【電子入札】【電子契約】OWTFのパワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の設計検討
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】OWTFのパワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の設計検討」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/12です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】OWTFのパワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の設計検討
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年11月30日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場 所 計算機室契 約 条 項 製作設計業務契約条項入札期限及び場所令和8年11月30日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年11月30日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年11月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 OWTFのパワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の設計検討数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0803C01490一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月13日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
OWTFのパワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の設計検討仕様書目 次1.一般仕様1.1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.2 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3.1 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3.2 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.4 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.5 作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.6 検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.7 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.7.1 提出図書及び提出期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.7.2 確認の必要な図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.7.3 提出様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.7.4 提出図書に関する注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.8 支給品・貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.8.1 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.8.2 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.9 品質マネジメントシステム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.10 適用法規・規格基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.11 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.12 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.13 情報管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.14 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.14.1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.14.2 一般安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.15 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.16 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.17 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.17.1 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.17.2 不適合の報告及び処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.17.3 安全文化の育成、維持活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.17.4 委任先又は中小受託事業者等の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.17.5 業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81.17.6 出入管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81.17.7 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82.技術仕様2.1 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102.2 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102.3 設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102.3.1 設計条件(共通事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102.3.2 設計(保守ホール天井部への保守用治具の設計) ・・・・・・・・・・・・・・ 112.3.3 設計(ウィンチベースの設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112.3.4 報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12- 1 -1. 一般仕様1.1 件名OWTFのパワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の設計検討1.2 目的本件は、日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所(以下、「機構」という。)環境技術開発部 減容処理施設準備室が所掌する固体廃棄物減容処理施設(以下、「OWTF」という。
)のセル内に設置されている遠隔操作機器の焼却溶融セルパワーマニプレータ付クレーン(以下「パワーマニプレータ付クレーン」という。)の保守に係る保守ホール天井部への保守用治具及びウィンチを床面に据付けるためのウィンチベースの据付施工を見据えた設計検討を実施するものである。
1.3 契約範囲本設計検討の契約範囲は以下のとおりとする。
(以下「本業務」という。)詳細は、「2.技術仕様」を参照のこと。
また、本業務における提出図書を「表-1 提出図書一覧」に示す。
1.3.1 契約範囲内(1) 保守ホール天井部への保守用治具の設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式① 保守ホール天井部への保守用治具の設計、保守用治具の据付施工検討(2) ウィンチベースの設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式① ウィンチベースの設計、ウィンチベースの据付施工検討、保守ホールへのウィンチベースの取扱い方法検討(3) 提出図書作成・提出(設計図書、報告書、完成図書等) ・・・・・・・・・・・・・・・ 1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項の契約範囲内に記載なきもの。
1.4 納期(1) 納期令和9年3月26日(2) 現地調査現地調査の日程については、機構と別途協議の上決定するものとする。
1.5 作業内容保守用治具及びウィンチベースの設計詳細は、「2.技術仕様」を参照のこと。
1.6 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:大洗原子力工学研究所環境技術開発部 減容処理施設準備室 運転Tm 担当- 2 -1.7 提出図書1.7.1 提出図書及び提出期限(1) 受注者は、「表-1 提出図書一覧」に示す図書を提出期限までに提出すること。
(2) 表-1に示す図書において、「電子媒体」の記載がある図書は、紙媒体及び電子媒体(マスターデータ)を提出すること。
1.7.2 確認の必要な図書(1) 表-1 に示す返却有無欄に「有」の記載がある図書は、機構の確認を得るものとする。
また、機構の確認後、受注者に1部返却するものとする。(2) 確認図書の表紙には、契約請求番号、契約件名、提出年月日及び受注者名等を記述し、提出すること。
1.7.3 提出様式(1) 用紙は原則として A4 版とし、必要に応じ A 系列用紙とすること。また、A3 版を超える場合は、縮小版(A3版)も提出すること。
(2) 表紙には、件名、提出年月日、機構名、請求箇所名を明記すること。
(3) 提出図書類は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法であること。
(4) 様式、記載内容、その他不明瞭な点は、その都度、機構に確認し、その指示に従うものとする。1.7.4 提出図書に関する注意事項(1) 委任先又は中小受託事業者等の承認については、一部承認及び全て不可の場合、受付日から2週間以内に機構から受注者へ連絡する。
(2) 図書の提出について不明な場合は、機構担当者に問い合わせること。
(3) 記号、単位を除き日本語にて提出図書を作成すること。
原本が日本語以外である場合は、翻訳し添付すること。
(4) 提出図書にコメントがある場合には、修正し遅滞なく再提出すること。(5) 図書の提出先は、大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 減容処理施設準備室とする。
表-1 提出図書一覧№ 図書名様 式提出期限※提出部数返却有無備 考1委任先又は中小受託事業者等の承認について〇 契約後速やかに注) 1 無 必要がある場合2 品質保証計画書 - 契約後30日以内 2 有3 設計図面 - 契約納期以内 2 有部品図、外形図、組立図及び電子媒体も含む4 報告書 - 契約納期以内 2 有 据付施工検討及- 3 -び電子媒体も含む5 完成図書 - 契約納期以内 2 有 電子媒体も含む6 打合せ議事録 - 打合せ後7日以内 2 有 必要とする場合7 貸与図書返却書 - 検収まで 1 無図書の貸与がある場合8調達要求事項への適合性状況確認書〇 検収まで 1 無9 その他機構が要求するもの - * * * *その都度調整※提出期限欄に記載の期限は目安とし、受注者からの申し出により機構との調整の上、変更できるものとする。
1.8 支給品・貸与品1.8.1 支給品なし。
1.8.2 貸与品(1) 本業務の遂行に必要な施設及び設備機器の完成図書等については別途協議のうえ機構より貸与図書受渡書を作成し、貸与するものとする。
なお、貸与した完成図書等は検収までに貸与図書返却書作成し、機構へ返却するものとする。
(2) 本業務の遂行に必要な機構の規程、基準、要領等(3) その他、相互の協議により決定したもの。
1.9 品質マネジメントシステム(1) 機構の「廃棄物管理施設品質マネジメント計画書」及び受注者の品質保証計画書(または品質マニュアル)を遵守し、本仕様書に定められた業務を実施すること。(2) 契約前又は契約後の業務実施前に、機構の品質マネジメント計画書等の内容確認を必要とする場合は、減容処理施設準備室にて、閲覧又は提供が可能であるので内容を確認すること。
(3) 受注者は、機構の「廃棄物管理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者に対する受注者監査を機構が実施する場合(契約後に機構が必要と判断した場合、事故・トラブル発生時)は、これに協力すること。また、受注者監査を実施した場合、その実施結果に基づき、受注者に対して、必要な改善を指示することがある。
(5) 受注者は、品質保証計画書(または品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。
(6) 受注者は、引合時、契約期間中に組織変更があったとき、品質保証計画書(または品質マニュアル)を変更したとき及び不適合が発生した場合で、機構からの要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。
- 4 -1.10 適用法規・規格基準等本業務に適用される法令、省令、規格、技術基準は以下のとおりとし、最新版を適用すること。
この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。
(1) 法規① 原子炉等規制法及び関連規則② 労働基準法、労働基準法施行規則③ 労働安全衛生法及び関連法令、規則④ 消防法、危険物の規則に関する政令及び規則⑤ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)⑥ 建築基準法(2) 規格・基準① 日本産業規格(JIS)② 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則または、ISO9001:2015品質マネジメントシステム-要求事項③ 廃棄物管理施設品質マネジメント計画書④ 日本機械学会 設計・建設規格(JSME S NCI-2005)⑤ クレーン構造規格(3) その他① 原子力安全委員会安全審査指針類② 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(告示501号)③ 火災予防条例④ 機械の包括的な安全基準に関する指針(基発第501号 平成13年6月1日)⑤ その他、機構の定める規程・基準類1.11 産業財産権等産業財産権の取扱は、資料-1「産業財産権特約条項」によるものとする。
1.12 機密保持(1) 受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び委任先又は中小受託事業者等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。(2) 受注者は、受注者が使用する委任先又は中小受託事業者等も含め、本業務に従事する者に対して、機密保持に必要な法令や必要事項について教育をすること。また、機構が情報管理の遵守状況調査等で受注者の施設等に立ち入ることを要請した場合は、これに応じるものとする。
(3) 受注者は、本業務及び付帯業務(現地調査等)で知り得た情報の全てについて機密扱いとし、その保持に努めると共に、委任先又は中小受託事業者等を使用する場合、情報提供は必要最小限とする共に情報漏えい防止に努めること。
更に、委任先又は中小受託事業者等を使用するがゆえに生じた情報漏えいに係る問題等は、全て受注者が責任を有- 5 -するものとする。
1.13 情報管理(1) 受注者は、核物質防護情報に係る管理情報を取り扱う場合には、当該情報及び当該情報が含まれる冊子等に「取扱注意」と明記すること。
(2) 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を受注者の居室等、外部に持ち出さないこと。
(3) 受注者は、管理状況などについて機構からの必要な助言及び指導に従うこと。
(4) 機構が提示するデータ等の管理を確実に行うこと。
(5) 機構が提示した情報を複製する場合は、用途、目的及び複製した情報の管理方法を明確にした上で、機構の許可を得ること。
また、複製する部数は最低限に限定にすること。
(6) 受注者は、本業務及び付帯業務(現地調査等)を遂行するために作成した書類(提出図書、文書等)及び電子データが第三者へ流出することを防止し、その保護に努めること。
また、これらの電子データを取り扱うパソコン等については、Winny 等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
(7) 受注者は、本業務を実施するために機構より提供された全ての図書、電子データ及び受注者が取り扱う全ての図書並びに電子データが第三者へ流出することを防止し、その保護に努めること。
(8) 受注者は、本業務を遂行するために作成過程で不要となった書類(提出図書、文書等)は、速やかに復元不可能な方法(焼却又は裁断等)により廃棄すること。
1.14 安全管理1.14.1 一般事項(1) 受注者は、機構の定めた「安全管理仕様書」に従い作業の安全管理を行うこと。
(2) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく業務等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(3) 受注者は、引合時又は受注時に機構から「安全管理仕様書」の閲覧又は貸与を受け、内容を十分に理解し、引合時の内容検討並びに受注後の一般安全管理上の手続きを確実に行うとともに、委任先又は中小受託事業者等を含む全員に周知を行うこと。
① 受注者は、人的災害等の安全衛生、火災等の災害防止及び調達品等の盗難防止に関して、万全を期すること。
② 受注者は、「労働基準法」及び「労働安全衛生法」に関する規則、基準等を遵守するために、作業方法、設備、装置、管理方法等をよく検討し、実施可能な作業計画を立てること。
③ 受注者は、「労働基準法」及び「労働安全衛生法」で定める規則、基準等を満足することは基より、更に進んで設備、装置及び管理の各方面にわたり労力または経費を惜しまず災害防止に努めること。
④ 受注者は、本業務を行うにあたり機構の「安全管理仕様書」及び「作業の安全管理- 6 -要領」等の各規程、基準並びに「作業を行う方々へのお願い(環境技術開発部)」及び「事故・災害を防ぐために‐安全作業ハンドブック‐」を遵守すること。
(4) 安全上の責任本業務に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。
(5) 作業前の安全確認受注者は、現地調査中における不安全行為に十分注意し、当日の作業内容及び危険のポイントを的確に把握し、作業員に伝達すること。
1.14.2 一般安全(1) 安全上の責務本業務に伴う安全上の責務は、全て受注者が負うものとする。
(2) 安全衛生設備及び装備並びに工具類等① 仮設足場、安全通路、設備、標識、保護具、脚立、立ち馬、墜落制止用器具(安全帯)等の安全設備及び装備は、その品質、数量及び配置が法で定める規則、基準等を十分に満足するものであること。
② 作業開始前に必ず安全設備及び装備、工具類等の点検を十分に行うこと。
(3) 安全衛生管理① 一般安全について十分に注意を払い、災害発生防止に努めること。
② 受注者は、機構担当者が安全確保のために行う指示に従うこと。
1.15 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。物品の調達を行う場合は、同法の適用品を採用すること。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.16 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
(2) 本決定事項は、協議した内容を議事録にて記録し、相互に確認後、保管管理すること。
(3) 本決定事項は、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。
1.17 その他1.17.1 受注者の責任と義務(1) 受注者の責任① 受注者は、本契約において機構が要求する全ての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。
② 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出て、かつ、それらを適切に修正する責任を負うものとする。
- 7 -③ 受注者が委任先又は中小受託事業者等を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する下委任先又は中小受託事業者等(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任は全て受注者が負うものとする。
④ 受注者は、国内諸法規及び機構規程等に従うこと。
これに従わないことによる損害の責任は受注者が負うものとする。
⑤ 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
(2) 受注者の義務① 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。
② 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全確保のために行う機構の指示に従わなければならない。
③ 受注者は、本業務に係る機器の維持または運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)については、機構に提供すること。
④ 受注者は、調達要求事項への適合性状況を記録した文書を提出すること。
⑤ 受注者は、業務の実施及び書類の作成・確認者には、各業務における十分な知識と技能を有した適格な要員を従事させるか、またはその者に常時指導・監督させること。
1.17.2 不適合の報告及び処理受注者は、本契約範囲内で不適合が発生した場合、不適合の処置について受注者の品質マネジメント計画書に従った対応を実施し、機構に(ⅰ)不適合の名称、(ⅱ)発生年月日、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、(ⅵ)不適合の処置方法について報告を行い、承認を得ること。
また、不適合の原因を特定すると共に是正処置を立案、計画、実施し、是正処置結果の報告を行うこと。
1.17.3 安全文化の育成、維持活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(1) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善1.17.4 委任先又は中小受託事業者等の管理(1) 受注者は、委任先又は中小受託事業者等を使用する場合は、本業務に係る委任先又は中小受託事業者等のリストを機構に提出すること。
(2) 受注者は、委任先又は中小受託事業者等の選定にあたっては、技術的能力及び品質管理能力について、本件を実施するために十分であるかどうかという観点で評価、選- 8 -定しなければならない。
(3) 受注者は、機構の認めた委任先又は中小受託事業者等を変更する場合には、機構の確認を得ること。
(4) 受注者は、全ての委任先又は中小受託事業者等に契約要求事項、作業内容を十分に周知徹底させること。
また、委任先又は中小受託事業者等の作業内容を完全に把握し、品質管理、作業管理及び工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において委任先又は中小受託事業者等を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、1.17.2項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。
1.17.5 業務に必要な資格等受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し、安全に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を作業に従事させること。
1.17.6 出入管理(1) 機構への臨時立入については、事前申請が必要である。
このため、原則として、立入の 2 日前までに必要事項を機構に報告すること。
立入当日は、南門警備所において警備員等の指示に従い、入構時の受付けの際、必ず写真付公的身分証明書(原本)を南門警備所に提示の上、入構許可を受け、入構バッジを常時着用すること。
また、車両で入構する場合は、臨時立入者車両入構許可証を常に車外から確認できる位置(運転席フロント部)に掲示すること。
(2) 機構への出入口は、南門である。
また、構内道路における車両の最高速度は一部を除き30km/hであり、構内全域は追越禁止、シー トベルトを着用すること。
その他、構内通行に関する指示・標識に従うこと。
(3) 公的身分証明書等公的身分証明書等とは、運転免許証若しくはパスポート等の公的身分証明証を言う。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
- 10 -2. 技術仕様2.1 概要OWTFのセル内の遠隔操作用機器のうち、パワーマニプレータ付クレーンは、人の立ち入りが困難なセル内に設置されるため、遠隔での保守を考慮し、保守対象部位ごとに取り外せる構造であり、保守に係る保守ホール天井部への保守用治具及びウィンチを床面に据付けるためのウィンチベースの据付施工を見据えた設計検討を実施し、保守を可能とするものである。
本業務においては、受注者は対象設備機器の構造、取り合い方法等を十分理解し、受注者の責任と負担において本業務を実施するものとする。
本技術仕様はその設計検討範囲と内容を示すものである。
2.2 一般事項(1) 1.10項の「適用法規・規格基準等」に示す適用法令等を遵守すること。
(2) 現地調査において、作業員は本業務に必要な十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。
(3) 現地調査において、使用する機器類、一般安全用保護具及び工具類等は、全て受注者が準備すること。
(4) 現地調査にて、本仕様書に明示なきものについては、協議の上決定する。
この場合は、必ず機構に申し出て、その確認を得るものとする。
(5) 受注者は、必要に応じて現地調査等を委任先又は中小受託事業者等させることができるが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うこと。
2.3 設計2.3.1 設計条件(共通事項)(1) 詳細な現地調査を実施し、設置現状を把握すること。
(2) 要求以上の機器の設置はなく、最低限にとどめる内容とすること。
(3) 効率的運用を考慮した設計とすること。
(4) 工期の短縮に配慮すること。
(5) 建家の加工及び他の設備機器、消火配管(二酸化炭素消火設備)及び電気計装配管(熱電対感知器)の加工、取外し及び接触等は禁止とし、設計及び据付施工を検討すること。
(6) 使用材料規格使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する欠点のない製品で、かつ全て新品とし、日本産業規格(JIS)、日本塗料工業会規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。
国等による環境物品の調達に関する法律第6条に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を考慮し、設計等を検討すること。
ただし、海外調達材料及び機器等を検討する場合は下記を原則とし、事前に機構の承諾を受けるものとする。
① 本仕様書で要求される機能(性能・耐用度を含む)を確実に満足できること。
② 原則として JIS 等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。
③ 設置後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに- 11 -調達できること。
2.3.2 設計(保守ホール天井部への保守用治具の設計)設計においては、1.3.1(1)①に示す項目について現地調査及び技術的な実現性を踏まえた検討・設計を行い、その結果を報告書にまとめること。
(1) 詳細な現地調査を実施し、設置現状を把握すること。
(2) 強度上に問題ない限り吊り上げ荷重及び静止荷重とし、保守ホール天井部への保守用治具の設計等を検討すること。
(3) 使用する材料は、使用温度、使用圧力等の使用条件に対して、腐食性、溶接性、強度、経済性等を十分に考慮して最適な材料を選定すること。
(4) 据付施工に使用するボルトは、使用荷重に対しての十分な安全強度を有するボルトを選定すること。
(5) 保守用治具を通過するウィンチのワイヤーロープの芯が一致するように保守用治具の設計等を検討すること。
(6) 保守ホールのハッチ(開口部)、パワーマニプレータ付クレーン、吊具ユニットの大きさを考慮した設計等を検討すること。
(7) 保守ホールの天井部に設置されている消火配管(二酸化炭素消火設備)及び電気計装配管(熱電対感知器)への影響がないように設計等を検討すること。
(8) 保守ホールのクレーン走行等への影響がないように設計等を検討すること。
(9) 保守ホールの天井部の埋め込み金物に溶接されているタッププレートを使用し、M16ボルトにて据付施工の設計等を検討すること。
(10) 強度設計においては、約7トンの吊り上げ荷重及び静止荷重並びに保守用治具の質量に対し、32本のM16ボルトに耐力の問題がなく設計等を検討すること。
2.3.3 設計(ウィンチベースの設計)設計においては、1.3.1(2)①に示す項目について現地調査及び技術的な実現性を踏まえた検討・設計を行い、その結果を報告書にまとめること。
(1) 詳細な現地調査を実施し、設置現状を把握すること。
(2) ウィンチ(2 台)及びウィンチ制御盤(1 台)の質量で強度上に問題ないウィンチベースの設計等を検討すること。
(3) 使用する材料は、使用温度、使用圧力等の使用条件に対して、腐食性、溶接性、強度、経済性等を十分に考慮して最適な材料を選定すること。
(4) ウィンチベースは、保守ホールへ搬入できる形状(寸法)又は構造であること。
保守ホールへの搬入は、サービスエリアと前室間の扉、ホール出入室扉及び保守ホール出入口扉を使用し、搬出入できる設計等を検討すること。
また、トラックロックの天井ハッチの開口部から搬入できる設計等を検討すること。
(5) 据付施工に使用するボルトは、使用荷重に対しての十分な安全強度を有するボルトを選定すること。
(6) ウィンチ(2 台)及びウィンチ制御盤(1 台)の設置位置、保守用治具の設計・据付施工を考慮し、設計等を検討すること。
- 12 -(7) 保守ホールのハッチ及び保守ホール出入口扉へ干渉がないように設計等を検討すること。
(8) 保守ホールの床面の埋め込み金物に溶接されているタッププレートを使用し、M20ボルトにて据付施工の設計等を検討すること。
(9) ウィンチのワイヤーロープ起動中に中仕切り、ドラム側面及びワイヤ同士が接触しないように設計等を検討すること。
2.3.4 報告書2.3.1項、2.3.2項及び2.3.3項に基づき実施した設計・検討結果について報告書に整理すること。
(1) 保守ホール天井部への保守用治具の設計、保守用治具の据付施工検討結果(2) ウィンチベースの設計、ウィンチベースの据付施工検討結果、保守ホールへのウィンチベースの取扱い方法検討結果また、報告書には以下の内容を記載し、算出根拠を明確にすること。
① 設計報告書② 平面検討図(案)③ 部分検討図(案)④ 配置検討図(案)⑤ 強度計算書以 上資料-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。
)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
- 1 -(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。