、賃貸借契約約款が適用される案件を除く)工事以外の契約の労働者1時間あたり1,610円工事請負契約の技能労働者東京都の公共工事設計労務単価の職種ごとの85%相当額(各職種の金額は裏面をご覧ください)工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額特殊作業員 3,262円 さく岩工 4,463円 左官 3,592円普通作業員 2,869円 トンネル特殊工 4,017円 配管工 3,199円軽作業員 1,987円 トンネル作業員 3,411円 はつり工 3,315円造園工 2,944円 トンネル世話役 4,548円 防水工 4,059円法面工 3,570円 橋りょう特殊工 3,900円 板金工 3,804円とび工 3,517円 橋りょう塗装工 3,879円 タイル工 2,954円石工 3,517円 橋りょう世話役 4,463円 サッシ工 3,539円ブロック工 3,443円 土木一般世話役 3,655円 内装工 3,655円電工 3,645円 高級船員 4,219円 ガラス工 3,549円鉄筋工 3,592円 普通船員 3,475円 ダクト工 3,199円鉄骨工 3,167円 潜水士 5,600円 保温工 3,039円塗装工 3,879円 潜水連絡員 4,059円 設備機械工 2,975円溶接工 4,049円 潜水送気員 3,815円 交通誘導員A 2,179円運転手(特殊) 3,305円 山林砂防工 3,454円 交通誘導員B 1,987円運転手(一般) 2,720円 軌道工 6,237円 上記以外の職種 1,610円潜かん工 3,964円 型わく工 3,507円潜かん世話役 4,750円 大 工 3,252円※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1時間当たり1,870円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和8年3月13日告示によるものです。
適用対象は令和8年4月1日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。
世田谷区公契約条例のその他の取組み《 労働条件確認帳票 》賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が100万円を超える契約(※1、2)において契約事業者に配布し、提出を求めています。
また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※1 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象 ※2 土木工事請負契約は200万円を超える契約が対象閲覧場所 閲覧できる帳票経理課(世田谷区役所東棟5階503番窓口)教育総務課が取り扱う契約以外の契約教育総務課(世田谷区役所東棟6階604番窓口)教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約《 労働報酬下限額周知カードの配布 》労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。