ほっとスクール「希望丘」運営業務委託公募型プロポーザルの実施について
東京都世田谷区の入札公告「ほっとスクール「希望丘」運営業務委託公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/10/12です。
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- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都 世田谷区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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ほっとスクール「希望丘」運営業務委託公募型プロポーザルの実施について
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
なお、本業務に係る契約の締結は、当該業務に係る令和9年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするものです。
令和8年10月13日世田谷区1 業務概要(1)件名ほっとスクール「希望丘」運営業務委託(2)目的不登校の状態にある児童・生徒の居場所を確保するとともに、集団生活への適応、情緒の安定、基本的生活習慣の改善、基礎学力の補充等、社会的な自立や学校生活への復帰に資する支援を行うことを目的とする。
(3)対象者① 心理的理由等により不登校の状態にある世田谷区在住の児童・生徒② その他、本事業を担当する所管の課長が認めた者。
(4)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日までただし、契約については令和9年度予算配当を条件とする。
※令和10年度~令和13年度についても、本事業に係る予算配当があること及び業務の履行が良好であることを条件に、引き続き同じ事業者と随意契約を締結する予定である。
※契約は単年度ごととし、当該年度の契約内容等については、その前年度に別途区との協議により決定する。
2 応募資格参加表明書を提出する時点で法人格を有し、当事業の運営が可能であり、政治若しくは宗教活動を目的としない法人(以下、「法人」という。)で、次の各事項をすべて満たしたもの。
(1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること、または当該資格を取得するに足る同等の条件を満たしていること。
なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。
① 履歴事項全部証明書(原本)② 税務署が発行する納税証明書(原本)(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」)③ 提案を行う営業所が所在する都道府県が発行する法人事業税の納税証明書(原本)(営業所の所在都道府県が発行できない場合は、本店の所在都道府県が発行するものでも可)④ 財務諸表(直近1年間分)(2)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する法人でないこと、及び同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがされていないこと。
(5)都道府県民税、市町村民税に滞納がないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。
(7)国又は自治体における不登校児童・生徒支援に関する事業等を実施し、良好な実績があること。
(8)令和8年12月に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」をはじめとする性暴力防止のための関係法令を踏まえた対応を行い、職員やボランティア等本事業従事者に遵守させるとともに、その状況を適宜確認できる体制であること。
(9)ほっとスクール「希望丘」運営業務委託審査委員会の委員が主宰し、役員若しくは顧問を務め、又は所属している事業者でないこと。
委員長 教育総合センター長 宇都宮 聡委 員 教育指導課長 東城 良尚委 員 教育相談課長 水谷 敦委 員 教育相談課 指導主事 検校 幸雄委 員 教育相談課 教育支援嘱託員 永山 満義3 審査基準本公募では主に以下の点について審査を行う。
(1)提案書の内容については以下の基準により審査を行う。
① 不登校児童・生徒支援施策への基本的な考え方は、世田谷区不登校支援ガイドラインを踏まえたものか② 本業務の趣旨を踏まえた取組み方針であるか③ 開室日・開室時間の計画は適切であるか④ 業務の運営体制は適切であるか⑤ 職員の採用方法・採用基準等は適切であるか⑥ 職員の研修体制・内容は適切であるか⑦ 倫理綱領の内容・確認体制は適切であるか⑧ 安全管理・危機管理体制は適切であるか⑨ 関係機関との連携・協力体制づくりへの考え方、取組みは適切であるか⑩ 「居場所」の運営にあたっての考え方・取組みは適切であるか⑪ 学習支援の実施にあたっての考え方・取組みは適切であるか⑫ 参加型体験活動の実施にあたっての考え方、取組みは適切であるか⑬ 卒業・進学に向けた支援にあたっての考え方、取組みは適切であるか⑭ 区直営ほっとスクールとの連携、交流にあたっての考え方、取組みは適切であるか⑮ 保護者支援にあたっての考え方、取組みは適切であるか(2)上記(1)の基準のほか、以下の点の適否についても審査を行う。
① 国又は自治体における不登校児童・生徒支援に関する事業等の実施実績は、良好かつ本業務を実施するに十分であるか② 特にアピールしたい特徴として記載された内容は特徴的かつ本業務実施にあたって効果が期待できるか③ 経費見積りの金額及び内容が妥当なものであること、また区の予算額を超えないこと④ プレゼンテーションでの説明内容の明確性、的確性4 実施説明書の交付期間、場所及び方法令和8年10月13日(火)から10月26日(月)午後5時まで、区ホームページ(世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 発注情報 > 現在実施中のプロポーザル情報 > 子ども・教育・若者支援 >『ほっとスクール「希望丘」運営業務委託の公募型プロポーザルの実施』)からダウンロード可能。
5 公募スケジュール本公募における審査等のスケジュールは以下のとおり。
なお、応募状況等によっては、スケジュールが変更になる可能性がある。
内容 日程 備考手続開始の公告日 10月13日(火)説明書の交付 10月13日(火)~10月26日(月)区ホームページからのダウンロードによる。
参加表明書の提出期限 10月26日(月)17時 持参または郵送(書留郵便に限る)とする。
プロポーザル招請通知 10月28日(水) 参加資格を満たしている業者へ、プロポーザル招請通知を電子メールで送付する。
参加資格を満たしていない業者へ、非招請通知を電子メールで送付する。
質問書の提出期限 10月30日(金)17時 電子メールでの提出とする。
質問書への回答 11月4日(水) 質問内容及び回答は、全事業者へ電子メールで送付する。
提案書の提出期限 12月2日(水)17時 持参に限る。
第一次審査 12月7日(月)~12月10日(木)第一次審査結果通知 12月11日(金) 結果通知は、全事業者へ電子メールで送付する。
第二次審査 12月17日(木)第二次審査結果通知 12月18日(金) 結果通知は、全事業者へ電子メールで送付する。
契約締結 4月 1日(木)予定6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金免除とする。
(3)契約書作成の要否審査により選定された事業者と提案内容を基に随意契約を締結し、区と選定事業者の双方で契約書の作成を行う。
(4)関連情報を入手するための照会窓口下記の本件担当部課に同じ。
(5)関係機関への取材制限「(4)関連情報を入手するための照会窓口」以外への本業務に関係する区役所担当部署等への直接問合せ・取材等は、選定結果が公表されるまで行わないこと。
(6)費用の負担本公募に参加するために必要となる書類作成費、交通費、通信費等一切の費用は応募者の負担とする。
(7)情報公開当該案件に参加を表明した者の商号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を区が公表することについて了承の上で参加することができる。
(8)著作権の帰属等本公募に関して作成した書類等の著作権は、応募者に帰属する。
ただし、区は、事業者決定の公表等で必要な場合には応募者が作成した書類の内容を無償で使用できるものとする。
なお、提出書類は理由の如何を問わず返却しない。
(9)失格事由① 参加表明後から契約締結までの間に、応募資格要件を満たさなくなった者は失格とする。
② 参加表明書及び企画提案書は、それぞれの提出期間を経過した後は応募者からの申出による書類の修正、差し替え、追加、撤回等は一切認めない。
また、提出書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合は失格とする。
(10)追加書類の提出区が必要と認める場合は追加書類の提出や記載内容についての説明を求めることができる。
(11)事業実施状況の確認区が必要と認める場合は応募者の事業の実施現場を訪問、確認し説明を求めることがある。
(12)当該業務に直接関連するほかの業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無有本業務の選定事業者については、令和9年度の運営業務開始に先立ち、運営主体の変更に伴う通室生及び保護者の心理的負担や不安を解消し、令和9年度当初から円滑な利用環境を確保するため、令和8年度中に「ほっとスクール希望丘次期運営開始前関係構築等業務委託」を随意契約により締結する予定である。
なお、本関連業務に要する経費は、『ほっとスクール「希望丘」運営業務委託』の提案価格に含めない。
(13) 労働報酬下限額区との契約では、単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。
詳細は別紙のとおり。
(14)その他詳細は実施説明書による。
7 担当部課〒154-0023 世田谷区若林5丁目38番1号教育総合センター1階統合事務室電話:03-6453-1511ファクシミリ:03-6453-1534E-mail:sea01300@mb.city.setagaya.tokyo.jp世田谷区教育委員会事務局 教育総合センター 教育相談課 担当 平岡【重要】労働報酬下限額の適用についてのご案内この契約には が適用されます公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係電話:03-5432-2145~2152・2173・2435FAX:03-5432-3046検索 世田谷区 公契約条例世田谷区公契約条例とは…世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。
契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。
「労働報酬下限額」労働報酬下限額とは…世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額です。
労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、対象案件(※)の業務に従事する方が対象です。
一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が3千万円以上の工事請負契約、予定価格が2千万円以上の工事以外の契約及び指定管理者協定(不動産の買入れ、賃貸借契約約款が適用される案件を除く)工事以外の契約の労働者1時間あたり1,610円工事請負契約の技能労働者東京都の公共工事設計労務単価の職種ごとの85%相当額(各職種の金額は裏面をご覧ください)別紙工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額特殊作業員 3,262円 さく岩工 4,463円 左官 3,592円普通作業員 2,869円 トンネル特殊工 4,017円 配管工 3,199円軽作業員 1,987円 トンネル作業員 3,411円 はつり工 3,315円造園工 2,944円 トンネル世話役 4,548円 防水工 4,059円法面工 3,570円 橋りょう特殊工 3,900円 板金工 3,804円とび工 3,517円 橋りょう塗装工 3,879円 タイル工 2,954円石工 3,517円 橋りょう世話役 4,463円 サッシ工 3,539円ブロック工 3,443円 土木一般世話役 3,655円 内装工 3,655円電工 3,645円 高級船員 4,219円 ガラス工 3,549円鉄筋工 3,592円 普通船員 3,475円 ダクト工 3,199円鉄骨工 3,167円 潜水士 5,600円 保温工 3,039円塗装工 3,879円 潜水連絡員 4,059円 設備機械工 2,975円溶接工 4,049円 潜水送気員 3,815円 交通誘導員A 2,179円運転手(特殊) 3,305円 山林砂防工 3,454円 交通誘導員B 1,987円運転手(一般) 2,720円 軌道工 6,237円 上記以外の職種 1,610円潜かん工 3,964円 型わく工 3,507円潜かん世話役 4,750円 大 工 3,252円※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1時間当たり1,870円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和8年3月13日告示によるものです。
適用対象は令和8年4月1日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。
世田谷区公契約条例のその他の取組み《 労働条件確認帳票 》賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が100万円を超える契約(※1、2)において契約事業者に配布し、提出を求めています。
また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※1 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象 ※2 土木工事請負契約は200万円を超える契約が対象閲覧場所 閲覧できる帳票経理課(世田谷区役所東棟5階503番窓口)教育総務課が取り扱う契約以外の契約教育総務課(世田谷区役所東棟6階604番窓口)教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約《 労働報酬下限額周知カードの配布 》労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
なお、本業務に係る契約の締結は、当該業務に係る令和9年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするものです。
令和8年10月13日世田谷区1 業務概要(1)件名ほっとスクール「希望丘」運営業務委託(2)目的不登校の状態にある児童・生徒の居場所を確保するとともに、集団生活への適応、情緒の安定、基本的生活習慣の改善、基礎学力の補充等、社会的な自立や学校生活への復帰に資する支援を行うことを目的とする。
(3)対象者① 心理的理由等により不登校の状態にある世田谷区在住の児童・生徒② その他、本事業を担当する所管の課長が認めた者。
(4)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日までただし、契約については令和9年度予算配当を条件とする。
※令和10年度~令和13年度についても、本事業に係る予算配当があること及び業務の履行が良好であることを条件に、引き続き同じ事業者と随意契約を締結する予定である。
※契約は単年度ごととし、当該年度の契約内容等については、その前年度に別途区との協議により決定する。
2 応募資格参加表明書を提出する時点で法人格を有し、当事業の運営が可能であり、政治若しくは宗教活動を目的としない法人(以下、「法人」という。)で、次の各事項をすべて満たしたもの。
(1)世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること、または当該資格を取得するに足る同等の条件を満たしていること。
なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。
① 履歴事項全部証明書(原本)② 税務署が発行する納税証明書(原本)(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」)③ 提案を行う営業所が所在する都道府県が発行する法人事業税の納税証明書(原本)(営業所の所在都道府県が発行できない場合は、本店の所在都道府県が発行するものでも可)④ 財務諸表(直近1年間分)(2)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する法人でないこと、及び同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがされていないこと。
(5)都道府県民税、市町村民税に滞納がないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。
(7)国又は自治体における不登校児童・生徒支援に関する事業等を実施し、良好な実績があること。
(8)令和8年12月に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」をはじめとする性暴力防止のための関係法令を踏まえた対応を行い、職員やボランティア等本事業従事者に遵守させるとともに、その状況を適宜確認できる体制であること。
(9)ほっとスクール「希望丘」運営業務委託審査委員会の委員が主宰し、役員若しくは顧問を務め、又は所属している事業者でないこと。
委員長 教育総合センター長 宇都宮 聡委 員 教育指導課長 東城 良尚委 員 教育相談課長 水谷 敦委 員 教育相談課 指導主事 検校 幸雄委 員 教育相談課 教育支援嘱託員 永山 満義3 審査基準本公募では主に以下の点について審査を行う。
(1)提案書の内容については以下の基準により審査を行う。
① 不登校児童・生徒支援施策への基本的な考え方は、世田谷区不登校支援ガイドラインを踏まえたものか② 本業務の趣旨を踏まえた取組み方針であるか③ 開室日・開室時間の計画は適切であるか④ 業務の運営体制は適切であるか⑤ 職員の採用方法・採用基準等は適切であるか⑥ 職員の研修体制・内容は適切であるか⑦ 倫理綱領の内容・確認体制は適切であるか⑧ 安全管理・危機管理体制は適切であるか⑨ 関係機関との連携・協力体制づくりへの考え方、取組みは適切であるか⑩ 「居場所」の運営にあたっての考え方・取組みは適切であるか⑪ 学習支援の実施にあたっての考え方・取組みは適切であるか⑫ 参加型体験活動の実施にあたっての考え方、取組みは適切であるか⑬ 卒業・進学に向けた支援にあたっての考え方、取組みは適切であるか⑭ 区直営ほっとスクールとの連携、交流にあたっての考え方、取組みは適切であるか⑮ 保護者支援にあたっての考え方、取組みは適切であるか(2)上記(1)の基準のほか、以下の点の適否についても審査を行う。
① 国又は自治体における不登校児童・生徒支援に関する事業等の実施実績は、良好かつ本業務を実施するに十分であるか② 特にアピールしたい特徴として記載された内容は特徴的かつ本業務実施にあたって効果が期待できるか③ 経費見積りの金額及び内容が妥当なものであること、また区の予算額を超えないこと④ プレゼンテーションでの説明内容の明確性、的確性4 実施説明書の交付期間、場所及び方法令和8年10月13日(火)から10月26日(月)午後5時まで、区ホームページ(世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 発注情報 > 現在実施中のプロポーザル情報 > 子ども・教育・若者支援 >『ほっとスクール「希望丘」運営業務委託の公募型プロポーザルの実施』)からダウンロード可能。
5 公募スケジュール本公募における審査等のスケジュールは以下のとおり。
なお、応募状況等によっては、スケジュールが変更になる可能性がある。
内容 日程 備考手続開始の公告日 10月13日(火)説明書の交付 10月13日(火)~10月26日(月)区ホームページからのダウンロードによる。
参加表明書の提出期限 10月26日(月)17時 持参または郵送(書留郵便に限る)とする。
プロポーザル招請通知 10月28日(水) 参加資格を満たしている業者へ、プロポーザル招請通知を電子メールで送付する。
参加資格を満たしていない業者へ、非招請通知を電子メールで送付する。
質問書の提出期限 10月30日(金)17時 電子メールでの提出とする。
質問書への回答 11月4日(水) 質問内容及び回答は、全事業者へ電子メールで送付する。
提案書の提出期限 12月2日(水)17時 持参に限る。
第一次審査 12月7日(月)~12月10日(木)第一次審査結果通知 12月11日(金) 結果通知は、全事業者へ電子メールで送付する。
第二次審査 12月17日(木)第二次審査結果通知 12月18日(金) 結果通知は、全事業者へ電子メールで送付する。
契約締結 4月 1日(木)予定6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金免除とする。
(3)契約書作成の要否審査により選定された事業者と提案内容を基に随意契約を締結し、区と選定事業者の双方で契約書の作成を行う。
(4)関連情報を入手するための照会窓口下記の本件担当部課に同じ。
(5)関係機関への取材制限「(4)関連情報を入手するための照会窓口」以外への本業務に関係する区役所担当部署等への直接問合せ・取材等は、選定結果が公表されるまで行わないこと。
(6)費用の負担本公募に参加するために必要となる書類作成費、交通費、通信費等一切の費用は応募者の負担とする。
(7)情報公開当該案件に参加を表明した者の商号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を区が公表することについて了承の上で参加することができる。
(8)著作権の帰属等本公募に関して作成した書類等の著作権は、応募者に帰属する。
ただし、区は、事業者決定の公表等で必要な場合には応募者が作成した書類の内容を無償で使用できるものとする。
なお、提出書類は理由の如何を問わず返却しない。
(9)失格事由① 参加表明後から契約締結までの間に、応募資格要件を満たさなくなった者は失格とする。
② 参加表明書及び企画提案書は、それぞれの提出期間を経過した後は応募者からの申出による書類の修正、差し替え、追加、撤回等は一切認めない。
また、提出書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合は失格とする。
(10)追加書類の提出区が必要と認める場合は追加書類の提出や記載内容についての説明を求めることができる。
(11)事業実施状況の確認区が必要と認める場合は応募者の事業の実施現場を訪問、確認し説明を求めることがある。
(12)当該業務に直接関連するほかの業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無有本業務の選定事業者については、令和9年度の運営業務開始に先立ち、運営主体の変更に伴う通室生及び保護者の心理的負担や不安を解消し、令和9年度当初から円滑な利用環境を確保するため、令和8年度中に「ほっとスクール希望丘次期運営開始前関係構築等業務委託」を随意契約により締結する予定である。
なお、本関連業務に要する経費は、『ほっとスクール「希望丘」運営業務委託』の提案価格に含めない。
(13) 労働報酬下限額区との契約では、単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。
詳細は別紙のとおり。
(14)その他詳細は実施説明書による。
7 担当部課〒154-0023 世田谷区若林5丁目38番1号教育総合センター1階統合事務室電話:03-6453-1511ファクシミリ:03-6453-1534E-mail:sea01300@mb.city.setagaya.tokyo.jp世田谷区教育委員会事務局 教育総合センター 教育相談課 担当 平岡【重要】労働報酬下限額の適用についてのご案内この契約には が適用されます公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係電話:03-5432-2145~2152・2173・2435FAX:03-5432-3046検索 世田谷区 公契約条例世田谷区公契約条例とは…世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。
契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。
「労働報酬下限額」労働報酬下限額とは…世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額です。
労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、対象案件(※)の業務に従事する方が対象です。
一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が3千万円以上の工事請負契約、予定価格が2千万円以上の工事以外の契約及び指定管理者協定(不動産の買入れ、賃貸借契約約款が適用される案件を除く)工事以外の契約の労働者1時間あたり1,610円工事請負契約の技能労働者東京都の公共工事設計労務単価の職種ごとの85%相当額(各職種の金額は裏面をご覧ください)別紙工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額特殊作業員 3,262円 さく岩工 4,463円 左官 3,592円普通作業員 2,869円 トンネル特殊工 4,017円 配管工 3,199円軽作業員 1,987円 トンネル作業員 3,411円 はつり工 3,315円造園工 2,944円 トンネル世話役 4,548円 防水工 4,059円法面工 3,570円 橋りょう特殊工 3,900円 板金工 3,804円とび工 3,517円 橋りょう塗装工 3,879円 タイル工 2,954円石工 3,517円 橋りょう世話役 4,463円 サッシ工 3,539円ブロック工 3,443円 土木一般世話役 3,655円 内装工 3,655円電工 3,645円 高級船員 4,219円 ガラス工 3,549円鉄筋工 3,592円 普通船員 3,475円 ダクト工 3,199円鉄骨工 3,167円 潜水士 5,600円 保温工 3,039円塗装工 3,879円 潜水連絡員 4,059円 設備機械工 2,975円溶接工 4,049円 潜水送気員 3,815円 交通誘導員A 2,179円運転手(特殊) 3,305円 山林砂防工 3,454円 交通誘導員B 1,987円運転手(一般) 2,720円 軌道工 6,237円 上記以外の職種 1,610円潜かん工 3,964円 型わく工 3,507円潜かん世話役 4,750円 大 工 3,252円※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1時間当たり1,870円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和8年3月13日告示によるものです。
適用対象は令和8年4月1日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。
世田谷区公契約条例のその他の取組み《 労働条件確認帳票 》賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が100万円を超える契約(※1、2)において契約事業者に配布し、提出を求めています。
また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※1 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象 ※2 土木工事請負契約は200万円を超える契約が対象閲覧場所 閲覧できる帳票経理課(世田谷区役所東棟5階503番窓口)教育総務課が取り扱う契約以外の契約教育総務課(世田谷区役所東棟6階604番窓口)教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約《 労働報酬下限額周知カードの配布 》労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。